民法特別講義・債権各論
19回 契約補遺
1999/11/05
松岡 久和
【訂正とお詫び】
 前回の組合契約のところで説明に不適当な部分がありましたので、お詫びして訂正します。

 ★組合の持つ債権や組合の負う債務についても、組合員に分割されるわけではなく、組合員個人に対する債権(677条)や組合員個人が持つ債権で相殺することはできない(676条1項)−組合財産の充実・維持
 組合員B┐ ────────┐×        組合員B┐ ←────────┐    ×
       │             ↓               │
       ├ 組合 ←── 組合の債務者          ├ 組合 ──→  組合の債権者
 組合員A┘                        組合員A┘

補正
 講義では、上記の右の図を676条1項の関係を示すかのように説明しましたが、間違っていました。上記の★の説明は、いずれも左の図についてです。677条は、組合の債務者の側からの相殺の主張を禁じ、676条1項は、組合員Bの側から組合の債権上の持分権をもって自己の債務を相殺することが組合に対抗できない、ということを意味しています。
 では右の図は何かというと、民法に規定のない Case 45 のような事例を示しています。ここでは、組合員B自身が自己の債権で相殺を主張することや、組合の債権者がBの持分の限度で組合に対して相殺を主張すること自体は禁じられていません。図の×印は、Case 45 のように、組合がBの債権をもって組合の債務との混同や相殺を主張することができない、ということを示してます。しかも、この相殺を禁じる理由は、組合財産の充実・維持ではありません。組合員Bが自己の与り知らないうちに債権を処分されることになると、組合債権者に対する債権が組合に対する求償権に変わってしまい、組合の無資力の危険を一方的に負担させられることになります。組合員は、持分の限度でいわば組合の債務の保証人的地位に立ちますが、主たる債務者が保証人の有する債権で相殺を主張できないのと同様に、ここでも組合員の債権によって組合が相殺を主張することは他人の債権の処分として認められません。混同の主張も、Case 45 の参考判例が明らかにしたように、組合の債務が分割債務になるわけではないことから認められないわけです。
 

【和解契約の要点】 (再掲載)
1 和解契約の意義と要件
 ・互譲による紛争の終結(695条)。双務有償契約。「示談」は必ずしも和解契約でなく、一方的な権利放棄(免除)の場合も含む。
 ・和解の種類

 

│└ 
民法上の和解
│┴ 
訴え提起前の和解(民訴275条)

訴訟上の和解(民訴89条)
裁判所の関与する和解  
│└ 
裁判上の和解  
  調停(民調、家審−18条:調停前置主義)


  裁判上の和解や調停で調書が作られると、確定判決と同等に債務名義としての効力がある。

2 和解契約の効果


Case 43 XがYに対して起こした売買代金請求訴訟において、Xが仮差押したYの「金菊印特選苺ジャム」150箱をYが代物弁済として提供する代わりに、XはYの債務を免除し訴えを取り下げる旨の裁判上の和解が成立した。ところが問題のジャムは安物の林檎や杏がほとんどの粗悪品であることが判明したので、Xは訴訟を続行した。Yは、和解契約によりXの訴は不適法となった、少なくとも債権は消滅したので請求は棄却されるべきである、と主張する。どうなるか(〔判〕二九、41〈金菊印特選苺ジャム事件〉参照)。
 


 ★和解契約は紛争の終結を内容とするので、紛争に関して錯誤があっても、その確定効によって無効を主張できない(696条)。
 ★しかし、紛争のない部分に関する錯誤の主張は可能である。〔判〕<26>、91



Case 44 XはYの運転する自動車に接触して転倒し頭に負傷した。翌日入院中のXの元にYが見舞金10万円をもって現れ、Yが入院加療費・休業補償・慰藉料等として30万円を支払う代わりに、Xは「以後本件事故については一切の請求を放棄する」旨の示談書を取り交わした。Xは1・2日程度で退院できる軽症だと考えて合意したところ、1ヶ月後事故が原因の重い後遺症が出て、さらに3ヶ月の治療を余儀なくされた。XはYに対して後遺症分の損害賠償を求めることができるか。
 


  ・当事者が予想しえなかった後遺症については、和解の確定効が及ばないとの結論が肯定されるが、その構成は下記のように様々で、一長一短がある。
  〔判〕六〇、90
   :全損害を正確に把握し難い状況の下において、早急に小額の賠償金をもって満足する旨の示談がされた場合には、示談によって放棄された損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきである(その当時予想できなかった後遺症等による損害についてまで放棄した趣旨と解すべきではない)。
  ・例文解釈説/解除条件説/錯誤無効説/別損害説(契約射程論)
 参考文献 百選U98事件[朝見行弘]、民法の争点U134[佐々木金三]

 ★後遺症と既判力の遮断効
  参考判例 最判昭和42年7月18日民集21巻6号1559頁
    不法行為による損害賠償を請求した原告が、口頭弁論終結後、受傷当時には医学的に通常予想し得なかった治療が必要となり、再手術を受けたことを理由に再び損害賠償を請求しても、前訴と後訴の訴訟物は別であり、既判力は及ばない。
 ★意外な軽傷と既判力
  参考判例 最判昭和37年5月24日民集16巻5号1157頁
    自動車事故の被害者が、損害賠償の確定判決を得た後、負傷が快癒し堂々と営業している反面、加害者は賠償債務の負担を苦にして自殺するなどの事故があったにもかかわらず、右確定判決から五年を経た後に加害者の相続人である父母に対してした強制執行は権利濫用に当たる。

 
【第三者のためにする契約】(一部再掲載)
 ☆第三者のためにする契約とはどのようなもので、第三者はどんな権利を取得できるか。
意義:第三者に直接給付請求権を与える合意(537条1項、教科書79頁の図参照)。
      契約の相対効(←ローマ法の「法鎖」的債務観・意思責任原理)に対する例外
  例:第三者を受取人にする保険契約。三者間の清算。自分の死後、財産継承者による他の兄弟姉妹への扶助給付の確保。
機能:第三者の法的利益の保障(特に第三者のための保護効を伴う契約は、不法行為法の不備を埋める機能を有するが日本法で必要かは疑問)。簡易な清算。
要件:第三者に直接給付請求権を与える旨の当事者の合意 〔判〕一五、19(電信送金事件)
効果:第三者は受益の意思表示で給付請求権を取得し(537条2項、保険契約は例外、商648条、675条1項)、その後は要約者・諾約者間の合意で第三者の権利を変更できない(538条2項。保険契約は例外、商677条)。諾約者の債務不履行があれば、損害賠償請求権も取得する。
    要約者の給付請求権(第三者への給付を求める権利)は存続する。
    諾約者は要約者に対する契約(補償関係)上の抗弁を主張できる。
    解除権は反対給付債務を免れる利益を持つ要約者のみが有する。

Case 9 (応用問題)@Xは、公認会計士Yが顧客Aに提供した情報を信じてB社株を購入したが、情報は誤りでB社は倒産した。XはYの責任を問えるか。
 A過失によって事故を起こしたA社の従業員Yは顧客Xからの損害賠償請求に対して、XA間の契約において軽過失を免責した責任軽減条項を援用できるか。
 
 


参考  ハイン・ケッツ『ヨーロッパ契約法T』第13章の概要
第13章 第三者のためにする契約
A 発達の歴史と経済上の意義
 第三者のためにする契約が必要となる場面
 歴史的な制約(「法鎖」観念)とそれからの解放
 
B 第三者のためにする契約の要件
T 当事者の意思
 当事者の意思以外に付加的な要件を必要とするか
 フランス法の「要約者の利益」要件と判例によるその無力化
 英米法系の立法論的解決とエージェント(間接代理も含む広義の代理)構成
 黙示の意思表示構成の擬制的性格と不法行為による解決との関連性
U 第三者のための保護効を伴う契約
 ドイツ不法行為法の欠陥(使用者責任の免責の広さと純粋財産損害への保護欠如)
 契約構成の意味−諾約者の契約上の責任限定
V 法律上の根拠に基づく第三者の契約上の請求権
 フランス法系の直接請求権
1 「直接訴権」
 例 日本法では613条やいわゆる転用物訴権論を参照
 責任保険の場合の立法的解決
2 「連結契約」の当事者間での契約上の請求権
 流通商品に瑕疵がある場合の、エンドユーザーの製造者に対する請求権
 最近のフランス破毀院の方向転換−契約上の抗弁権の援用を否定
W 第三者のためにする責任制限
 いわゆるヒマラヤ号条項の合理性
 
C 第三者のためにする契約の効果
T 要約者の権利
 要約者の履行請求権・取消権・解除権
U 諾約者の抗弁権
 抗弁権の対抗。対価関係の瑕疵は原則として第三者の権利に影響しない。
V 第三者の権利の事後的な廃棄や変更
 フランス法系は原則として第三者の受益の意思表示後は、廃棄・変更を否定するが、保険契約では、受益の意思表示の認定を慎重にすること、あるいは、その他の構成により実際は例外を広く認める。
 その他の諸国では、契約当事者の当初の合意による権利の留保を広く認め、受益の存続を信頼して不利益な処分を行った第三者を例外的に保護するという逆の構成を取る。