補正
講義では、上記の右の図を676条1項の関係を示すかのように説明しましたが、間違っていました。上記の★の説明は、いずれも左の図についてです。677条は、組合の債務者の側からの相殺の主張を禁じ、676条1項は、組合員Bの側から組合の債権上の持分権をもって自己の債務を相殺することが組合に対抗できない、ということを意味しています。
では右の図は何かというと、民法に規定のない
Case 45 のような事例を示しています。ここでは、組合員B自身が自己の債権で相殺を主張することや、組合の債権者がBの持分の限度で組合に対して相殺を主張すること自体は禁じられていません。図の×印は、Case
45 のように、組合がBの債権をもって組合の債務との混同や相殺を主張することができない、ということを示してます。しかも、この相殺を禁じる理由は、組合財産の充実・維持ではありません。組合員Bが自己の与り知らないうちに債権を処分されることになると、組合債権者に対する債権が組合に対する求償権に変わってしまい、組合の無資力の危険を一方的に負担させられることになります。組合員は、持分の限度でいわば組合の債務の保証人的地位に立ちますが、主たる債務者が保証人の有する債権で相殺を主張できないのと同様に、ここでも組合員の債権によって組合が相殺を主張することは他人の債権の処分として認められません。混同の主張も、Case
45 の参考判例が明らかにしたように、組合の債務が分割債務になるわけではないことから認められないわけです。
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民法上の和解 | ┌ │┴ |
訴え提起前の和解(民訴275条) 訴訟上の和解(民訴89条) |
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裁判所の関与する和解 | ┬ │└ |
裁判上の和解 | ||||||
調停(民調、家審−18条:調停前置主義) |
裁判上の和解や調停で調書が作られると、確定判決と同等に債務名義としての効力がある。
2 和解契約の効果
Case 43 XがYに対して起こした売買代金請求訴訟において、Xが仮差押したYの「金菊印特選苺ジャム」150箱をYが代物弁済として提供する代わりに、XはYの債務を免除し訴えを取り下げる旨の裁判上の和解が成立した。ところが問題のジャムは安物の林檎や杏がほとんどの粗悪品であることが判明したので、Xは訴訟を続行した。Yは、和解契約によりXの訴は不適法となった、少なくとも債権は消滅したので請求は棄却されるべきである、と主張する。どうなるか(〔判〕二九、41〈金菊印特選苺ジャム事件〉参照)。 |
★和解契約は紛争の終結を内容とするので、紛争に関して錯誤があっても、その確定効によって無効を主張できない(696条)。
★しかし、紛争のない部分に関する錯誤の主張は可能である。〔判〕<26>、91
Case 44 XはYの運転する自動車に接触して転倒し頭に負傷した。翌日入院中のXの元にYが見舞金10万円をもって現れ、Yが入院加療費・休業補償・慰藉料等として30万円を支払う代わりに、Xは「以後本件事故については一切の請求を放棄する」旨の示談書を取り交わした。Xは1・2日程度で退院できる軽症だと考えて合意したところ、1ヶ月後事故が原因の重い後遺症が出て、さらに3ヶ月の治療を余儀なくされた。XはYに対して後遺症分の損害賠償を求めることができるか。 |
・当事者が予想しえなかった後遺症については、和解の確定効が及ばないとの結論が肯定されるが、その構成は下記のように様々で、一長一短がある。
〔判〕六〇、90
:全損害を正確に把握し難い状況の下において、早急に小額の賠償金をもって満足する旨の示談がされた場合には、示談によって放棄された損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきである(その当時予想できなかった後遺症等による損害についてまで放棄した趣旨と解すべきではない)。
・例文解釈説/解除条件説/錯誤無効説/別損害説(契約射程論)
参考文献 百選U98事件[朝見行弘]、民法の争点U134[佐々木金三]
★後遺症と既判力の遮断効
参考判例 最判昭和42年7月18日民集21巻6号1559頁
不法行為による損害賠償を請求した原告が、口頭弁論終結後、受傷当時には医学的に通常予想し得なかった治療が必要となり、再手術を受けたことを理由に再び損害賠償を請求しても、前訴と後訴の訴訟物は別であり、既判力は及ばない。
★意外な軽傷と既判力
参考判例 最判昭和37年5月24日民集16巻5号1157頁
自動車事故の被害者が、損害賠償の確定判決を得た後、負傷が快癒し堂々と営業している反面、加害者は賠償債務の負担を苦にして自殺するなどの事故があったにもかかわらず、右確定判決から五年を経た後に加害者の相続人である父母に対してした強制執行は権利濫用に当たる。
Case 9 (応用問題)@Xは、公認会計士Yが顧客Aに提供した情報を信じてB社株を購入したが、情報は誤りでB社は倒産した。XはYの責任を問えるか。 A過失によって事故を起こしたA社の従業員Yは顧客Xからの損害賠償請求に対して、XA間の契約において軽過失を免責した責任軽減条項を援用できるか。 |