@故意または過失 ↓C因果関係T(責任設定の因果関係) A権利侵害 権利侵害 違法性 利益侵害+α ↓C因果関係U(責任範囲の因果関係) B損害 |
|||
違法性阻却(正当化)事由 :正当防衛ほか 責任阻却事由 :責任無能力ほか |
|||
3 権利侵害(331〜352頁)
(1) 「権利」侵害から「利益」侵害へ
・立法者意思の二面性:自由競争の確保と権利の広い捉え方
[判] <33>、114(1914年・桃中軒雲右衛門事件)−浪曲に著作権無し?
七四、110(1925年・大学湯事件)−「老舗・のれん」侵害
(2) 権利侵害から違法性へ
・権利拡大説と違法性説の分岐
・末川博『権利侵害論』(1933年):不法行為にとって重要なのは違法性の有無。権利侵害は違法性の徴表。
・相関関係説(我妻栄、加藤一郎)の通説化
:被侵害利益と侵害行為を相関的に判断。すなわち、所有権のような絶対権侵害の場合には、単なる過失であっても当然に不法行為が成立するが、法的保護の弱い権利(たとえば、債権)については、より違法性の強い侵害行為(刑罰法規違反・保護法法規違反・公序良俗違反など)の場合にかぎって不法行為が成立するとする。
(3) 違法性が問題となる権利・利益の侵害の例と各類型の特徴
(ア) 財産権侵害
@絶対権 抵当目的物の占有は原則として抵当権侵害にならないが、目的物毀滅による担保価値の低下は侵害となる。
A債権 帰属侵害の場合や侵害による債権消滅の場合には、過失でも違法とされるが、一般的には故意+αを要するとされる([判]七三、109)。しかし、近時強い批判がある(吉田邦彦『債権侵害論再考』)。
二重譲渡では通説は自由競争の枠を外れる背信的悪意者は同時に不法行為責任を負うとするが、論理の転倒が疑問。物権・債権の区別の是非や所有権移転時期論との関係では難問が残る。
B期待権 故意の場合には違法性がある 例 条件成就妨害や一種のCIC
[判] 最判昭和56年1月27日民集35巻1号35頁〔宜野座村工場誘致頓挫事件〕
C営業妨害等 [判]七六、115。不正競争防止法平成2年改正により責任を強化。
Dパブリシティの権利 有名人の氏名・肖像の経済的価値−絶対権の変形
(イ) 身分権侵害
夫婦関係・内縁関係 かつての婚姻予約→債務不履行構成(大連判大正4年1月26日民録21輯49頁)から、準婚関係侵害構成へ(最判昭和33年4月11日民集12巻5号789頁)。
不倫と家庭破壊につき、八一、113:妻の請求を肯定、子供の請求を棄却
参考 前田達明『愛と家庭と』
(ウ) 人格権侵害
@日照・通風権(快適で健康な生活利益)
・「適法行為による不法行為」?
[判] 七五、111(信玄公旗掛松事件):権利濫用構成、<35>、116(世田谷日照権事件)、八五、132(大阪空港騒音公害事件)−受忍限度論
※受忍限度論の是非−公共性の評価をめぐって。環境権論争も参照。
A名誉権
・名誉権=社会的評価≠名誉感情(こちらは別:大阪高判昭和54年11月27日判時961号83頁(駕籠かきよばわり事件))。法人でも前者は認められる。
・「公共性+真実性または真実であると信じる相当な理由」(刑230条の2)参照。
最判昭和41年6月23日民集20巻5号1118頁(議員候補者前科報道事件)
・「公正な論評」の法理により言論・表現の自由との調和を図る判例もある。
最判昭和62年4月24日民集41巻3号490頁(サンケイ新聞意見広告事件)
東京高判昭和54年3月14日判時918号21頁(落日燃ゆ事件):「敬愛追慕の情」の侵害で死者の名誉毀損ではない
Bプライバシー
・私生活の非公開から私的情報コントロール権へ
東京地判昭和39年9月28日下民15巻9号2317頁(宴のあと事件)
最判昭和56年4月14日判時1001号3頁(前科照会事件)
C肖像権・氏名権
[判] <36>、117(NHK在日韓国人氏名日本語読事件)
D著作者人格権
最判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁(マッドアマノパロディ事件)
E自己決定権
・医療過誤のほか、詐欺的商法・不当取引でも問題になりうる。後者では法律行為法上の保護との関係が問題となる(「制度間競合論」)。
参考 奥田昌道編『取引関係における違法行為とその法的処理』
(4) 故意・過失と違法性−その交錯と理論的整序
相関関係理論への批判
@故意・過失要件の違法性段階での取込→違法性一元論、過失一元論へ
A「権利侵害→違法→差止」という権利保護メカニズムの相対化
過失一元説(平井):違法性概念は不要。権利による制限を取り払ったことによりその歴史的使命を果たした。
←→故意・過失の連結点(四宮)が曖昧になる。2つの因果関係を混同することになる。
違法性一元説(前田):行為無価値と結びき「故意・過失による権利侵害」をまとめて違法と捉える。