民法特別講義・債権各論
20回 不法行為(1) 序論と一般不法行為の成立要件(1)
1999/11/12
松岡 久和
【不法行為制度の概観】(教科書299〜306頁)
1 不法行為とは
 ★不法行為は、違法な行為によって発生した損害を賠償する債務を発生させる制度
 ・刑事責任/行政法上の責任との機能分担:目的の違い・損害発生の要否など
 ・損失補償(憲29条3項)との違い:行為の適法・違法
   参考 東京地判昭和59年5月18日判時1118号28頁(予防接種副作用)・内田327頁
 ・不当利得制度との機能分担:主観的要件(故意・過失)の要否←利得返還か否か
 ・債務不履行制度との機能分担:典型的には契約関係の存否だが交錯に注意
2 不法行為法の目的と機能
 ・被害者救済・身体生命財産の保護
  広義の原状回復機能(主たる方法としての金銭による損害填補
  違法行為の抑止機能、違法行為に対する制裁機能(ただし限定的)
 ・損害填補の確保のための責任保険制度:(潜在的)加害者のための危険の分散
   自動車損害賠償保障法上の強制保険。PL保険
  ←→被害者となるべき者が自分で加入する保険:生命保険、損害保険、所得補償保険 ・各種補償制度(労災保険・基金・給付金など)
 参考 「法と経済学」による最安価損害回避者の理論の意義と限界 内田303頁以下
3 不法行為法の構造
(1) 709条−一般不法行為
 ・単一主義ルール:一般的統一的不法行為規定として非常に多様なものを含む
 ※709条の抽象的な基準と事例の積み重ねによる具体化・類型化の必要性
 ・過失責任の原則=行動自由の保障機能←→原因主義・結果主義
   [判] 六八、102(大阪アルカリ事件)
 ★過失責任主義は、被害者と加害者の地位に互換性があるところでしか十分機能しない。
(2) 民法上の特殊な不法行為
 ・報償責任危険責任思想に基づく責任の加重・立証責任の転換による被害者保護
  (714・715・717・718・719条など)−特殊不法行為
(3) 特別法による多段階の「無過失」責任
 ★「許された危険」(損害発生の危険性が高い行為を社会的有用性を理由に禁止しないこと)を認めるかわりに責任を強化して被害者の救済を容易にする。
 @中間責任立法:自動車損害賠償保障法3条、各種無体財産法など
 A厳格責任立法(免責抗弁有):大気汚染防止法25条、水質汚濁防止法19条、PL法等
 B絶対責任立法(不可抗力免責のみ有)  原子力損害賠償法3条、鉱業法109条
 ※これらを「無過失」責任とする性格付けには問題がある。

【一般不法行為の成立要件(途中まで)】(教科書306〜352頁)
1 基本構造(306〜309頁)
@故意または過失
  ↓C因果関係T(責任設定の因果関係)
A権利侵害     権利侵害     違法性
           利益侵害+α
  ↓C因果関係U(責任範囲の因果関係)

B損害
 

 
違法性阻却(正当化)事由
  :正当防衛ほか
責任阻却事由
  :責任無能力ほか



 

 
  積極的要件−被害者に立証責任     ←→     消極的要件−加害者に立証責任
  709条                               (免責要件:720・712条他)
2 故意・過失(311〜331頁)
(1) 両者の区別の是非
 ・責任の成否や賠償されるべき損害の範囲に違いがあるとの考え方が有力。
(2) 故意の意義  権利侵害を認識・認容。未必の故意概括的故意を含む。
 [判] 最判昭和32年3月5日民集11巻3号395頁−特定人の所有権侵害の認識までは不要
 ・意思に対する非難(通説)←→規範違反性・過失との連続性
   ☆違法性の認識が必要か?→次回レジュメの7
(3) 過失の意義
(ア) 過失の客観化
 ★心理的過失概念から注意義務(予見義務+結果回避義務)違反構成へシフトしている。
 ・予見できても必ずしもただちに過失が認められるとは限らない(例、「許された危険」類型)が、身体生命などに危害が及ぶ場合には、「危惧感」があれば、具体的な危険がないかどうかを予見・調査する高度の義務が生じ、予見義務違反が直ちに過失と評価される場合もある。[判]七〇、103(東京スモン事件)−高度の調査義務
 ・定型的な行為パターンからの逸脱が即過失とされやすいが、あくまで規範的判断であり、事実上の標準が注意義務の標準となるわけではない。
 ・当該加害者が属する職業、地位、立場などにふさわしい一般標準人・類型人・合理人としての注意を怠ることが過失=抽象的過失←→具体的過失
 ※不作為の不法行為の成否
(イ) 過失=注意義務の設定基準と高度化
 ★義務設定は行為の必要性・有用性と生じうべき被害の重大性の相関的衡量による。
  ※被害者救済のために義務を高度化すればよいというものではない。例 萎縮診療
参考  ハンドの公式の有用性と限界 内田317〜320頁
 ★人の生命・身体・健康に被害が及ぶ可能性ある場合(公害・医療事故、専門家の責任とも共通)には高度化し、立証困難を救うため、事実上の推定などが活用される。
  [判]<30>、106(梅毒輸血事件)−医師の問診義務
     <31>、107(新潟水俣病事件)−操業停止義務にまで及ぶ
     七二、105(予防接種問診事件)−過失の推定を認めた事例
 ★結果責任とは違い、行為時の技術水準に左右される(例:診療当時の臨床医学の実践における医療水準)。また、信頼の原則によって限定される(例:他人の交通違反行為までは予見義務無し。[判]最判昭和43年9月20日判時539号40頁)。
  例:未熟児網膜症に対する光凝固法施術義務は、原則として、昭和48〜50年前後で存否の判断が分かれるが、医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性などによって一律ではない([判]104(姫路日赤事件)。七一も参照)。
(ウ) 軽過失と重過失
 ・重過失概念は、失火責任法や商641条などで意義があるが、これには「著しい注意義務違反」と「故意立証に代わるもの」という両側面がある

3 権利侵害(331〜352頁)
(1) 「権利」侵害から「利益」侵害へ
 ・立法者意思の二面性:自由競争の確保と権利の広い捉え方
  [判] <33>、114(1914年・桃中軒雲右衛門事件)−浪曲に著作権無し?
     七四、110(1925年・大学湯事件)−「老舗・のれん」侵害
(2) 権利侵害から違法性へ
 ・権利拡大説と違法性説の分岐
 ・末川博『権利侵害論』(1933年):不法行為にとって重要なのは違法性の有無。権利侵害は違法性の徴表
 ・相関関係説(我妻栄、加藤一郎)の通説化
  :被侵害利益と侵害行為を相関的に判断。すなわち、所有権のような絶対権侵害の場合には、単なる過失であっても当然に不法行為が成立するが、法的保護の弱い権利(たとえば、債権)については、より違法性の強い侵害行為(刑罰法規違反・保護法法規違反・公序良俗違反など)の場合にかぎって不法行為が成立するとする。
(3) 違法性が問題となる権利・利益の侵害の例と各類型の特徴
(ア) 財産権侵害
  @絶対権  抵当目的物の占有は原則として抵当権侵害にならないが、目的物毀滅による担保価値の低下は侵害となる。
  A債権   帰属侵害の場合や侵害による債権消滅の場合には、過失でも違法とされるが、一般的には故意+αを要するとされる([判]七三、109)。しかし、近時強い批判がある(吉田邦彦『債権侵害論再考』)。
        二重譲渡では通説は自由競争の枠を外れる背信的悪意者は同時に不法行為責任を負うとするが、論理の転倒が疑問。物権・債権の区別の是非や所有権移転時期論との関係では難問が残る。
  B期待権  故意の場合には違法性がある   条件成就妨害や一種のCIC
    [判] 最判昭和56年1月27日民集35巻1号35頁〔宜野座村工場誘致頓挫事件〕
  C営業妨害等  [判]七六、115。不正競争防止法平成2年改正により責任を強化。
  Dパブリシティの権利  有名人の氏名・肖像の経済的価値−絶対権の変形
(イ) 身分権侵害
   夫婦関係・内縁関係 かつての婚姻予約→債務不履行構成(大連判大正4年1月26日民録21輯49頁)から、準婚関係侵害構成へ(最判昭和33年4月11日民集12巻5号789頁)。
   不倫と家庭破壊につき、八一、113:妻の請求を肯定、子供の請求を棄却
     参考 前田達明『愛と家庭と』
(ウ) 人格権侵害
  @日照・通風権(快適で健康な生活利益)
   ・「適法行為による不法行為」?
 [判] 七五、111(信玄公旗掛松事件):権利濫用構成、<35>、116(世田谷日照権事件)、八五、132(大阪空港騒音公害事件)−受忍限度論
   ※受忍限度論の是非−公共性の評価をめぐって。環境権論争も参照。
  A名誉権
   ・名誉権=社会的評価≠名誉感情(こちらは別:大阪高判昭和54年11月27日判時961号83頁(駕籠かきよばわり事件))。法人でも前者は認められる。
   ・「公共性+真実性または真実であると信じる相当な理由」(刑230条の2)参照。
     最判昭和41年6月23日民集20巻5号1118頁(議員候補者前科報道事件)
   ・「公正な論評」の法理により言論・表現の自由との調和を図る判例もある。
     最判昭和62年4月24日民集41巻3号490頁(サンケイ新聞意見広告事件)
     東京高判昭和54年3月14日判時918号21頁(落日燃ゆ事件):「敬愛追慕の情」の侵害で死者の名誉毀損ではない
  Bプライバシー
   ・私生活の非公開から私的情報コントロール権へ
    東京地判昭和39年9月28日下民15巻9号2317頁(宴のあと事件)
    最判昭和56年4月14日判時1001号3頁(前科照会事件)
  C肖像権・氏名権
    [判] <36>、117(NHK在日韓国人氏名日本語読事件)
  D著作者人格権
    最判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁(マッドアマノパロディ事件)
  E自己決定権
   ・医療過誤のほか、詐欺的商法・不当取引でも問題になりうる。後者では法律行為法上の保護との関係が問題となる(「制度間競合論」)。
     参考 奥田昌道編『取引関係における違法行為とその法的処理』
(4) 故意・過失と違法性−その交錯と理論的整序
 相関関係理論への批判
  @故意・過失要件の違法性段階での取込→違法性一元論、過失一元論へ
  A「権利侵害→違法→差止」という権利保護メカニズムの相対化
   過失一元説(平井):違法性概念は不要。権利による制限を取り払ったことによりその歴史的使命を果たした。
     ←→故意・過失の連結点(四宮)が曖昧になる。2つの因果関係を混同することになる。
   違法性一元説(前田):行為無価値と結びき「故意・過失による権利侵害」をまとめて違法と捉える。