民法特別講義・債権各論
第22回 不法行為(3) 一般不法行為の成立要件(3)
1999/11/26
松岡 久和
今日は講義自体についての新たなレジュメはありません。成立要件の問題を中心に、3つの総合的な応用問題を示しますので、各自考えてみてください。2・3は私の過去の試験問題や答案練習会での出題例です。時間の余裕があれば、問題2・3については解答例をホームページ(http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka)に掲載することにします。問題1の解答は参考文献の難波解説を捜して参照してください。
1 199X年、京阪神地方に怪獣が上陸して大暴れしたが、科学特捜隊(注1)のハヤタ隊員(Y1)が変身したウルトラマン(注2)によって、ついに退治されるに至った。
しかし、ウルトラマンは、怪獣を倒す際に、付近のビルをも破壊したため、莫大な損害が発生した。そこで、
ビルのオーナーXらは、 ウルトラマン被害補償獲得期成同盟(略称:ウル成同)を結成し、Y1、科学特捜隊の日本支部隊長ムラマツ個人(Y2)および国(Y3)を相手どって、1000億円の損害賠償を求めた。
Xらの請求は認められるか。
なお、破壊されたビル等の再建設費は、被害当時はおよそ300億円程度と見込まれていたが、多数の建造物の再築が必要となったため建築資材に尋常ではない暴騰が起きたこと、一部商社の買い占め行動が相場に拍車をかけたこともあり、900億円に上昇したものである。
注1 科学特捜隊は、パリに本部を置く国際科学警察機構の日本支部ではあるが、その具体的作戦行動については、特段の事情がない限り、日本の内閣総理大臣の指揮に従い、その隊員は日本国の公務員に準じる。
注2 高橋文彦「ハヤタはウルトラマンによる建造物破壊について刑事責任を負うか」後掲書81頁以下によると、ハヤタとウルトラマンは同一人格ではあるが、刑法上は緊急避難(刑法37条)によって責任を負わない、とされる。
【参考文献】
@難波譲治「ハヤタは、民事上、ウルトラマンによる損害の賠償責任を負うのか」後掲書81頁以下
A萩原能久「ウルトラマンの正義と怪獣の『人権』」後掲書61頁以下
B若松良樹「怪獣にも『権利』はあるか」後掲書97頁以下
いずれも、 サーフライダー21編著『ウルトラマン研究序説 Einleitung
in die Ultraman-Studien』(中経出版、1991年)所収
2 Aは小中学生を集めて日曜日にサッカーを指導している。Aが参加を希望する子供を受け入れる際には、その父母に対し、月額3000円の諸費用を支払うこと、練習や遠征試合の際には父母が順番制で手伝いをするべきこと、万一事故が生じても父母はAの責任を追及しないこと、などの書かれたプリントを手渡し、了解を得ている。ある日、Aは、所用で集合時間に遅れてしまった。Aは普段から自分が到着する前には勝手に練習をしないように言い聞かせていたが、子供らが勝手に練習を始め、B夫妻の子供の小学五年生Cの蹴ったボールを受けそこなった中学二年生Xが手の指を骨折してしまった。さらにこの事故をきっかけに小中学生の間でけんかが始まり、当番のDが止めに入ったが、小学生のうちの誰かの行為によって(誰だかは不明)Xは足に裂傷を負った。X(ないしその両親)とA〜Dの法律関係はどうなるか。
※ヒント この問題は、契約責任や共同不法行為をも含む非常に多様な論点を含んでいます。
3 AはY1社の従業員Y2から「1000万円を3年間S社に預けてもらえれば、うまく運用して、毎月40万円の『利益金』を支払う。少なくとも元金1000万円の返済は安全確実である」と勧誘され、契約書に署名・捺印し、1000万円をY2に支払った。3ヶ月の間、AはY2を通じて、月に40万円ずつ3回まで「利益金」を受け取った。しかし、その後支払が途絶えたのでAがY1社に問い合わせたところ、次の事実が判明した。Y1社の業務内容にはこの種の契約を行うことは含まれていない。本件取引は、Y2が会社の契約書用紙や印鑑を勝手に使って行ったもので、Y2は、Aから受領した1000万円を着服してその中から120万円をAに支払い、Y1社が払ったように見せかけていた。その後、この紛争を苦にしてノイローゼにおちいったAは自殺してしまった。Aの遺族XはY1・Y2に対してどのような請求ができるか。