民法特別講義・債権各論
23回 不法行為(4) 一般不法行為の効果(1)
1999/12/03
松岡 久和
【損害賠償の効果の概観】 (教科書345頁、379〜380頁、440〜442頁)
1 一時金による金銭賠償の原則(722条1項→417条)
 ★損害のより正確な算定と填補には定期金賠償が優れるが、損害の定期的再評価に制度的保障を欠き、履行確保が困難。一時金による賠償では概算的性格が拭いきれない。

2 自然的原状回復
(1) 名誉毀損・信用侵害等(723条、著作115条、不正競争7条、特許106条)の場合の名誉・声望・信用等の回復措置  ※プライバシー侵害では難しい。
  :謝罪広告、謝罪文の掲示・関係者への送付、訂正文掲載、勝訴判決の新聞掲載
   [判] 一〇〇、151
   反論権 最判昭62年4月24日民集41巻3号490頁(サンケイ新聞意見広告事件−否定)
(2) 鉱害の場合(鉱111条)の原状回復措置

3 差止請求
 ★損害賠償との違いは、将来の危険の解消・侵害原因の排除にある。
 ・実定法法上の根拠(不正競争3条、特許100条など)がない場合が問題。
 ・法的根拠には物権説・人格権説・不法行為説など種々ある。
  [判]一〇一、152(北方ジャーナル事件−人格権):事前の出版差止めは原則不許だが、明白な名誉毀損+回復不能損害がある場合には許容。
 ・多数説は、受忍限度論−違法性段階論に立ち、加害者の行為の自由を制約する差止には、損害賠償以上の強い違法性が必要だとする。
  [判]153(国道43号線公害訴訟−人格権侵害の損害賠償のみを肯定)
 ・故意・過失が要件として不要(内田441頁)か否かは議論の余地がある。
 ☆差止の請求内容と訴えの適法性
  [判]最判平5年2月25日判時1456号53頁(横田基地騒音公害訴訟)−抽象的不作為命令を求める訴えも適法で却下すべきでない(結論は棄却)。
     名古屋高判昭60年4月12日下民34巻1〜4号461頁(名古屋新幹線訴訟):同旨


【賠償されるべき損害の範囲】
 完全賠償主義(ドイツ法)制限賠償主義(英米法)(教科書358〜359頁、396頁)
 ★理念的には先鋭に対立するが実際の帰結は近似する。

 後続侵害(損害)の帰責基準(教科書359〜402頁)
 ☆自動車事故の被害者が、@事故を苦にして自殺した場合、A院内感染で死亡した場合、B治療ミスで死亡した場合、C病院の火災で逃げ遅れて死亡した場合、自動車事故自体については責任のある加害者は、被害者の死亡にまで責任を負うか。
(1) 判例・通説−相当因果関係説
 ★侵害と損害を区別することなく、416条の枠組みを類推適用
  (通常性と特別事情についての予見可能性
  [判]八〇(事故後の自殺で予見可能性を否定)
     120(事故後の鬱病による自殺で予見可能性を肯定)
     最判昭52年10月25日判タ355号260頁(懲戒翌日の生徒自殺に予見可能性なし)
   〔批判〕 不法行為では予見可能性を問題にするのは無意味。

 ※以下、線画による図の再現はきわめて不十分です。PDF版をご覧下さい。

   相当因果関係があるか  ┌→   損害(項目および額)
                    │
 故意・過失 → (権利侵害)├→   損害(項目および額)
                    │
                    └→   損害(項目および額)
 

(2) 保護範囲説(平井・内田)
  相当因果関係=事実的因果関係+保護範囲(義務射程)+金銭的評価
  後続損害(侵害と区別しない)が、加害者が違反した義務の射程内か否かで判定。
  〔批判〕 故意・過失の連結点が不明確/「事実的」因果関係は価値判断の性格を隠す/予見可能性や損害回避義務は擬制的になる。
  内田401以下では被害者の素因や自然力の寄与も範囲の確定問題として扱われている。

 @事実的因果関   損害(事実)   A損害が保護範囲に入るか
 係があるか       
    過失   → (権利侵害)  →      損害(事実)
                 ↓
             損害(事実)       B保護範囲に入る損害がどう金銭評価されるか
 


(3) 危険性関連説(石田・前田・四宮・澤井)
  第一次侵害によって特別に高められた危険が実現したことによる後続侵害については、直接の故意・過失がなくても責任を負う。
  〔批判〕 侵害と損害の区別・第一次侵害と後続侵害の区別の困難。


    @事実的因果  損害(事実)   A危険性関連  損害(事実)
    関係があるか     ↑          があるか       ↑
     過失 →   第一次権利(利益)侵害 →    第二次権利(利益)侵害
                  ↓    B不可避性・確実       ↓
              損害(事実) 性があるか         損害(事実)

                     C損害がどう金銭評価されるか
 


 ★保護範囲説・危険性関連説のいずれでも故意不法行為の場合には、故意の射程が第一次侵害の範囲を決することになるであろう。

3 損害の捉え方(教科書352〜355、384〜394頁)
(1) 差額説:損害=包括的な財産比較による利益状態の差。理念的図式的存在。
 ★現実的には、金銭的出捐が損害で、項目別・個別的積算方式による具体的損害説。
  主婦・無職者・子供・老人の逸失利益で特に問題が発生する。所詮フィクション。
 [判] 最判昭42年11月10日民集21巻9号2352頁(収入減がなければ損害なし)
     八四、131(同旨。特別の努力などによる収入減防止がなければ損害なし)
     八七、129(8歳男児「できうる限り蓋然性のある額」を「控えめな算定方式」で)
     八八、130(7歳女児:家事労働を評価)
     <43>、135(14歳女児:男女別平均賃金センサスによる。家事労働加算を否定)
     143(62歳男:退職年金と学習塾教師収入。前者につき反対意見有)
(2) 損害事実説(実体的価値説、人身損害の場合特に死傷損害説)は、「毀損」「死傷」自体を損害と見て、金額的評価については実際の金銭的出捐の有無にこだわらない。
  イ 労働能力喪失説  個別積算方式を維持しつつ、規範的損害評価を行う。
  ロ 定額賠償論(西原) 人間の平等・尊厳から死傷自体を非財産的損害と見て「相場」による定額の賠償を認める。
  →包括一律請求:集団訴訟の戦術としての側面。慰藉料請求形式。
 [判] 八五、132(大阪国際空港騒音公害訴訟−最小限の共通被害として認容)


4 財産損害の具体的項目と認定・評価(教科書381、384、388、397〜398頁)
(1) 具体的項目
  ・積極損害:修理費・時価との差額・新品調達費・治療費・付添看護費・葬儀費用・墓碑仏壇費・弁護士費用(認容額の1割前後)など
  ・消極損害:使用・収益相当料/所得の喪失(逸失利益得べかりし利益
(2) 認定基準
  @判例・通説−相当因果関係説
  [判] 八六、128(富喜丸事件−沈没時船体価格には通常の使用料を含み、傭船料や騰貴した船体価格は特別事情による損害なので予見可能性を要する)
      <41>、133(不当仮処分による新店舗開設遅延の逸失利益賠償を予見可能性がないとして否定)
      八九、127(モスクワ帰国事件−通常損害で予見可能性不要)
  A金銭的評価説(平井)
    裁判官の裁量的認定にかかる金銭的評価として厳密な立証は不要
  B前田・四宮・澤井説
    積極損害−不可避性ないし必要性、消極損害−確実性
  ※なお、民訴248条は、損害の立証責任を緩和し、弁論の全趣旨と証拠による相当な損害の認定を認める旨を明記した。


5 財産損害賠償の基準時(教科書382〜384頁)
 @判例 物損は不法行為時原則。中間最高価格は特別損害(富喜丸事件)−相当因果関係説の応用
      最判昭37年11月16日民集16巻11号2280頁(土地二重売買の債務不履行で価格騰貴の事情を知り得たとして騰貴した口頭弁論終結時を基準とする)
      人損については「時価」がないので口頭弁論終結時。
 A学説 相当因果関係によらず、処分権主義との関係で、多元的な基準時を認める見解が有力。


6 非財産的損害に対する慰藉料(教科書393〜394頁)
 イ 慰藉料の意義と機能  精神的・肉体的苦痛の慰撫、無形損害の賠償、損害賠償額の補完・調整、制裁
  ※財産権侵害によって非財産的損害が発生する場合も含む(710条)
 ロ 慰藉料認定の特質   証拠によらない裁判官の裁量認定
                   請求総額の範囲内なら請求額以上の認容も可能