相当因果関係があるか ┌→ 損害(項目および額) │ 故意・過失 → (権利侵害)├→ 損害(項目および額) │ └→ 損害(項目および額) |
@事実的因果関 損害(事実) A損害が保護範囲に入るか 係があるか ↑ 過失 → (権利侵害) → 損害(事実) ↓ 損害(事実) B保護範囲に入る損害がどう金銭評価されるか |
(3) 危険性関連説(石田・前田・四宮・澤井)
第一次侵害によって特別に高められた危険が実現したことによる後続侵害については、直接の故意・過失がなくても責任を負う。
〔批判〕 侵害と損害の区別・第一次侵害と後続侵害の区別の困難。
@事実的因果 損害(事実) A危険性関連 損害(事実) 関係があるか ↑ があるか ↑ 過失 → 第一次権利(利益)侵害 → 第二次権利(利益)侵害 ↓ B不可避性・確実 ↓ 損害(事実) 性があるか 損害(事実) C損害がどう金銭評価されるか |
★保護範囲説・危険性関連説のいずれでも故意不法行為の場合には、故意の射程が第一次侵害の範囲を決することになるであろう。
3 損害の捉え方(教科書352〜355、384〜394頁)
(1) 差額説:損害=包括的な財産比較による利益状態の差。理念的図式的存在。
★現実的には、金銭的出捐が損害で、項目別・個別的積算方式による具体的損害説。
主婦・無職者・子供・老人の逸失利益で特に問題が発生する。所詮フィクション。
[判] 最判昭42年11月10日民集21巻9号2352頁(収入減がなければ損害なし)
八四、131(同旨。特別の努力などによる収入減防止がなければ損害なし)
八七、129(8歳男児「できうる限り蓋然性のある額」を「控えめな算定方式」で)
八八、130(7歳女児:家事労働を評価)
<43>、135(14歳女児:男女別平均賃金センサスによる。家事労働加算を否定)
143(62歳男:退職年金と学習塾教師収入。前者につき反対意見有)
(2) 損害事実説(実体的価値説、人身損害の場合特に死傷損害説)は、「毀損」「死傷」自体を損害と見て、金額的評価については実際の金銭的出捐の有無にこだわらない。
イ 労働能力喪失説 個別積算方式を維持しつつ、規範的損害評価を行う。
ロ 定額賠償論(西原) 人間の平等・尊厳から死傷自体を非財産的損害と見て「相場」による定額の賠償を認める。
→包括一律請求:集団訴訟の戦術としての側面。慰藉料請求形式。
[判] 八五、132(大阪国際空港騒音公害訴訟−最小限の共通被害として認容)
4 財産損害の具体的項目と認定・評価(教科書381、384、388、397〜398頁)
(1) 具体的項目
・積極損害:修理費・時価との差額・新品調達費・治療費・付添看護費・葬儀費用・墓碑仏壇費・弁護士費用(認容額の1割前後)など
・消極損害:使用・収益相当料/所得の喪失(逸失利益=得べかりし利益)
(2) 認定基準
@判例・通説−相当因果関係説
[判] 八六、128(富喜丸事件−沈没時船体価格には通常の使用料を含み、傭船料や騰貴した船体価格は特別事情による損害なので予見可能性を要する)
<41>、133(不当仮処分による新店舗開設遅延の逸失利益賠償を予見可能性がないとして否定)
八九、127(モスクワ帰国事件−通常損害で予見可能性不要)
A金銭的評価説(平井)
裁判官の裁量的認定にかかる金銭的評価として厳密な立証は不要
B前田・四宮・澤井説
積極損害−不可避性ないし必要性、消極損害−確実性
※なお、民訴248条は、損害の立証責任を緩和し、弁論の全趣旨と証拠による相当な損害の認定を認める旨を明記した。
5 財産損害賠償の基準時(教科書382〜384頁)
@判例 物損は不法行為時原則。中間最高価格は特別損害(富喜丸事件)−相当因果関係説の応用
最判昭37年11月16日民集16巻11号2280頁(土地二重売買の債務不履行で価格騰貴の事情を知り得たとして騰貴した口頭弁論終結時を基準とする)
人損については「時価」がないので口頭弁論終結時。
A学説 相当因果関係によらず、処分権主義との関係で、多元的な基準時を認める見解が有力。