民法特別講義・債権各論
24回 不法行為(5) 一般不法行為の効果(2)
1999/12/10
松岡 久和
【賠償額の調整】(教科書385頁、389〜390頁、402〜420頁)
1 損益相殺
 ・損害の公平な配分・被害者の過大な利得(重複填補)の防止
  控除 生活費、遺族年金、労災保険金([判]九四;<46>、144)、厚生年金保険金、損害保険金(→商662条1項の保険者代位)等
  非控除 香典、養育費([判]<42>、134)、生命保険金、定額搭乗者傷害保険金等
  [判]136(別件事故による死亡でも逸失利益は生じるし、生活費が不要となったのは損害の原因と同一原因によるものでない)
     第三者からの給付では将来確実な給付が見込まれる分を含むが、不確実な分は非控除([判]143(将来の遺族年金。遺族年金は遺族の生活水準の維持を目的とし損害発生と同一原因の利益ではないからそもそも控除対象でないとの少数意見がある)。
 ・逸失利益の中間利息控除方式:判例は、複式ホフマン方式(新ホフマン方式ともいう)、ライプニッツ方式を併用。
  現在価格をX、全収入をA(各年の収入が均等ならa、昇級等があればA1〜n)、期間をn年、年利をrとすると、
    単式ホフマン方式は
      X=A/(1+nr)
    複式ホフマン方式は
            
        X=a×Σ (1/1+kr)
            k=1
    ライプニッツ方式は
           
         X=Σ Ak/(1+r)
           k=1
   http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2traffic.htmlで実際に計算できます。
 余談 現今の低金利時代では法定利率による中間利息控除は被害者に過酷。

2 過失相殺(722条2項)
(1) 意義と機能 損害の公平な分担 裁判官の裁量による賠償額の広範な調整へと拡大
(2) 制度根拠 因果関係説、公平説、義務違反=違法性衡量説など多様
(3) 被害者の能力
 ・責任能力必要説→事理弁識能力必要説。さらに下級審では年齢を下げ能力不要説も。
 [判]九〇、137(八歳児)
(4) 被害者「側」の過失−財布が一つ・求償の循環防止
 [判]<44>、141(母の過失○)、九一、138(保母の過失×)、九二、139(夫の過失○)
(5) 過失相殺と一部請求・損益相殺の関係
 ・過失相殺後の残額について一部請求するものと理解し、一部請求を割合減額しない。
 ・生活費控除では損益相殺が先行(控除後過失相殺説)、その他は過失相殺が先行(過失相殺後控除説)。
  [判]<46>、144(労災保険給付の例:社会保障的性格を強調する伊藤少数意見あり)
(6) 過失相殺の類推適用
 (ア) 好意同乗の場合やボランティア・無償行為者の責任の減額
 (イ) 被害者の素因−相当因果関係・割合的因果関係・寄与度・確率的心証論などと近接
  @心因的素因 [判]九三、140(むち打ち症心因寄与事件;60%を減額)
  A病的素因・加齢的素因 [判]<45>(CO中毒運転手交通事故死事件;50%を減額)
   比較法研究(「あるがまま」理論)と基本的人権の観点に立つ素因不斟酌説も有力。
  B体格・体質 [判]141(首が長い事件−個体差の範囲内の身体的特徴として斟酌を否定)


 
【損害賠償請求権】 (教科書420〜440頁)
1 損害賠償請求権の主体
(1) 死者
 (ア) 相続構成非相続構成
  判例は非財産的損害についても相続構成を徹底する(時間的間隔説。九六、146)。
   一身専属性のある慰藉料につき、大判大8年6月5日民録25輯962頁(残念事件;行使意思必要説)から九七、147(意識不明死亡事件)で当然相続説へ転換。
  学説は非相続構成(固有被害=扶養利益侵害・固有慰謝料説)が通説化。
   論点 @賠償額の多寡をどう見るか、A訴訟上の簡便性等をどう評価するか、
       B逆相続・笑う相続人・笑う加害者をどうするか。
 (イ) 治療費等の請求主体
  本人でも扶養義務者でも可能。二重賠償ではない。
(2) 胎児 721条・886条1項。
 [参考判例]九五、145(阪神電鉄事件;生前の示談の拘束力を否定)
(3) 法人 最判昭39年1月28日民集18巻1号136頁(代々木診療所事件)
(4) 間接被害者
 ・生命侵害の場合の慰藉料請求権(711条)
  ;被害者の精神的損害に対して加害者の故意・過失がなくても定型的に責任が発生。
 ★同条の請求主体や生命侵害は証明軽減と結びついた例示であり、制限ではない。
  [判]九五、145(未認知の胎児)、最判昭和49年12月17日民集28巻10号2040頁(同居の義妹)−711条類推
     最判昭和33年8月5日民集12巻12号1901頁(女児顔面崩壊事件)−710条類推
 ・企業損害原則として賠償対象外←一種の債権侵害で広範に過ぎるし、保険によるリスク拡散が可能 例外 八二、121(真明堂薬局事件−逆の「法人格否認」)

 
2 損害賠償請求権の性質
(1) 譲渡性と相続性
 ★慰藉料請求権については学説・判例が分かれる。
(2) 遅延利息
 ★不法行為時から遅延利息がつき(412条)、利率は5%(404条)。
(3) 相殺禁止(509条)
 ★@現実弁済の確保とA不法行為の誘発防止が禁止の趣旨。同一過失事故による双方の損害についても、判例(最判昭和49年6月28日民集28巻5号666頁)は相殺を禁止するが、学説は分かれる。責任保険との関係が理解の鍵。
(4) 賠償者代位(422条)・保険代位(商661条、自賠46条)
 
3 期間制限(724条)
(1) 構造と意義
 ★判例では、短期3年は消滅時効、長期20年は除斥期間
 ★時効援用は事情によって権利濫用とされうる(交渉引き延ばしのケースなど)。
  [判]<47>、150(不発焼夷弾事件)は、除斥期間では援用は不要であり、信義則違反・権利濫用も生じる余地がないとして、請求を棄却。きわめて評判が悪い。最判平成10年6月12日民集52巻4号1087頁(予防接種禍事件)は、「不法行為の被害者が不法行為の時から二〇年を経過する前六箇月内において右不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から六箇月内に右損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法一五八条の法意に照らし、同法七二四条後段の効果は生じないものと解するのが相当である」と例外的を認めた。
(2) 起算点
 ★損害発生時原則とその修正・緩和
  [判]九八、148(白系ロシア人拷問事件:「加害者ヲ知リタル時」は住所氏名を知ったとき)
  継続的損害−時々刻々進行
  累積的損害−損害固定時;後遺症の場合の症状固定時というのと類似する発想
  潜伏損害−損害発生時(製造物責任法5条2項)
  損害賠償請求権の認識時−加害行為が不法行為であることが判明することが必要だが、法の不知は考慮されない。

 
4 不法行為と契約違反=債務不履行による損害賠償請求権の関係
 判例は、単純な請求権競合説を採ると言われてきた(九九、149(日通貨物誤渡事件))。どちらの請求権の主張も選択でき、両請求権は相互に無影響で、片方で敗訴しても他方で別訴を提起することができるとされる。しかし、最判平成10年4月30日判時1646号162頁(ペリカン便宝石紛失事件)は、宅配便の「責任限度額の定めは、運送人の荷送人に対する債務不履行に基づく責任についてだけでなく、荷送人に対する不法行為に基づく責任についても適用されるものと解するのが当事者の合理的な意思に合致する」という注目すべき判断をおこなった。約款の効力の問題とも、第三者のためにする契約による責任制限の対抗可能性を認めたとも読める。
 学説には、判例を支持するもののほか、法条競合説(川島など。契約規範が優先)、請求権二重構造説・属性規範統合説(前者が奥田、後者が上村。いずれも実体法上効果を中心に一箇の請求権だけが存在すると考える)、全規範統合説(四宮。要件についても統合的な請求権を観念する)、統一的請求権説(加藤雅。訴訟上の主張立証の動的過程を反映した統一的請求権を構想する)など多様な見解があり、民事訴訟法上の訴訟物論とも微妙な関係にある(新訴訟物理論では、個々の実体法規範は法的観点にすぎず、訴訟物には統一的な受給権を観念するため、実体法上、単純競合説を採っても、一個の請求権を観念するに近くなる)。
 この問題について、前田達明『民法Y(不法行為法)』413頁以下と、高木多喜男ほか『民法講義6不法行為等』〔加藤雅信〕が簡潔でよい。
 さらに、近時、請求権競合論を包摂するより広い視点から制度間競合を論じるものが現れている。奥田昌道編『取引関係における違法行為とその法的処理』ジュリ合本
 

 何度も繰り返し質問を受けていますが、私のホームページは、
  http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka
 です。