民法特別講義・債権各論
25回 不法行為(6) 特殊の不法行為(1)
1999/12/17
松岡 久和
【特殊の不法行為の概観】(教科書443〜444頁)
(1) 民法上の特殊な不法行為
 @人間に対する監督責任類型(714・715条) 立証責任の転換(中間責任
  ※716条は709条の原則通りの責任を認める注意規定
 A物に対する管理責任類型(717・718条) 中間責任と無過失責任
 B複数主体の責任競合類型(719条) 因果関係の擬制や推定
(2) 特別法上の不法行為
 @失火責任法 責任の緩和・軽過失免責
 A国家賠償法 715・717条に対応する国等の責任
 B自動車損害賠償保障法 中間責任?無過失責任?
 C製造物責任法 無過失責任?中間責任?


 
【人間に対する監督責任類型】(教科書367〜371頁、444〜469頁)
1 責任無能力者の監督者責任(714条)
(1) 意義・性質
 ・補充的代位的責任、中間責任(過失および因果関係の推定)
(2) 議論のポイント
 ・直接の加害行為の違法性が必要 例:「鬼ごっこ」事件では親にも責任はない。
 ・監督義務の二重性  @個別具体的な加害防止義務
                A包括的一般的な身上監護義務−この免責立証は至難
 ・身上監護型義務者と代理監督義務者の義務程度の違いと両者の重複。
    学校事故の場合の親と学校の責任
  ★身上監護義務は包括的で権利侵害と直結しない。また、義務違反と権利侵害ないし損害との因果関係も709条と同質の「相当性」はない。
 ・責任能力ある未成年者の親には709条による監督責任の追及が可能だとされるが、それは実質的には、責任能力者についても714条類似の監督責任を認め、ただ、過失や因果関係の立証を原則通り原告=被害者に課す、というに近い。
 [判]一〇三、154(中学生強盗殺人事件)

2 使用者責任(715条)
(1) 意義・性質
 ・代位責任的要素と自己責任的要素が混合(報償責任危険責任)。
 ・形式は中間責任だが免責立証(1項但書)が認められず無過失責任化している。
   ※内田445頁以下の用語法は、過失責任=自己責任とする点で疑問。無過失責任(報償責任・危険責任)も立派な自己責任ではないか。
(2) 議論のポイント
 ・要件は、@指揮監督関係、A事業の執行についての加害、B第三者への加害、C被用者の不法行為要件の充足(責任能力には不要説もある)。
 ・@の要件:指揮監督関係は事実上のもので足りるが、自主独立の者に対しては指揮監督関係がない(716条参照。一方、下請人も被用者たりうる)。永続性・営利性・適法性も問題にならない(暴力団組長の使用者責任を認めた例がある)。
 ・Aの要件:「に際して」>「について」>「のため」
  統一的に表現するなら、加害の客観的な職務関連性を要す。
  外形標準説(判例・通説):加害行為が外形上職務権限内のものであればよい(<48>、159)が、悪意・重過失の被害者は責任を問えない
 (ア) 取引的不法行為における意義:表見代理制度との機能分担−信頼保護
  [判]一〇三、156(融通手形割引斡旋事件−悪意・重過失の有無を問題にした例)
 (イ) 事実的不法行為における意義
  [判]一〇四、155(勤務後の私用運転事故)
   ★信頼の要素がないため外形標準説は基準とならず、支配領域説が有力化している。
  暴力行為などについても、適用が拡大される傾向にある。
  [判]<49>、160(鋸投擲事件)
     最判平4年10月6日民集11巻4号646頁(応援団員下級生暴行致死事件)
   ※内田455頁以下は「物」を基準に、暴行事例では支配領域説が妥当しないとし、「事業の執行行為との密接関連性」を基準とする別類型とする。しかし、715条は、そもそも、「人的危険源」の支配可能性を問題にするのではないか。「事業の執行行為との密接関連性」は結局、指揮監督の及びうる支配領域内で暴行が行われたというのと変わりない。
 ・使用者の求償権は制限傾向←労働環境問題・自己責任的理解。逆求償には議論がある。
  [判]五一、157(信義則で運転手の責任を25%にした例)
 ・被用者以外に加害者がいる場合や複数使用者間でも求償が肯定される。
  [判]一〇六(双方過失の交通事故−相手方と被用者の過失割合による)
     158(複数使用者間の求償−被用者の過失割合。二重使用者間では事業の執行との関連性の程度、指揮監督の強弱などによる)
 ・被用者と使用者の責任は不真正連帯責任−連帯責任の絶対的効力事由のうち、被害者に不利な効果を否定するための概念。近時は批判も強い。
(3) 他の責任との競合・関連
 (ア) 法人自身の不法行為責任(709条)、法人の理事等による不法行為責任(44条)
  ・組織体としての過失論の意味−立証困難の緩和・過失の擬制の回避
  ・法令による制限と44条責任の成否(法の不知を許すか?)
 (イ) 714条の責任との分担関係による責任能力判例年齢の操作
  @<40>、126(豊太郎事件;11歳11ヶ月○。715条責任)
  A八三、125(光清撃ツゾ事件;12歳2ヶ月×。714条責任)

 
3 国家賠償責任(1)−国賠1条
(1) 意義
 ・国家無答責の原則からの脱却
(2) 715条との違い
 ・公権力の行使を伴う職務執行であること(学校事故なども含む)。
 ・違法性要件が明定されている。←権利侵害から違法性へ
 ・選任監督上の無過失立証による免責の余地がない
 ・軽過失の加害公務員本人は直接責任を負わず(判例・通説)、求償も受けない(2項)。
 ・費用負担者の責任分担(国賠3条)。


 
【物に対する管理責任類型(1)】(教科書470〜479頁)
1 土地工作物責任
(1) 意義
 ・工作物の設置・管理の瑕疵だけで足り、被害者は過失の立証を要しない。
 ・第一次的に占有者の過失責任(立証責任を転換)、補充的に所有者の無過失責任
 ・危険責任的要素+報償責任的要素
(2) 議論のポイント
 ・施設が一体として工作物といえるか。土地との最低限度の接着性は不可欠
 [判]一〇七、161(無警報踏切道事件)
 ・瑕疵:通常備えるべき安全性を欠いていること。物理的な欠陥のみならず機能上の瑕疵や安全設備の不設置を含む。過失の客観化との見解もある。
     予想されるある程度の誤使用に耐えるものでないと瑕疵だと評価される。
 [判]最判平5年3月30日民集47巻4号3226頁(テニス審判台転倒事件)
  応用編 ★大震災による建物や高速道路の倒壊について責任が生じるか。
        ★所有権譲渡後の登記名義人は責任を負うか。

2 国家賠償法(2)−国賠2条(営造物責任)−717条との違い
 ・土地の工作物に限定されない。
 ・河川管理については責任を緩める判例があり批判を浴びている。
 [判]最判昭59年1月26日民集38巻2号53頁(大東水害訴訟)-未改修河川
    最判平2年12月13日民集44巻9号1186頁(多摩川水害訴訟)-改修済河川
 ・道路の管理については通行止め措置をとらなかったことを瑕疵とするものがある。
 [判]名古屋高判昭49年11月20日判時761号18頁(飛騨川バス転落事故)
  関連問題 ★自然力の競合について責任減額を認めるか。