民法特別講義・債権各論
26回 不法行為(7) 特殊の不法行為(2)
1999/12/24
松岡 久和
【物に対する管理責任類型(2)】
3 自動車損害賠償保障法(教科書464〜469頁)
(1) 意義
 自動車事故の急増を背景に1955年に立法され、立証責任の転換によって被害者の救済を容易にする(かなり厳しい中間責任。危険責任であり無過失責任に近い)と共に、強制的な責任保険の導入により加害者が賠償金の支払いにより経済的に破滅する事態をも防いでいる。また、加害車不明のひき逃げ事故のような場合には、被害者の保険金請求権を認める保障も併せて規定されている。法の適用に際しては、被害者保護の見地から、責任要件が緩やかに解される傾向にある。
(2) 法制度のポイント
 ・人損(人身被害)に限る。物損のみが生じた場合は民法による。
 ・自動車の運行につき、運行利益または運行支配を持つ運行供用者が責任主体である。所有者は原則として責任を負うといってよい。
  限界的な肯定例 ・被用者の勤務時間外の私用運転についての使用者
          ・経済的に生活を自己に全面的に依存する未成年者に自動車を買い与えた父(所有者・名義人とも未成年者本人)
          ・レンタカー業者(否定判例は後に実質的に変更)
          ・修理で預かった自動車修理業者(被用者の起こした事故)
  限界的な否定例 ・所有権留保売主
          ・盗難車の所有者(管理が行き届いていたと考えられる事例)
          ・納品前注文主(車体に注文主の社名がすでにはいっていた例)
 ・運転者・運行供用者以外の者は原則として損害賠償請求権者たる「他人」に当たる。
  肯定例 最判昭和47年5月30日民集26巻4号898頁(「妻は他人」判決)
  否定例 泥棒運転の同乗者、無謀運転をさせた同乗者([判]一一〇、168
 ・免責事由:@自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
       A被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
       B自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと
  3つとも立証できてはじめて免責される。免責は至難
  [判]最判昭和46年11月19日民集25巻8号1236頁(パトカーUターン事件)
 ・強制保険でカバーできない部分(現在死亡損害3000万円を超える損害)は、任意保険あるいは加害者自身の支払による。
 ・悪意の保険事故招致の場合には、保険金を支払った保険会社や国が被害者の持つ損害賠償債権に代位する(保険者代位。求償と同じ)。
 
 
4 製造物責任法(Product Liability法)(教科書479〜486頁)
(1) 意義
 社会の複雑化・技術の高度化に伴う被害者の証明責任負担を軽減し、商品の欠陥から生じた拡大損害について、過失の証明を要せず賠償責任を認める。いちおう危険責任を主たる基礎とする無過失責任ではあるが、開発危険の抗弁が認められるなど、過失責任的要素は若干残る。
(2) 法制度のポイント
 ・製造・加工物が対象で、第一次産品そのものや不動産・無体エネルギー・情報の欠陥は除かれる。しかし、農薬や抗生物質を多用する農作物・畜産物・水産物を全面的に除外することには問題があり、解釈で製造物と考える余地がある。
 ・狭義の製造業者ほか加工・輸入業者・誤認表示者・実質的製造業者などをも責任主体とする
 ・「欠陥」を責任要件とする。欠陥には、@製造ミスなどの製造物に偶発的に生じる製造上の欠陥、A設計ミスなどにより同種製造物すべてに生じる設計上の欠陥のほか、B適切な使用方法や警告などを欠く表示上の欠陥を含む。欠陥の判定基準については、種々の解釈があり、運用次第では骨抜きになりかねない危険をはらむ。
 ・欠陥や因果関係を法律上推定する規定は、産業界からの反対で置かれなかったが、従来の下級審裁判例の用いる事実上の推定の法理の継続適用が期待される
 ・有用な製品開発の意欲がそがれないようにするため、開発危険の抗弁による免責規定が置かれた。ただし、立証責任は製造者側にあり、最高度の技術・知識によっても予見不可能な場合に限られる。また、他の製造業者の設計に関する指示に従って無過失で生じた欠陥については、下請の部品製造者などは責任を免れうる。
 ・商品の欠陥自体については債務不履行責任や瑕疵担保責任によって売主との契約関係で処理され、PL法が問題になるのは拡大損害に限られる
 ・賠償権利主体に制限がなく消費者保護では説明がつかない。懲罰的損害賠償は採用されなかった。賠償範囲や責任限度額に独自の限定がなく、逸失利益や精神的損害も含まれる。範囲や過失相殺については広く民法の適用の可能性が残る
 ・724条とは異なり、契約責任との対比から、権利の行使期間の制限を引渡時から3年または10年としたが(後者には問題がある)、蓄積損害には配慮する旨明記された。
 ・少額被害について裁判外紛争処理機構の整備が立法時に国会決議された。
 
【責任を軽減する特別法−失火責任法】(教科書329〜330頁、477〜478頁)
 【参考文献】 澤井裕『失火責任の法理と判例』
(1) 意義
 延焼による予想外の過大な損害を負わせるのは苛酷で、責任を認めても賠償資力の点で実効性がないところから、失火に重過失がある場合に責任を限る(軽過失免責)。なお、放火は「失火」ではない。木と紙でできた建物が密集する日本の住宅環境を前提にした特別法であるが、立法時からその合理性は疑われていたうえ(軽過失で失火したものの自分の財産の損害が乏しかった大富豪が多数被害者に賠償しないでよいかなど)、建物構造が変化してきた現代に適合しなくなっている。廃止論が根強く、解釈上も様々な適用制限が試みられている
(2) 議論のポイント
 ・不法行為責任を免責するにすぎないので、契約上の責任(たとえば失火による借家の返還債務の不履行)は免れない
 ・特殊な不法行為責任との関係が問題になるが、判例はおおむね「当てはめ説」を採る。
  (ア) 責任無能力者の失火(子供の火遊びなど)の場合  責任無能力者自身には過失が認められない(判例・通説)ので、監督義務について重過失か否かが問題になる。714条では立証責任が転換されているので、責任無能力者の行為が軽過失相当のパターンに当たれば、監督について重過失がない旨立証できない限り免責されない(最判平成7年1月24日民集49巻1号25頁)。これに対しては、責任無能力者自身の行為が重過失相当の行為パターンなら、監督義務者は軽過失でも免責されないとする見解がある。
  (イ) 被用者の失火の場合  (ア) と異なり責任能力者である被用者自身の過失が問題とされ、責任を問うには被用者に重過失を要しそれで足りる。被用者に重過失があれば、選任・監督に関して軽過失しかないという抗弁は認められない(最判昭和42年6月30日民集21巻6号1526頁)。
  (ウ) 土地工作物の瑕疵に起因する失火の場合  責任を問うには設置・管理の瑕疵についての重過失を要する(大判昭和7年4月11日民集11巻609頁)。ただし、下級審や学説には、717条のような危険責任には失火責任法の責任制限はおよそ妥当しないとの見解や直接火災と延焼を分けて前者に717条、後者に失火責任法を適用する見解などもある。
  
【共同不法行為−719条】(教科書486〜506頁)
(1) 意義
 ・不真正連帯責任による被害者保護の強化
 ・共同不法行為類型
  @狭義の共同不法行為(1項前段)
  A具体的加害者不明の共同不法行為(1項後段)*
  B教唆・幇助者(2項)
  *同一不可分の損害の発生に寄与した不法行為が競合する場合(競合的不法行為。内田の用語法では損害一体型)には、各行為者に709条で全額責任があるとの見解が有力だが、719条1項後段を適用するとの考え方もある。[判]<53>、167(自動車事故後の医療過誤−実質的な争点は自動車事故加害者が第二次損害につき賠償責任を負うか)。
(2) 議論のポイント
 ☆常に全額責任か減責・免責を認める余地があるか。一部連帯や分割責任を認める場合があるか。あるとすればどういう場合か。
 (ア) 狭義の共同不法行為(1項前段)
  ☆共同行為者の各自の行為が709条の要件を充たしていることを要するか?
 [判]<50>、164(山王川事件−他原因(都市下水等)が競合しても、被告の加害行為だけで損害が発生しうるため、減免責立証の成立を認めなかった事例とも読める)
  ・行為の関連共同性
   :共謀共同正犯のような事例では、直接的に加害行為を行っていない者にも減免責を認めない点では見解は一致している([判]一〇八、162(五所川原堰組合事件))。問題は、そういう主観的な共同関係がない場合をどう扱うか。
   客観的関連共同性説(判例・多数説)←→主観的関連共同性説、複合説
   [判]<38>、122(四日市喘息事件)
      一〇九、163(西淀川公害第一次訴訟):強い関連共同性があれば減免責なし。弱い関連共同性では減免責立証が可能。
 ・客観的関連共同性の有無の判定基準
   ;行為の物理的一体性(衝突事故のような場合)、場所的・時間的近接性による社会観念上の一体性(工場群の煤煙による加害や、製造者と販売者、製薬会社と国など)
   →主観的関連共同性説では、主観的共同関係を欠く事例は、709条あるいは719条1項後段適用(類推)の問題として処理され、分割責任の抗弁の余地がある。
   →複合説では、総合判断を行い、主観的関連共同性がなく客観的関連共同性においても一体性が弱いなど、関連共同性が弱い場合には、減免責を認める余地が広くなる。163の考え方はこれに近い。
 (イ) 具体的加害者不明の不法行為(719条1項後段)
  ・各人の行為が結果惹起の可能性を有するが、具体的な加害者が不明の場合を指し、被告は、真の加害者が自分ではないという証明(因果関係不存在または共同行為者でないとの証明)により、責任を免れる余地がある
  ・主観的関連共同性を1項前段の要件とする説では、1項後段は客観的関連共同性があるが各人の行為と結果との間の因果関係(の割合)が不明な場合をも広く含むことになる。
 (ウ) 教唆・幇助者の責任(2項)
   [判]<51>、165(飲酒運転の教唆)
      <52>、166(京阪電鉄置石事件−事故回避の作為義務違反構成を採るが教唆ないし幇助としても可能だったと思われる事例)