民法特別講義・債権各論
27回 不当利得(1) 類型論による不当利得制度概観
2000/01/21
松岡 久和
教科書519〜561頁(ただし多数当事者間の問題を除く)
【不当利得制度とは】
 ☆不法行為とどこが違うか。
 ☆類型論の持つ意味はどこにあるか。
 ★不当利得は法律上の原因のない受益を返還させる制度である(703条)。
 ★利得返還債務者の固有財産に不利益とならない限度であるべき状態に戻すという効果に止まるため(利得返還によって債務者に不利益を与えてはいけない)、利益の(事実上の)享受があるべき状態に合致していないという客観的な事態だけを要件とし、利得者の故意・過失という主観的要件を必要としない
   物権的請求権、現実的履行の強制、解除による原状回復義務などと類似
   いわば損害の賠償と受益の剥奪の違い。
 ★ゴミためから箱庭へ〜高次の公平を達成する一般条項的な制度像(公平説、衡平説とも書く)から、実定法秩序と同次元の制度像へ(「法律上の原因」は全実定法秩序の箱庭である。類型論)。
 ★類型の立て方について見解が一致しない。内田はBの独自性には消極的。しかし、このことを類型論の欠点や弱点という批判は妥当しない。対立は、実体法体系をどう理解するかについて見解が対立していることの反映であり、いわば当然の対立といえる。
  @侵害利得−帰属法的不当利得−他人の財貨からの利得
  A給付利得−矯正法的不当利得−運動法型不当利得
  B支出利得−費用償還・求償型不当利得−負担帰属法型不当利得


 
【侵害利得】

Case 45 Y1はAがXから盗んだ時価150万円の物を直後に100万円で買い受け、1カ月間利用した後に、Y2に130万円で売却した。Y2は目的物を占有しているが使用したことがない。XはY1やY2から不当利得の返還請求ができるか。できるとしたらいくらか。
 

1 侵害利得の要件
 ★権利享受者の故意・過失は不要(例のY1・Y2)。故意・過失は返還義務の範囲に影響するだけ(704条)
 @受益
  ★非権利者の事実上の権利行使による利益享受を指す(例のY1の利用や130万円の取得)。
  ★使用利益(Y1の1カ月の利用)は受益になるが、占有自体は侵害利得では受益とならない(例のY2の占有)→物権的請求権。侵害利得請求権は、物権的請求権による現物の返還請求ができなくなった場合にそれを補完して、権利者への権利の帰属を価値的に保障する役割を演じている。
 A損失
  ★不当利得返還を請求する原告に割り当てられている権利(債権でもよい。例:債権の準占有者の弁済受領)が原告の許可や同意・契約など被告の利益享受を正当化する法的な根拠を欠いたままで、事実上行使されたこと自体が損失。原告が利用していない物の無断使用でもこの意味での損失があり、現実の使用・収益可能性は問題にならない(例でXが当面この物を使う予定がなかった場合)。
 B両者の間の因果関係
  ★誰が権利者で(例ではX)誰が受益者か(例ではAやY1)を確定すれば足り、独自の要件としての意味は乏しい。難しい事例については、若干を後の取り上げる。
 C法律上の原因の欠如
  ★財産的利益の享受が利益を割り当てている帰属法秩序に反すること(AやY1の転売、Y1の利用)。
  ★契約関係(例ではY1のY2との転売契約)だけでは当事者間の利益移動(例では転売代金130万円の受領)が相対的に正当化されるだけで、最終的な利益享受を正当化する特別な規定(表見代理、善意取得など。例では、盗品についてはY1の2年間は善意取得が成立しないのでY2は所有権を取得しておらず130万円の受領には法律上の原因がない)がない限り、権利者との関係では、法律上の原因とならない。
   補足  このような観点からすると、内田533頁の記述は多いに疑問である(受講者の一人から指摘があった。えらいゾ!)。つまり、新賃貸人Cに対抗できない賃借人Aは、賃料を旧賃貸人Bに支払っていたとしても、それをCには対抗できず、利得から控除することはできないのである。
  ★優先順位に反した利益受領も法律上の原因として十分でなく、先順位者との関係では不当利得となる( 誤った配当による後順位抵当権者の配当金受領)
2 侵害利得の効果
 ★価値の返還義務のみが原則で原物返還は物権的返還請求権による。
  ※例外は、原物を処分して得た代償物(代位物とも言う)の返還義務(例:Y1が売却代金130万円で自動車を購入した場合)。←代償物には物権的請求権が成立しない。
 ★他人の物を売却した場合には、利得者が善意であれば、現実の売却代金と客観的相当金額の低い方が返還すべき受益となる(例では130万円。仮にY2に160万円で売却していれば150万円。差額10万円はY1の才覚による利益でY1が悪意・重過失の場合のみ準事務管理で剥奪できる)。
 ★物の取得代金は受益から控除されない(例 Y1がAに支払った100万円)。←194条に該当する場合以外は、取得代金は考慮されない(Y2の130万円と対比)。Xに物の保管につき過失があり不法行為責任が成立する場合には130万円はY1からXに(全部又は一部)損害賠償請求が可能。過失相殺や相殺で処理する。伝統的な衡平説では、Y1の財産状態の差額を損失と捉えるので、100万円を無条件に控除する説になりやすい。
 ★使用利益も189条1項(善意占有者の果実収取権)に該当しない限り、客観的な使用料相当額で返還しなければならない(例ではY1は使用利益の返還を免れる)。なお189条1項は、善意取得が認められない場合の善意有償の取得者に、取得代金控除を認めないことの代償措置(「善意取得の最小形態」としての善意者保護)である(近時有力←→通説は189条1項を契約を介さない他人物占有者にも広く認める一方、果実や使用利益を不当利得として返還できるか否かについて説が対立・混乱している)。
 ★善意・無過失者(通説・判例−709条との関係から)現存利益だけを返還すればよい(191条との対応関係に注意)。ただし、価値の返還義務自体は原則として縮減しない(「出費の節約」概念を使う説もある)。利得の現存は推定される。利得がなければありえなかったような出費を善意無過失のうちに浪費した場合(例 Y1が130万円を予定外の海外旅行にあて代償物が生じない場合)や受益金を預けた銀行が潰れた場合ぐらいしか利得の消滅は認められない。
 ★悪意の受益者には利得の消滅が認められず、受益時から利息支払義務があり、さらに損害賠償義務もある(704条−709条の不法行為の特則)。
 ★善意の受益者も、期限の定めのない債務を負うので、返還請求を受けたとき以降は不当利得債務の遅延利息を支払う必要がある(412→419条)−債務不履行責任。

 
【給付利得】
1 給付利得の要件
 @受益、A損失、B因果関係
  ★給付された物に財産的価値がなくてもそれが受益になり(例 無効な雇傭契約がなされた場合、提供された労働が雇用者の財産を増加させなかったとしても受益があり、平均的労賃の返還義務がある)、同時に損失になる(損失要件は独自に問題にならない)。
  ★因果関係も二当事者間では特に問題にならない(法的な意味での給付受領者が受益者、給付者が損失者)。→多数当事者間での不当利得は困難な問題を生じる。
  ★給付利得では占有も受益に当たる 無効な他人物売買や他人物賃貸借の買主・借主の占有)。
 C法律上の原因の欠如
  ★給付(財貨の移転)を基礎づける(表見的)法律関係が存在しないこと。
    契約の無効・取消、債務の二重弁済、無効な担保権による配当受領、婚約不成立による結納の返還関係(目的不到達と構成するのが判例)、損害賠償債務がないのになされた賠償、無効な条例に基づく水道料徴収、無効な特定政党支持のための強制的なカンパ徴収、養子縁組無効の場合の扶養、適法な執行の前提となる実体的権利の不存在
    ※実体関係と矛盾する判決は再審によって取り消されない限り、既判力があるので法律上の原因となる。
    ※解約の解除による原状回復債務(545条)の位置づけには争いがある。
2 給付利得の効果
 ★表見的法律関係が清算の場面でも一定程度反映し、考慮される。
 ★給付利得の時効については元の契約関係の時効が適用されるとの説が有力。
 ★給付利得関係の当事者間では、物権的請求権は主張できないとの説が有力。
(1) 双務契約の清算
 ★双務契約では、行為無能力者の保護の例外(121条但書)の適用がある場合以外は、当初給付された原物又はその代償物の返還が原則で、当初から原物の返還不能の場合(サービス給付など)には価額返還義務を負う。浪費による利得の消滅は認められにくく、せいぜい受領物の帰責事由のない有体的滅失毀損のみが返還義務を縮減するにすぎない(この場合も価額返還とする説も有力)。
 ★双方の債務が履行された双務契約の無効・取消が問題になる場合には、双方の給付が返還されなければならない。判例は当初、双方の返還債権を独立・無関係なものととらえたが、後に同時履行の関係(533条の類推適用)を原則として認めるに至った。ここでは、両債権の双務的牽連性が重視され、同時履行関係のみならず、消滅上の牽連関係=危険負担も考慮される(536条の類推適用)。
  ※詐欺・強迫による取消では加害者の同時履行の抗弁や危険負担の主張を否定する説も有力。
 ★労務給付型契約・賃貸借契約・利息付消費貸借契約など継続的契約の清算では、報酬・賃料・利息が社会的に相当な額である限り、労務給付相当額・使用利益相当額の返還を認めても労賃・賃料・利息の返還義務と対等額で相殺されてゼロになるので、返還関係を簡易に清算するため将来に向かってのみ無効となると扱ってよい。賃貸目的物・消費貸借元本の返還が必要なことはいうまでもない。
 ★双務契約の一方の債務のみが履行されている場合の危険負担については、見解が対立する。まだまだ議論が煮詰まっていない。
 ★果実・使用利益も客観的価格での返還義務を負う(189条1項不適用)が、有償契約の対価的均衡に問題がない場合に限っては、受領された代金の利息と相殺的に清算されて、相互に返還義務を負わない(575条類推)。
 ★目的物受領者が目的物に投下した費用の返還については、交換型契約では196条か299条、利用型契約では596条・608条の費用償還請求権の規定が類推適用される。
 ★給付利得では704条の損害賠償責任は問題にならない。
(2) 片務契約の清算
 ★返還義務者の責に帰すべき事由のない目的物・代償物の滅失の場合には、返還債務は消滅する(反対説もある)。
 
【支出利得】
 ★「利得の押し付け防止」が独自の問題となる。
1 費用利得
(1) 要件
 @受益、A損失、B因果関係
  ★被告が本来負担すべき費用でなければ受益とならない(例 私人が河川の氾濫防止のため堤防を築いたとしても河川管理者に堤防築造義務がなければ受益はない)
  ★損失、因果関係は特に問題にならない(出捐が損失そのもの。最終的な費用支出義務者が受益者で、出捐者が損失者)。
 C法律上の原因の欠如
  ★契約や事務管理がないことが必要。
  ★出捐が自己の負担とする意思がある場合にも法律上の原因がある(例 息子の葬儀費用を出した父から嫁への返還請求)
  ★具体例 @登記名義人の固定資産税納付、A町長個人の訴訟費用を町が違法に支出、B市の負担すべき水道管補修工事費用を従来の施工業者が負担
(2) 効果
 ★現に利益を受ける限度での利得返還義務(196条、608条参照)。

 
2 求償利得
(1) 要件
 @受益、A損失、B因果関係
  ★有効な第三者弁済でなければ受益にならない(利害関係のない者が債務者の意思に反する弁済をしても無効。474条2項参照)。債務が存在しない場合にも受益にならない。
  ※抵当権が実行されて抵当不動産の第三取得者が所有権を失った場合は弁済に準じて考えてよい。
  ★損失、因果関係は特に問題にならない(弁済が損失。債務が消滅した債務者が受益者で、弁済者が損失者)。
 C法律上の原因の欠如
  ★弁済義務がないこと、事務管理が成立しないことが必要。
  ※負担部分を超える弁済は法律上の原因を欠く。例 共同不法行為者の全額賠償
(2) 効果
 ★現に利益を受ける限度での利得返還義務(462条2項参照)。
 ★求償債務者は、従来の債権者に対する抗弁権を求償債権者にも対抗できる(468条2項の類推適用)←第三者の行為によって不利益な立場を押し付けられる理由はない。

【参考文献】
 ★我妻栄『債権各論 下巻一(民法講義X)』(一九七二年)−衡平説の代表的な体系書で、今でも実務には絶大な影響力を誇る。
 ★川村泰啓「『所有』関係の場で機能する不当利得制度(1)〜(13)」判評一一七号〜一四四号(一九六九〜一九七一年)」−日本の類型論を開拓した論文。表現の難解な所も多いが、透徹した論理が素晴らしく、私はこれで学者を志したといってもよい。
 ★四宮和夫『事務管理・不当利得・不法行為上巻』(一九八一年)−最も詳しい体系書。読みこなすのは困難。
 ★加藤雅信『財産法の体系と不当利得法の構造』(一九八六年)−類型論を超える体系論を提示する巨大な作品。これは読み通すのが困難だが、加藤雅信『事務管理不当利得』(一九九九年)は、同書の主張を簡略化した教科書で、読みやすい。内田の記述は、ほぼ加藤説の整理に拠っている。
 ★篠塚昭次=前田達明編『新・判例コンメンタール 民法8』[松岡久和](一九九二年)−多数判例を類型論の観点から整理したもの。
 ★藤岡康宏・磯村保・浦川道太郎・松本恒雄『民法W−債権各論〔第2版〕』[松本恒雄](一九九五年、有斐閣Sシリーズ)−教科書では類型論の成果を最も簡明に整理。