民法特別講義・債権各論
28回 不当利得(2)
多数当事者間の不当利得と給付利得の特別類型
2000/01/28
松岡 久和
【補遺】
1 果実と運用利益
 ・[判]六四、97は、無効な債務の弁済を受けた銀行は、過誤払い金を運用資金として利用することにより、少なくとも商事法定利率による利息相当額の運用利益(臨時金利調整法所定の1年契約の定期預金の利率の制限内)を得ており、たとえ善意であってもその運用利益を返還すべき旨、判示した。
 189条1項が価格返還の場合には適用されないこと、および、社会観念上受益者の行為の介入がなくても損失者が当然取得したと考えられる範囲では損失がある、との理由による。189条1項が給付利得に適用されないことは類型論でも同じ結論であり、より明確な理由付けがなされうる。運用利益は法定利率と定期預金金利の低い方になり、元本+運用利益の返還債務について、履行遅滞時以降は5%の民事法定利率がつくことになる(私見では、商事契約の清算では商事法定利率6%の利息を付すべきだと考える。ただし、以前に指摘したとおり、法定利率を変動制にすべきではないかと思う)。

2 利得の存否の立証責任と善意・悪意の判断
 ・[判]六五、98は、不渡りの約束手形金をX銀行が誤ってYに支払い、Yが連絡を受ける前に取立を委任したAに手形金を交付してしまったと主張している事例(YAは経済的に密接な一体関係にあった)で、手形金のAへの交付が立証されていないとしてYの全額返還責任を認めた(原審が衡平説に立って、諸般の事情を考慮し手形金の約6割だけ認容したのを破棄自判)。さらに、本件で、利得の消滅の抗弁が認められるためには、Yが善意でAに手形金を交付したこと、Yが悪意になる前にAがYへの手形金返還債務を履行できない無資力状態に陥ったことの立証を要するとした。
 Yが受領時に善意の場合には、Aに対するYの利得返還請求権をXに返還すればよいとの構成も考えられる。


【多数当事者間の不当利得】
1 金銭騙取の不当利得
 ・AがXから騙取した金銭でYに対する(自己またはZの)債務を弁済した場合、Xは、YまたはZに対して不当利得の返還が請求できるか、という問題の総称。騙取されたものが金銭でなく、一般の動産であれば、XがYに対して物権的請求権または侵害利得返還請求権を主張できるのは、Yが悪意または過失があって192条が適用されない場合に限られることに注意して欲しい。
 ・戦前の判例は当初、Xの損失とY(ないしZ)の受益の間にはAの騙取行為・弁済行為という二つの独立した行為が介在するため、因果関係の直接性を欠き、不当利得責任は成立しないとした([判]<27>、93)。しかし、XがYに直接金銭を支払った場合には因果関係の直接性を認めていた。また、その後、金銭所有権に着目し、Aのもとで混和などが生じずXの金銭所有権が存続している場合には、Yの受益(=金銭所有権の取得)はXの金銭による利得であるとして、因果関係の直接性を肯定した。しかし、Yが善意であれば、法律上の原因があるものとして、結局、Yの不当利得責任を否定するものが大勢であった(Zの責任は肯定されている)。金銭を動産と同様に処理するものと見られる。
 ・戦後の判例は、学説に従い、金銭の高度の流通性と取引の安全を考慮した「占有=所有」理論を採用した。そのため、金銭騙取事例にこの理論が持ち込まれると、因果関係の直接性がまったく否定されてしまうことになる(YはAの金銭を有効な債務の弁済として受領したから)。ところが、六三、92(農林事務官国庫金詐取事件=多久島事件)は、我妻説に従って、因果関係は社会通念上の連絡でよいとし、責任の成否はYの弁済受領に悪意または重過失があるか否かで判断すべしとした。
 ・学説には、判例に賛成するものも多いが、@YやZの不当利得責任を全面的に否定し、AのYに対する弁済を債権者取消権で取り消せるかという問題として捉えるもの(Zについては、A→Zの求償利得返還請求権をXが代位行使できるにすぎないとする)、AXのYに対する権利を、物権的価値返還請求権と再構成してその限度で認めるもの、B@を前提としつつ、Xの不当利得返還債権に、一定の場合、Aの他の債権者などに対する優先的効力を付与すべきであるとするものなどがある。
 参考 磯村保「騙取金銭による弁済と不当利得」石田=西原=高木還暦『金融法の課題と展望 下』253頁以下(1990年)

2 契約当事者以外への給付と不当利得
 ・Xが契約当事者YにではなくZに直接給付を行った後に、X−Y、X−Z、Y−Zの財貨移動について、法律上の原因が存在しないとか無効であった場合、Xが返還を求めうる相手方はYかZか、という問題がある。とりわけ、複数の法律関係に原因欠缺がある場合に難問となる。
 ・最判平成6年2月8日民集48巻2号123頁は(国民金融公庫YがAの恩給受給権を担保にAに貸付を行い、担保権の実行として国Xから直接恩給の払い渡しを受けた。その7年後にXが恩給裁定を取消し、Yに払渡金相当額の返還を求めた事例)、Yを不当利得債務者としつつ、本件請求はAとの関係を処理済みとしているYに著しい不利益を与えるもので許されないとした。私見(近刊の社会保障判例百選所収)は、そもそも不当利得債務者は原則としてAだと考える。
 ・最判平成10年5月26日民集52巻4号985頁は(Yが訴外Aの強迫によりX銀行と消費貸借契約を締結させられ、さらに借入金をXから訴外B(Aの関係する会社でYとは何の関係もない)の口座への振込を依頼しYが実行したが、その後、強迫を理由に消費貸借契約を取り消したという事例)、原則としてYが不当利得返還義務者であるとしつつ、本件では例外的にYに受益がないとしてXの請求を棄却した。Yは、Bに対する不当利得返還請求権をXに返還すればよい、という構成も考えうる。
 参考 潮見佳男「『第三者への給付』と不当利得(上)(下)」金法1539号24頁以下、1540号26頁以下(1999年):平成10年判決を軸とする論文。その他の判例批評と対比してみるといいが、内容はかなり高度で難しい。

3 転用物訴権
 ★転用物訴権とは、契約相手方Aに対する給付が契約関係に立たない第三者Yの利益となった場合に、給付者XにYに対する利得返還請求を認めるものである。ドイツ民法は、因果関係の直接性理論によって、このような訴権を明確に否定した。契約関係の自律性と相対性を損ない、第三者に不測の損害を与えかねないからである。
 ・[判]六二、96(ブルドーザー事件)は、Aの無資力によるXの損失はYの受益と直接の因果関係にあるとして、広く転用物訴権を認める判断をし、学説の多くからかなり強い批判を受けた。これに対し、95(店舗ビル改装事件)は、ほぼ加藤(雅)説に依拠し、YAの賃貸借関係を全体としてみてYが対価関係なしに受益したことを要するとし、具体的な事例では、権利金の支払い免除という対価的な負担をしているYの受益には法律上の原因がある、とした。
 ・私自身の考え方は確定していないが、特殊な不当利得として、加藤説を当面支持する。

 
【非債弁済等】

Case 46 XはYから利息制限法の制限利率を超える高利で借金をし、このことを十分認識せずに'99年10月まで黙って利息を払ってきたが、知人から違法な高利は支払う必要はないと指摘されたので、すでに払いすぎた利息分を計算して11月分の利息は支払わなかった。ところが、Yの従業員Aから強い威迫を受けたため、Xは怖くなって、結局、元通り利息をYに支払った。Xは過払い利息の返還を求めることができるか。
 

1 非債弁済(705条)

(1) 趣旨:贈与意思の推定もしくは保護に値しない不合理
(2) 要件
 @債務の弁済としての給付−給付の任意性
  任意性を欠く例 強制執行、訴追・強制執行を免れるための弁済、相手方に債務不履行責任追及の口実を与えないための弁済、強要された弁済・自動的な決済、返還請求を留保した弁済(弁済意思を欠く弁済)
  ・任意性を欠くという特別な情は、相手方が弁済者の悪意を立証した場合のみ要立証。
 A債務の不存在:債務が無効の場合を含む。弁済後に取り消された場合
  ・消滅時効にかかった債権は給付保持力を持ち、不存在ではない。
 B給付者の悪意
  ・善意・有過失でもよい。不知が推定されるので受領者が弁済者の悪意を立証すべき。
 ☆制度目的から要件が充たされても、不当利得返還を認めるべき場合がないか?
  例1 詐欺や強迫の被害者など
  例2 通謀虚偽表示による財産隠しの場合←返還請求を否定したのでは、債権者代位による取り戻しができず、もくろみ通りの財産隠しの効果が発生してしまう。
(3) 効果
 ・返還請求権の否定。反射効としての弁済受領者の給付保持(含、所有権取得)。

2 期限前の弁済(706条)
 立法の過誤の疑い。実際上ほぼ無用(利息が天引された借金の期限前弁済くらいか)。

3 他人の債務の弁済(707条)
 趣旨:他人の債務を自己の債務と誤信して弁済がなされた場合、弁済を有効と信じて証拠類をなくした債権者を保護する。→清算は本人との間の求償型不当利得
  ※自己を保証人と誤信して弁済した場合にも適用


 
不法原因給付(708条)】

Case 47 @XはYに対して、愛人関係の継続を図るため、本件建物を贈与し、引渡を終えたが、関係が妻Aにばれたことから、関係を清算した。Xは、本件建物の返還をYに請求できるか。
 AYは、Aと別れてお前と結婚するなどのXの甘言に騙されて、不倫関係を強要されたとして、Xに貞操等の侵害の不法行為に基づく損害賠償請求をした。どうなるか。
 

1 趣旨

 クリーン・ハンドの原則。反社会的な行為の清算の拒否。←→90条
 付加的な観点  違法な行為の抑止、両当事者間の公平・信義の維持、取引の安全等
  →あくまで例外的なものとして本文の「不法」「給付」は狭く解釈されている。

 *補足 四宮和夫『事務管理・不当利得』160頁を引用することで、講義時にうまく説明できなかったことの埋め合わせをします。四宮博士は、708条の解釈において考慮すべき観点として論じています。結果的には708条但書の解釈に結び付きます。
 「(ハ) さらに、『法的救済の許否』の結果受領者が利益を得ることになるという事態は、当事者間の公平・信義の維持とは必ずしも相容れない。この衝突を調整するためには、給付者・受領者双方の不法性の程度の比較(本条但書の存在自体が両者の行為の不法性の比較の必要なことを示唆する)や当事者間の特殊な関係(信頼関係の存否)の考慮を通して、本条の根本精神を害しない程度で、両当事者間の公平・信義を維持することに、努めなければならない(近時の学説は多かれ少なかれ、このことを考慮する(谷口212〜3頁・210〜1頁)。しかし、本条を「信義公平」の原則から説くのは(中川3頁ほか)、行き過ぎと思う(同書自体は示唆に富むが)(162頁(ニ)(b)、172頁(ハ)参照)」。

2 本条本文の要件
 @不法の原因(醜悪な行為)が給付者側にあること
  →受領者側に不法性が強ければ但書適用へ
  ・「不法」は典型的には民法90条の裏返しだが、時代と共に推移しておりズレがある。
   経済統制法規違反行為・弱者保護型90条運用の柔軟化
  ・財産隠匿行為などにつき本条が適用されればかえって不合理なことは、705条と同じ。判例は、隠匿行為の不法性は弱く708条の適用がないとしている。
    [判]六七、100
  ・いわゆる動機の不法も含む。
 A給付が完了していること
  ・給付未完了時に本条を適用すれば不法な結果の実現に法が手を貸すことになる
             未登記建物  引渡のみで給付が完了
              [判]<29>、101
   争われた例   既登記建物  引渡+移転登記で給付が完了
              [判] 最判昭和46年10月28日民集25巻7号1069頁
             担保権設定  実行までは給付は未完了
             手形等振出  終局的受益に至らず給付は未完了

3 本条本文の効果
 ・給付返還請求権の否定・受領者による給付の反射的保持
  ※賃貸借の場合や金銭消費貸借の場合、本体や元本は返還させてもよいのではないか。
   破産管財人の返還請求等は認めるべきでは?
    [判]大阪地判昭和62年4月30日判時1246号36頁(豊田商事事件)
                最初からの返還特約              → 無効
 ☆返還特約の効力      ( 裏口入学金返還特約。天藤眞「犯罪講師」)
                不法実現の中途断念の趣旨の返還特約  → 有効
    [判]最判昭和28年1月22日民集7巻1号56頁(食糧管理法違反の大豆売買の解除)

4 本条但書の要件
 @不法の原因が主として受領者側にあること
 [判]六六、99(密輸資金貸与事件)
 A給付があったこと
  ・この場合には給付の完了までは不要

5 本条但書の効果
 ・例外の例外として、本則通り返還請求が認められ、非債弁済ともならない。

6 本条の適用範囲
 ・物権的請求権にも及ぶ。[判]<29>、101
  ※物権の帰属は当事者間では問題にならず、もっぱら給付利得法による清算のみが妥当するとの見解もある。
 ・不法行為による損害賠償の請求(特に不倫の清算)でも判例は本条の趣旨を考慮するが不法行為上の違法性の問題ではないか。
  [判] 最判昭和44年9月26日民集23巻9号1727頁(不倫相手の女性の損害賠償請求)
      最判昭和45年4月21日判時593号32頁(真実の証言に払った対価は賠償されるべき損害には当たらない)