信義則による履行請求権の縮減という議論について

  1. 裁判例

    東京地判平成3年4月17日判時1406号38頁:ゴルフ会員権購入のための融資で会員権販売業者が倒産したため購入した会員権を取得できなくなった事例で融資者に販売業者の資金状況悪化につき過失があるとして融資金返還請求を5割減額。

    釧路簡判平成6年3月16日判タ842号89頁:信販会社の主婦に対する融資額返還請求権を75%に減額

    札幌地判平成9年10月23日判タ968号195頁:商品先物取引で不当な勧誘のあった業者の手数料等の履行請求権を、顧客の損害賠償請求の過失相殺割合と同じく3割減額した事例

    その他商品先物取引については、後掲の拙稿ジュリスト1154号19頁注33にあげた諸判決を参照

  2. 文献

    潮見佳男「規範競合の視点から見た損害論の現状と課題(2・完)」ジュリスト1080号92頁、95頁注8(1995年):積極的評価

    松岡久和「原状回復法と損害賠償法」ジュリスト1085号91頁(1995年):消極的評価−潮見教授の積極的評価への疑問提示

    松岡久和「商品先物取引と不法行為責任」ジュリスト1154号13〜14頁(1999年):商品先物取引の事例での信義則構成への批判

 レジュメには、あまり参考文献を挙げていませんが、今回のように少し突っ込んで勉強してみたいという要望には、こういう形で応えていきたいと思います。