特定融資枠契約に関する法律(平成11年3月29日法律4号)


(目的)
第1条 この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法(昭和29年法律第100号)及び出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「特定融資枠契約」とは、一定の期間及び融資の極度額の限度内において、当事者の一方の意思表示により当事者間において当事者の一方を借主として金銭を目的とする消費貸借を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して手数料を支払うことを約する契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第2条に規定する株式会社であるものをいう。

(利息制限法等の適用除外)
第3条 利息制限法第3条及び出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第6項の規定は、特定融資枠契約に係る前条の手数料については、適用しない。

附 則

(施行期日等)
1 この法律は、交付の日から施行し、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。

(罰則の関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用のついては、なお従前の例による。

(検討)
3 特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後2年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。