シラバス

授業科目名 担保物権法
サブタイトル 債権回収を確実にする仕組み
氏名 松岡久和
グレイド 400 2単位
 
概要
 債務者が借りた金を返さなかったり代金を支払わなければ、債権者は判決を得たうえで債務者の財産を差し押さえて競売にかけ、その代金から債権を回収することになります。ところが、債務者の債務が財産より多い状態ですと、債権は完全には回収できません。債権には排他性がなく、債権額に応じて平等に弁済を受けられるにすぎないからです。言い換えれば、債権者は、債務者が債務超過になって債権が完全には回収できない危険を負っているのです。民法の担保物権制度(民法295条〜398条の22)は、このような債権回収の困難に対処する仕組みですが、これ以外にも、金融実務の要請に応じて多くの特別法や慣習法上の担保権が作られています。この講義では、こうした制度の基本的な仕組みを解説します。
 
進め方
 担保制度の中で現実に果たしている役割の大きさと法的な問題の多さを考慮して、この講義では、第一に抵当権に重点を置きます(皆さんの多くが将来借りることになる住宅ローンを担保するのは抵当権です)。次いで、民法典には規定がない所有権移転型の担保(非典型担保。具体的には仮登記担保、譲渡担保、所有権留保)をやや詳しく取り上げます。
 
評価方法
 基本は期末の筆記試験で評価しますが、ボーナス点を加点する方法を考慮中です。
 
教科書
 田井義信編『物権・担保物権法』(法律文化社)
参考書
 道垣内弘人『担保物権法』(三省堂)、高木多喜男『担保物権法』(有斐閣)
 
系統的履修
 民法T〜Vの履修が前提となります。民事執行法関係科目もできるだけあわせて履修して下さい。
 
担当者から一言
 不良債権の大量発生による金融破綻を招いている原因は、不動産の価値を過大に評価した融資です。一見高度に技術的で難しく感じるかもしれませんが、今の社会現象をよりよく理解できるようになります。
 
講義計画
1 担保物権法総説 債権者平等、物的担保と人的担保、約定担保と法定担保、付従性、不可分性
2 抵当権の成立 設定契約、登記、被担保債権、付従性
3 抵当権の効力の及ぶ範囲 付加物と従物、果実と物上代位
4 抵当関係の変動 転抵当、抵当権の処分、目的物の変動、代価弁済、滌除
5 抵当権と利用権の調整 法定地上権、自己借地権、短期賃貸借、解除請求権
6 抵当権の侵害と消滅など 物権的請求権、損害賠償請求権、消滅時効、倒産
7 抵当権の実行 執行妨害、保全処分、競売申立、差押、消除主義、配当、引渡命令
8 共同抵当権 同時配当、異時配当、負担割付主義
9 根抵当権 付従性の否定、極度額、包括根抵当権、確定期日
10 質権 動産質、不動産質、権利質、要物性、留置的効力、流質、転質
11 非典型担保(1) 仮登記担保、代物弁済、私的実行、清算義務、清算期間、受戻権
12 非典型担保(2) 譲渡担保、集合流動財産譲渡担保、所有権的構成、担保権的構成、帰属清算、処分清算、所有権留保
13 法定担保物権(1) 留置権、牽連性、留置的効力、事実上の優先弁済権
14 法定担保物権(2) 一般先取特権、動産先取特権、不動産先取特権、特別法上の先取特権

 ※第7回目以降の講義予定は、日程の関係で一部圧縮することになりました。変更後はこちら。