子の引渡請求に関する最高裁判決の一覧表

 ほぼ年月日順にポイントを整理した一覧表を載せておきます。ただ、各メモは暫定的なものですから、利用される方は、このままで引用せず、下記の判例体系の出力例を参考に、実際の判決を読んで、自分でまとめてください。

  1. 仮に暴力で奪ったとしても(認定では否定)母の下で平穏に養育されている状態が幸福ならば人身保護法による引渡請求は認められない。
     最判昭和24年1月18日民集3巻1号10頁
  2. 親権者でも監護者でもない第三者が幼児を養育して親権者たる母からの引渡を拒んでいても人身保護規則四条の「拘束が顕現なしにされていることが顕著である場合」に当らないとされた事例。
     最判昭和29年12月16日民集8巻12号2169頁
  3. 内縁の夫の連れ子を養育していた者から、連れ去った祖父母に対して人身保護法による引渡請求を否定した事例
      最大判昭和33年5月28日民集12巻8号1224頁
  4.  幼児の引渡請求は親権行使に対する妨害排除請求で憲法22条とは無関係であり、特段の事情がない限り親権の濫用にはならない。820条を根拠にする。
      最判昭和35年3月15日民集14巻3号430頁
  5.  幼児の引渡請求は親権行使に対する妨害排除請求で憲法13条とは無関係である。
      最判昭和38年9月17日民集17巻8号968頁
  6.  離婚の際に親権者に指定された者は子(本件では5歳)が自由意思に基づいて他方の親の元にいない限り、親権に基づいて子の引渡請求権を有する。
     最判昭和45年5月22日判時599号29頁
  7. 破綻した夫婦の一方から他方に対する人身保護法に基づく幼児の引渡請求は、いずれにすべきである。
     最判昭和43年7月4日民集22巻7号1441頁(1歳3か月の乳児を父が奪取した事例)
     同旨、最判昭和44年4月3日家月21巻9号83頁(奪取した母の監護が適当として請求棄却)
     同旨、最判昭和44年9月30日判時573号62頁(4歳7か月の子の夫による暴力的奪取)
     同旨、最判昭和46年2月9日家月23巻9号99頁(9歳と6歳の子・・・判断能力不十分)
  8.  14歳、12歳、10歳の子が自らの意思で母のもとにとどまっている場合には、人身保護法に言う拘束に当たらない。
     最判昭和46年11月30日家月24巻7号57頁
  9.  拘束後5か月を経過しても幼児の返還請求や調停が申し立てられている場合、人身保護法による救済を求める必要性ないし緊急性は欠けていない。
     最判昭和46年12月21日判時658号33頁
  10.  離婚した男女の親権者からなされた人身保護法による6歳5か月の幼児の引渡請求は、両者の監護の当否を比較衡量し、引渡が子の幸福に反しない限り認められる。
     最判昭和47年7月25日家月25巻4号40頁
  11.  監護権を有する母から子を認知していない実父に対してなされた人身保護法による幼児の引渡請求は、子を監護権者の下に置くことが拘束者の監護の下に置くことに比べて子の幸福の点から著しく不当でない限り、認容されるべきである。
     最判昭和47年9月26日家月25巻4号42頁
  12.  事実上の養親から意思能力のない子を奪取した実母に対して人身保護請求を認めた例
     最判昭和49年2月26日家月26巻6号22頁
  13.  幼児を認知して審判により親権者であると認められた父は、母が拘束開始当時親権者であり、現在の監護が一応妥当なときでも、人身保護法による引渡を求めうる。
     最判昭和53年4月7日家月30巻10号27頁
  14.  破綻した夫婦の夫が子供を監護していることは子供の幸福から判断して人身保護規則4条の拘束の違法性が顕著な場合に当たる
     最判昭和53年6月29日家月30巻11号50頁(アメリカ在住のアメリカ人妻からの請求)
  15.  離婚した夫が妻の実家から子供を連れだして実兄夫婦に預けて監護している場合、人身保護法上の拘束に当たる
     最判昭和56年11月19日判時1024号54頁
  16.  夫婦の一方からの人身保護法に基づく引渡請求は家審規52条の2の子の引渡の仮処分が可能であっても適法である。
     最判昭和59年3月29日家月37巻2号141頁
  17.  引渡請求と受託した監護養育費相当額の不当利得返還請求権は同時履行の関係に立たない。
     最判昭和59年9月28日家月37巻5号39頁(弟夫婦に監護委託した実父母からの請求)
  18.  自由意思で監護に服している場合には人身保護法上の拘束にあたらない。
     最判昭和60年2月26日家月37巻6号25頁(イタリア人妻からの請求)
  19.  意思能力を有する子が自由意思に基づいて監護者である母の下にとどまっているといえない事情があれば、監護は人身保護法にいう拘束にあたる。
     最判昭和61年7月18日民集40巻5号991頁(子供本人も監護権者に嫌悪と畏怖の念を抱いて監護に服することに反対しているが、教え込まれた結果であり自由意思でないと評価)
     同旨、最判平成2年12月6日家月43巻6号18頁
  20.  最判平成5年10月19日民集47巻8号5099頁
     最判平成6年4月26日民集48巻3号992頁(マ56)
  21.  夫婦の一方が離婚調停における合意に反して行った幼児の拘束には顕著な違法性がある。
     最判平成6年7月8日家月47巻5号43頁
  22.  監護権を有する母から子を認知していない実父に対してなされた人身保護法による幼児の引渡請求は、子を監護権者の下に置くことが拘束者の監護の下に置くことに比べて子の幸福の点から著しく不当でない限り、認容されるべきである。
     最判平成6年11月8日民集48巻7号1337頁
  23.  (参考)家庭裁判所は、婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に子と同居していない親と子の面接交渉について相当な処分を命ずることができる
     最決平成12年5月1日(最高裁ホームページに掲載)

【判例ID】   27825881
【要 旨】    1.監護権を有する母が、子を認知していない実父らに対して人身保
          護法に基づき幼児の引渡しを求めた事案について、法律上監護権を
          有しない者が幼児をその監護下において拘束している場合に、監護
          権を有する者が人身保護法に基づいて幼児の引渡しを請求するとき
          は、被拘束者を監護権者である請求者の監護の下に置くことが拘束
          者の監護の下に置くことに比べて子の幸福の観点から著しく不当な
          ものでない限り、非監護権者による拘束は権限なしにされているこ
          とが顕著である場合に該当し、監護権者の請求を認容すべきである
          。
         2.子の監護権を有する者が監護権を有しない者に対して人身保護法
          に基づく幼児の引渡しを請求する場合には、幼児を請求者の監護の
          下に置くことが拘束者の監護の下に置くことに比べて子の幸福の観
          点から著しく不当なものでない限り、拘束の違法性が顕著であると
          いうべきである。
【裁判年月日等】 平成 6年11月 8日/最高裁判所第三小法廷/判決/平成6年(
         オ)第1437号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   破棄差戻
【裁判官名】   園部逸夫 可部恒雄 大野正男 千種秀夫 尾崎行信
【審級関係】   第一審   平成 6年 6月10日大阪地方裁判所堺支部平成6年
               (人)第2号 判例ID:27826392
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条/人身保護法
【出典名】    裁判所時報1134号1頁
         判例タイムズ865号297頁
         判例時報1514号73頁
         最高裁判所民事判例集48巻7号1337頁
         家庭裁判月報47巻6号26頁
【判例評釈】   佐藤義彦・判例タイムズ878号58〜62頁1995年8月1日
         三村量一・ジュリスト1061号112〜114頁1995年2月1
         5日
         山口純夫・判例セレクト’95(月刊法学教室186別冊付録)26
         頁1996年3月
         床谷文雄・民商法雑誌113巻1号84〜95頁1995年10月
         本澤巳代子・私法判例リマークス(12)<1996(上)〔平成7
         年度判例評論〕>(法律時報別冊)76〜79頁1996年2月

【判例ID】   27821011
【要 旨】    1.離婚調停において調停委員会の勧めによってなされた合意に反す
         る幼児の拘束に顕著な違法性があるとして夫婦の一方から他方に対し
         てなされた人身保護法に基づく幼児の引渡請求が認められた事例。
【裁判年月日等】 平成 6年 7月 8日/最高裁判所第二小法廷/判決/平成6年(
         オ)第761号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   中島敏次郎 木崎良平 大西勝也 根岸重治
【審級関係】   第一審   平成 6年 2月25日岡山地方裁判所平成6年(人)
               第1号 判例ID:27825944
【参照法令】   日本国憲法34条
【出典名】    裁判所時報1126号1頁
         判例時報1507号124頁
         判例タイムズ859号121頁
         家庭裁判月報47巻5号43頁

【判例ID】   27818791
【要 旨】    1.夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服す
          る幼児の引渡しを請求する場合において、幼児に対する他方の配偶
          者の監護につき拘束の違法性が顕著であるというためには、右監護
          が一方の配偶者の監護に比べて、子の幸福に反することが明白であ
          ることを要する。
【裁判年月日等】 平成 6年 4月26日/最高裁判所第三小法廷/判決/平成6年(
         オ)第65号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   破棄差戻
【上訴等】    差戻し
【裁判官名】   大野正男 園部逸夫 可部恒雄 千種秀夫 尾崎行信
【審級関係】   第一審   平成 5年12月21日大阪地方裁判所平成5年(人)
               第10号 判例ID:27825154
【参照法令】   日本国憲法34条/人身保護法
【出典名】    裁判所時報1122号1頁
         最高裁判所民事判例集48巻3号992頁
         家庭裁判月報47巻3号51頁
【判例評釈】   吉田欣子・平成6年度主要民事判例解説(判例タイムズ臨時増刊88
         2)152〜153頁1995年9月
         小川栄治・月刊法学教室171号122〜123頁1994年12月
         水野紀子・民商法雑誌113巻2号276〜295頁1995年11
         月
         棚村政行・平成6年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊1068)
         88〜90頁1995年6月
         田尾桃二・NBL579号62〜66頁1995年10月15日
         半田吉信・ジュリスト1060号100〜104頁1995年2月1
         日

【判例ID】   27825613
【要 旨】    1.別居中の妻が夫及びその両親に対して人身保護法に基づき共同親
          権に服する幼児の引渡しを求めた事案について、本件事実関係によ
          れば、被拘束者に対する監護能力の点では夫らと妻との間に差異が
          あるとは一概に断じ難く、経済状態及び居住環境という点では夫ら
          の方がむしろ優れているとして、被拘束者が生後1年未満の乳児で
          あることを考慮に入れてもなお、夫らによる監護・拘束が子の幸福
          に反することが明白であるとはいえないとした事例。
         2.妻が夫及びその両親に対して乳児の引渡しを求めた人身保護請求
          において、夫の側による監護・拘束が乳児の幸福に反することが明
          白であるとはいえないとされた事例。
【裁判年月日等】 平成 6年 2月 8日/最高裁判所第三小法廷/判決/平成5年(
         オ)第2108号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   破棄自判
【上訴等】    確定
【裁判官名】   千種秀夫 園部逸夫 可部恒雄 大野正男
【審級関係】   差戻第一審 平成 6年 3月24日札幌地方裁判所平成6年(人)
               第2号 判例ID:27825847
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条
【出典名】    判例時報1502号104頁
         判例タイムズ856号202頁
         家庭裁判月報47巻2号135頁

【判例ID】   25000058
【要 旨】    1.夫婦の一方が他方に対し人身保護法に基づき、共同親権に服する
          幼児の引渡しを請求した場合につき、夫婦の一方による幼児に対す
          る監護は親権に基づくものであり、特段の事情がない限り適法とい
          うべきであるから、右監護・拘束に顕著な違法性があるというため
          には右監護が子の幸福に反することが明白であることを要するとし
          て、本件拘束に顕著な違法性があるとした原審の判断を否定した。
         2.夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服す
          る幼児の引渡しを請求する場合において、幼児に対する他方の配偶
          者の監護につき拘束の違法性が顕著であるというためには、右監護
          が一方の配偶者の監護に比べて、子の幸福に反することが明白であ
          ることを要する。
【裁判年月日等】 平成 5年10月19日/最高裁判所第三小法廷/判決/平成5年(
         オ)第609号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   破棄差戻
【裁判官名】   可部恒雄 園部逸夫 佐藤庄市郎 大野正男 千種秀夫
【少数意見】   可部恒雄(補足意見) 園部逸夫(補足意見)
【審級関係】   第一審   平成 5年 3月22日神戸地方裁判所平成4年(人)
               第6号 判例ID:27817991
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条/人身保護法
【出典名】    裁判所時報1109号4頁
         家庭裁判月報45巻10号33頁
         判例時報1477号21頁
         判例タイムズ832号83頁
         最高裁判所民事判例集47巻8号5099頁
【判例評釈】   吉田欣子・平成5年度主要民事判例解説(判例タイムズ臨時増刊85
         2)138〜139頁1994年9月
         犬伏由子・法学セミナー40巻3号30頁1995年3月
         山口純夫・判例タイムズ846号106〜110頁1994年8月1
         日
         水野紀子・平成5年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊1046)
         95〜97頁1994年6月
         村重慶一・戸籍時報434号50〜51頁1994年4月
         大村敦志・法学協会雑誌112巻8号1162〜1175頁1995
         年8月
         大内俊身・ジュリスト1040号84頁1994年3月1日
         大内俊身・法曹時報47巻2号247〜267頁1995年2月
         棚村政行・家族法判例百選<第5版>(別冊ジュリスト132)10
         6〜107頁1995年1月
         本沢巳代子・私法判例リマークス(10)<1995(上)〔平成6
         年度判例評論〕>(法律時報別冊)82〜85頁1995年2月
         本沢巳代子・法律のひろば47巻5号48〜55頁1994年5月
         野田愛子・判例セレクト’94(月刊法学教室174別冊付録)28
         頁1995年3月
         野田愛子・判例評論426(判例時報1494)号207〜211頁
         1994年8月1日

【判例ID】   27808233
【要 旨】    1.意思能力を有する被拘束者子がその自由意思に基づいて監護者母
          の下にとどまつているとはいえない特段の事情があり、拘束者の右
          被拘束者に対する監護が人身保護法および同規則にいう拘束に当る
          とした原審の判断が正当として是認された事例。
【裁判年月日等】 平成 2年12月 6日/最高裁判所第一小法廷/判決/平成2年(
         オ)第1505号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   上告棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   大内恒夫 四ツ谷巌 大堀誠一 橋元四郎平
【審級関係】   第一審   平成 2年 9月 7日大阪地方裁判所平成2年(人)
               第9号 判例ID:27809461
【参照法令】   民法820条/人身保護法/人身保護規則
【出典名】    判例時報1374号42頁
         家庭裁判月報43巻6号18頁
         判例タイムズ751号67頁
【判例評釈】   床谷文雄・法学セミナー36巻9号137頁1991年9月
         松井茂記・民商法雑誌105巻2号244〜248頁1991年11
         月

【判例ID】   27100050
【要 旨】    1.一 子に意思能力がある場合であつても自由意思に基づいて監護
          者の許にとどまつているとはいえない特段の事情があるときには、
          監護者の子に対する監護は、なお人身保護法および同規則にいう拘
          束に当る。
           二 監護権を有しない者の監護下にある子が、一応意思能力を有
          すると認められる状況に達し、その監護に服することを受容すると
          ともに、監護権を有する者の監護に服することに反対しているとし
          ても、意思能力の全くない当時から引続き監護権を有しない者の監
          護を受けてきたものであり、その間、右の監護者が、子の引渡を拒
          絶するとともに、監護権を有する者に対する嫌悪と畏怖の念を抱か
          ざるをえないように教え込んできた結果、子が右のような意思を形
          成するに至つたといえるような場合には、当該子が自由意思に基づ
          いて監護権を有しない者の許にとどまつているとはいえない特段の
          事情があるものというべきである。
         2.意思能力のある子に対する監護が、人身保護法および同規則にい
          う拘束に当り、その自由意思に基づいて拘束者のもとにとどまって
          いるとはいえない特段の事情があるとされた事例。
【裁判年月日等】 昭和61年 7月18日/最高裁判所第二小法廷/判決/昭和61年
         (オ)第644号
【事件名】    子の引渡請求事件
【裁判結果】   破棄差戻
【裁判官名】   島谷六郎 牧圭次 藤島昭 香川保一
【審級関係】   第一審   昭和61年 4月25日長崎地方裁判所昭和60年(人
               )第3号 判例ID:27803135
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条/人身保護法/人身保護規則
【出典名】    最高裁判所民事判例集40巻5号991頁
         家庭裁判月報38巻11号78頁
         裁判所時報945号4頁
         判例時報1213号79頁
         判例タイムズ622号81頁
         金融・商事判例759号43頁
         最高裁判所裁判集民事148号363頁
【判例評釈】   右近健男・民商法雑誌97巻1号103〜114頁1987年10月
         石川稔・昭和61年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊887)8
         0〜82頁1987年6月
         棚村政行・家族法判例百選<第4版>(別冊ジュリスト99)110
         〜111頁1988年11月
         田中壯太・ジュリスト875号144頁1987年1月1日・15日
         田中壯太・法曹時報41巻11号135〜154頁1989年11月

【判例ID】   27800410
【要 旨】    1.婚姻関係が既に破綻し別居しているイタリア人妻から日本人夫お
          よびその両親に対し、右夫婦間の一三歳一〇か月の男児および七歳
          六か月の女児の引渡を求めた人身保護請求事件の上告審において、
          右男児については、自らの意思で、拘束者ら方に居住し、拘束者ら
          の監護に服しているから右監護は「拘束」に該当しないものであり
          、また、右女児については、その監護環境は、以前のそれよりも良
          好なものであり、拘束者らの下における被拘束者の生活は既に二年
          七か月余りに及び、その間精神的に安定した生活を営み現在の家庭
          的、社会的環境に順応しているから、離婚に伴う親権者指定等が最
          終的に結着するまでの間、父親の監護下で現状の生活を継続させる
          ことが右被拘束者の福祉にかなうとした原判決に違法はないとして
          、右請求者からの上告が棄却された事例。
         2.イタリア共和国トリノ民事刑事裁判所の発した子を請求者の監護
          に付する等の緊急的暫定的な命令は、民事訴訟法200条にいう確
          定判決に当らない。
         3.婚姻関係が破綻し別居中のイタリア人妻から日本人夫およびその
          両親に対して児童の引渡しを求めた人身保護請求事件の上告審にお
          いて、拘束者による非拘束者の拘束は違法性を欠くとした原判決に
          違法はないとされた事例。
【裁判年月日等】 昭和60年 2月26日/最高裁判所第三小法廷/判決/昭和59年
         (オ)第1388号
【事件名】    人身保護請求上告事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   長島敦 伊藤正己 木戸口久治 安岡満彦
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条/人身保護法/民事訴訟法118条
【出典名】    家庭裁判月報37巻6号25頁
【判例評釈】   TheJapaneseannualofinternationa
         llaw28号225〜232頁1985年
         中野俊一郎・ジュリスト857号126〜128頁1986年4月1
         日
         道垣内正人・法律のひろば38巻5号71〜80頁1985年5月
         南敏文・渉外判例百選<第2版>(別冊ジュリスト87)148〜1
         49頁1986年2月
         南敏文・渉外判例百選<第3版>(別冊ジュリスト133)156〜
         157頁1995年5月
         櫻田嘉章・昭和60年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊862)
         257〜259頁1986年6月

【判例ID】   27490193
【要 旨】    1.弟夫婦に子の監護委託をした実父母から右子の引渡を求めたとこ
          ろ、弟夫婦から、右実父母には、子の監護養育に要した費用の返還
          義務があり、子の引渡義務と、右不当利得返還義務は同時履行の関
          係にあると主張して子の引渡を拒んでいた事案において、幼児引渡
          の請求は、幼児に対し親権を行使するにつき、その妨害の排除を求
          める訴であつて、幼児引渡義務は、その性質上、右不当利得返還義
          務と同時履行の関係に立つものではないから、右同時履行の抗弁は
          、主張自体失当であるとされた事例。
         2.親権の行使に対する妨害の排除を求める子の引渡請求に対する幼
          児引渡義務と養育費等の不当利得返還義務との間は同時履行の関係
          にたつものではない。
【裁判年月日等】 昭和59年 9月28日/最高裁判所第二小法廷/判決/昭和59年
         (オ)第462号
【事件名】    幼児引渡請求上告事件
【裁判結果】   棄却
【裁判官名】   島谷六郎 木下忠良 塩野宜慶 大橋進 牧圭次
【参照法令】   民法533条/民法820条
【出典名】    家庭裁判月報37巻5号39頁
         判例時報1137号54頁
         判例タイムズ544号123頁
【判例評釈】   山口純夫・民商法雑誌93巻4号600〜604頁1986年1月
         新美育文・法学セミナー31巻3号56頁1986年3月
         中田昭孝・ジュリスト832号65頁1985年3月15日
         鈴木博人・法学新報(中央大学)93巻6巻8号119〜133頁1
         987年5月

【判例ID】   27800407
【要 旨】    1.夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき子の引渡しを請求
          した事案において、被拘束者を上告人による拘束から救済するため
          には、被上告人が家庭裁判所に子の監護者の指定の審判を申し立て
          、家事審判規則五二条の二に従い子の引渡しの仮処分を申請する方
          法によることができるとしても、一般的には、そのような方法によ
          つては、人身保護法によるほど迅速かつ効果的に子の救済の目的を
          達することができないことが明白であるから、本件において、被上
          告人が上告人に対し人身保護法による子の引渡しを請求することを
          妨げるものではないとして、子の引渡しの請求を認容した原判決を
          維持した事例。
         2.夫婦の一方が他方に対し、子の引渡しを請求する場合、家庭裁判
          所に子の監護者の指定の審判を申立て、家事審判規則52条の2に
          従い、子の引渡しの仮処分を申請する方法によることができるとし
          ても、一般的には、そのような方法によっては、人身保護法による
          ほど迅速かつ効果的に子の救済の目的を達することができないこと
          が明白であるから、人身保護法による子の引渡しを請求することを
          妨げるものではない。
         3.被拘束者を上告人による拘束から救済するために、被上告人が家
          庭裁判所に被拘束者の監護者の指定の審判を申立て、家事審判規則
          52条の2に従い被拘束者の引渡の仮処分を申請する方法によるこ
          とができるとしても、一般的には、そのような方法によっては、人
          身保護法によるほどに迅速かつ効果的に被拘束者の救済の目的を達
          することができないことが明白であるというべきであるから、本件
          において、被上告人が上告人に対し人身保護法による被拘束者の引
          渡を請求することを妨げるものではない。
【裁判年月日等】 昭和59年 3月29日/最高裁判所第一小法廷/判決/昭和59年
         (オ)第97号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   谷口正孝 藤崎万里 和田誠一 角田礼次郎 矢口洪一
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条/家事審判法15条の3/家事審判
         規則52条の2/人身保護法
【出典名】    家庭裁判月報37巻2号141頁
         判例時報1133号72頁
         判例タイムズ540号189頁
【判例評釈】   犬伏由子・民商法雑誌91巻3号108〜112頁1984年12月
         山口純夫・季刊・民事法研究10(判例タイムズ551)287〜2
         93頁1985年5月25日
         長谷部由起子・昭和60年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊86
         2)140〜141頁1986年6月

【判例ID】   27800405
【要 旨】    1.親権者である被上告人に対し被拘束者を引渡すことが明らかに被
          拘束者の幸福に反するものとは認められないから、上告人らの被拘
          束者に対する拘束が権限なくされていることが顕著であるとし、被
          上告人は上告人らに対し人身保護法により被拘束者の引渡を請求す
          ることができるとした原審の判断は、正当であるとされた事例。
         2.離婚した夫が妻の実家から幼児を連出し実兄夫婦に預けているこ
          とが人身保護法および人身保護規則にいう拘束に当るとされた事例
          。
         3.後夫(大阪に居住)が妻の実家から子を奪取し、その実兄夫婦(
          北海道に居住)に預けて子を監護している事案において、夫が子を
          拘束しているとした原審の判断が正当とされた事例。
【裁判年月日等】 昭和56年11月19日/最高裁判所第一小法廷/判決/昭和56年
         (オ)第903号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   中村治朗 団藤重光 藤崎万里 本山享 谷口正孝
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条/人身保護法/人身保護規則
【出典名】    判例時報1024号54頁
         判例タイムズ456号82頁

【判例ID】   27452325
【要 旨】    1.意思能力のない幼児を手元において監護するときは、当然幼児に
          対する身体の自由を制限する行為を伴うものであるから、その監護
          自体をもつて人身保護法および同規則にいう拘束に当ると解して妨
          げなく、このことは、右監護が法律上監護権を有する者によりされ
          ているか否か、あるいは、愛情に基づくものであるか否か、または
          幼児の感情にかなうものであるか否かとは関係がない。
         2.夫婦関係が破綻している夫婦の一方が他方に対し人身保護法に基
          づき共同親権に服する幼児の引渡を請求した場合には、夫婦のいず
          れに監護させるのが幼児の幸福に適するかを主眼として幼児に対す
          る拘束状態の当不当を判断すべきところ、被拘束者は、上告人(父
          )によつて監護されるより被上告人(母)によつて監護されるのが
          幸福であると認められる以上、上告人による被拘束者の監護は、人
          身保護規則四条にいう拘束の違法性が顕著な場合に当るというべき
          である。
         3.アメリカ在住のアメリカ人妻の日本在住の日本人夫に対する人身
          保護法に基づく子の引渡請求事件について、父母の共同親権に服す
          る子の父による監護が拘束の違法性の顕著な場合に当ると判断した
          事例。
【裁判年月日等】 昭和53年 6月29日/最高裁判所第一小法廷/判決/昭和53年
         (オ)第483号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   棄却
【裁判官名】   岸盛一 岸上康夫 団藤重光 藤崎万里 本山亨
【参照法令】   民法820条/法例21条/日本国憲法34条/人身保護法/人身保
         護規則4条
【出典名】    家庭裁判月報30巻11号50頁
         判例タイムズ368号206頁

【判例ID】   27761081
【要 旨】    1.幼児を認知し、かつ、審判によりその親権者と定められた父が、
          右幼児を拘束する母に対し、人身保護法に基づいて幼児の引渡を求
          める場合には、たとえ、拘束開始当時、右審判が未確定の状態にあ
          つて拘束者がなお親権者の地位にあり、拘束者による現在の監護が
          一応妥当なときであつても、その拘束は違法性が顕著であると解す
          るのが相当である。
         2.幼児を認知し、かつ、審判によりその親権者と定められた父が、
          右幼児を拘束する母に対し、人身保護法に基づいて幼児の引渡を求
          める場合には、たとえ、拘束開始当時、右審判が未確定の状態にあ
          って拘束者がなお親権者の地位にあり、拘束者による現在の監護が
          一応妥当なときであっても、その拘束は違法性が顕著であると解す
          るのが相当である。
【裁判年月日等】 昭和53年 4月 7日/最高裁判所第二小法廷/判決/昭和53年
         (オ)第316号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   大塚喜一郎 吉田豊 本林譲 栗本一夫
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条/人身保護法
【出典名】    家庭裁判月報30巻10号27頁

【判例ID】   27451956
【著名事件名】  未婚の母事件上告審判決
【要 旨】    1.意思能力のない幼児の監護は人身保護法および同規則にいわゆる
          拘束に当るが、このことは右の監護が法律上監護権を有するかどう
          かにはかかわりないー事実上の養親から子を奪取した実母に対する
          人身保護請求が認められた事例。
         2.事実上の養親から子を奪取した実母に対する人身保護請求が認め
          られた事例。
【裁判年月日等】 昭和49年 2月26日/最高裁判所第三小法廷/判決/昭和48年
         (オ)第1088号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   上告棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   天野武一 関根小郷 坂本吉勝 江里口清雄 高辻正己
【審級関係】   第一審   昭和48年10月 9日大阪地方裁判所昭和48年(人
               )第5号 判例ID:27451922
【参照法令】   民法820条/人身保護法/人身保護規則
【出典名】    家庭裁判月報26巻6号22頁
         裁判所時報637号1頁
         判例時報749号46頁
【判例評釈】   石川稔・別冊ジュリスト16巻2号130頁1980年2月
         川井健・ジュリスト590号83頁1975年6月

【判例ID】   27760978
【要 旨】    1.法律上監護権を有しない者が幼児をその監護の下においてこれを
          拘束している場合に、監護権を有する者が人身保護法に基づいて幼
          児の引渡を請求するときは、両者の監護状態の実質的な当否を比較
          考察し、幼児の幸福に適するか否かの観点から、監護権者の監護の
          下に置くことが著しく不当なものと認められない限り、監護権者の
          請求を認容すべきものと解するのが相当である。
【裁判年月日等】 昭和47年 9月26日/最高裁判所第三小法廷/判決/昭和47年
         (オ)第698号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   田中二郎 関根小郷 天野武一 坂本吉勝
【参照法令】   日本国憲法34条/人身保護法
【出典名】    家庭裁判月報25巻4号42頁
         判例時報685号95頁
         最高裁判所裁判集民事106号735頁


【判例ID】   27451830
【要 旨】    1.一 被拘束者の年齢が六年五か月余であることは被拘束者を意思
          能力のない幼児と認めることを妨げるものではないから、被拘束者
          を監護する行為は人身保護法および同規則にいう拘束に当る。
           二 離婚した男女の間で、親権を有する一方が他方に対し、人身
          保護法によりその親権に服すべき幼児の引渡を求める場合には、請
          求者および拘束者双方の監護の当否を比較衡量した上、請求者に幼
          児を引渡すことが明らかにその幸福に反するものでない限り、たと
          い拘束者において自己を監護者とすることを求める審判を申立てま
          たは訴を提起している場合であり、しかも拘束者の監護が平穏に開
          始され、かつ現在の監護の方法が一応妥当なものであつても、当該
          拘束はなお顕著な違法性を失わない。
         2.離婚した男女の間で、親権を有する一方が他方に対し、人身保護
          法によりその親権に服すべき幼児の引渡を求める場合には、請求者
          および拘束者双方の監護の当否を比較衡量した上、請求者に幼児を
          引渡すことが明らかにその幸福に反するものでない限り、たとい拘
          束者において自己を監護者とすることを求める審判を申立てまたは
          訴を提起している場合であり、しかも拘束者は監護が平穏に開始さ
          れ、かつ現在の監護の方法が一応妥当なものであっても、当該拘束
          はなお顕著な違法性を失わないと解するのが相当である。
【裁判年月日等】 昭和47年 7月25日/最高裁判所第三小法廷/判決/昭和47年
         (オ)第460号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   坂本吉勝 田中二郎 下村三郎 関根小郷 天野武一
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条/人身保護法/人身保護規則
【出典名】    家庭裁判月報25巻4号40頁
         判例時報680号42頁
         判例タイムズ283号128頁

【判例ID】   27451790
【要 旨】    1.被拘束者の拘束後約五か月を経て請求がなされたが、拘束者に対
          し被拘束者を返すよう要求がなされ、調停をも申立てられて不調に
          終つているというのであり、五か月程度の経過によつて新たな安定
          した状態を形成するに至つたものとはいえず、救済を求める必要性
          ないし緊急性を欠くものとは認められない。
         2.妻から夫に対する拘束後五箇月を経てなされた幼児引渡を求める
          人身保護請求が認容された事例。
【裁判年月日等】 昭和46年12月21日/最高裁判所第三小法廷/判決/昭和46年
         (オ)第760号
【事件名】    違法拘束救済人身保護事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   下村三郎 田中二郎 関根小郷 天野武一
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条/人身保護法
【出典名】    判例時報658号33頁
【判例評釈】   山口純夫・法律時報44巻11号142頁1972年9月

【判例ID】   27451783
【要 旨】    1.被拘束者等はそれぞれ満一四歳、一二歳、一〇歳に達していたと
          いうのであるから、意思能力を有するものと認めることができない
          ものではなく、自らの意思で相手方(母)にとどまつているのであ
          り、強制力をもつて拘束されているのではない。
         2.未成年の子を同居させる行為が、子に意思能力があるため、人身
          保護法および人身保護規則にいう「拘束」に当らないとされた事例
          。
【裁判年月日等】 昭和46年11月30日/最高裁判所第三小法廷/判決/昭和46年
         (オ)第656号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   天野武一 田中二郎 下村三郎 関根小郷
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条/人身保護法/人身保護規則
【出典名】    家庭裁判月報24巻7号57頁
         判例時報655号30頁

【判例ID】   27451702
【要 旨】    1.一 夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき共同親権に服
          する幼児の引渡を請求した場合には、夫婦のいずれに監護させるの
          が子の幸福に適するかを主眼として子に対する拘束状態の当否を定
          め、その請求の許否を決すべきである。
           二 被拘束者等の年齢(九歳および六歳)の程度では、自己の境
          遇を認識し、かつ将来を予測して適切な判断をする十分な能力を有
          するものとはいえないから、同人等を引渡すことが被拘束者の当面
          の希望にそわないとしても人身保護規則五条に違反するものではな
          いとして母への引渡が認められた事例。
         2.夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき共同親権に服する
          幼児の引渡を請求した場合には、夫婦のいずれに監護させるのが子
          の幸福に適するかを主眼として子に対する拘束状態の当不当を定め
          、その請求の許容を決すべきである。
【裁判年月日等】 昭和46年 2月 9日/最高裁判所第三小法廷/判決/昭和45年
         (オ)第1006号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   飯村義美 田中二郎 下村三郎 松本正雄 関根小郷
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条/人身保護法5条/人身保護規則5
         条
【出典名】    家庭裁判月報23巻9号99頁
         最高裁判所裁判集民事102号157頁

【判例ID】   27451655
【要 旨】    1.子(満五歳)が自分の自由意思に基づいて上告人(父)等のもと
          にいるなど特段の事情のない限り、離婚により親権者に指定された
          被上告人(母)は子に対して監護養育の職分を完遂するため子の引
          渡請求権を有する。
【裁判年月日等】 昭和45年 5月22日/最高裁判所第二小法廷/判決/昭和45年
         (オ)第134号
【事件名】    幼児引渡等請求事件
【裁判結果】   棄却
【裁判官名】   草鹿浅之介 城戸芳彦 色川幸太郎 村上朝一
【参照法令】   民法820条
【出典名】    判例時報599号29頁
         判例タイムズ249号150頁

【判例ID】   27451608
【要 旨】    1.夫婦関係が破綻にひんしている場合に、夫婦の一方が他方に対し
          人身保護法に基づき共同親権に服する幼児の引渡を請求したときに
          は、その請求の要件である拘束の違法性は、その拘束がいかなる手
          段、方法により開始されたかということよりも、幼児を夫婦のいず
          れに監護させるのが幼児のために幸福であるかを主眼として判定す
          べきであるとして拘束者である父の上告が棄却された事例。
         2.夫婦関係が破綻に瀕している場合に、夫が幼児たる子を妻から暴
          力をもつて奪取したときは、妻は、夫の親権の喪失の宣告を申し立
          て、かつ家事審判規則七四条により親権者としての職務執行停止を
          申し立てることもできるが、人身保護法により子の引渡しを請求す
          ることもできる。
         3.夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき共同親権に服する
          幼児の引渡を請求した場合には、夫婦のいずれに監護させるのが子
          の幸福に適するかを主眼として子に対する拘束状態の当不当を定め
          、その請求の許否を決すべきである。
         4.夫婦関係が破綻にひんしている場合に、夫婦の一方が他方に対し
          人身保護法に基づき共同親権に服する幼児の引渡を請求したときに
          は、その請求の要件である拘束の違法性は、その拘束がいかなる手
          段・方法により開始されたかということよりも、幼児を夫婦のいず
          れに監護させるのが幼児のために幸福であるかを主眼として判定す
          べきである。
【裁判年月日等】 昭和44年 9月30日/最高裁判所第三小法廷/判決/昭和44年
         (オ)第698号
【事件名】    違法拘束救済人身保護請求事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   飯村義美 田中二郎 下村三郎 松本正雄 関根小郷
【審級関係】   第一審   昭和44年 5月31日大阪地方裁判所昭和44年(人
               )第1号 判例ID:27451581
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条/家事審判規則74条/人身保護法
【出典名】    判例時報573号62頁
【判例評釈】   明山和夫・判例評論133号17頁1970年3月

【判例ID】   27451565
【要 旨】    1.子に対する現在の拘束状態が子のためにむしろ幸福であると認定
          される以上、拘束状態を生ずるにつき、請求者である他方の親権者
          の意思に反するような事実があつたとしても、右拘束状態に人身保
          護法を適用し請求を認容すべきではない。
         2.夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき共同親権に服する
          幼児の引渡を請求した場合には、夫婦のいずれに監護させるのが子
          の幸福に適するかを主眼として子に対する拘束状態の当不当を定め
          、その請求の許否を決すべきである。
【裁判年月日等】 昭和44年 4月 3日/最高裁判所第一小法廷/判決/昭和43年
         (オ)第1331号
【事件名】    人身保護請求事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   岩田誠 入江俊郎 長部謹吾 松田二郎 大隅健一郎
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条/人身保護法
【出典名】    家庭裁判月報21巻9号83頁
         判例時報558号52頁

【判例ID】   27000941
【要 旨】    1.夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき共同親権に服する
          幼児の引渡を請求した場合には、夫婦のいずれに監護させるのが子
          の幸福に適するかを主眼として子に対する拘束状態の当不当を定め
          、その請求の許否を決すべきである。
         2.意思能力のない幼児を監護することは、監護方法の当不当または
          愛情に基づく監護であるかどうかとはかかわりなく、人身保護法お
          よび人身保護規則にいう拘束と解すべきである。
         3.別居中の夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき共同親権
          に服する幼児の引渡を請求した場合には、夫婦のいずれに監護させ
          るのが子の幸福に適するかを主眼として子に対する拘束状態の当・
          不当を定め、その請求の許否を決すべきであるとして、拘束者であ
          る父の上告が棄却された事例。
         4.別居中の夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき共同親権
          に服する幼児の引渡を請求した場合には、夫婦のいずれに監護させ
          るのが子の幸福に適するかを主眼として子に対する拘束状態の当・
          不当を定め、その請求の許否を決すべきである。
【裁判年月日等】 昭和43年 7月 4日/最高裁判所第一小法廷/判決/昭和42年
         (オ)第1455号
【事件名】    違法拘束救済人身保護請求上告事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   長部謹吾 入江俊郎 松田二郎 大隅健一郎
【審級関係】   第一審   昭和42年11月30日大阪地方裁判所昭和42年(人
               )第2号 判例ID:27201750
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条/人身保護法/人身保護規則
【出典名】    最高裁判所民事判例集22巻7号1441頁
         家庭裁判月報20巻11号155頁
         判例時報530号29頁
         判例タイムズ225号95頁
【判例評釈】   国府剛・法律時報40巻13号121頁1968年12月
         浅見公子・別冊ジュリスト40号148頁1973年2月
         谷口知平・民商法雑誌60巻3号73頁1969年6月
         柳川俊一・ジュリスト408号65頁1968年10月
         柳川俊一・法曹時報20巻10号161頁1968年10月

【判例ID】   27002006
【要 旨】    1.いわゆる幼児引渡の請求は、幼児に対し親権を行使するにつきそ
          の妨害の排除を求める訴であるから、これを認容する判決は、憲法
          一三条と何ら関係がない。
         2.幼児引渡請求は、幼児に対する親権行使につきその妨害の排除を
          求める訴であり、給付の訴として許される。
         3.当事者から申出た証拠は、それが唯一の証拠方法である場合を除
          き、審理の経過からみて必要がないと認められるときは、取調べる
          ことを要しない。
         4.幼児の引渡を認容する判決は、憲法13条と何ら関係がない。(
          旧法関係)
【裁判年月日等】 昭和38年 9月17日/最高裁判所第三小法廷/判決/昭和36年
         (オ)第835号
【事件名】    幼児引渡請求上告事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   横田正俊 河村又介 石坂修一 五鬼上堅磐
【審級関係】   第一審   昭和35年 5月14日東京地方裁判所 判例ID:2
               7202994
         控訴審   昭和36年 4月26日東京高等裁判所 判例ID:2
               7202995
【参照法令】   民法820条/日本国憲法13条/民事執行法169条/民事訴訟法
         135条/民事訴訟法181条
【出典名】    最高裁判所民事判例集17巻8号968頁
         判例時報352号60頁
【判例評釈】   伊藤高義・別冊ジュリスト40号146頁1973年2月
         山主政幸・判例評論67号25頁1964年4月
         青山達・家族法判例百選<第4版>(別冊ジュリスト99)108〜
         109頁1988年11月
         青山達・家族法判例百選<第5版>(別冊ジュリスト132)104
         〜105頁1995年1月
         谷口安平・別冊ジュリスト16巻2号128頁1980年2月
         谷口知平・民商法雑誌50巻4号87頁1964年7月
         中島恒・法曹時報16巻1号90頁1964年1月

【判例ID】   27002486
【要 旨】    1.幼児引渡の請求は、幼児に対する親権を行使するについてその妨
          害の排除を求める訴であるから、これを認容する判決は、憲法二二
          条所定の居住移転の自由と何ら関係がない。
         2.夫と妻の養母との折合いが悪いために夫婦が別居し、夫の死後、
          夫の弟夫婦に右夫婦の子の養育を任せていた妻が弟夫婦に対して子
          の引渡を請求した場合において、引渡を求める目的は亡夫の遺産の
          取得にあること、妻およびその養母は好ましくない人柄であり、そ
          の居住環境も適切でないこと、子が自らの意思で弟夫婦の許に滞留
          していること等の事実は全て認められないので、妻からの幼児引渡
          請求は親権の濫用とはいえない。
         3.幼児の引渡を求める訴訟において、その幼児が三歳に満たないこ
          ろから引続き相手方のもとで養育されているというだけでは、右幼
          児は自由意思に基づいて同所に居住しているとはいえない。
【裁判年月日等】 昭和35年 3月15日/最高裁判所第三小法廷/判決/昭和32年
         (オ)第1166号
【事件名】    子の引渡請求上告事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   石坂修一 島保 河村又介 垂水克己 高橋潔
【審級関係】   第一審   東京地方裁判所 判例ID:27203695
         控訴審   昭和32年 9月17日東京高等裁判所昭和31年(ネ
               )第39号 判例ID:27450411
【参照法令】   民法1条/民法820条/日本国憲法22条
【出典名】    最高裁判所民事判例集14巻3号430頁
         家庭裁判月報12巻5号111頁
         判例時報218号18頁
【判例評釈】   我妻栄・法学協会雑誌78巻4号59頁1961年10月
         小出廉二・別冊ジュリスト3巻1号114頁1967年2月
         中川淳・立命館法学60号115頁1965年8月

【判例ID】   27002671
【要 旨】    1.人身保護法により救済を請求することができるのは、法律上正当
          な手続によらないで身体の自由を拘束されている場合において、そ
          の拘束または拘束に関する裁判もしくは処分が権限なしにされ、ま
          たは法令の定める方式もしくは手続に著しく違反していることが顕
          著であるときに限る。
         2.人身保護制度は、同棲関係のあつた婦女の連れ子として幼児を養
          育していた者から、その幼児を連去つて監護養育している幼児の祖
          父母につき、養育監護者としての適否を争つて幼児の釈放と引渡を
          求める場合にも適用があり、その請求についても、人身保護規則四
          条本文の制約が適用されるものと解すべきである。
【裁判年月日等】 昭和33年 5月28日/最高裁判所大法廷/判決/昭和32年(オ
         )第227号
【事件名】    人身保護請求上告事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   田中耕太郎 真野毅 小谷勝重 島保 斎藤悠輔 藤田八郎 河村又
         介 小林俊三 入江俊郎 垂水克己 河村大助 下飯坂潤夫 奥野健
         一
【少数意見】   真野毅 藤田八郎 小林俊三 河村大助 奥野健一 下飯坂潤夫
【審級関係】   第一審   昭和32年 2月16日東京地方裁判所昭和32年(人
               )第1号 判例ID:27204203
【参照法令】   民法820条/日本国憲法34条/人身保護法/人身保護規則4条
【出典名】    最高裁判所民事判例集12巻8号1224頁
         家庭裁判月報10巻5号25頁
         裁判所時報257号2頁
         判例時報151号20頁
         法律新聞98号4頁
         法曹新聞130号2頁
【判例評釈】   谷口知平・民商法雑誌38巻6号128頁1959年3月

【判例ID】   27003102
【要 旨】    1.民法上の親権者でも監護者でもない第三者が、幼児を養育し、現
          にその親権者たる実母からの引渡要求を拒んでいる場合につき、い
          まだ人身保護規則四条の「拘束が権限なしにされていることが顕著
          である場合」に当らないとされた事例。
【裁判年月日等】 昭和29年12月16日/最高裁判所第一小法廷/判決/昭和29年
         (オ)第822号
【事件名】    人身保護請求上告事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   入江俊郎 斎藤悠輔 岩松三郎
【審級関係】   第一審   昭和29年 9月16日横浜地方裁判所 判例ID:2
               7205289
【参照法令】   日本国憲法34条/人身保護規則4条
【出典名】    最高裁判所民事判例集8巻12号2169頁

【判例ID】   27003586
【要 旨】    1.仮に暴力で奪つたとしても、今日母の膝下に平穏に養育されてい
          る状態が子のために幸福であるならば、人身保護法により不法の拘
          束として、子を強いて父のところへ返さなければならないというこ
          とはない。
【裁判年月日等】 昭和24年 1月18日/最高裁判所第二小法廷/判決/昭和23年
         (オ)第130号
【事件名】    人身保護上告事件
【裁判結果】   棄却
【上訴等】    確定
【裁判官名】   霜山精一 塚崎直義 栗山茂 藤田八郎
【審級関係】   第一審   横浜地方裁判所 判例ID:27205889
【参照法令】   民法820条/人身保護法
【出典名】    最高裁判所民事判例集3巻1号10頁
         法曹新聞35号7頁
【判例評釈】   明山和夫・別冊ジュリスト3巻1号116頁1967年2月