書評メモ
Jann Hellner, Stockholm, ZEuP 1998, 1036 による
 
 本書全体で答えられることになる読者の若干の疑問
  @そもそも契約法というものが存在するのか。
   英米法では明白−law of Contract ←→ law of tort
   もっとも英米法系以外の読者には実際に疑わしいように見える
   大陸法ではそれほど一義的ではない。ドイツ法では債権法を中心として、総則、債権総則、債権各則その他に散財し、教科書類は民法体系に拠っている。
   その他の法秩序では債務法から契約法を取り出す点で同様の難点がある。
   本書の功績の一つは、民事法の中で、閉じたものではないが明確に定義された分野として契約法を考察したところにある。
  Aおよそヨーロッパ契約法というものが存在するのか。
   州毎の違いを超えてアメリカ契約法が存在するというのと同じ意味ではヨーロッパ契約法は存在せず、各国法の違いはあまりにも大きい。
   これは事実の問題であると同時に叙述の技術の問題でもある。
   いかに類似性と相違点の中間の道を見いだすか。
   法技術的な違いを乗り越えてどの程度原理が同一であるか、そうでないか。
   一国の法準則をどのように統一的に叙述できるか。
   比較法学者はこの点の難しさをよく知っている。
    例:専門用語自体が違う「約因」のみならず、一見著名で理解のしやすい「義務 duty」についてもいえるし、法「体系」の違いに関係するところでは難しさは増大する。
  B誰を念頭においた叙述か。
   前書きは学生のための教材であることを明言し、国境を越えた知識の重要性を強調している。ドイツ人学生のためのみの本ではない。
   スウェーデン人法学者として、本のねらいが成功していると言ってよいが、英訳が出ないとスウェーデン人学生には使いにくい。
    *ドイツ流の名前と出版地の省略は文献を調べるうえで不便。
   本書は学者にとってもきわめて貴重な概説でありサポートとなる。
  C扱われるべきテーマの選択につき、どの問題を優先するか。
   例:国際取引、業者間の機械類の売買、消費者契約、継続的契約など
   選択は、現在の法状況と比較して歴史的展開にどの程度重点を置くかに左右される。
   もとより著者が責任を持って行う判断によるのだが、私個人は、ケッツの選択がおおむね全体として適切だと思う。無償契約に割かれた箇所が典型的な商事契約に比して大きすぎないかといえなくもないが、大した問題ではない。
 
   前書きを読み、本書の組み立てを考えると、本書の主たる功績が比較法的な法秩序の概観にあるかのように思いがちである。ラーベルの傑作『商品売買法』と比較しても、この叙述は大成功である。ラーベルが、様々な法体系の準則や概念の違いを強調して無数の準則の比較法的概観に重点を置いたのに対し、ケッツはしばしば比較的簡単な総合を行っている。比較法的叙述は必ずしも常に信用できるものではないのだが、自ら判例や文献に当たらない専門家でない読者も、ケッツの能力を信頼してよい。
   ケッツの作品がラーベルと異なるのは、多数の法秩序の比較によってより多くのよい素材が提供される若干の重要な契約法上の問題につき、個人的な分析を行っていることにある。実質的にさほど異ならない複数の解決手段を示し、事実に基づいて述べられたケッツの明快な主張は、本書の重要な部分をなしている。
 
 以下、ケッツが解明した若干の基本問題についてのコメント。
 
意思ドグマと信頼保護の間の衡量について
 意思ドグマは近時では多くの欠点を露呈しそれほど高く評価されておらず、苦労して構築され1世紀にわたり守られてきた法システムの叡智を評価する者のみがそれを固持しているように思われる。
 ケッツもまた多数の箇所で意思の意義に言及し、サヴィニーの意思理論とアティアに代表される信頼原理を対置し、弱者保護を契約法の目的とする近時の傾向を明示している。しかし、多様な見解は、ケッツによると統一的なものにまとめられる。
 公共の福祉を財貨と給付の自由な交換によって最大限にするという制度としての契約の理解−厚生経済学的な民事法理解であり対立する諸見解の統合の意味は乏しい。
 ケッツは第3章契約内容の確定性において意思の意義を論じているが、拙速に個別類型の議論に移っており、そこでは意思は、契約の拘束力にとって決定的となる契約内容の実践的な要件ほどは重視されていない。
 第7章の契約解釈において、ケッツは意思主義と主観的解釈、表示主義と客観的解釈を結びつけているが、疑問である。文言より意思が重視されるとか、誤表は害さずと言う原理はたしかにどこでも認められているが、これは意思主義ないし主観的解釈とは無関係である。ケッツが述べるとおり、法律上の解釈準則はいずれの手がかりともなる。ケッツは、国際統一売買法8条2項の合理的当事者を基準とする解釈を客観的解釈を示すものと理解する。それ自体は正しいとしても、8条1項は主として主観的解釈を問題にしている(「当事者の表示その他の行為は、その意思を他方当事者が現に知り、または知らなかったといえない場合には、意思にしたがって解釈されるべきである」)。2項は1項の適用がない場合に適用されるのであり、いずれかの主義に重点を置いているという読み方はできない。
 ケッツは結論的にいずれの主義も契約解釈において実践的な意義を失っていると主張する。これはまったく正当である。そもそも解釈準則は両主義とは別の次元の問題だからである。両主義ともに支柱となっているからこそ発展が容易となるのである。解釈準則は多くの場合余計なことかもしれないが、判例にも学説にも準則を使用する例が豊富に見て取れる。
 ケッツはフランス民法の解釈原則の実践的な意義をあまり認めておらず、価値判断の飾りだと見ているが、私の意見では、複数の解釈の可能性に裁判官らの目を開く意味で有用である。例えば、無効解釈回避の原則は、しばしば正当であり、法規定がない国でも使われている。不明確準則が(あまりにも)重用されているときに、その他の準則もフランス法では法定されているのだと示せることには意味がある。ケッツが不明確準則の一般的な使用に疑念を示していることは、たいへん喜ばしい。
 意思主義の主たる適用領域は錯誤であるが、ここではケッツは意思主義に過大な意義を与えているように思われる。ケッツが指摘するように意思主義と錯誤取消の結びつきは歴史的には、19世紀以降の自然法思想の影響によって明確であるが、現代ではそれほど明確ではなくなっている。ドイツ民法でも動機錯誤の扱いはそう単純ではない。北欧法はこれとまったく異なり、表示錯誤についても意思主義は否定され、表意者の意思と対応しない表示をも善意の相手方は確定的に有効だとすることができる(1915年スウェーデン契約法32条1項)。動機錯誤は、法には明文の規定がないが北欧では一般的に承認されている「前提」理論(補充的契約解釈の根拠としても用いられることにつきデンマーク判例を参照)によって、限定された範囲でのみ承認されているにすぎない。同じ思想に淵源を置く法体系間でかかる相違が生じることからすると、錯誤取消を意思主義で一般的に根拠づけるのは行き過ぎだと思う。
 ケッツ自身も大陸法における錯誤取消の意義につき表示をより重視しており、イギリス法と(いささか滑稽な「農民法」と「商品法」という)比較をしている。だが、私からすれば、ドイツ法も大部分は商取引の法であり、ドイツ商法の立法が先行し、民法ではなくドイツ商法がライヒ法だったことからも明らかである。国際商事取引は、ヨーロッパ契約法の重要な部分であり、ケッツはその他の民事法と比較して商事取引法に置く比重が少し軽すぎるように思われる。1905年のスウェーデン売買法は「農民法」と「商人法」が混在しているが、問屋法は一般契約法にたえず強い影響を与え、おおいにドイツ商法立法の見本となった。
 錯誤取消と契約侵害に基づく請求権の関係はどうなるか。後者が整備されると錯誤取消の意義は小さくなる。このことは、イギリス法のみならず、国際商事取引を含め、広く商事法につきいえる。国際統一売買法は錯誤を問題にせず、北欧法は契約違反に対する法的保護を強化する一方で、錯誤の役割をかなり狭めている。
 錯誤取消の意義は、さらに、契約違反に基づく請求権が短期の期間制限にかかるか否かによって左右される。フランス法を概観してケッツが示しているように、期間制限がある国では、買主は錯誤取消に拠ることになる。
 錯誤については損害賠償も問題となる。ドイツ法の契約締結上の過失理論とイギリス法の「信頼損害」理論、その他の法の損害賠償制度との関係にはしばしば言及されているが、それほど明確ではない。
 ケッツは結論として錯誤取消についてはヨーロッパ法秩序は混沌状況にあり、意思主義が少なくとも歴史的意義を維持しているとして、伝統的理論に対する賛辞を送っているように思われる。しかし、結論はともかくそのような理由付けには賛成しがたい読者も多いだろう。
 意思主義が現行法準則に歴史的な説明を与えることができるという点で最大の意義を持つのに対して、信頼保護に関する状態は違った評価を受けている。信頼保護は今日、契約法を巡る国際的な議論の最前線にある。正当な信頼が保護されるべきだとか、信頼保護がトレンドだとはいえるが、信頼が正当なものかどうかをどう判断するのかとか、法準則や法政策目的として信頼保護を挙げるのは幻想ではないかなどの疑問があり得る。信頼保護に数えられる幾多の法準則は、相互に異なる内容を持ちときには矛盾すらしている。両当事者が誠実に契約を結んだときには、どちらが優位するというのか、表意者に対する配慮はその人が自ら望んだ以上には拘束されないということを求めているのではないか、両当事者の利益の衡量が不可欠ではないか。その調整はどうするのか。信頼保護と言っただけでは答えは出ない。
 ケッツは信頼保護に強い立場を与えて、一般的に客観的要素の方を重視するように見えるが、重要な問題提起をしている。ケッツは、正当な信頼ということを何度も強調しており、全体として信頼保護にも契約法の最終目的としては一定の疑念を呈している。とすれば、今度は、正当性はどのように判断されるのか。ケッツは、公共の福祉目的を法準則によって助長することを契約法の主たる目的と見ているようであるが、その問題は、信頼保護を法準則の目的としても、簡単には解けない。この点ではケッツにまったく同感である。
 どのような準則が公共の福祉目的を増進するのか、という問題につき、ケッツはリスク配分の問題として定式化を行っている。リスクは、公共の福祉を増進する行為に資するように配分されなければならないと言う。「リスク」はケッツのキーワードである。
 ケッツは、両当事者のいずれが、再安価に、情報を入手し、不利益な結果を回避し、不可避の損失を有利に配分できるかを問題にする。この答えはしばしば任意規定であり、★しばしば異なる法準則がおおむね同じ結論に落ち着く理由がわかる。任意規定の役割は、リスクの配分であり、個々の事例での交渉を不要にして取引コストを削減することにある、という。
 私の疑問は、契約法の領域で異なる法準則によっても公共の福祉目的が達成できるという一般的な思想に対するものである。第一に、結論が異なることも多い。一方が情報を容易に入手でき、他方が望まない結果を容易に回避できる場合はどうか。ある準則は別の準則と同等に公共の福祉の観点に依拠しているようにも思える。第二に、誰がもっともよく損失を予防できるかよりも、誰がもっともよく生じた損失の調整をできるかを知ることが重要なことが多い。法的紛争が生じているところでは、リスクの配分よりもリスクの所在を知ることの方が重要であることが多い。この結論は、契約締結時に代価と拘束を考慮して計画を立てるとする法と経済学のそれとは異なる。比較法の成果は、経済生活が、あれこれの法準則と一致して機能する場合ばかりとは限らないことを示しているように思われる。
 あるいはケッツの基本思想を読み込みすぎかもしれない。ケッツは、懐疑的・実践的な立場、ときには従前の契約法の説明につき皮肉っぽい見解を述べており、そのような態度は、意思主義・信頼保護のいずれも有用でないという考え方に基づいているのかもしれない。そして、私に言わせれば、公共の福祉論よりも、こうした態度の方が重要で妥当なように思われる。個人的には、リスク配分を合理的に説明するのが困難であるとわかったとしても、リスク配分の議論は基本的に説得力があると思う。
 
 第二部は比較法百科事典の記述の再現であり、ここでは三角関係が扱われる。この分野では、用語的にも概念的にも内容的にも区別が困難であったり独特の制度があり(代理とエージェンシー、直接訴権、転用物訴権など)、法政策的問題の検討よりも、各国法の現状の描写に重点が置かれている。この点でケッツの叙述は非常に価値が高い。もっとも、ケッツは、各法体系の違いを実践的には有益でないとして軽視しすぎているように思われる。契約関係の法理は、第三者のためにする契約の承認の障害となっており、グリーン・ペーパーで検討されている多くの難問は、法の改革が容易いものではないことを示している。
 以下、とりわけ問題と思われる代理の点に絞って論じる。以下略。