2000/01/18予定
【基本的論点】
1 通謀虚偽表示(民法94条)が無効なのはなぜか。
2 通謀虚偽表示で重視されるのは誰と誰との利益の調整か。
3 差押債権者を「第三者」とすることには、192条との対比で問題はないか。
4 「第三者」に対抗要件を不要とする通説・判例の理由は何か。
5 「第三者」に無過失要件を課することを必要とする説と、不要とする説の対立点はどういう点か。
6 転得者保護の絶対的構成と相対的構成の対立点は何か。両説でどのような違いがあるか。
7 94条2項が適用ではなく類推適用されるのは、どういう点が基本形と異なるか。
8 場合によって94条2項に加えて110条が類推されるのはどういう点が110条の利益状況に近いと考えられているからか。
【問題】
T Xは、昭和41年3月、訴外Aから本件山林を買い受け、登記手続に必要ないっさいの書類を受領しながら、登記をしないでいた。ところが、昭和42年8月24日付で本件土地について、前記AX間の売買においてXの代理人であった訴外BにAからの移転登記がなされたが、登記原因とされた昭和42年8月頃に両者の間で売買が行われた形跡はない。その直後の同月26日付で、Bから訴外Cに移転登記がなされた。
昭和46年1月頃、Xは訴外Dと本件土地を含む土地について砂利採集契約を結ぶに際して、Dから本件土地がC名義になっている旨の事実を指摘され釈明を求められたので、遅くともそのころ本件土地が第三者名義となっていることを知った。しかし、その後もXが右登記を放置していたところ、昭和46年10月頃、Yら5名は、C名義の登記が実体に合わないことを知らずに本件土地を取得した。
XがYらに対し土地所有権に基づく真正な登記名義の回復のために、所有権移転登記手続を求めて本件訴訟を提起した。
Xの本件訴訟提起が昭和46年中である場合と、昭和56年8月頃である場合、結論が異なることになるかどうか検討しなさい。
〔参考判例〕
@大阪高判昭和59年11月20日判時1141号85頁
A東京高判昭和60年1月29日判タ554号180頁
@につき松岡久和「判批」(1986年)龍谷法学18巻4号97頁
U Yは税金滞納処分を避けようと、自分がAから買い受けた本件不動産について、妻Bの同意を得ないまま、BがAから買い受けた旨の移転登記を行った。その後、Yの経済状態が危なくなってうえYBの夫婦仲が悪化して、Yから生活費を得ることも困難になったので、Bは、本件不動産を事情を知らないXに売り、手付金300万円を受領した。このようななりゆきに気づいたYは、自己の行いは棚に上げてBを強く責め、Bに協力させて真正な名義の回復を理由に、BからYに登記名義を変更した。Xは、本件不動産の取得を強く希望しているが、その希望はかなうか。
最終回のゼミでは、もう一度、問題をネタに議論をしてみてはどうでしょうか。債権各論の講義の進行状況とも絡めて、次の問題案を出します。討論の方式については、相談しましょう。
Xは、バーに勤めて月額60万円程度の月収を得ていたYとの間で、いわゆる愛人契約を結び、2年契約の賃貸マンションの1室をただで提供する(賃料月額15万円はXがYの名前で大家Aの口座に振り込む)ほか、「お手当」として月額100万円を支払う旨を約束をした。ところが、Yがバーを退職して愛人関係を始めた3ヶ月後、事がXの妻Bにばれて大騒動になった。そこで、Xは、手切金300万円を支払うので愛人契約を解消したい、とYに通告したが、Bは手切金の支払にも非常に強く難色を示し、賃貸マンションからYを即時に追い出せとYに迫っている。
Yは、
@契約は短くとも2年間は続くものと信じて退職したので、残り21ヶ月分の賃料相当額と「お手当」を約束通り支払って欲しい。
A賃貸借契約はYと大家Aとの契約であり、Xが出ていけといえる筋合いではない。
B仮に賃貸借契約はXA間に成立していてXがYに無償貸与している使用貸借契約だとしても、返還時期は2年後である(民法597条1項)。期間の定めがないとしても、まだ契約に定めた目的に従った使用・収益を終わっていないし、使用・収益をなすに足るべき期間はいまだ経過していない(同条2項)から、いずれにしてもYには即時に明渡す義務はない。
C契約が有効でないとしても、Yが復職して元の給与水準を回復するには1年程度は必要であるから、1000万円程度の損害賠償(再就職までの給与相当額と給与水準を回復するまでの差額、その間の賃料相当額、慰謝料などの合計)を求める。
D最悪の場合にはXの申入れを受け入れるので、最低300万円は支払って欲しい。
などと主張している。どうなるか。
('96年度ゼミ用自作問題より若干変更)
付録
2000/01/11
【基本的論点】
1 相当因果関係とは何を意味するか。
2 相当因果関係の存否を決めるための具体的基準は何か。
3 民法416条と相当因果関係の関係はどういうものか(富喜丸事件参照−同事件は不法行為にも416条を適用することで、何についてどのような判断を下したのか)。
4 民法416条を不法行為に(類推)適用することに対して、どのような批判があるか。
5 平井宜雄説(保護範囲説)は、いかなる内容で、相当因果関係説の何を批判したのか。
6 平井説と相当因果関係説では、具体的にどういう違いが出るのか。平井説に対する批判も併せて整理しなさい。
7 危険性関連説は、いかなる内容で、相当因果関係説や保護範囲説とどこが違うか。
【参考文献】
半田吉信「保護範囲説には、解釈上どのような意義があるか」椿寿夫編『講座 現代契約と現代債権の展望 2 債権総論(2)』3頁以下(日本評論社、1991年)