第5回インターカレッジ民法討論会
目次
開催要領
問題
解答例
結果
感想
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日時・場所と概要
日時:1998年12月17日(木) 13時30分開始(コンパは18時開始)
場所:龍谷大学深草キャンパス 3号館101号室
準備等について
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教員は一切関与しないこと(報告内容についてはもちろん、それ以外についても助言・指導をしない)。準備にも一切立ち会わないこと(ゼミの時間を使うのは構わないが、その場に教員がいてはならない)。また、チームの実力で準備をし、担当教員以外の人にも教えを乞うようなことはしない旨を学生に伝えておく。
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B4で1枚。ゼミ名を明記すること。当日コピー200部を持参すること。
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質問者の氏名を特定しやすくするため、各教員が参加ゼミ生の名簿を作成して事務局に提出する。
報告、質疑応答について
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1ゼミ1チーム参加とするが、チームの学年構成は自由。例えば3回生と4回生の混成でも可。
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報告の順番はくじ引きで決める。
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報告時間は各チーム7〜8分(超過警告ベルあり)。
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1分の相談時間の後、質疑応答7〜8分(交代時間もふくめ、1チームにつき計約20分)。
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質問は個人単位(挙手)。指名は所属ゼミが偏らないよう配慮。
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司会・進行−参加教員が2名ずつ交代で担当する。
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参加チームが多いので、3チーム(=約1時間)ぐらいごとに休憩を長めにとる。
投票、採点について
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全員1人1票(教員は学生票の5倍で計算する)、記名式。
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1位から3位までを用紙に記入。
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優秀質問者については、1名を記入。
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自分の所属するチームは1位にしない(学生にのみ適用)。
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教員の合議により、審査員特別賞を与えることができる(1チーム)。
解説等について
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投票後、教員による討論(1時間程度)を行う。司会は適宜交代(結果の公表は前年度の中田原稿が出れば今年も考える)。
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出題・解説−松岡。
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【問題】
Xは、Yから3000万円を借り入れる際に、本件建物(時価2500万
円)と、この建物の商品倉庫室に在庫している本件商品類(時価1000万 円)を担保としてYに譲渡し、Yは本件建物について移転登記を行った。土地
はXの所有名義のままである。Yが本件建物と本件商品類をZに譲渡し、Zが
移転登記を行ってしまった。
XとZの間の法律関係を論じなさい。
(出題者: 神戸大学 松岡久和教授)
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【解答例】
解答のポイント
Yの権利が譲渡担保であり、譲渡担保の法的構成によって、対抗問題型になるのか無権利者からの取得型になるのかという点が最も重要です。この場合、適用法条が不動産と動産では異なる(177条と178条、94条2項類推と192条)ことにも留意して下さい。また、譲渡担保権者Yの処分が、どのような時期になされたのかということによっても結果が違う可能性があり、この点にも配慮して欲しいところです。商品については、集合動産譲渡担保の有効要件を論じることが望ましいが、今回は論じていなくても減点はせず、逆に論じていれば加点することとします。
Zが建物の所有権をXに対抗できる場合、土地の利用関係がどうなるかというのは、判例もない応用問題ですので、この点はあまり厳しく採点しません。解答例は一例に過ぎないので、この問題に気付いて論理的に解答を試みている限りで、どういう結論でも良いと思います。
解説
本件建物については不動産譲渡担保、本件商品類についてはいわゆる集合流動動産譲渡担保が問題となる。前者には問題はないが、後者が有効に成立するためには、目的物が客観的に特定できることが必要である。この要件が充たされなければ(在庫商品全部であれば一応特定性はあると考えられよう)、Yは譲渡担保権を取得できないので、Zに善意取得(192条)が成立しない限り、商品に関してはXがZに勝つことになる。問題文からはこの点は明らかでないが、以下ではこの要件が充たされていることを前提に議論を進める。
(1) Xの債務が弁済期前の場合 Yの処分はXとの譲渡担保契約に違反する。しかし、判例のような譲渡担保の所有権的構成では、所有権はYに移転しており、Yの処分は、有効であるから、Xが債務を弁済して所有権を取り戻しても、XとZとは対抗関係に立つ。したがって、Zが移転登記(177条)や指図による占有移転(184条・178条)を終えていれば、背信的悪意者に該当しない限り、XはZに所有権を対抗することができない。さらに、譲渡担保目的物について、XがYに対する損害賠償請求権を被担保債権としてZに対して留置権を主張することも認められず、Zからの引渡請求に服することになる。
土地の利用権については問題文から明らかでないが、XY間に(場合によっては停止条件付と考えて良い)賃貸借契約など利用権設定契約があれば、Zはその利用権を承継することになる。この場合、多くは利用権の譲渡・転貸についても明示又は黙示に当初からXの承諾があるとされ、無断譲渡による賃貸借契約の解除権も発生しないであろう(612条)。利用権の設定契約がないか、これがあっても譲渡転貸の承諾がなければ、理論的にはXは建物収去土地明渡の請求ができるが、事情によっては権利濫用とされる可能性がある*。この場合、利用権設定契約がないか無償利用契約で譲渡転貸が不可能であれば、XZの交渉で新たに賃貸借契約などを締結することになろうし、土地賃借権の無断譲渡だが解除できないとなればZはXY間の賃貸借契約を承継することになる。
* 法定地上権(388条)ないし法定賃借権(仮登記10条)を考えるとしても、譲渡担保権の所有権的構成および仮登記担保法10条の趣旨から、基本的には約定利用権によるべきではないかと思われる。
学説の多くは、譲渡担保権が実行される前は所有権はXにあると構成するから、Zは譲渡担保権をYから承継するのが原則であり、例外的に94条2項類推や善意取得(192条)の要件が充たされる場合にのみ、所有権を取得することになる。前者の場合、すなわちZが建物につき悪意、商品につき悪意ないし善意有過失の場合には、Xはなお債務を弁済して譲渡担保関係を解消し完全な所有権の回復をすることができる。後者の場合には、上記の判例と同一の結論になろう(ただし留置権を肯定する考え方はないわけではない)。
(2) Xの債務が弁済期にあるものの、Xが未だ債務を弁済していない場合 判例によれば、譲渡担保権者は原則として処分清算の形で譲渡担保権を実行することができるから、Zは有効に所有権を取得でき、この場合には背信的悪意者排除の法理の適用の余地もない。この場合には、もはやXの受戻権が処分により失われてしまうからである。その後のXZの関係は基本的にはAと同じことになるが、XがYに対して有する清算金請求権を被担保債権としてZに対して、目的物の留置権を主張できるとする見解もある(判例は未だ明確でない)。
学説にも判例に賛成する見解はあるが、帰属清算を原則とすれば、処分清算は違法な処分であり、Xは受戻権は喪失しないから、(1)(3)と同じ結論になる。
(3) Xがすでに債務を弁済した場合 譲渡担保権は消滅してXは完全な所有権を回復しているはずだが、判例では、譲渡担保権の消滅による所有権の復帰も対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないとされるので、(1)と同じ結論になる。
学説の担保権的構成でも、(1)と同じで、94条2項類推や192条の成否を検討することになる。
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【結果】
入賞チームの得票
順 位 |
チーム名(大学名) |
得点(学生票+教員票) |
優 勝 |
|
280点(220+60) |
準優勝 |
森山浩江ゼミ(龍谷大学) |
272点(197+75) |
第3位 |
高嶌英弘ゼミ(京都産業大学) |
194点(134+60) |
次点 |
中田邦博ゼミ(龍谷大学) |
165点(125+40) |
特別賞
坂東俊矢ゼミ(龍谷大学):
ほかに参加していただいたゼミは、七戸克彦ゼミ(慶應義塾大学)、和田安夫ゼミ(姫路獨協大学)、牛尾洋也ゼミ(龍谷大学)の合計8チームでした。
優秀質問者賞
小久保君(法政大学・金山ゼミ) |
81票(61+20) |
中田君(龍谷大学・森山ゼミ) |
53票(33+20) |
桃尾君(慶應義塾大学・七戸ゼミ) |
24票(24+0) |
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【私の感想】
Sorry, Under Construction
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