消滅時効 文責 藤本 桜井
問題
乙は、甲から1000万円借りる際に連帯保証人をつけることを要求されたので、知り合いの丙に頼んで、乙の連帯保証人になってもらうことにした。ところが甲は丙の支払能力に多少疑問を感じたので、丙に物的担保を要求した。そこで丙は丁に頼んで、丙の連帯保証債務を担保するために、丁の土地に抵当権を設定してもらった。乙が借金してから10年が経過している。
一 丙は自己の保証債務を甲の求めに応じて履行している。
1. 丙が弁済前に乙に通知していなかった時、丙は乙に求償できるか。
2. 丙が弁済前に乙に通知していた時、丙は乙に求償できるか。
なお、このとき乙は以下のような主張をしているので考慮すること。
「事前に通知を受けたのは確かだが、俺がいま時効を援用すると時効により主
債務が遡及的に消滅するから、丙さんの弁済は非債弁済になる。丙さんは俺
に求償するんじゃなくて甲さんから金を返してもらうべきだよ」
3. 丙は甲乙間の時効完成を援用することができるか。また、それは乙債務時効期間経過に関する丙の主観的事情が影響するか。
4. 実は丙の履行は尚不十分であって、満足を得ることの出来なかった甲が抵当権の実行を狙っている。そこで丁は甲乙間の時効の援用をすることで、この実行を阻止することができるか。
二 甲は10年経つ前に抵当権の実行を狙って競売の申し立てをし、競売開始決定正本が丙に送達されていたとする(但し乙への連絡は10年経過前にはなされていない)。このとき甲の請求に対して乙は時効の援用が可能か。
また、丙や丁は時効の援用が可能か。
…これを検討します。皆さん議論したいので私見を考えて来て下さい。