設例:A君(19才)は1年間バイトにバイトを重ねて、念願のバイクを入手した。ところがそのバイクで疾走中、交通違反を犯して捕まり、6ヶ月の免許停止処分を受けてしまった(道路交通法103条参照)。 激怒した両親はバイクを売り払うよう命じたが、Aの懇願によって、Aが免許停止期間中にバイクに乗ることのないよう、その間バイクを欲しがっていた友人のB(20才)に半年間月額5千円で賃貸することに話が落ち着いた。
ABは共に法学部3回生だったので、勉強がてら契約書を作成することになった。将来生じうる様々な事態を想定して、この取引の契約書を作成してみなさい。
★田山輝明『入門民法ゼミナール』(実務教育出版、1994年)16頁の問題を参考に自作。
★明治大学民法研究室編『民法ゼミナール 4th Edition』(有斐閣、1992年)23頁を修正して使用。
第6回 模擬裁判風討論会(1) Mitel Free 事件
設例:銀行やスーパーでお馴染みのビデオ監視装置だが、あれで犯行現場を取り押さえられるのは、宝くじ程度の確率かもしれない。それにしては、器材といい、ランニングコストといい、馬鹿にならない値段である・・・と、こう考えた自称発明王Y氏は、スイッチやコードなどを含め外形だけは防犯ビデオカメラにそっくりの空箱製品「MYTEL FREE」を実物の100分の1の値段で売り出した。
バブルのつけに苦しむA銀行やBスーパーチェーンがさっそくこれを採用したため、本物の防犯カメラメーカーは軒並み売上がダウンし、X社も売上が前期比の半分になってしまった。
もっと悪いことに、「MYTEL FREE」に目を付けたZ社が同種の空箱製品「USO−800」をさらにその半額で売出したため、X社は倒産寸前に追い込まれた。
XがYやZを相手取って、空箱製品の販売差止と損害賠償を求めることはできるだろうか。
★道垣内正人「爆発装置付きの金庫の偽物」(1990年)法学教室117号18頁((同『自分で考えるちょっと違った法学入門』(有斐閣、19★★)所収)を参考に、当事者を増やして問題をややこしくしたもの。
【進行ルール】
第25・26回 模擬裁判風討論会(2)
変額保険事件
下記の事案につき、原告側チームはXの救済策を工夫して主張し、被告側チームはこれに反論しなさい。裁判官チームは弁論を整理して、後期試験終了後に判決を言い渡しなさい。
設例:年輩で自分の死後にかかってくる相続税について思い悩んでいたXは、ある日、Y1保険会社の外交員Y2とY3銀行の支店長代理Y4の訪問を受け、変額保険の加入についての勧誘を受けた。
Yらの話はこうであった。変額保険は、死亡時保険金の最低額は一定額が保障されているが、保険料の運用益が大きくなると右の最低額に上乗せして多額の保険金が支払われる仕組みであり、物価上昇による資金の目減りの対策になる。それどころか、資金運用のプロであるY1社が保険料を有利に運用するので、運用実績からしても約10%の運用益が見込め、他の資金運用よりもはるかに有利である。一時払保険料は巨額であるが、Y3銀行がXの土地建物を担保に低利で融資する。XはY2銀行に対して大きな債務を負うことになるが、Xが死亡した場合には、保険金が払われるので、それで弁済してなお余りが出る。その余りの金を相続税の納入のために使えるのでXの相続人らは不動産を手放す必要がなくなるだけでなく、借金があると相続税法の規定によって相続税額が少なくなる。このように、XがY3銀行から借金をしてY1保険会社の変額保険に加入するのは、相続税対策として最上のプランである、と。
この勧誘の際に、Y2は業界団体の自主規制に従ってXに関係書類を提示することはしていたが、内容については立ち入った説明をせず、XもYらに説明を求めなかった。右のような勧誘を受けたXは、自己の年収が八〇〇万円程度であることから、当初は巨額の借入をすることにちゅうちょした。しかし、従来からの取引銀行で信頼を置いていたY3の支店長代理Y4の強い勧めもあったので、家族とも相談のうえ、結局、Y1保険会社との間で保険金額三億円の終身変額保険契約を締結し、その一時払保険料一億八千万円とその利息はY3銀行との間で結んだ利息附消費貸借契約による借入金でまかなった。Xは、この借入金を担保するため、Y3銀行に対して極度額五億円の根抵当権を設定した。
ところが、バブルがはじけて株価が低迷したので、このままXが長生きを続けると、Y3銀行に対する借金の総額が、死亡保険金三億円をはるかに越えてしまう。かといって、現在の時点で保険契約を解約しても、運用益がマイナスの状況なので、最初に支払った一時払保険料すら返ってこず、その差額とすでに多額に上っている数千万円の借入利息分はすべてXの損失となることになった。
【参考判例】 大阪地堺支判平七年九月二二日金融法務事情一四三二号三五頁
東京地判平七年九月二五日金融法務事情一四六五号一四三頁
東京地判平八年七月三〇日金融法務事情一四六五号九〇頁
横浜地判平八年九月四日金融法務事情一四六五号五六頁
【参考文献】 手形研究編集部編「変額保険訴訟の分析」手形研究四九八号三六頁
松本恒雄「変額保険の勧誘と説明義務」金融法務事情一四〇七号二〇頁
松岡久和「変額保険の勧誘と銀行の法的責任」金融法務事情一四六五号一七頁
【進行ルール】