’97年度ゼミ問題集
ゼミ問題集目次
- ゼミになれるための練習問題
- 通謀虚偽表示
- 瑕疵担保責任と債務不履行責任
- 詐欺
- 抵当権と短期賃貸借
- 動機の錯誤
- 債権者代位権
- 模擬裁判風討論会準備 抵当権の物上代位
- 模擬裁判風討論会 賃料債権に対する抵当権の物上代位
- 模擬裁判風討論会(続) 判決言渡
- 法解釈論1
- 法解釈論2
- 法解釈論3
- 法解釈論4
- 金銭騙取事例
第1回 ゼミになれるための練習問題
設例:学生であるABCは、パソコンのパーツを組み立てて販売することを目的として、それぞれ50万円ずつを出資した。事務所はAのアパートに置き、「ロッコーPC」という名称を掲げること、パソコンはABが組み立ててCが販売するという役割分担を決めたが、商事会社設立のための手続きはしていない。
DがCを通じて20万円で購入したパソコン本体から出火し、周囲に置かれていたDの書籍などが燃えた。Dは、誰に対してどのような請求ができるか。考えられる法律構成を挙げて、また、それぞれについてどのような内容の請求ができるかに注意を払いながら説明しなさい。
★窪田充見先生担当の民法V(債権各論)96年度後期期末試験問題より。
- 事前の準備時間を確保することが困難だったため、3回生諸君の多くが受講した民法Vの後期試験問題を借用しました。第1クールの報告グループ毎に議論しますが、4回生が司会・まとめ・記録を担当して下さい。
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第2回 通謀虚偽表示
【基本論点】
- 通謀虚偽表示(民法94条)が無効なのはなぜか。
- 通謀虚偽表示で重視されるのは誰と誰との利益の調整か。
- 差押債権者を「第三者」とすることには、192条との対比で問題はないか。
- 「第三者」に対抗要件を不要とする通説・判例の理由は何か。
- 「第三者」に無過失要件を課することを必要とする説と、不要とする説の対立点はどういう点か。
- 転得者保護の絶対的構成と相対的構成の対立点は何か。両説でどのような違いがあるか。
- 94条2項が適用ではなく類推適用されるのは、どういう点が基本形と異なるか。
- 場合によって94条2項に加えて110条が類推されるのはどういう点が110条の利益状況に近いと考えられているからか。
【限界事例】
Xは、昭和41年3月、訴外Aから本件山林を買い受け、登記手続に必要ないっさいの書類を受領しながら、登記をしないでいた。ところが、昭和42年8月24日付で本件土地について、前記AX間の売買においてXの代理人であった訴外BにAからの移転登記がなされたが、登記原因とされた昭和42年8月頃に両者の間で売買が行われた形跡はない。その直後の同月26日付で、Bから訴外Cに移転登記がなされた。
昭和46年1月頃、Xは訴外Dと本件土地を含む土地について砂利採集契約を結ぶに際して、Dから本件土地がC名義になっている旨の事実を指摘され釈明を求められたので、遅くともそのころ本件土地が第三者名義となっていることを知った。しかし、その後もXが右登記を放置していたところ、昭和46年10月頃、Yら5名は、C名義の登記が実体に合わないことを知らずに本件土地を取得した。
XがYらの土地所有権に基づく真正な登記名義の回復のために、所有権移転登記手続を求めて本件訴訟を提起した。
Xの本件訴訟提起が昭和46年中である場合と、昭和56年8月頃である場合、結論が異なることになるかどうか検討しなさい。
〔参考判例〕
@大阪高判昭和59年11月20日判時1141号85頁
A東京高判昭和60年1月29日判タ554号180頁
@につき松岡久和「判批」(1986年)龍谷法学18巻4号97頁
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第3回 瑕疵担保責任と債務不履行責任
【基本論点】
- 瑕疵担保責任の発生要件は何か。
- 売主に責に帰すべき事由がなくても一定の範囲で瑕疵担保責任が認められる理由は何か。
- 売主が明らかな瑕疵について責任を負わないのはなぜか。
- 契約締結後に瑕疵が発生した場合は、どの規定によって処理されるか。
- 信頼利益とは何か。信頼利益の賠償に限定されるとする多数説の根拠は何か。
- 債務不履行説と法定責任説ではどういう点に違いが出るか。
【応用論点】
- 瑕疵についての客観説と主観説はどこが違うか。
- 最近の二元的構成説はどのような主張をするか。
- 品質保証と瑕疵担保責任はどういう関係になるか。
【限界事例】
Xは、自分の経営する工場で製品を大量かつ安価に製作して人件費を削減する目的で工作機械を購入することを計画した。そのための候補としてY社製の5000万円の機械とA社製の6000万円の機械が検討対象となったが、Y社製品が安く操作も容易と思えたし、Y社でもそのように説明して勧めるのでY社製の機械をで購入した。しかし、使用してみると機械の性能そのものはXの期待したとおりで月産売上100万円・純益50万円の増価が期待できたが、X社の特殊な製品の製作に合わせて機械を操作するためには、きわめて高度の熟練を要し、人件費削減になるどころか、かえってそのための専用人員が必要となり、純益増加分を帳消しになることがわかった。XはYとの契約を解除して、同等の性能を持つものの操作に専用人員が不要なA社製の機械をあらためて購入したいと思うが、この間にA社製の機械は6300万円に値上がりしていた。
Xは契約の解除ができるか。また、Xは損害賠償としてどれだけの額を請求することができるか。
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第4回 詐欺
【基本論点】
- 第三者による詐欺がよく問題になる事例を挙げなさい。
- 詐欺では被欺罔者は常に錯誤していることになるが、詐欺と錯誤はどういう関係にあるか簡単に図示しなさい。
- 錯誤による無効な行為を詐欺を理由に取り消すことは可能か。
- 不動産譲渡の詐欺取消と第三者の関係を判例はどう解しているか。
- 不動産譲渡の詐欺取消と第三者の関係についての判例理論に対する重要な批判点を二つ挙げなさい。
- 取消前に登場した善意の第三者には登記を要するか。要するとする学説と要しないとする学説の対立点を整理しなさい。
【応用論点】
- 多数の学説を二つに大別するとどういうふうに整理できるか。また、厳しい対立にもかかわらず、学説が結論では近づいているというのはどういう意味か。
- 幾代・四宮説の基本的な考え方はどういうものか。両者はどの点で対立し、どのような問題点を抱えているか。
- 広中・鈴木説の基本的な考え方はどういうものか。両者はどの点で対立し、どのような問題点を抱えているか。
【限界事例】
XはAに対する借金を返済できないためAに強迫されて本件土地建物と家宝の衝立をAに譲渡担保に供し、土地建物についてはAに移転登記を行ったほか、すべてをAに引き渡した。一方、Aに対して債権を有していたYは、本件土地建物につき仮登記担保契約を行い仮登記を取得したほか、本件衝立を譲渡担保に取ったが、いずれの占有もAの下にあった。Xが本件譲渡担保契約を強迫を理由に取り消し、AYに対して本件土地建物の移転登記及び仮登記の抹消と共に、Aに対して本件土地建物・衝立の返還を求めた。
XAYの法律関係はどうなるか。
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第5回 抵当権と短期賃貸借
【基本論点】
- (予備知識1)不動産賃貸借の対抗要件にはどのようなものがあるか。
- 短期賃貸借に当たらない一般の(長期)賃貸借と抵当権の関係はどうなるか。
- 短期賃貸借制度が定められた理由は何か。
- (予備知識2)土地建物を一括して借り受けた場合には、その賃貸借契約の目的物は土地か建物か、それとも土地・建物双方か。
- 期間を定めないか、5年以上30年未満の期間の定めのある土地賃貸借が設定された場合には、短期賃貸借(395条)の保護はあるか。またその理由は何か。
- (おまけ質問)4との関連で、民法395条が適用される土地の短期賃貸借にはどのようなものが考えられるか。
- 期間を定めないか、3年以上の期間の定めのある建物賃貸借が設定された場合には、短期賃貸借(395条)の保護はあるか。またその理由は何か。
【応用論点】(別のグループの報告対象となりうる論点です)
- 短期賃貸借が抵当権者に損害を及ぼす場合には、抵当権者は短期賃貸借契約の解除請求ができる(395条但書)が、どのような場合に詐害的短期賃貸借と評価されるか。
〔参考判例〕 最2小判平成8年9月13日判時1579号73頁
- 詐害的短期賃貸借はどのような特徴があるか。それがなぜ詐害的に機能するのか。
- 解除請求のほかに、(詐害的な)短期賃貸借を設定されてしまった抵当権者にはどのような救済策が考えられるか。
〔参考判例〕 判例百選T 94事件
大阪高判昭54年2月19日判時931号73頁
東京高判昭60年2月22日判時1150号191頁
- 短期賃借人が現れないように、抵当権者自らが賃貸借契約の予約をして仮登記をしておくという方法(いわゆる併用賃借権)は、法的に有効な対抗策になるか。
〔参考判例〕 最判平元年6月5日民集43巻6号355頁
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第6回 動機の錯誤
【基本論点】
- 「法律行為の要素」とは何か。
- 動機の錯誤の例を挙げ、判例や旧通説が動機の錯誤は原則として考慮しないとする理由を述べなさい。
- 判例は動機の錯誤を例外的に顧慮するが、どういう場合に動機の錯誤も顧慮されるか。
- 1・2の動機の錯誤原則不顧慮に対する批判はどういうものか。
- 近時の多数説はどのようにして動機の錯誤を顧慮するか。追加される要件は何か。その場合、錯誤の定義はどのように変化するか。
- 錯誤者に重大な過失がある場合には、常に錯誤無効は主張できないのか。
- 錯誤の効果が「取消的無効」と言われるのはどういう意味か。
【応用論点】
- 近時の多数説の中でも、錯誤無効を認める要件(特に相手方の認識可能性の対象)については見解が分かれるが、具体的にはどういう場合に違いが出るか。
- 近時有力説を批判して、錯誤を意思欠缺と捉え直す説が登場しているが、これと判例・旧通説の違いはどこにあるか。
【限界事例】
- Xは、近々転勤するから自宅が不要になると考え、所有家屋をYに売却する契約を結んだが、会社の事情で転勤は取りやめになった。XはYに対して、売買契約の錯誤無効を主張できるか。
- 工事請負人Xが見積書の作成過程でミスをして誤った見積額を注文者Yに提示し、その額で請負契約が締結された。Xのミスが、@ワープロのタイプミスによる誤記の場合と、A電卓の打ち間違いによる計算ミスの場合、で違いが出るか。
- Xは自己所有の自動車をYに120万円で売りたいという申込をするつもりでいたところ、102万円と誤って表示して申込を行い、Yがこれを承諾した。Yが、Xが120万円で売りたいという意思であることを認識していた場合と、そのような認識の可能性がなかった場合とで、Xの錯誤無効の主張の成否に差が出るか。
- XはY所有の絵画を自己の鑑定に基づき、レオナルド=ダ=ヴィンチの作であると信じて買い受けたが、後にこれは後代の贋作であると判明した。真作が時価3億円前後するとして、売買代金が1億円であった場合と、500万円であった場合では、Xの錯誤無効の成否に違いが生じるか。
参考文献:石田喜久夫編『民法総則』(法律文化社、1985年)142〜164頁〔磯村保〕
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第7回 債権者代位権
【基本論点】
- 債権者代位権はそもそも何のための制度か。どのよう沿革を持つ制度か。
- 債権者代位権が債権に対する強制執行と比べて持つ利点を挙げなさい。
- 債権者代位権の成立要件を整理しなさい。
- 債権者代位権の要件たる「債権保全の必要性」を、判例・通説が「債務者の無資力」と理解する理由は何か。
- 判例・通説でも債務者の無資力要件が不要とされるいわゆる転用型にはどのようなものがあるか。三つの例を挙げなさい。
【応用論点】
- 債務者自身が権利を行使しているが、その行使方法が不誠実あるいは不適当な場合には、債権者はどうすればよいか。
- 債権者が債権者代位権を行使して第三債務者相手に訴訟を起こしたが、訴訟のやり方が拙劣だったため敗訴してしまった。債務者は第三債務者を相手に別訴を起こすことができるか。
- 基本問題5で挙げたいわゆる転用ケースについて、債権者代位権以外の解決方法を考えなさい。
- 無資力要件不要説(天野)の根拠を挙げ、それに対する批判を整理しなさい。
【限界事例】
Yは、税金逃れのため、Aと通謀して自己名義の不動産をAに売却したことにして移転登記手続を行なった。ところが、途中で仲間割れした結果、Aは、事情を知らないXに対して、その不動産に抵当権を設定して借金をした。
これを知ったYはAの責任を追及して、AからXへの抵当権設定登記がなされる前に、YからAへの移転登記を抹消してしまった。
XがAに代位してYに対して抹消登記の抹消を求めたところ、Yは虚偽表示無効の抗弁を出した。XのYに対する請求は認められるか。
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第8回 模擬裁判風討論会準備会
テーマ:抵当権の物上代位
次回には現在学会でも問題として争われているホットなテーマである賃料債権に対する抵当権の物上代位を素材に模擬裁判風討論会を行います。これはかなり難しい問題なので、相当量の予習が必要です。そこで、今週は予備知識の整理を行います。そのため、全員が下記の基本論点と予備知識について、基本書を読んでまとめて簡単なノートを作ってきて下さい(要提出)。
【基本論点】
- 物上代位とはどういう制度か。
- 物上代位が認められる根拠について二つの考え方があるが、それを説明しなさい。
- 物上代位の客体にはどのようなものがあるか。抵当権の物上代位につき、上記2の考え方の違いを反映して対立しているものを挙げて説明しなさい。
- 物上代位権を行使するための要件として、「払渡又ハ引渡」の前にしなければならない「差押」の意味はどういうものか。上記2の考え方の違いを反映してどのように対立しているかを説明しなさい。
【次週への予備知識】
- 長く議論されることも少なかった賃料債権に対する物上代位が、最近になって特に裁判例が増え注目されている理由を説明しなさい。
- 抵当権は設定者に占有・利用を委ねておく非占有担保であるといわれますが、果実について371条という特別な規定を置いています。この条文の趣旨を簡単に説明し、法定果実についてどう考えられているかをまとめなさい。
解答レジュメを見る
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第9回 模擬裁判風討論会
賃料債権に対する抵当権の物上代位
下記の問題について、Xチーム、Yチーム、Zチーム、裁判官チームに分かれて議論します。X・Y・Zチームはそれぞれ相手方の反論を予想して、自分たちに有利な主張を準備してきて下さい。裁判官チームは、当日の議論を整理して進行させ、翌週に判決を書いてくること(人数分コピーを準備)が課題となりますので、弁論準備は不要ですがX・Y・Zチームと同等以上の準備が必要です。
【問題】
Aは税金対策のため、Z銀行に勧められて借金をして自己所有土地にオフィス・ビルを建てることにした。具体的にはZ銀行から2億円を借り入れて建築業者Bとの間で1億8000万円の建築工事を発注し、工事は完成した。土地と完成したビル(以下まとめて本件不動産という)にAはZ銀行のために2億円の1番抵当権を設定した(登記済)。完成したビルには、C社とD社が賃借人として入居し、Aに対してそれぞれ保証金3000万円を支払ったほか、賃料月額100万円を支払っていた。しかし、予期に反してCD以外に入居者が集まらず、不景気でCDも賃料を遅滞がちになったので、AはZ銀行に対する金利の支払いや、Bに対する工事代金残額2000万円の支払いが滞るに至ったが、本件不動産の価格が約1億5000万円に下落していたためZ銀行は不動産価格の再上昇を期待してその時点では抵当権の実行に至らなかった。
資金繰りに困ったAは、3月1日本件土地建物に2番抵当権を設定して(同日登記)弁済期3月31日の約束でYから3000万円を借りたうえ、さらに翌日AのCDに対する延滞賃料債権各2ヶ月分400万円と将来の賃料債権800万円分をXに譲渡担保として1000万円を借り、右の債権譲渡の確定日付のある通知が同日(3月2日)に行われた。4月1日、Yは、抵当権に基づき、AのCDに対する延滞賃料および将来の賃料債権を差押え、その通知が同日CDに送達された。CDは延滞賃料と3月分賃料の合計600万円を法務局に供託した。そこで4月15日、XがYを相手取って、供託金還付請求権確認の訴訟を起こした。さらに、5月1日には、Z銀行も本件不動産に対する1番抵当権の実行を申し立てたうえ、少なくとも5月分以降の賃料についてはXにもYにも受領権限がないはずだと主張した。
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第11〜14回 法解釈論
※模擬裁判の期日が1回追加されましたので、番号がずれています。
【教材】
広中俊雄『民法解釈方法に関する十二講』(有斐閣、1997年)2300円
- できれば購入して欲しい。購入しないのであればコピーを取って毎回の分はちゃんと読んでくることが絶対条件。
【狙い】
- 解釈方法論という講義では立ち入って扱いにくいことを考えてみる。
- 少し難しい文献を背伸びして読みこなす訓練をする。
- 200字程度のまとめの文章を書く訓練をする。
【具体的な進め方】
- 第一〜九講は原則として一人ずつが担当する。一〇・一一講については、少し難しいので、それぞれ二人で協力して担当する。
- 報告者は次の課題を行う。
- 各講をB4一枚の四分の三程度のレジュメにまとめ(文章の抜き書きでなく、キーワードの抽出や論旨のまとめにする)、関連する教科書・参考書・判例・法律用語辞典などを調べて口頭で補足説明ができるようにする。また、どうしてもわかりにくい個所を指摘して問題提起する。
- レジュメの最後に、広中先生がその講で主張したかったことを二〇〇字程度に文章化する。
- 各講に紹介・引用されている判例の事実関係を原典に当たってまとめ、資料としてレジュメに付ける。
- 報告者以外は、最低限、教材の該当個所を読んできて、わかりにくいところを調べ、それでもわからない点について質問を用意する。
- 報告者が各二〇分程度レジュメに基づいて説明し、参加者全員で質疑を行って内容を確実に理解する。
【日時の割り振り】
6月11日 |
第一講〜第三講 |
18日 |
第四講〜第六講 |
25日 |
第七講〜第九講 |
7月 2日 |
第一〇講・第一一講 |
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第14回 予備日
前期終了
後期
特別企画:模擬裁判風討論会 金銭騙取事例
問題
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