松岡久和 主要著書・論文
(要旨付)

1999年5月7日現在

 研究領域毎に分けて簡単な要旨付で年代順に並べてあります。このうちのいくつかは、Nifty Serve FLAW(法律フォーラム) の1番ライブラリにLZH圧縮ファイルで掲載しています。将来的には、全部についてこのページからダウンロードしていただけるようにするつもりです。本当は公的機関などで、論文等の全文データベース化が行われるべきであると考えますが、とりあえずそれまではこうして個人的努力の積み重ねが必要でしょう。
 私の研究領域は、一見雑多ですが、物権変動論から始まって、財産帰属を中心とした民法体系論に広がっているといえます。今後どう発展するかは本人にもわかりません。

 現在公表間近、または原稿執筆中のもの


  1. 物権法、特に物権変動論
    1. 「判例における背信的悪意者排除論の実相」林良平先生還暦記念論文集『現代私法学の課題と展望』(有斐閣、1982年)中巻65〜125頁 私の本格的なデビュー論文。民法177条に関して不動の判例となっているといわれる「背信的悪意者排除論」を、紛争と解決の事実的な対応関係に即して批判的に分析する。結論は次の通り。二重譲渡紛争類型において、判例は準当事者類型と不当競争類型に大別される。前者では当事者の主観的態様は問題とならず、後者では実質的には悪意者排除の結論が採られている。いずれにしても、背信的悪意者概念は実質的判断基準として機能していない。
    2. 「不動産所有権二重譲渡紛争について(1)(2・完)」(1984年)龍谷法学16巻4号65〜131頁、17巻1号1〜41頁 不動産所有権の二重譲渡紛争に関する判例分析と比較法概観によって、民法177条の「第三者」の主観的態様の問題と対抗問題の法律構成を検討する。善意・無過失・有償の取得者で譲渡人と準当事者関係にない者のみが「第三者」たる資格を持つと提言し、主観的態様問題の結論を支えるに相応しい法的構成として、709条の不法行為規定の考慮を主張する。
    3. 林良平編『基本法学双書 物権法』(青林書院、1986年) 物権法教科書(共著)。第4章 物権の変動、第3節 物権変動の公示、の中の、第1款序説から第5款物権の消滅まで45〜96頁を分担執筆。物権変動論に関する基本的な見解を提示している。
    4. 谷口知平ほか『民法総則・物権法[新版]』(有斐閣ポケット注釈全書、1986年) 判例を整序したコンメンタール。第二編物権、第一章総則(第175条〜179条)の部分(313〜372頁)を担当。
    5. 「真実の所有者が不実の登記を知りながら放置した場合、禁反言ないし権利外観法理により、登記を信頼した第三者に対抗することができないとされた事例(略称民法九四条二項類推適用論の限界)」(1986年)龍谷法学18巻4号97〜107頁 大阪高裁昭和59年11月20日判決の批評で、民法94条2項が類推適用される場合の限界事例として、真実の権利者が単に放置していただけでは足りず、民事法全体の帰責根拠と共通のものが必要であると論じる。
    6. 「滝沢聿代・取得時効と登記(一)(二)完(民法学の歩み)」(1987年)法律時報59巻7号108〜110頁 滝沢教授の論文「取得時効と登記」の概要を紹介し、その積極的意義と問題点・課題を分析したもの。
    7. 「遺産分割・相続の放棄・遺贈と登記」
    8. 「借地の売買と地代請求」
    9. 「不動産の二重売買における未登記の第一買主の保護」
    10. 「登記の遺脱・抹消と対抗力の存否」7〜10はまとめて水本浩編『別冊法学セミナー法学ガイド4民法U(物権)』(日本評論社、1988年)44〜53頁 学生向けの短い解説論文だが、自分ではそれぞれに力が入っていると自負している。
    11. 「二重譲受人の双方が譲渡人を相続した場合と対抗関係」(1989年)民商法雑誌100巻6号173〜178頁 最高裁判所昭和63年12月1日判決の判例批評。二重譲受人双方が譲渡人を相続した場合に、これを対抗関係と見る判旨には賛成しつつ、背信的悪意者排除論が、通常の二重譲渡類型(不当競争類型)とは違う現れ方をしていることを指摘する。
    12. 「多田利隆・民法一七七条の『対抗』問題における実質的整合性と形式的整合性(1)〜(3)(民法学の歩み)」(1991年)法律時報63巻2号86〜88頁 多田論文を要約して紹介したうえ、その積極的な意義と問題点・課題を整理したもの。
    13. 「差押債権者の実体法上の地位(上)(下)」(1994年)金融法務事情1399号20頁〜26頁、1402号24頁〜30頁 差押債権者の実体法上の地位が、通常説かれるように当然に「物的地位」「物的支配権」と評価できるものではない。具体的には、差押債権者には不当利得制度にる保護に値する価値支配がなく、差押債権者は結果的には177条の第三者として扱われるが、詐欺的譲渡防止・未登記権利者の懈怠・差押に対する信頼を根拠にしてかろうじて認められるもので、典型的紛争類型以外では逆の結論に至る可能性を秘めている、と主張する。
    14. 「建物譲渡後も登記名義を保有する者は建物収去・土地明渡義務を負うか」(1994年)法学教室168号148〜149頁 最判平6年2月8日の判例解説。従来実質的所有者説を採ると解されてきた判例が登記名義人説を採用したことの意義を判例・学説の流れの中で正当なものと評価するとともに、実質的には判例変更に近い結果をもたらした理由付けが曖昧な「正当の利益」論の延長線上にあることの問題点を指摘する。
    15. 「民法一七七条の第三者・再論」奥田昌道先生還暦記念論文集『民事法理論の諸問題』下巻185〜220頁(成文堂、1995年) 最近10年の新しい裁判例を素材にかつて提示した判例分析枠組みの追試を行うと共に、鈴木禄弥教授の公信力説批判、磯村保・吉田邦彦教授の債権侵害論、最近の契約熟度論などを取り上げ、拙稿「不動産所有権二重譲渡紛争について」で示した考え方との対比をし、今後に残る問題点を整理した。準当事者類型が第三者の主観的態様というより競争取引に参加できる主体的資格であること、177条の法定制度論的構成が二重譲渡以外でも応用できること、権利取得者の権利が物権・債権のいずれの段階にあるかで保護に差を設けることを維持すべきことなどを主張した。
    16. 「遺産分割と登記」
    17. 「共同相続と登記」16・17は共に星野英一・平井宜雄編『民法判例百選T総則・物権〔第4版〕』(有斐閣、1996年)116〜119頁 16は、最判昭和46年1月26日の判例解説。右の判決を中心として表題の問題に関する判例・学説を整理・検討する。すなわち、判例・通説は、遺産分割の遡及効の位置づけと利益衡量に基づき登記必要説を採るが、悪意の第三者の扱いなどを理由に登記不要説に立ったうえで九四条二項類推適用を主張する見解も有力である。問題は、177条の一般理論自体をめぐる公示と公信の両原則の関係の整序の形で問い直される必要がある、と指摘する。17は、最判昭和38年2月22日の判例解説。右判決を中心として表題の問題に関する判例・学説の状況を整理・検討する。すなわち、理論構成上も利益衡量上も登記不要説が優位に立ち、第三者保護法理の模索に向かっている。しかし、個別・具体的処理だけでは、177条の一般理論との整合性の問題が未解決の課題として問題となる、と指摘する。
    18. 「物権変動論の最前線」(1996年)姫路法学20号149〜224頁 1995年7月25日に姫路獨協大学で行った座談会風の共同研究会の記録。言いたい放題で面白いこと請け合いです。不動産物権変動論に関する諸問題につき、まず、松岡の報告に基づき、現在の問題状況を提示する。次いで、それに対する七戸のコメントを契機として、主として金山・七戸・松岡の3名が様々な角度から論争を展開し、議論の堀り下げを行った。
    19. 「草野元己・取得時効の研究(民法学の歩み)」(1997年)法律時報69巻2号78〜81頁 草野教授の著書を要約・紹介する。草野教授が学説の激しく対立する「取得時効と登記」の難問を時効制度の存在理由から検討される点を高く評価しつつも、多くの疑問を提示し、時効制度の多元的理解を採る自己の見解の方向性を示唆する。
    20. 遠藤浩、水本浩、北川善太郎、伊藤滋夫監修『民法注解財産法 第2巻 物権法』(1997年) 民法の詳細な注釈書で、175条関係の項目「特別法上の物権」を執筆(54〜65頁)。物権関係を規定する特別法規定の統計的傾向、特別法によって創設される特殊な物権の内容と物権概念一般に与える影響、様々な物権的効果の実質とその根拠、特別法上の物権関係規制の民法規定からの偏差とその根拠を、具体的に規定を指示して概説する。
    21.  「背信的悪意者からの転得者と民法一七七条の『第三者』」(1998年)法学教室判例セレクト'97 15頁 最判平8年10月29日の判例解説。背信的悪意者からの転得者が民法一七七条の第三者に該当し、その保護の可否は未登記権利者との相対的な関係で判断されるとする判旨が、判例の基本的枠組みからは自然と導出されると解しつつ、本判決が、背信的悪意者に該当しない者からの転得者の保護についてまで個別相対的に判断すべきだとするいわゆる相対的構成をも判示しているとは解さない慎重な態度を採る。
    22. 「未登記通行地役権が承役地の譲受人に対抗できるための要件(最高裁平成一〇年二月一三日第二小法廷判決) 」(1999年)法学教室222号別冊判例セレクト'98 14頁 New! 背信的悪意者排除論をとらず、登記の欠缺を主張する正当な利益という判断基準で未登記通行地役権が承役地の譲受に対抗できるとした最二小判平成10年2月13日の解説。判決の結論は妥当と評価しながら、問題が借地権の対抗などにも広がりを持ち、背信的悪意者排除論との関係は一筋縄では解けないと指摘する。
    23. 田井義信編『物権・担保物権法(NJ叢書)』(法律文化社、1997年) New! (1999.05.17追加) 田井義信・岡本詔治・磯野英徳と共著の物権法・担保物権法の「体系書」。第U部担保物権法の第1章 担保物権法序論(169〜174頁)、第7章質権(284〜300頁)、第8章非典型担保(301〜335頁)、第9章法定担保物権(336〜355頁)を執筆。
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  2. 金融・担保関係
    1. 「保証の成立とその効力」『担保法大系』(金融財政事情研究会、1984年)第5巻2〜37頁 保証債務の成立と効力を概説。金銭債務を中心として保証制度の純化を図るべきだとし、工事完成保証などの保証を履行保証概念という新しい範疇に入れるべきこと、通説が保証債務の性質について説く「主たる債務と保証債務の内容の同一性」が不要なことなど、いくつかの提言を行っている。
    2. 「債権質の対抗要件たる第三債務者の承諾と質権者の特定」(1984年)民商法雑誌90巻2号123〜134頁 最高裁判所昭和58年6月30日判決の批評。質権者を特定しない事前の承諾は、債権譲渡の対抗要件である「承諾」とは考えられないとして、判決の論理の弱点を指摘する。
    3. 「求償関係における無資力危険の配分(上)〜(下)」(1994〜5年)龍谷法学27巻3号1〜32頁、4号67〜94頁、28巻2号1〜32頁 求償関係において不可欠のはずの無資力危険の配分という観点が等閑視されていることを指摘し、連帯債務者の弁済前後の通知義務とその懈怠の効果(443条)を具体例にとって、無資力危険の観点が有用であることを主張する。さらに、立法過程を分析し、一貫した自覚的原理の定立には至らなかったものの、それが立法段階でも重要な位置づけを与えられていたことを論証する。
    4. 「被担保債権弁済期後の目的不動産の譲渡と受戻しの許否」(1995年)民商法雑誌111巻6号73〜86頁 「譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであると否とにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない」とした最判平6年2月22日の判例批評。処分清算型が必ずしも不合理とは言えないことを指摘して最高裁の基本的姿勢を肯定的に受けとめつつ、清算関係の確保のために、設定者の留置権が認められることを前提としなければならないと主張する。
    5. 「抵当権の賃料債権に対する物上代位 T 実体法上の諸問題、W 資料」(1997年)金融法研究・資料編(13)96〜109頁、117〜165頁 10月の金融法学会シンポジウム報告の資料として書いたもので、Tは、最近裁判例を賑わしている、転貸料債権への物上代位の可否、将来の賃料債権についての物上代位と債権譲渡の優劣関係という二つの問題を中心にこれまでの判例・学説の議論を整理・分析する。さらに、そもそもどのような場合にどの程度賃料債権への物上代位が認められるか、という点をも、右の二つの問題の前提として検討する。いずれも、金融法学会当日の報告の前段階としての整理の意味に限定されており、学会当日での報告に対する質疑(これは報告共々下記7に採録)をふまえた最終的な著者の見解は、下記6論文で論じている。WはT〜Vの報告で共通して使用する判例・裁判例を資料として採録したものである。
    6. 「物上代位権の成否と限界(1)〜(3)」(1998年):「(1) 賃料債権に対する抵当権の物上代位」金融法務事情1504号6〜17頁、「(2) 転貸料債権に対する抵当権の物上代位の可否」1505号13〜20頁、「(3) 包括的債権譲渡と抵当権の物上代位の優劣」1506号13〜26頁 (1) は、(2) (3) の検討の前提として、そもそも抵当権賃料に基づく賃料債権への物上代位が認められるか否かを検討し、不動産の価値把握のあり方として一定の合理性を認めて、無条件肯定説を支持する。(2) は、転貸料債権に対する抵当権の物上代位は、賃借人が抵当権の負担を承継しないことから原則的に否定すべきであるが、賃借権の設定が抵当権に基づく物上代位等を妨害したりこれを回避する目的でなされた場合には、抵当権設定の時期との前後関係を問わず例外的にこれを肯定することができる、と主張する。(3) では、物上代位権が及びうる賃料債権が、物上代位に基づく差押えがなされる前に包括的に譲渡された場合、すでに発生している債権については、設定者の経済活動の自由を考慮して抵当権の拘束力から免れ、債権譲渡が優先する。これに対して、未発生の債権については、抵当権の登記による限定的な公示力・対抗力を認めて、物上代位権が優先すべきである、と主張する。
    7. 「シンポジウム・抵当権の賃料債権に対する物上代位」(1998年)金融法研究14号81〜124頁(金融法学会) 1997年度金融法学会シンポジウムの報告と討論の記録。金融法研究・資料編(13)(上記5)を報告資料とする報告で、討論をふまえたものは、「物上代位権の成否と限界(1)〜(3)」(上記6)として発表済。共著者:福永有利、天野勝介。

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  3. 物権・債権対置の体系批判
    1. 「債権的価値帰属権についての予備的考察」(1986年)龍谷大学社会科学研究年報16号68〜94頁 金銭債権として債権者平等の原則に服するとされるものの中に、他の債権者に優先して弁済を得るべきものがないか。金銭債権の騙取を例にとり、「債権の上の所有権」論や物権的価値返還請求権説、債権的私的所有論を検討し、物権・債権の峻別論を超える債権的価値帰属権概念の可能性を探る。きわめて出来の悪い論文だが、私の偏愛の対象だし、今後の展開を模索し続けているテーマ。
    2. 「『価値追跡』説の展開と限界」龍谷大学法学部創設二十周年記念論文集『法と民主主義の現代的課題』322〜353頁(有斐閣、1989年) 従来当然のものとされてきた債権者平等の原則に対して、それを破る「価値追跡」という考え方が提唱されている。本論文は、その創始者ヴィルブルクの説と彼の考え方を発展させたベールの説の継承関係を明らかにし、添附の事例を中心にヴェスターマンらの物権的価値返還請求権説と対比しながら、「価値追跡」説の特徴と限界を論じる。
    3. 「ベールの『価値追跡』について」(1989年)龍谷法学22巻2号1〜64頁 債権者平等の原則を破る「価値追跡」という考え方を、新たに広範な比較法的研究に基礎づけたベールの著書を詳細に紹介したうえ、在来のドイツ民法学からよせられるであろう批判をも想定して、その特徴と特異性を分析したもの。
    4. 「アメリカ法における追及の法理と特定性 ── 違法な金銭混和事例を中心に ──」(1998年)法形式と法実質の調整に関する総合研究(1) 報告書93〜127頁(財団法人 トラスト60)、一部修正補訂のうえ、林良平献呈論文集『現代における物権法と債権法の交錯』(有斐閣、1998年)357〜394頁に転載 意思に基づかずに金銭を失った者が単純な金銭債権者として債権者平等の原則に服するとしてよいか、という問題意識の下に、かかる者の優先権を肯定する英米法の追及Tracing の法理のメカニズムを解明する。さらに、その要件とされる客体の特定性につき、いわゆる財産膨張理論とそれへの批判を検討する。財産権膨張理論は、伝統的追及理論から容認されえない異端ではなく、伝統的追及理論の基礎にある実質重視の考えの延長線上に位置する、と結論し、物権形式だけが優先を根拠付けるという思考を相対化しようと試みている。


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  4. 債権総論・契約
    1. 林良平編『注解判例民法 債権法T[債権総則、契約(1)]』(青林書院、1987年) 判例を中心にしたコンメンタール(共著)。金銭債権・利息債権・選択債権などを規定する民法第402条〜411条を分担し、判例の動向を中心に逐条解説したもの(22〜38頁)。私が何でも屋であることを決定づけた依頼原稿。
    2. 「転用目的のない非農家との間で農地の売買契約を結んだ売主には、特約がない限り、農地法三条および五条の許可申請協力義務がない、とされた事例(京都地判63・10・26)」(1990年)判例評論375号19〜23頁 表題の地裁判決の批評。農地売買契約における許可申請協力義務の法的性質を契約上の従たる給付義務としてとらえたうえ、非農家が買主となった場合には、原始的不能の問題を生じると分析し、従来の判決例の中での本判決の正当な位置づけを論じる。なぜこの判例評釈を頼まれたのか未だにわからない。
    3. 「分譲マンションにおける分譲主の駐車場専用使用権留保の法的性質」(1992年)私法判例リマークス5号65〜69頁 大阪高判平3年3月28日判決を素材に、駐車場専用使用権の法的性質を考察する。まず、専用使用権留保の特約を公序良俗違反による無効ではなく、解釈による契約内容の合理的改訂として考えるべきこと、次に、法的性質論は、物権・債権の対置的理解に無理に当てはめるのではなく、具体的問題にそくして考えるべきこと、最大の問題である存続期間については、対価性との関連を重視すべきこと、を説く。これも誰かのピンチヒッターだった疑いが濃厚な原稿。
    4. 「数量不足の担保責任」(1992年)龍谷法学24巻3・4号22〜54頁 数量不足の担保責任(民法565条)を素材に売主の担保責任の構造・法的性質・要件・効果に関する近時の学説の対立点を整理・検討する。ここで展開した私見は、特定物ドクマ論のもつ履行請求権の不発生という一面を評価しながら、原始的に一部履行が不能な合意を成立させたことに帰責事由がある限りで、履行利益をも含む特殊な債務不履行責任を肯定するとともに、数量指示、数量保証、損害担保特約の三者の関係を区別することを提唱する。下記5を準備中に私見を書き切れないため独立論文としたもの。
    5. 柚木馨編『新版注釈民法(16)債権(5)』(有斐閣、1993年) 最も詳細な民法のコンメンタール(共著)。第565条(数量不足の担保責任)を分担執筆(220〜240頁)。
    6. 「受取人を誤記した誤振込による預金債権の成否」(1997年)平成8年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊1113号)73〜75頁 受取人を誤記した誤振込の場合にも受取人の預金債権が成立するとした最高裁平成8年4月26日の判例解説。振込制度の趣旨と被仕向銀行の保護を理由に、右判示事項については良しとするが、受取人の差押債権者の「棚ぼた」利益の取得の防止の点で第三者異議を否定した判旨を批判する。  右の問題は、預金債権の成立の否定や、錯誤論、依頼人預金債権者説、物権的価値返還請求権説のいずれを採っても、きわめて部分的にしか解決されない。一定の不当利得債権の優遇的扱いこそがあるべき問題解決の方向であるとする。

    7. 「北居功・売主瑕疵担保責任と危険負担との関係(1)〜(4)(民法学のあゆみ)」(1998年)法律時報70巻6号121〜124頁 New! 北居功助教授の論文「売主瑕疵担保責任と危険負担との関係」の概要を紹介し、その積極的意義(対価危険と区別された給付危険において合意による特定と一方的行為による特定を区別する主張など)と問題点・課題(瑕疵担保責任構造論との連携など)を分析したもの。  ちなみに、どうでもよいことだが、北居さんは滋賀県立虎姫高等学校の後輩で、同じ滋賀県長浜出身、北居さんと同僚の七戸さんの奥さんのお母さんの実家も滋賀県長浜市だとわかり、世の中は狭いと実感した次第。


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  5. 不当利得
    1. 「債権または優先権を有しないのに配当を受けた債権者に対する抵当権者からの不当利得返還請求の可否」(1991年)金融法務事情1304号66〜69頁 最高裁平成3年3月22日判決の批評。配当異議手続の懈怠によっても、価値支配権たる抵当権に基づく侵害利得返還請求権は失権しないとする最高裁判決の論理と従来の学説の対立を検討する。2個所誤植があり恥ずかしいうえ、下記3論文で、この判例批評での見解を改めているので、現在では参照価値に乏しいが、ときおり引用されることがあり困っている。
    2. 前田達明・篠塚昭次編『新・判例コンメンタール民法8 契約[3]・事務管理・不当利得』(三省堂、1992年) 判例を中心とする民法のコンメンタール(共著)。民法第703条から708条までの不当利得制度全般につき、類型論の立場から判例を批判的に整序する(258〜313頁)。不備もあるが自分でも力作だと思う。
    3. 「過誤配当と不当利得」『谷口知平先生追悼論文集2』521〜545頁(信山社、1993年) 過誤配当がなされた場合には、多額配当受領者に対する、少額配当受領者の不当利得返還請求が問題となる。本稿は、実体法上の不当利得の類型論の立場から、判例の結論を支持し、担保権者についてのみ異議手続を懈怠した場合にも不当利得の返還請求を肯定する。
    4. 「原状回復法と損害賠償法」(1996年)ジュリスト1085号86〜95頁 1996年度私法学会シンポジウム「取引関係における違法行為とその法的処理−制度間競合の視点から」に向けた報告の一つで、原状回復法の中心をしめる給付利得制度と不法行為に基づく損害賠償制度の関係を論じる。無効・取消を行わないままで不法行為による損害賠償請求を行うことは、評価矛盾ではないかという問題提起に対し、両制度の原理的制約から、救済手段の実効性確保の観点を尊重すれば、両制度は併存して機能を分担する関係と理解してよい、との反論を試みた。シリーズ連載の第7回分の担当で奥田昌道編『取引関係における違法行為とその法的処理──制度間競合論の視点から』(有斐閣、1996年)54〜63頁に若干の訂正・追記を付して採録(合本)。


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  6. 不法行為
    1. 林良平編『注解判例民法 債権法U [債権各則、契約(2)、事務管理、不当利得、不法行為]』(青林書院、1989年) 判例を中心にしたコンメンタール(共著)。民法第712条(未成年者の責任能力)第713条(心神喪失者の責任能力)、第714条(責任無能力者の監督者の責任)の部分を分担執筆(1283〜1301頁)。
    2. 澤淳一・豊田一成編『こんなときどうする? 子どものスポーツQ&A 指導者・保護者の110番』(アイオーエム、1994年) 滋賀県体育協会スポーツ科学委員会研究活動プロジェクトへの寄稿を元にしたスポーツ指導者向けの啓蒙書(共著)。スポーツ事故と責任について、Q104〜110(234〜247頁)を分担。法的責任一般、子どもの年齢による指導者の注意義務の違い、練習や試合会場への途上での交通事故、指導者が来るまでに起こった事故、運動場の凹凸による事故、フェンスへの衝突事故を解説。まあ余技の仕事。
    3. 「変額保険の勧誘と銀行の法的責任」(1996年)金融法務事情1465号17〜29頁 変額保険の保険料を融資した銀行の責任を問題とする裁判例29件を総合的に分析する。現在のところ銀行の責任を認める判決は、銀行が募取法違反に該当するような違法な勧誘等を行っている事例に限られている。しかし、学説上のあらたな理論動向や銀行により高い注意義務を課する傾向を考慮すると、責任を肯定する判決は、決してレア・ケースではなく、責任の厳格化も十分ありうる、と結論づける。
    4. 「変額保険の勧誘における説明義務違反と損害賠償責任」(1997年)私法判例リマークス15号60〜64頁 東京高判平成8年1月30日の判例批評。同判決は、相続税対策を目的とする変額保険への加入の勧誘について、保険会社の外務員に説明義務違反を認めたものであるが、先例・学説を整理した上で、本判決を基本的に是認し、なお残る問題点を提示する。銀行の責任を論じた別稿と姉妹編の関係。
    5. 「商品先物取引と不法行為責任−債務不履行構成の再評価」(1999年)ジュリスト1154号10〜20頁 New! 商品先物取引紛争は、一体的不法行為論による救済を発展させてきたが、最近では、勧誘段階での違法性が乏しくもっぱら取引方法や内容に問題のある事例が登場している。また、義務の性質と内容、業者の履行請求の扱い、損害評価、契約の有効性肯定との評価矛盾など、不法行為構成は問題を抱えている。そこで、枠としての基本契約とそれに基づく個別契約という構造の中で、基本契約で設定された信認関係に基づく忠実義務を構想し、その債務不履行を民法六五〇条一項の弾力的運用などに結びつける試論を展開する。


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  7. 時効
    1. 「民法五六六条三項による権利行使期間制限の趣旨」(1993年)民商法雑誌109巻1号105〜118頁 最判平4年10月20日の判例批評。同判決は、担保責任の権利行使を制限する期間を除斥期間とし、裁判外の権利行使について明確性を求めた。これに対し、本稿は、一般論としての除斥期間論が実益に乏しい議論であること、期間制限は裁判外での権利行使後の短期消滅時効と解すべきことなどを主張するとともに、同判決の種々の問題点を指摘した。
    2. 「仮差押解放金の供託による仮差押執行の取消しと時効中断の効力」(1995年)金融法務事情1428号25〜28頁 仮差押解放金の供託によって仮差押執行が取り消されても、仮差押による時効中断効は継続するとした最判平6年6月21日を素材に、判例・学説の対立点を整理・検討する。理論的には消滅説が優れているほか、最高裁判決の後に消滅説を採用した高裁判決が登場していることからも、今後の判例の動揺の可能性を指摘する。
    3. 「抵当権の実行と消滅時効の中断」(1997年)金融法務事情1485号22〜31頁 最判平成8年9月27日は、連帯保証債務を被担保債権とする根抵当権の実行の申立がなされて差押の効力が生じても、差押には請求の意思が認められないので、主たる債務者には時効中断の効果が生じない、とする。関連事件や学説の対立を分析して、最高裁法廷意見を批判し、他方、執行制度の仕組や主たる債務者の手続保障の点から、裁判上の催告を広く認めることにも反対する。結果的に最高裁の河合伸一裁判官の折衷説を支持する。  なお、1998年金融法学会のシンポジウムでは、本稿をふまえて質問と意見を述べた。

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  8. 立法過程研究
    1. 「<史料>債権総則(1)〜(58)」(1978〜89年)民商法雑誌81巻3号〜100巻2号 京都大学の前田達明教授を責任者とする債権総則部分の立法過程分析(共同研究)。私は第1回、第2回、第8回、第25回、第33回、第34回、第38回を担当。研究者として最初に名前が出た仕事。
    2. 「数量不足の担保責任に関する立法者意思」(1987年)龍谷法学19巻4号80〜125頁 数量不足の担保責任を規定する民法565条の立法趣旨を明らかにするため、法典調査会民法議事速記録を中心に立法当時の議論を要約・整理したもの。数量不足の担保責任に関する注釈民法のための助走のようなもの。
    3. 「<史料>物権法(1)〜(4)」(1986〜7年)判例タイムズ598号、613号、619号、628号 物権法の総則と占有権の部分について、民法の立法趣旨を解明するため、法典調査会民法議事速記録を中心に立法時の議論を整理・要約したもの。前田達明教授とともに共同研究の成果の原稿を校閲した。
    4. 「<史料>所有権法(1)〜(4)」(1987〜8年)龍谷法学20巻2号、3号、4号、21巻1号 民法の所有権の規定に関する立法趣旨を解明するため、法典調査会民法議事速記録を中心に立法当時の議論を整理・要約したもの。手嶋豊とともに共同研究の成果の原稿の編集を担当。


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  9. その他
    1. 中川淳編『新・法学を学ぶ人のために』(世界思想社、1994年) 平易な法学の教科書(共著)。第10講「財産権の法的保護」(118〜127頁)と文献案内・民法編(306〜307頁)を担当。前者は、財産権の私法上の保護を、債権関係の保護と帰属関係の保護という二つの軸によって整理し、民法の主要な制度の位置づけを説明する。後者は、初心者のための民法入門書の一口紹介。
    2. 「法学教育とCAI」(1994年)龍谷法学26巻3・4号390〜422頁 法学教育におけるCAIの可能性を、五者択一のクイズ形式の問題演習という実験的な試みに即して考える。この報告は、「ごたく」ゲーム・データの概要、問題データファイル作成、運用実験の進め方、アンケート調査の内容と分析、の4項目について、具体的に記録し、中間的総括を行っている。「ごたく民法」形式は、本質的な問題性をはらむことを自覚すれば、技術的問題点の改良によって、十分使えるものであると結論している(左開・横書き)。パソコンおたくの余技。
    3. 「インターカレッジ民法討論会」(1995年)法学教室174号61〜63頁 1994年12月に龍谷大学で開催したインターカレッジ民法討論会の模様の報告と資料「判例偽報2号」は必見。なお本文中、「龍谷法学27巻3号」は「学生論集24号」の誤り。
    4. 永田真三郎・松本恒雄・松岡久和『民法入門・総則 エッセンシャル民法1』(有斐閣、1995年) モデルケースやコラム・図表を多用する民法の総論と総則のやさしい入門用教科書。第5章物〜第8章無効と取消し(89〜145頁)と参考文献解説(201〜202頁)を分担執筆。同書は好評でシリーズ化をめざし、物権法を執筆中。
    5. 「物・所有権 ── 不動産の所有権をめぐるトラブルと解決法」(1996年)法学セミナー1996年5月号36〜39頁 阪神大震災に関係する所有権関係の3つの問題を素材にした民法入門。すなわち、「もし権利証や登記簿がなくなってしまったら」では登記と権利の関係を、「倒壊しかかっている隣の建物の取り壊しを求めることができるか」では、物権的請求権の内容と費用負担を、「分譲マンションをめぐる難問」では、共用部分と共同的決定という区分所有に特有な制度を、平易に解説する(特集「民法をはじめよう──震災・『オウム』を素材に」への寄稿論文)。
    6. 「インターカレッジ民法討論会・債権の二重譲渡と物権の二重譲渡はどこが違う?」(1997年)法学セミナー1997年11月号17〜22頁 1996年12月開催の第3回インターカレッジ民法討論会での教員ゼミを採録したもの。共同執筆の形をとっていて、録音テープをもとに各発言者が自分の発言を修正・整理・加筆した。物権変動との類似性を強調する七戸意見と、物権と債権の異質性を強調する松岡意見が鋭く対立している。
    7. 「座談会・民法、こんなに楽勝でいいんですか? どうせつまづく民法、それでもめげない入門法」(1998年)法学セミナー43巻4号32〜37頁 特集「民法総則でつまずくな」の巻頭の座談会で、「僕らはこうして民法にはまった」「一人で勉強するのは難しい」「民法総則のオススメ本」「わからない部分は読み飛ばせ!」「民法は外国語と同じ」「早いうちに民法全体のマップを入手しよう」「抽象論と具体的事例を頭の中で結び付ける」「目的意識はありますか」などを縦横無尽・奔放に語り合う。松岡が企画責任者となって構成から校正まで一貫して面倒を見た企画。共著者:金山直樹・七戸克彦。
    8. 「法人 バーチャル・ゼミナール」(1998年)法学セミナー43巻4号46〜49頁 特集「民法総則でつまずくな」の中の一編。ゼミナールで上級生が模範報告をしてみせるという趣向で、法人制度が必要な理由、組合との違い、法人の種類と設立要件、権利能力なき社団、組織と取引行為・不法行為を、図説入りで平易に解説する。 
    9. 「民法施行100周年記念座談会」(1999年)THINK会報95号(司法書士論叢民法施行100周年記念特集号)75〜139頁 100周年記念シンポジウム(同号9〜74頁)を受けて開催された、不動産登記のあるべき機能と司法書士のかかわり方を模索することをテーマとする座談会。参加者:鎌田薫(司会)、金山直樹、七戸克彦、高橋良彰、横山美夏、加藤政也、佐藤直路、梶谷光育、小玉光春、齋木賢二、高城宗幸、田中住江、松岡久和。
    10. 座談会「大学の法律実務教育と弁護士」(1999年)大阪弁護士会会報209号43〜47頁 大学における法律実務教育が求められている現状と理由、弁護士の講義に何を期待するか、法律学のイメージなどを論じている座談会。紙面が少なかったので、編集がたいへんだったと思います。出席者:田井義信(司会)、磯野英徳(企画・編集)、石井幸三、岩本洋、牛尾洋也、宇田民夫、松浦武、松岡久和。


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