第1回「錯誤と瑕疵担保責任」 1999.10.19
担当:林・竹岡・池田
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T.問題の所在
1.設例(内田貴『民法U』より)
Aベーカリーではジャムパンを作るために、B会社が倉庫に所有している「特選金菊印苺ジャム」とラベル表示された上質の苺ジャムを購入することにした。ところが実際は林檎やあんずの混じった粗悪ジャムだったので、パンには使えなかった。Aは錯誤を理由に売買契約の無効を主張できるだろうか。また、それと瑕疵担保責任の関係はどのように考えるべきだろうか。
商品の品質の瑕疵があると捉える→570条(瑕疵担保責任)
契約の目的を達することができないと捉える→95条(錯誤)
2.効果
効果 期間制限
570条(瑕疵担保責任) 解除、損害賠償 1年
95条(錯誤)※ 無効(不当利得) 制限なし
※錯誤の場合、過失により錯誤に陥ったときは損害賠償の義務が生じることがある。
←不法行為ないし契約締結上の過失責任
U.錯誤について
1.性状の錯誤とは
この場合、性質性状の錯誤であるが、これは動機の錯誤にあたる(大判大正6.2.24受胎馬錯誤事件)。
これは、特定物ドグマから導かれる。つまり、「この物が欲しい。」という意思表示を行った場合、「この物」ということが意思表示の内容であり、「この物」の性質は重要ではない。したがって、この物の性質は意思の内容ではなく動機でしかなく、性質の錯誤は動機の錯誤になる。
2.動機の錯誤(山本敬三『民法講義ノートT総則(上)』157頁〜)
意思表示の段階ごとによる区別
効果意思―表示意思―表示行為の三段階
意思欠缺:表示行為に対応する効果意思のないこと。
意思表示中の錯誤による意思欠缺を理由に無効とする。
(1)二元論――伝統的な考え方(鳩山・我妻・富井)
結論
表示錯誤と動機錯誤を区別し、民法95条の「錯誤」はこのうち表示錯誤だけを意味する。
理由
・意思原理の観点――法律行為が行われれば、原則としてそのとおりの法律効果が認められるのは、その法律効果に対応した「意思」があるからである。したがって、そうした「意思」がない場合、つまり表示錯誤の場合は、無効とすべきである。
・信頼原理・取引安全の観点――これに対して、その「意思」が形成されるに至る過程、つまり「動機」は外部からうかがいがたいものである。このような「動機」まで考慮すると、相手方の信頼がやぶられ、ひいては取引安全が害されることになる。したがって、動機錯誤は考慮すべきではない。
(1-2)二元論の修正説――動機表示説
判例及び通説は、この二元論を基礎としながら、その修正を行っている。それによると、動機が意思表示の内容として表示されたときには、動機錯誤も表示錯誤と同じく民法95条の「錯誤」として扱われるとされる。これは、動機が表示されれば、その限りで、相手方の信頼や取引の安全を害することはないと考えられるためである。
(2)一元論(杉之原・舟橋・川島)
結論
表示錯誤と動機錯誤を区別せず、民法95条の「錯誤」に表示錯誤だけでなく動機錯誤も含めて考える。
理由
・表示錯誤と動機錯誤の区別のむずかしさ――とくに、同一性の錯誤と性質錯誤の区別。
・相手方の信頼・取引安全の観点からする同一性――動機錯誤の場合に限らず、表示錯誤の場合でも、意思表示を無効とする限り、表示に対する相手方の信頼は破られ、取引安全が害される。したがって、この観点からすると、とくに動機錯誤を表示錯誤と区別して扱う理由はない。
要件――民法95条の制限解釈の必要性
表示錯誤も動機錯誤も、表意者の心の中の思い違いであって、外からは分からない。にもかかわらず、意思表示を無効とすると、表示に対する相手方の信頼が害されることになる。したがって、この相手方の信頼を保護するために、民法95条を制限的に解釈すべき。
(2-1)錯誤の認識可能性説
結論
表意者が錯誤におちいっていたことを相手方が知り、または知り得た場合にのみ、表意者は錯誤による無効を主張できるとする。
理由
・錯誤を知っているときは、そもそも保護される信頼がない。
・相手方が錯誤を認識できたのに、その認識を怠ったときには、それによって不利益を被っても仕方がない。
批判:共通錯誤の場合に妥当な解決が導かれない。
(2-2)錯誤事項の重要性認識可能性説
結論
表意者が重視していたことを相手方が知り、または知り得た場合にのみ、表意者は錯誤による無効を主張できるとする。
理由
・表意者が重視していたことについて錯誤があったのに、意思表示が有効とされると、表意者は思いもよらなかった責任を課せられることになり、意思原理と真っ向から衝突する。
・しかし、何を重視するかは、人によって異なるため、常に無効とすると、相手方の信頼を害する。したがって、無効とするためには、表意者が重視している事柄を相手方が知っていた、あるいは少し注意すれば知り得たと言えることが要請される。
(2-3)両者の折衷説
(3)新二元論
結論
やはり、表示錯誤と動機錯誤は分けるべき
理由
・意思原理の観点――意思原理に反する度合いにおいての大きな違い
表示錯誤:意思表示を有効とすると、表意者は、意思がないのに責任を課せられることになる。
動機錯誤:表示に対応した意思はあるため、意思表示を有効としても、全く意思がないのに責任を課せられることにはならない。
・帰責原理の観点――帰責性の度合いにおいての大きな違い
表示錯誤:言葉を使って意思を外部に表示する際に失敗した場合だといえるが、このような言語使用の失敗は誰にでもおこりうる。しかも、あらかじめこれに対処しておく方法はないため、民法95条で保護するほかない。
動機錯誤:正確な情報を集め損なったためにあやまって意思を形成してしまった場合だということができるが、このような情報収集の失敗については、そのリスクをあらかじめ相手に転嫁しておくという方法がある。それをしない以上、表意者は不利益をこうむっても仕方がない。
処理
合意基準説――動機錯誤、つまり情報収集の失敗については、あらかじめそのリスクを相手方に転嫁する旨の合意をしておくべきである。それをしない以上、そのリスクを自分がこうむってもやむを得ない。
例:条件・前提・保証
V.このケースへの適用
(1-2)二元論(動機表示説)――一定の品質が前提とされていれば、これは表示とみなせるから錯誤無効を主張できる。
(2-1)一元論(錯誤認識可能性説)――Bに認識可能性があれば、錯誤無効の主張ができる。
(2-2)一元論(錯誤事項の重要性認識可能性説)――Aにとってジャムの品質は重要であるのは取引通念上当然なので、錯誤無効を主張できる。
(3)新二元論(合意基準説)――一定の品質が前提とされていれば、その前提が欠けるので錯誤無効を主張できる。
W.錯誤と瑕疵担保責任の関係
前提(性質の錯誤により契約が無効とされる場合があることを認める)
@錯誤優先説【判例】(最判s33.6.14民集12-9-1492) ←支持する学説は皆無
批判
買主の錯誤主張を許すことにより、容易に566条3項の期間制限が回避されてしまうのでは、目的物の瑕疵をめぐる紛争を短期間内に確定できなくなって不都合である。Aから批判。
注)一般に判例は錯誤優先説に立つと理解されているが、そうではなく、選択可能説であるとする見解もある。(広中俊雄『債権各論講義』第5版82頁、半田吉信『担保責任の再構成』160頁、山本敬三『民法講義ノートT総則(上)』166頁)
錯誤の主張があれば錯誤を認め、瑕疵担保の主張があれば瑕疵担保を認めている。
・要素の錯誤と見るべき事例で買主が瑕疵担保を追求した場合にそれを許容した(最判s41.4.14民集20.4.649)。
A瑕疵担保優先説【通説】(我妻・星野・広中など)
結論
570条は95条の特則であるから、物に隠れた瑕疵があって買い主が錯誤に陥った場合には、570条が適用され、95条は適用されない。
理論的構成
末川博士(『新版注釈民法(14)』柚木・高木p.337から抜粋)
当然に錯誤無効を認めると、当事者は予期せぬ結果に逢着し当惑するであろうから、錯誤と瑕疵担保責任は選択的であるべきだ。だが、この場合に錯誤が適用されると瑕疵があるため契約の目的を達することができないときには、常に無効となり、民法が契約の有効を前提として定めた解除の規定が無意味となってしまう。したがって、瑕疵担保が優先する
我妻博士(『新版注釈民法(14)』柚木・高木p.338から抜粋)
(i)錯誤無効主張は期間制限がないことは、瑕疵担保責任の除斥期間1年であることと比べると、有償契約には適切ではない。
(ii) 取引安全の観点から、担保責任による売主の重い責任と、買主の権利(無効or解除の主張)の調和
(iii)法廷での証明の簡明さ
批判
買主が錯誤無効を主張した場合に、Aからは買主を敗訴させることになり妥当でない。
反論
法規を適用することは裁判官の職責に属するから、買主が錯誤を主張しても瑕疵担保規定を適用することは可能である。
B選択可能説
(a) 単純な選択可能説(宗宮・舟橋など)
(b) 95条を選択した場合にも566条3項が類推適用されるとする説(野村豊弘・石田など)
C不競合説(勝本・三宅)
勝本:瑕疵が売買の要素に関するがごとき重大な場合には錯誤の規定、しからざる場合には瑕疵担保の規定を適用すべし
三宅:通常の動機の錯誤の場合には、95条が問題とならず、売買は有効に成立した上で瑕疵担保の問題が生じうるにとどまるが、物の本質的錯誤(物の同一性を失するような錯誤)の場合には95条の適用を生ずる。
X.関連判例
1 大判T10.12.15.アルマゲイネ電動機事件 民録27−2160
[事実の概要]X社はY社からアルマゲイネ社製の出力130馬力の中古電動機を購入したが、実際に引き渡されたのは30から70馬力のものに過ぎず用をなさないので、錯誤無効を理由とする 売買代金の返還を求めた。
[判旨]当事者が特に一定の品質を重視し、それを表示したときには、その品質に瑕疵があって契約の目的を達する事ができない場合には、民法95条により無効とする。
2 最判S33.6.14. 苺ジャム事件 民集12−9−1492
[事実の概要]X社はY社から商品代金等の代物弁済として苺ジャム150箱の譲渡を受けた。ところが、現実に受け取ったのはりんごやあんずを主原料とする粗悪品であったので、錯誤無効を主張した。
[判旨]本件ジャムが市場で一般に通用している特選金菊印苺ジャムである事を前提とした代物弁済契約であったところ、本件ジャムは原判決のごとき粗悪品であったから、契約の要素に錯誤がある。このような場合には、民法瑕疵担保の規定は排除されるのである。
3 大阪地判S56.9.21. 脱毛機事件 判タ465−153
[事実の概要]高周波電波を利用した脱毛機の売買契約およびその使用方法の講習契約につき、売主が売買時に保証した「永久脱毛」はもとより、原理的に脱毛の効果もなかったとして、買主が@錯誤無効、A詐欺取消、B瑕疵担保責任による解除を主張。
[判旨]瑕疵担保責任の主張については錯誤無効が認められるときにはこれを認め得ない。
瑕疵担保責任の主張を認容した判決として
4 最判S41.4.14. 東京都都市計画事件 民集20−4−649
[事実の概要]XはYから土地甲を買い受け、その際自分の永住する居宅の宅地とする事を表示した。しかし甲の約八割が東京都都市計画の道路用地内に存し、甲地上に建物を建築しても、早晩建物の全部または一部を撤去しなければならない事が分かった。
[判旨]上記のような事情の下では、本件契約の目的を達する事ができないのであるから、本件土地に瑕疵があるとした原判決の判断は正当である。
錯誤無効の主張を排して瑕疵担保規定を適用した判決として
5 東京地判S37.7.7. 製図機事件 下民集13−7−1386
[事実の概要]X社はY社に広角投射式製図機を分割払いで売り渡したが、Yが契約どおりに代金を支払わないので提訴した。これに対しYは本件機会に重大な瑕疵があるとして、@錯誤無効、A債務不履行を理由とする解除、B二年の短期消滅時効を主張。
[判旨]要素の錯誤に当たる事は明らかであるが、この場合には民法570条・566条により売主の担保責任が問われ、95条の適用はない。