松岡ゼミ・練習問題
金銭騙取の不当利得
1999/12/14
1 Mは代理権限もないのにAの代理人と自称して、Yから500万円を借り入れ、犯行を隠蔽するため、まったく同様の手口でXから800万円を借り入れて、その中からYに対する(表見的には)Aの債務の元利金550万円を弁済した。YはMの無権代理行為につき終始知らなかった。次の各場合において、XのYに対する不当利得返還請求権は認められるか。
@Aが実在の人物(ないし会社)であり、M自身がXから受領した金銭から550万円をYに弁済した場合
AAが実在の人物(ないし会社)であり、Mが550万円をXから直接Yに支払わせて、残額250万円を自己に支払わせた場合
BAが実在しない人物(ないし会社)であり、Mが550万円をXから直接Yに支払わせて、残額250万円を自己に支払わせた場合
【参考判例】
@につき、大判大10年6月27日民録27輯1282頁(第二千頭事件第一判決)
大判大13年7月18日新聞2309号18頁(第二千頭事件第二判決)
大判昭2年4月21日民集6巻166頁(第二千頭事件第三判決)
Aにつき、大判昭10年3月12日民集14巻467頁
大判昭11年1月17日民集15巻101頁
Bにつき、大判昭10年2月7日民集15巻196頁
2 X(国)は、Aの偽造書類による申請に基づいて、Aに恩給受給権を認める裁定を行い、Aは国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律に基づきY(国民金融公庫)から貸付を受けた。Yは、恩給担保法三条一項に基づき、XからA名義の普通恩給及び増加恩給のうち合計55万円の払渡しを受けた。ところが、8年後にXは恩給裁定を取消し、不当利得を理由に、Yに対し払い渡した恩給給与金の返還を求めた。この請求は認められるか。
【参考判例】
最判平6年2月8日民集48巻2号123頁(社会保障法判例百選第三版に拙稿が収録予定)
札幌高判昭59年9月27日判タ542号221頁