騙取金による弁済と不当利得
昭和49年判決を中心に
991214 文責 小谷・竹岡・林
※予習をされる方は内田『民法U』535ページ以下を読んでおいて下さい。
一.不当利得法総論
1.不当利得法概観
民法703条…法律上ノ原因ナクシテ他人ノ財産又ハ労務ニ因リ利益ヲ受ケ之ガ為メニ他人ニ損失ヲ及ボシタル者其利益ノ存スル限度ニ於テ之ヲ返還スル義務ヲ負フ
2.不当利得返還請求の要件
一)「利益」と「損失」、ならびに両者の因果関係
二)「法律上の原因」
二.第一金員(@)について
1.問題点
?一)BがX名義でYになした弁済が、Xに対しても効力を持つか
・A説…もつ
∵BがXの金員を横領していないから
・B説…もたない
∵BがXの金員を横領しているから→第一金員も第二金員と同様に考える
二)A説から→Yになした弁済を、Aの損害賠償債務の弁済とみなせるか
・A説(判例)…一部弁済と考える
∵損害賠償債務がその当時発生していたから
・B説(加藤)…一部弁済とは考えない
∵小切手交付当時、Aの犯行は発覚しておらず、当事者には損害賠償債務の弁済という意思はなかったから。→不当利得の成立を考える
2.二)のB説からの不当利得の構成
一)無権代理の認定
・国庫金の穴埋めの資金手当てについて、AはYの代理権を有していない。
・資金流用について、BはXの代理権を有していない。
・AとBとは、名目…過払金返還、実質…X→Yの消費貸借契約、の取り決めを行った。→通謀虚偽表示(§94U)となる
・AとBは互いに代理権が無いことにつき悪意である→表見代理は成立しない(§101条1項、§110条)→X、Y双方ともA−B間の表見代理には拘束されない。
二)不当利得における“法律上の原因“の可否
・X−Y間では法律関係なくして金員が移動
・XのYに対する不当利得返還請求は認容されるもの
三)Eの存在と不当利得返還請求
1)Bの真意につきEが善意無過失であること(§93条)
・Aの真意はA−B間の隠匿的合意(=X→Yへの金銭貸借契約)の履行
?弁済に関しても§93条の適用があるかが問題となるが肯定するか?
・仮にあるとすれば心理留保であるため、EがBの真意につき善意無過失であるときには、Bの意思表示は有効となる。
2)Bが代理権を有しないことにつきEが善意無過失であること(§110条)
・EがYの代理人として金員を受け取る権限があることは推定される。
・BがXの代理人として国庫金穴埋めのための資金手当てとして金員を支出する権限は有していない→無権代理となりYに効力が発生しないのが原則(§113条、§115条)
?弁済に関しても§110条の適用があるかが問題となるが肯定するか?
・しかし、Bが代理権を有していないことにつきEが善意無過失であるならば、表見代理が成立(類推適用)し、Bの意思表示は有効となる。
3)債務不存在の認識の対象(§705条)
・弁済の当時債務の不存在を知りながら弁済をしたものは返還請求権を有しない。
・BはXの過払金返還債務の不存在を知りながら小切手を給付している。
?§705条の適用はXのみならず、Xの無権代理人たるBに対しても及ぶのかが検討される必要がある。
4)まとめ
・以上がすべて認められて、不当利得返還請求権は発生しないこととなる(法律上の原因があるということ)
・判例ではそのような問題には一切触れていないため問題ではないか。
三.第二金員(A)について
…要件1:「利益」と「損失」、ならびに両者の因果関係
1.判例の変遷
・大判T8.10.20 民録25−1890
不当利得の返還請求には、損失と利得の間に「直接ノ因果関係」が必要
・最判S42.3.31 民集21−2−475
因果関係には触れず、利得者の善意を理由に不当利得返還請求を棄却
四.要件2:「法律上の原因」
1.不当利得返還請求権に基づく構成
一)S42判決のメルクマール
二)S49判決のメルクマール
三)善意・悪意の対象
四)不当利得法による構成への疑問
2.詐害行為取消権による構成
一)要件
@ 債権者(被保全債権)
・金銭債権
・債権の取得時期(詐害行為の前)
A債務者
・客観的要件…詐害行為
・主観的要件…悪意
・詐害行為と悪意との相関への着目
B受益者・転得者
・悪意
・詐害行為と悪意との相関への着目
二)行使
@裁判所への請求
A時効
三)効果
@請求可能な相手方の範囲
A取り戻せる財産の範囲
B総債権者の利益
四)本事案での難点
@一部債権者への弁済の詐害性
A他の債権者からの配分加入
3.価値返還請求権による構成
一)金銭所有者の保護に関する議論
@動産所有者の保護
A金銭の特質とそれによる修正
B物権と債権の比較
C金銭所有者保護の必要性とそれによる修正
二)価値返還請求権
@ 要件
・ 価値の特定
・第三者の悪意
A 効果
・請求権の優先効
・第三者への追求効
三)本事案における検討
@詐害行為取消権による構成との比較
・小切手の交付
・他の債権者による配分加入の問題
・一部債権者に対する弁済の詐害性
A判例(不当利得法による構成)との比較
・ 因果関係
・法律上の原因
4.もっとも妥当な構成は?
参考文献
内田 貴 民法T、U、V
加藤 雅信 事務管理・不当利得
加藤 雅信 財産法の体系と不当利得の構造
その他S49判例に関する判例タイムズ、判例 新報など
五.昭和49年判決(最判S49.9.28民集28−6−1243)
1.事実の概要
農林事務官Aは、X(茨城県農共組連)の経理課長Bと結託して、農業共済団体に交付する国庫金を詐取したために、C(埼玉県農共組連)、D(兵庫県農共組連)へ交付できなくなった。この穴を埋めるため、BがXの名義で銀行から借金してAに融通することになり、Bは小切手で、@1,935万円を事情につき善意であるAの上司Eに、A1,280万円をAに手交した。@はCへ交付されたが、AはAが銀行へ預金したり、自己の事業へ一時流用した後にDへ送金した。これが正規の手続きと違うところから犯行が発覚し、AはDからAへ返され、Aはそれを損害賠償としてY「国」へ支払い、YはDへ交付した。XはYに不当利得の返還を請求。
一・ニ審は、@についてはEの善意を理由にYの利得に法律上の原因があるとし、A
についてはXの損失とYの利得との間に因果関係がないとして、いずれも棄却した。X
が上告。
2.図