黒板

ゼミ問題集


第1回 錯誤と瑕疵担保・関連問題

 昭和四〇年一月頃、XはYから本件指輪を一〇〇万円で購入した(時価は120万円相当であった)。Xの購入は、「アレキサンドライトは人工光を当てると変色する珍しい宝石で値打ちのある品物であるから、利殖の目的に適している」というYの従業員の薦めによるものであった。買取に際しては、「金一〇〇万円、品名:白金台アレキサンドライト指輪、品質・一級品、右の品相違ないことを保証します」と記載した保証書が交付された。
 昭和四八年頃、Xが下取りのために某宝石店で鑑定させた結果、本件宝石が、アレキサンドライトではなく、クリソベリルであることが判明したので、Xは昭和五〇年五月に訴えを起こした。
 なお、クリソベリルは金緑石の原名であって、ベリリウムと酸化アルミニウムの化合物であり、二つのギリシャ語クリソス(金)とベリロス(緑柱石)とに由来するものであるが、それ自体としては、通例宝石としてさしたる価値を有するものではない。ところが、クリソベリルのなかに、稀に、日光の下では暗オリーブ緑色でありながら、人工光(ただし、蛍光灯の光は除く)を当てると赤紫、ときにはルビー紅色に変色するものがあり、それがきわめて珍しいものであるところから、人工光によって変色しない普通のクリソベリルと区別して、これをアレキサンドライトと名付け(帝政ロシアの皇帝アレキサンドル二世の誕生日に初めてロシヤにおいて発見されたのでそのように命名されたといわれている)、高価な宝石として一般に珍重しているのが現状である。したがつて、クリソベリルとアレキサンドライトとは、物質的には全く同一であるが、宝石としては別異のものとみられ、その価値においても格段の差が存在する。しかし、両者の区別は、昭和二〇年代から、宝石に関して高度の学識経験を有する者の間では知られていたが、アレキサンドライトがきわめて数少い宝石で、取引事例も少く、どの宝石店の店頭にでも並べられているといったものではなかったため、宝石類の取引業界でもこの宝石についてはあまり知られておらず、昭和三八年頃に宝石類の輸入が自由化された頃から本件宝石の売買が行われた同四〇年頃にかけての時期においては、輸入先であるセイロン・ホンコンから送られてくる宝石の荷送状にアレキサンドライトの品名が表示されているものはすべて、変色性の程度いかんにかかわらず、これをアレキサンドライトとして取引し、小売店の店頭でもそのままの品名で販売するというのが実情であり、ただ、人工光によって変色する度合に応じてその価格が決定され、あざやかに変色するものほど高価に取引されたが、ほとんど変色しないようなものでも、変色しないアレキサンドライトと呼ばれて取引され、これをクリソベリルと呼んで取引されることはほとんどなかった。
 このケースで、XYのそれぞれにつき考えられる主張をすべて挙げて検討しなさい。なお、時間的に余裕があれば、売却された指輪がアレキサンドライトで、当時の時価としても六〇〇万円を下らなかったことが判明したという逆のケースも考えてみよう。
 (素材とした裁判例 大阪高判昭和五五年二月二二日判時九七二号三六頁)

第3回 占有訴権

 Xは訴外Aらから本件株券の在中していた小荷物の運送を委託され、その引渡しを受けた。ところが、小荷物は駅での集配作業の際に、Bによって盗まれた。翌日、Bは街の金融業者Yのところに「C物産のD」と名乗って本件株券を持ち込み、これを譲渡することで金三〇〇〇万円を借用した。YはBとは初対面であったが、Bが金策を急ぐというので、名刺に記載されているC物産に電話をかけてDの存在を確認しただけで(Bが電話代行業者を使ってC物産およびDの実在を偽装したのに騙された)、C社の営業内容や規模、DのC社における地位、本件株券の売却を急ぐ理由につき調査せず、多数の銘柄からなる本件株券の時価総額につき具体的に算定評価を行うことなく、きわめて概括的に評価し、知人の金融業者などから融資資金を借り入れて調達し、Bの申込に応じた。
 翌々日、YがE証券会社に本件株券の即時売却を依頼したところ、Yとこれまで取引のなかったE証券会社は、売却までは4日程度かかるとして依頼を断った。そこでYはF証券会社などにあらためて売却を依頼し、本件株券を預託した。ところが、同日、Xから被害届が出されてF証券会社にも連絡が行ったので、本件株券は売却されることなくF証券が現在も預託している。
 XはYに対して、どのような理由に基づいて本件株券の返還を請求することができるか。

素材とした判決:国鉄株券盗難事件
 第一審 大阪地判昭和51年9月30日判時846号86頁
 第二審 大阪高判昭和52年11月30日判時887号83頁
 第一次上告審 最一小判昭和56年3月19日民集35巻2号171頁
 差戻審 大阪高判昭和57年2月25日高民集35巻1号7頁
 第二次上告審 最二小判昭和59年4月20日判時1122号113頁


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