最判平成5年9月9日
文責山中理司
(事案)
訴外Aは、昭和59年7月28日、妻X1と子のX2(原告)を同乗させて、普通乗用車を運転していたところ、反対車線を進行してきたY1運転の普通乗用車が、Y1の前方不注視によってセンターラインを超えて進入してきたために、Aの車両とこれが衝突した。事故の結果、Aは頭部打撲、左膝蓋骨骨折、頸部捻挫などの傷害を負い、X1、X2も負傷した。Aは40日あまり入院し、その後の通院治療により身体の運動機能はほぼ回復し、昭和61年10月8日に症状固定の診断がなされ、頭痛、頭重、項部痛、めまい、眼精疲労などの後遺症が残った。この間、Aにとっては、本件自己がY1の一方的過失に起因する突発的なもので、それによる精神的衝撃が重大であったこと、加害者側との補償の交渉が順調に進展しないこと、そして、Aの勤務先との間で復職の話し合いがうまくいかなかったことなどの事情が重なり、昭和61年春には、災害神経症的状態に陥った。その後、昭和61年9月30日に勤務先を退職したが、その後の再就職がうまくいかないこと、事故により傷害を負ったX1、X2らとの暗い家庭生活などの要因が重なり、鬱病となり、不眠、食欲不振を訴えつつ、昭和63年2月10日にAは自宅にて自殺した。第一審及び控訴審は本件事故と自殺との間に相当因果関係を認めた上で、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して自殺に対するAの心因的要素の寄与を8割としてこれを損害額から減縮した。
(判旨)
上告棄却
「本件事故によりAが被った損害は、身体に重大な器質的障害を伴う後遺症を残すようなものでなかったとはいうものの、本件事故の態様がAに大きな精神的衝撃を与え、しかもその衝撃が長い年月にわたって残るようなものであったこと、その後の補償交渉が円滑に進行しなかったことなどが原因となって、Aが災害神経症状態に陥り、さらにその状態から抜け出せないまま鬱病になり、その改善を見ないまま自殺に至ったこと、自らに責任のない事故で障害を受けた場合には災害神経症状態を経て鬱病に発展しやすく、鬱病に罹患したものの自殺率は全人口の自殺率と被悪して遙かに高いなど原審の適法に確定した事実関係を総合すると、本件事故とAの自殺との間に相当因果関係があるとした上、自殺には同人の心因的要因も寄与しているとして相応の減額をして死亡による損害額を定めた原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。」
判例の法律構成(416類推プラス722類推)
※但し、本件では上告棄却のため引用文以上には法律判断していない。以下は第一審と控訴審も含めて書いています。
1,不法行為による損害賠償についても民法416条が類推適用される結果、
交通事故による受傷及び後遺症を民法416条1項にいう「通常事情による損害」、「自殺行為の介在した死亡損害」を民法416条2項にいう「特別事情による損害」と区別した上で、「通常事情による損害」については加害者の予見可能性は不要が、「特別事情による損害」については原因である特別事情(本件では被害者の意思による自殺という選択)について予見可能性が必要となる。
つまり、加害者であるY1,Y2においてAの自殺につき予見可能性があったかが争点となる。そのため、交通事故と被害者の自殺との間の因果関係の有無の問題は、加害者による右の予見可能性の有無という事実認定(経験則も含めて)の問題に帰着する。
2,但し、被害者の意思による自殺という選択に対する加害者の予見可能性といっても、本件判例は交通事故時以前の被害者をめぐる事実関係に基づく加害者の予見可能性を問題にしているわけではなく、交通事故の被害者となった特定人について、当該交通事故の態様、その後の治療経過、自殺に至るまでの生活状況などの具体的事実を認定し、これを前提として、被害者の意思による自殺という選択を加害者において予見することが可能であったか否かを検討している。
3,但し、身体に対する加害行為によって生じた損害について被害者の心因的要因が寄与しているときには、損害賠償額を定めるにつき、民法722条2項を類推適用して、裁判所の裁量として被害者の右事情を斟酌することができるとする。
※判例の法律構成では予見可能性の認定において交通事故以前の状況ではなく、交通事故以後の状況を基礎にしている点で、416条類推適用と離れていると思われる。つまり、416条では債務者の債務不履行時点で予見可能性があったかを問題とするのに対して、判例の416条類推では加害者の交通事故後の時点で予見可能性があったか(第一次損害を基礎に後続損害を予見できたか)を問題にしているのでずれがある。
そのため、予見可能性の代わりに危険関連性の有無を検討する危険関連性説のほうが説明はしやすいと思われる。(本件では交通事故による受傷という第一次侵害と自殺という後続損害は判例適示の事情により危険性関連があるので賠償の範囲に含まれると思われる。)
参照事例
※判例は障害の程度以外にも家庭環境や本人の性格なども考慮して結論を出しているので後遺症が重いから即予見可能性ありとはなりません。また、認めた判例も過失相殺類推で5割ぐらいは減額しています。因果関係を肯定した判例は太字にしています。判例の推移を見る限りでは昭和50年の最高裁判決にもかかわらず、下級審では被害者救済に傾いていることが分かります。
1,退院後重症後遺症を苦にガス自殺した例(大阪地判昭和45年4月28日)(予見不可能として因果関係否定)
2,後遺症を悲観した被害者が事故後1年11ヶ月後に自殺した例(広島地判昭和45年9月30日)(予見不可能として因果関係否定)
3,肢体不自由の後遺症を苦にした上、加害者の賠償態度に憤激して被害者が自殺した例(大阪地判昭和46年2月17日)(予見不可能として因果関係否定)
4,後遺症(障害等7級に該当する左側不全麻痺・知能低下など)を苦にするとともに再鑑定嘱託による精密検査をいやがり自殺した例(東京地判昭和46年8月31日)(予見不可能として因果関係否定)
5,激化する苦痛のあまり脳内出血を起こして倒れるのではないかと危惧し、ガス自殺した例(京都地判昭和47年8月30日)(予見不可能として因果関係否定)
6,被害者がてんかん性の器質障害を来たし、同障害に基づく精神運動発作ないし以上精神活動として自殺した例(東京地判昭和48年10月17日)(因果関係肯定)
7,後遺症(左眼失明、頭痛、視力減退、右下肢の運動障害、大小便失禁など)による苦痛のため、将来を悲観し自殺した例(東京地裁八王子支部判決昭和49年3月28日)(因果関係肯定。但し、予見可能性を問題にせず。)
8,軽傷ながらも、事故による受傷のため肉体的・精神的に非常な苦痛を被り病気回復に対する不安と家庭生活の経済的破滅に悩み自殺した例(福岡地判昭和49年10月4日)(因果関係肯定)
9,脳挫傷、外傷性視神経障害、右大腿骨骨折の障害を受け、記銘力減退、知的水準の低下、精神作業量減退、右視野狭窄、性格変化などの後遺障害を残した被害者が自殺した 例(最判昭和50年10月3日)(予見不可能として因果関係否定)
10,長期にわたる加療にも関わらずむち打ち症などの病状が改善されないため、継続する苦痛・不眠なども加わって将来に対する絶望感から厭世観を抱くに至り、それが誘因となって反応性鬱病となり鬱病が原因で自殺した例(前橋地裁高崎支部判決昭和51年5月24日)(因果関係肯定。但し、予見可能性を問題にせず。)
11、動作の不自由、慢性的な神経症等の後遺障害が固定し、自殺した例(浦和地判昭和57年5月21日)(因果関係肯定。心因的要因の寄与部分を控除)
12,頭蓋骨骨折・左前頭葉内出血、脳挫傷の障害を受け、病気及び事故の症状に対する強度の不安が一気に増幅して自殺した例(東京地判昭和61年6月24日)(因果関係肯定。心因的要因につき過失相殺類推。)
13,頭部外傷、右前腕・右膝挫傷、右肩右足関節部挫傷などの障害を受けた被害者事故後15日目に、心因性鬱病になり頭痛・不眠症などの後遺症を苦にして自殺した例。(仙台高判平成2年6月11日。)(因果関係を肯定。但し、予見可能性を問題とせず、寄与度による割合的認定を行った上で2割だけ認めた。)
14,脳挫傷、外傷性くも膜下出血、左大腿打撲、頸部捻挫の他、脳幹部に加えられたダメージにより、鬱病に陥り次第に本件事故にさえ遭わなければこんなことにはならなかったという他罰的心理を強めて発作的に自殺した例。(東京地判平成4年3月10日)(因果関係を肯定。但し、過失相殺類推で5割減額。)