民法第3部(債権総論・相続法)の講義のレジュメをこのページに掲載します。WWWブラウザでそのまま読めるHTML文書と、配布したレジュメとまったく同じイメージをパソコン画面で見ることができ印刷もできるPDF文書の二とおりで提供します。簡易にはHTML版でご覧下さい。配布したのと同じイメージはPDF版は、Adobe
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そのためには、Adobe Reader を使用しなければなりませんが、
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ご注意:講義後、小さな誤りは訂正してありますが、基本的には講義時の配布レジュメと同じです。無断で全部または一部を改変したり、再配布しないで下さい。このページを開ける人の良心に期待します。内容の誤りについては、
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※マックに敵対心を抱いているわけではありませんが、レジュメの記載の便宜上、ローマ数字や丸付数字というウィンドウズに固有の文字を使用している部分があり、文字化けしますが、ご勘弁下さい。PDF版は文字化けしない可能性があります(誰か結果をお教え下さい→メール)。
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講義レジュメ
- 債権総論導入編
レジュメ(講義に応じて2個所付箋を貼って修正しました)
初回はほぼ時間通りに進行できました。この調子で進みたいものです。
- 債権の種類(1) 特定物債権・種類債権
レジュメ
- 債権の種類(2) 金銭債権と利息債権ほか
レジュメ
授業で修正した部分はレジュメに反映しています。
Case 3-2の説明
@この契約は、2か月で240万円の利息(=0.2円×(2000万円÷100円))×60日)。年間では1460万円の利息。年利73%。天引き方式だと、実質年利は83%(講義時は計算間違い)。
A利息制限法に違反する部分が一部無効。
B年利15%が限度。最判昭43・7・17民集22巻7号1505頁によれば損害賠償額の予定の特約がなければ、4条1項の適用はない(1.46倍の21.9%、当時だと2倍の30%)にはならない。。
C上限の利息額は2年で600万円。払った利息総額は2920万円で、差額の2320万円が元本に充当されるため、元本債権も消滅しており、抵当権も付従性に基づいて消滅している。それゆえ、Xは執行抗告等によって担保権の不存在を主張し、実行を止めることができる(民執182条・183条)。600万円のタイプミスで700万円になっていました。指摘していただいたムカイ君に感謝します。
過払利息のみなし弁済処理という法律の規制と裁判所による2度の骨抜き及び特定融資枠契約について、4回目の講義で補充しました。ここに文章を掲載しておきます(4月20日)。
- 債権の効力(1) 債権の構造・履行請求権
レジュメ
レジュメは口頭での修正を赤字で反映しました(4月20日)。
- 債権の効力(2) 債務不履行の構造と種類
レジュメ
図は、内田『民法U 債権各論〔第2版〕』(東大出版会、2011年)21頁の図に、同心円状の債務構造論の図を組み合わせて、花子で作った大力作です(1時間以上かかってしまった)。
細かいミスを赤字で修正し、説明を端折った「付遅滞」「breach of contract」について、補足を付箋を貼って説明しました。
19頁【帰責事由】の1の終わりまでで時間が来てしまい、次回、2の「債務不履行の類型と帰責事由の関係」からスタートします。レジュメを持参してください。(4月23日)
いくつか講義後に質問があり、皆さんに答えを示した方がよいものが少なくありませんでしたので、ここに掲載します。
◎5-2の解決 普通はケースの具体的な解決は各自で考えていただきヒントだけを出すくらいにしていますが、自分で考えた解答で良いかという質問が来て、そこに典型的な誤解がみられたので、解説することにしました。
前提:Yは勤務医のようですから、医療契約はAY間ではなく、AZ間に結ばれているのが普通です。
- Yは、真の意味のZの履行補助者です。Z自身は法人でその従業員である医師Yを使って医療契約上の債務を履行しているのです。
- YについてのZの選任・監督上の故意・過失を問題にするまでもなく、Yに過失があれば、Zは債務不履行責任を負います.。Yに過失があるか否かは、AZ間の契約でAがYという優れた医師の技量の発揮を期待することができたか否かによります。多くの場合、Aは、Yの名医という噂を聞いて順番待ちで診察してもらっているのでしょうから、平均的な医師には発見できない早期癌であってもYが十分な能力を発揮すれば発見可能であり、その点に過失があると考えて良いでしょう。Aの遺族XはZに契約責任を追及できます。
他方、AY間には契約関係がありませんし、YはAに対して直接的に義務を負うわけではありませんので、不法行為上の過失があるとも言いにくいでしょうから、Yの個人責任を問うのは難しいです。
- 期待される治療を怠ったことで診療債務の不履行もYの過失もあると思います(無過失の免責立証はできません)。しかし、期待される治療をしても救えなかったということであれば、債務不履行ないし過失と死亡との間に因果関係がないため、少なくとも死亡という結果について損害賠償責任を追及することはできません。
なお、期待された治療を受けられなかったこと自体を一種の期待権侵害ないし損害として金銭評価し、慰謝料を請求することは可能かもしれませんが、死亡の損害には遠く及びません。
ちなみに関連する5-3について。一見、未熟な研修医を使用したことで過失があるように思われますが、新人を実地研修で鍛えること自体は、医師の育成システムの中では許されていると思われます。問題は、Yが未熟な研修医の診察結果をチェックすることを怠った点にあります。かつ平均的な医師の技量によれば発見できた早期癌は、最高の技量を有しているYなら容易に発見でき、適切な治療を行うことができた(早期癌ですから根治による延命も相当程度期待できた)と思われますので、Yの過失とAの死亡には因果関係もあります。上記2前半のとおり、ZはAの遺族Xに対して医療契約の債務不履行に基づく損害賠償責任を追及できます。
◎履行補助者と債務不履行責任の2の「履行に際して」と「履行について」
この違いは、715条の「事業の執行について」の解釈での、「に際して」「について」「のため」の3つの対比を考慮しています。
「に際して」が一番広く、たとえば、ピアノを配達して設置するという債務の場合、ピアノの設置の方法にミスがあり不安定で後に軽い地震でも倒れたというような履行そのものについてのミスではなく、配達した従業員が配達先の家族の持ち物を盗んだというような、履行を機縁にして生じた加害まで含まれます。ここでは保護義務違反が問題になっています。
「について」は、上記のピアノの設置に関する付随的注意義務違反などが典型です。レジュメの文脈では、独立的補助者(例:運送業者)が運ぶ際のミスによって債務が完全に履行できなかった場合には責任を負うが、運送業者(の従業員)が履行の機会にたまたま行った不法行為についてまで責任は負わない、とい形で責任が限定されることを示します。
「のため」は最も狭く、債務不履行における履行補助者問題では使われません。715条の「事業の執行について」の最も狭い解釈で、直接の加害者である被用者の主観的な意図として使用者の事業の執行のために行為することを必要とするというものです。これだと被用者が自らの利益を図るために権限を濫用した場合や、休日に私用で会社の車を無断使用して事故を起こした場合などには、使用者の責任が問われないことになりかねません。現在このような狭い解釈を採る学説はありません。
- 債権の効力(3) 損害賠償の範囲
レジュメ
23頁の416条に関する「2 保護範囲説」の直前まで終わりましたので、次回はそこから続きになります。レジュメを持参してください。
- 債権の効力(4) 損害賠償額の調整
レジュメ
ケーススタディの長文演習問題を付けています。
補足:講義でさらっと飛ばした点です。過失相殺における被害者側の過失の「被害者側」について。詳しくは民法第4部でもう一度聞かれることになるでしょうが、レジュメに書いたことだけ補足します。
Xの過失でAの症状が悪化したCase 7-1で、Xが契約当事者だとすれば(XがAを診察してもらうという第三者のための契約とみる)、X自身の過失なので当然に過失相殺になりましょう。
しかし、Aが契約当事者で、Xが法定代理人としてAY間の契約を結んだとすると、Aの損害賠償請求権をこれまたXが法定代理人として訴求することになります。この場合、Xは第三者です。しかし、もし過失相殺を認めず全額の賠償を認めると、Yは共同もしくは競合の不法行為者として原因の一端を担っているXに相応の求償ができます。こうなると、一定額部分が、Y⇒A(実際はXが代理して受領)、X⇒Yと無駄に往復することになります。求償の循環というのはこういうことです。それを避けるというのと、この場合XとAは経済的には一体(AはXの収入によって扶養されている)の関係にあると見てよいことから、被害者側の理論で過失相殺を認めて良いということになります。
- 債権の効力(5) 債権者代位権
レジュメ(前日掲載で申し訳ない)
まず、予定通りには進まず「転用」の直前までになりましたことをお詫びします(一定織込み済みではあるのですが)。
レジュメ31頁の「代位債権者を虚偽表示等の第三者保護規定の「第三者」と考える立場では対抗不能」については、5月14日の講義で補足してお話ししましたが、お約束でありますので、ここにも書いておきます。
問題になる状況は、Yが虚偽表示でAに移転登記を行い、XがAの登記名義をみてAを権利者だと過失なく誤信し、Aと売買契約を結んだところ、Xの登場に気付いたYがAへの移転登記を抹消することに成功した(したがってとき名義は現在Yにある)、という場合です。Xは、A⇒Xへの移転登記をする前提として、Y⇒Aの移転登記をもう一度させる(あるいは抹消登記を抹消させる)必要があります。これは、登記請求権保全のためのいわゆる転用型ケースにあたり、Aの資力の有無は問題になりません。
第三債務者Yは債務者Aに対して有するすべての抗弁を代位債権者X対抗できる、という一般論を当てはめたのでは、94条2項で保護されるべきXが登記を取得することが難しくなります(「真正な名義回復のためのY⇒Xの移転登記請求権」が認められれば良いのですが、はっきりしません)。そこで、94条2項の適用される事例では、YはYA間の虚偽表示無効をXに対して主張できないという効力が優先すると解すべきだと思います。
- 債権の効力(6) 詐害行為取消権(1)
レジュメ
今回はレジュメ34頁の(1)まででした。次回、(2)以降の各要件の詳細な検討から始めます。
35頁(4)の見出しが誤っていましたので赤で訂正したものを掲載します。
- 債権の効力(7) 詐害行為取消権(2)
レジュメ
今回は第09回の詐害行為取消権(1)のレジュメを完了するので一杯でした。次回このレジュメを持参して下さい。
レジュメの表題に誤りがありましたので赤で訂正したものを掲載します。
- 債権の効力(8) 第三者による債権侵害
レジュメ
ほぼ完全に1回分ずれましたので、主たる部分は5月25日に持ち越します。
レジュメの誤記を赤字で修正しました。
講義冒頭で金環日食について呆けた感想を述べたことを反省しています。結局、関心がなかったわけです。
- 積み残し分の調整または問題演習
第12回のレジュメはありません(欠番)
15分を余して終わりました。画期的な出来事でした。
- 多数当事者の債権関係(1) 分割債権関係・不可分債務・不可分債権+連帯債務の最初の部分
レジュメ
第12回は欠番ですが通し頁は混乱を避けるため、第11回と続けました。
レジュメの量および時間を調節するため、連帯債務の冒頭部分を前倒しでここに記述しました。
連帯債務の定義だけは終わりました。次回、レジュメを持参して下さい。
- 多数当事者の債権関係(2) 連帯債務(の残り全部)
レジュメ
連帯債務は細かい規定が多くてたいへんです。すこし端折ります。
それでも不真正連帯債務は残ってしまいました。次回持ち越しです。
- 多数当事者の債権関係(3) 保証債務(1)
レジュメ
この回では全部は終われません。次回に持ち越しました。
- 多数当事者の債権関係(4) 保証債務(2)
レジュメ
設例のAYが混乱していて申し訳なかったです。レジュメを修正し、かつ、補足の説明も付加しました。
今回は共同保証まで終わりました。次回30分以内で残りの要点を説明し、債権譲渡に入ります。
- 債権譲渡(1)
レジュメ
レジュメは欲張って債務者対抗要件まで書き込んでいますが、おそらくその前までしか進まないでしょう。少しずつ遅れていますが、第19回までで遅れを取り戻したいと思っています。
レジュメの冒頭を修正しました。次回は譲渡禁止特約から続きになりますので、レジュメを持参してください。
- 債権譲渡(2)
レジュメ
※誤りを修正しました。6/22。
- 債務引受けと契約上の地位の譲渡
レジュメ
※水曜日に作成してアップロードしたはずがうまくできていませんで当日になりました。申し訳ない。順序を修正するなどしました。6/22。
契約上と地位の譲渡をほとんど終わりました。次回、5分程度で補足します。
- 弁済・代物弁済
レジュメ
誤記が少なくなくすみません。赤字で訂正しました。
次回は、弁済の場所からスタートします。
- 弁済の提供と受領遅滞
レジュメ
※ケーススタディは時間の許す限りという位置づけにしておきます。おそらく時間的には困難で、最終回の補講時に触れることになるでしょう。6/25
- 求償と弁済者代位
レジュメ
担保保存義務免除特約は次回に回します。
Case22-1が複雑で不適切であったことや、誤記や以後のケース番号がずれているのを修正し、かつ、講義でお話しした部分の具体的な結論をおまけとして書き込んでおきました。ぜひ参照してください。
以下のレジュメのページ番号がずれる点は無視して下さい。
- 相殺
レジュメ
印刷したレジュメの下欄のページ表示が間違っていました。通算で(前回補足によるページ増を除く)83頁から始まります。
差押えと相殺は次回に回りました。
- その他の債権消滅原因(供託・更改・免除・混同)/物権・債権
レジュメ
抵当権に基づく賃料債権への物上代位と相殺も30分程度お話しし、この回の大半は次回に回りました。
- その他の債権消滅原因(供託・更改・免除・混同)/物権・債権(続)
新しいレジュメは配布しませんでした。
最後の問題提起が少し尻切れ蜻蛉に終わりましたが、とりあえず債権総論部分はすべて終わりました。
補足@513条2項ただし書「債務ノ履行ニ代ヘテ為替手形ヲ発行スル亦同シ」が2004年の現代用語化の際に削除されたことを赤字で追記しました。
A債務者を交代させる更改は、やはり、債権者と新債務者の合意で成立しますが、債務者の意思に反することはできません。514条の条文通りで、レジュメの記述は正しかったです。
B債権者を交代させる更改は、通説によれば、新旧債権者と債務者の合意を要します。それゆえ債務者対抗要件は不要です。すでに承諾以上の合意があるからだと思われます。515条は、これを前提に第三者対抗要件のみを規律しているのです。もっとも、債務者も合意の当事者だとする積極的な理由は、ほとんど示されておらず、債権譲渡の場合との不均衡な感が否めませんが、旧債務を消滅させるという効果を持つため、仕方のないのでしょう。結論的に、レジュメには誤りはなく、講義中にふと疑問を感じてしまい、以上の理屈に直ちに思い至らなかったことが間違いでした。混乱してご迷惑をおかけしました。お詫びします。
- 相続制度概説・相続人
以下、相続法は、制度概要を中心にした概説にとどまります。
レジュメ
- 相続財産
レジュメ
相続財産管各論では、民法第1部・第2部や債権総論でも議論している項目が多いため、概略のみを復習的に取り上げています。
レジュメ4頁目が空白ですが、通しページを揃えるための工夫です。
祭祀財産の部分を除いて、奇跡的に説明が終わりました。
- 相続分と相続財産の管理
レジュメ
遺産の「共有」の反対説のところ(レジュメ101頁2(a))から続きは次回
- 遺産分割と相続回復請求権
レジュメ
相続回復請求権はこちらに移動しました。
レジュメは説明を終えたものとみなします(^_^;)。
- 遺言と遺留分減殺請求権
補講です。超特急圧縮版でお話します。
レジュメ
最後は飛ばし飛ばしの概説になりましたが、とりあえず最後までお話しできたものとみなします。
包括贈与/特定贈与⇒遺贈が正しいというひどい誤記は修正しました。
試験問題とミニ解説
1 経済学部(7月30日・201演習室)
試験問題
解説(8月2日)
2 法学部(8月3日法経第1・第4教室)
試験問題
解説
※問1の1の当初の解説は誤記でした。訂正してお詫びします。ご指摘をいただいた受講生に感謝します。採点開始前で良かったです。