クラシスでも掲載している講義のレジュメのPDFをここでも掲載し、必要に応じて講義進行日誌とかQ&Aを掲載します。
ご注意:講義後、誤りがあれば訂正をこちらに掲載します。無断で全部または一部を改変したり、再配布しないで下さい。このページを開ける人の良心に期待します。内容の誤りについては、
ここをクリックしていただくとメールソフトが起動します。ただし、時間等の関係で、必ずお返事を差し上げられるとは限りませんので、予めご了承下さい。
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講義要項
※pdf化したシラバスをここにリンクしています。
授業科目 民法第4部(債権各論)
配当対象 法学部3回生以上
配当期 後期月曜・金曜2時間目、法経4番教室
単位 4
講義内容 民法第3編(債権)の第2〜5章に置かれた諸制度をとりあげ、各制度の基礎にある考え方および具体的な制度内容について解説する。
債権総則の規定を含めて、債権法の主要制度および基本問題を具体的場面に関係づけて理解することを到達目標とする。
教科書 永田眞三郎ほか『債権 エッセンシャル民法*3 債権』(有斐閣、2010年)
松本恒雄=潮見佳男編『判例プラクティス 民法T 総則・物権』(信山社、2010年)
または
潮見佳男=道垣内弘人編『民法判例百選U 債権〔第7版〕』(有斐閣、2015年)
参考書 潮見佳男『債権各論T〔第2版〕』(新世社、2009年)、『債権各論U〔第2版・増補版〕』(新世社、2016年)
山本敬三『民法講義W-1 契約』(有斐閣、2005年)
民法改正につき、潮見佳男『民法(債権関係)改正法案の概要』(金融財政事情研究会、2015年)
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講義予定とレジュメ
レジュメは、下記の表のPDFの○印のところをクリックすると、pdfが表示可能な設定なら別画面に表示されます。それを印刷するか適当な名前で保存して下さい。別の方法として、○印を右クリックし、「対象をファイルに保存」のコマンドを使って、任意の場所に任意の名前(拡張子は.pdf)で保存し、後でAcrobat
Readerなどの表示ソフトで表示・印刷してください。なお、レジュメは、講義後、赤字で修正・補充を加えることがあります。ご確認下さい
- 改正法案は、三省堂デイリー六法または有斐閣ポケット六法の付録をお使いください。
月 日 |
テーマ |
PDF |
10月 3日 |
講義案内・契約法序論 |
○ |
7日 |
売買契約の成立 |
○ |
21日 |
売買契約の効力(1) |
○ |
24日 |
売買契約の効力(2) |
○ |
28日 |
売買契約の解除 |
○ |
31日 |
特殊な売買契約など |
○ |
11月 4日 |
売買契約補論(定型約款等) |
○ |
7日 |
賃貸借契約(1) 当事者関係 |
○ |
11日 |
賃貸借契約(2) 第三者関係 |
○ |
14日 |
賃貸借契約(3) 借地借家法 |
○ |
18日 |
消費貸借契約ほか信用供与型契約 |
○ |
25日 |
雇用・請負・委任などの役務提供契約 |
○ |
28日 |
委任契約・組合契約 |
○ |
12月 2日 |
和解契約・贈与・使用貸借などの無償契約 |
○ |
5日 |
不法行為法概説 |
○ |
9日 |
過失 |
○ |
12日 |
権利又は法律上保護される利益の侵害(違法性) |
16日 |
因果関係 |
○ |
19日 |
賠償されるべき損害の範囲 |
○ |
26日 |
損害賠償額の調整(過失相殺など) |
○ |
1月 4日 |
損害賠償請求権 |
○ |
6日 |
使用者責任など |
○ |
10日 |
工作物責任など |
○ |
16日 |
共同不法行為 |
○ |
20日 |
事務管理・不当利得(1) |
○ |
23日 |
不当利得(2) |
25日 |
契約・不法行為の位置づけと請求権競合と補遺 |
○ |
30日 |
定期試験 |
↓ |
- 進行日記(レジュメ修正や補足説明を含む)
- 第1回講義は時間配分がうまく行きましたが、第2回講義は昨年同様、細々としたことの説明が必要で時間が足りませんでした。次回の第3回講義でお話しする内容を圧縮して、何とか帳尻が合うように努力します。
- 第3回講義は同時履行の抗弁権の途中まで。第4回講義では、「事情変更の法理」を解除の箇所に回すことにしました。
それでも、担保責任のところは半分くらい積み残してしまいました。
今後の方針として、1) レジュメには書いたものの重要度の低い細かい事は省略する、2) 第7回の売買契約の補論の箇所までに絶対に遅れを取り戻す、ということにします。
- 第5回講義は、解除の1頁目まで。第4回・第5回講義のレジュメの修正を赤字で示したものをアップロードしました。
瑕疵担保責任についての契約責任説を「無過失責任」と表記している点に質問がありました。契約責任説は、そもそも債務不履行一般について次のような理解を採ります。契約で負う債務内容を確定し、その債務の不履行があれば、与える債務では不可抗力はともかく過失がないという免責立証はほとんど認めらない。為す債務についても債務内容を確定する段階で、実現できない内容はそもそも債務でなく、実現できる内容が実現していない場合には、過失がないというだけで免責されるわけではない(過失責任という理解を否定)、と考える傾向にあります。いわゆる瑕疵担保責任=契約不適合の責任についても、基本的には同じ構造・同質の債務不履行責任だとするわけです。債務不履行を過失責任と考え、それとの対比で瑕疵担保責任を無過失責任とする法定責任説とは、債務不履行一般の理解が異なっているのです。
ついでに補足。「特定物のドグマ」:ドグマDogmaは、ギリシア語に由来する宗教用語で、確立された教義を意味します。聖書などの記述を動かしがたい前提として、それと整合するように教義を体系づけようとしたのが、キリスト教神学などの教義学という学問でした。近代法および法解釈学は、教会法と共にその学問的方法を受け継いだため、ドイツでは今でも法教義学Rechtsdogmatikと表現されます。この場合の法教義学という言葉には、必ずしも批判や非難の意味は含まれません。しかし、日本で「ドグマ」という言葉を使う場合には、実定法規を不動の前提としてそこから論理的に導かれる解釈を疑いようのないものとする態度(法実証主義と呼ばれる)を批判し、根拠に乏しい独善的・硬直的なものとの非難の意味が込められることが多いようです。「特定物のドグマ」とは、「特定物の性質は合意内容とならないため、瑕疵のある物を給付しても瑕疵のない完全な履行である」と考えかたです。特定物の性質も合意内容となり、契約不適合の責任は債務不履行責任であるとする契約責任説の論者が、法定責任説を批判する場合に持ち出した表現です。
- 第7回講義では、一部を大幅省略することで、とりあえずは帳尻を合わせることができました。
とりわけ補足しておきたい第三者のための契約については、次の補足を読んでください。
司法試験の短答式問題などでも頻出されており、条文と教科書の説明をよく読んでおくことが、必要でしょう。第三者のための契約は、独立した契約類型ではなく、あらゆる契約に用いうる特約と考えて良いでしょう。要するに、契約上の履行請求権(および不履行の場合の損害賠償請求権)を、契約当事者以外の第三者に与えるという特約です。契約者以外を受取人として指定した保険契約が、最もイメージしやすいのですが、保険契約の場合には、受取人の変更や保険給付内容の変更が受取人(=第三者)の同意なくして可能であるという点で、民法上の第三者のための契約の一般ルールとは異なっている点が要注意です。
民法のルールが妥当する例としては、売買契約で代金を売主以外の第三者に支払うように定めた場合(例A)や、契約当事者以外を受取人と指定して同人に買い受けた物を送付してもらう場合(例B)を挙げることができます。
重要な点は、第三者(受益者とも呼びます)には履行請求権が与えられるだけで、契約関係はあくまで要約者と諾約者の間にしか存在しないことです(要約者=約束の履行を要求することができる者。諾約者=そのような約束を引き受けることを承諾した者。必ず図を書いてみてください)。したがって、@諾約者は、要約者に対する抗弁権を受益者にも対抗できます。たとえば、上記の例Aでは、諾約者である買主は、売主が売買目的物を引き渡すまで、受益者に代金を支払わないという同時履行の抗弁権を主張できます。A諾約者が履行しない場合に、契約を解除できるのは、反対給付を免れる利益のある要約者のみであって、受益者は解除ができません。
また、第三者に権利を与える理由は、要約者が受益者に対して何らかの債務を負っているからであるというのが普通です。例Aでは、売主は受益者に対する債務を弁済するつもりで、買主に対し、受益者に直接支払ってくれと頼んでいるのでしょうし、例Bでは、売買契約や修理契約によって、目的物を受益者に引き渡す債務の履行として、送付を運送業者に依頼しているのでしょう。要約者と受益者の関係を対価関係と呼びますが、対価関係に当たる契約が不存在だったり無効だったとしても、第三者のための契約(特約)は、必ずしも当然には無効となりません。
- 第8回講義において賃貸借契約の存続期間と終了が残ってしまいましたが、第9回講義でそこをカバーし、民法第2部・第3部でも扱う不法占有者との関係は想定通り割愛して、最後まで行けました。第10回講義は、借地借家法の特則についてお話しし、とりわけ契約の拘束力と当事者の公平の問題がクローズアップされた問題(建物サブリース契約と借地借家法32条の適用)を具体的に取り上げてお話ししようと思います。
- 第11回講義の補足です。
- 飛ばした利息関連部分その1 生き残る日歩−出資法の利息限度の109.5%(これを超えると貸金業者以外でも刑事罰)と利息制限法4条1項の1.46倍という中途半端な数字の由来
利息制限法制は、尺貫法的な日本固有の日(ひ)歩(ぶ)(100円を借りた場合に発生する1日の利息額。単位は銭)を計算の基準としている。超過に対して刑事罰まで規定する出資法の最高制限利率109.5%というのは、日歩30銭(1日当たり0.3%)を基準に算定され(0.3×365=109.5)、109.8%は閏年なので366倍しているからである。
2000年6月1日施行の出資法改正に伴って一般貸金業者の上限金利日歩8銭=年利29.2%(閏年では29.28%)に合わせ、29.2÷20=1.46という計算になった。しかし、そもそも、出資法についても利息制限法のような段階的金利規制を行って、100万円以上の上限金利15%の場合には1.94倍まで許容することも論理的には可能であったはずである(貸金業者の高金利が強く批判されていた社会情勢からは許されなかったであろうが)。また、その後、出資法5条2項が貸金業者が行う20%を超える利息の合意に対して刑罰を課すように改正されグレーゾーンがなくなった今となっては、1.46倍の根拠は乏しくなった。
すなわち、同法5条の4第3項は、一定の費用等だけを例外とし、損害賠償の予定や違約金は例外と認めない。これに対応して、営業的金銭消費貸借(債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借)については6条で同趣旨のみなし利息規定を置くとともに、7条で損害賠償の予定や違約金を含めて上限を20%と定めた。4条1項の1.46倍が有効なのは、営業的金銭消費貸借でない場合だけになる。すなわち、貸金業者の金利規制を反映した損害賠償の予定の規制が、貸金業者以外の場合に基準として残ってしまうという奇妙な結果になった。
- 教科書『エッセンシャル民法*3 債権』221頁2行目の記述について
準消費貸借の説明につき、条文に沿って、「物の給付を行う債務」との表現を使っていますが、言うまでもなく、その「物」とは、消費貸借の目的物とすることができる「消費物」に限られます。通常は金銭です。消費物以外の物の給付を行う債務を金銭債務に切り替える場合にも、結果的には同条を類推適用することになりそうですが、債務の更改により物を給付する債務を金銭を給付する債務に変えたうえで、その金銭を借りたことにするという2段階の内容を有する契約となるのでしょうね。議論がほとんどなく、実益もないので、どうでもよいことかもしれませんが、気になりました。
- 抗弁権の接続の箇所のレジュメを補正しました。「立替金の返還は原則不可」は、正しくは「立替金の返還請求は原則不可」です。
- 時間の関係で省略したファイナンス・リースは、売買契約と賃貸借契約を組み合わせた信用供与の契約です。実務でよく使われており、今回の民法改正でも新しい典型契約として条文を設けてはどうかという案が当初は検討されていました。しかし、税務上のメリットがなくなって需要が減っていること、実務上は約款で詳細な規定が置かれており、民法であえて任意規定を設ける必要が乏しいことなどから、条文の新設は行われませんでした。ただ、脱サラ起業家や零細事業者をターゲットとした悪質なリース契約が問題になっており、消費者法では対応しにくいのです。定型約款の新548条の2第2項の活躍が期待されますが、そのためにも標準的な任意規定は新設した方が良かったように思います。
- 第12回の補足と第13回・第14回の講義内容の変更
・レジュメに微修正を施したものをアップロードします。
・今回検討できなかった委任契約を、組合契約と合わせて次回に扱います。
・次回に和解契約を取り上げるのは時間的に無理そうなので、第14回に無償契約と合わせて扱うことにします。
・寄託契約は省略させていただきますが、重要な点のみを拾い上げておきます。
- 現行規定では要物契約とされていますが、改正案は、使用貸借等と同様に諾成契約化して、物の受取前の解除権・損害賠償請求権で利害を調整しています。書面による契約はこの解除ができません。これも使用貸借と同じです。Case 12-05の場合には、判例もあるように、Yが預かることに同意しても、物の授受がなければ、Yは返還義務を負いません。改正案では、物の授受がなくてもYの返還義務が生じえます。現金自動預入機の場合には、「自動預入引出機(以下「ATM」といいます。)による預け入れについては、1回あたりの預け入れ金額はそのATMに表示された範囲内とし、ATMが現金を確認したうえで受け入れの手続をします。」(みずほ銀行の例。他行もほぼ同様)とあり、その解釈の問題になりますが、現金投入後に確認手続が済むまでは預金として受け入れない、という趣旨だと思われます。
- 寄託と賃貸借との境界線は、263頁コラム84のように、保管義務があるか、場所の自由な利用の提供かが一応の基準ですが、微妙な場合があり、混合契約として当該契約の趣旨に合わせて、両典型契約の規定を柔軟に(類推)適用することになりましょう。
- 無償の受寄者の保管義務は自己の財産に対するのと同一の注意義務に緩和されますが(659条)、有償の受寄者や商人の保管義務は善管注意義務が標準です(400条・商593条)。
- 第14回で契約法は一応の終了です。次回から不法行為に入ります。第16回と第17回は、テーマが関連していますので、2回分を合体したレジュメにしています。
- 第20回講義では、過失相殺だけで終わってしまいました。第21回講義の際に持ち越し、かなり圧縮してお話しせざるをえません。申し訳ありません。ただ、それだけ過失相殺とその類推適用(素因斟酌の可否)が重要問題であるということです。
- 年末・年始で講義曜日が非常に不規則ですのでご注意下さい。レジュメは3回分まとめて掲載しました。
- 第21回講義は、かなり圧縮してお話ししました。わかりにくかった点は、質問してください。1月4日の振替授業日だったのに、前回とあまり変わらない出席状況だったのは嬉しいです。
講義時の修正や補充をレジュメに赤字で加えました。
- 第23回講義は、風邪で咳がひどく、お聞き苦しい点が多かったと思います。申し訳ありません。また、失火責任法については、次回に扱うことになりました。ご了解ください。
- 第24回講義は、積み残しの失火責任法と共同不法行為を扱いました。質問が2件あり、ところどころわかりにく説明になってしまったかなと反省しています。風邪が治りきらず、初めて5分前に終了しました。
- 第25・26回講義において、事務管理は短い時間で要点をしっかり押さえられたと思いますが、不当利得は、時間不足で、多数当事者の不当利得をとりあえず省略しました。
補講は、25日3時間目+4時間目を取っています。クラシスでの表示を誤って申し訳ない。3時間目に本来予定の「契約・不法行為の位置づけと請求権競合」をお話しし、余裕が多少あれば、4時間目にごく簡単に多数当事者の不当利得についての概要をお話しします(簡単にしゃべること自体が、非常に難しい話です)。
【試験問題と解説等】