黒板

2004年度前期松岡ゼミ内容予定と記録

 0. 2月20日  メンバーの確定(27名)。
 自己紹介・ゼミ進行方法の説明。
 報告班の仕分けと報告順の確定。
 諸委員の選出
  →ゼミ委員(代表):今井、ゼミ委員(アルバム担当):林美和、コンパ委員:吉田、旅行委員:庄司、会計委員:菅野、名簿作成委員:秋元・平山
 ゼミ名簿用紙配布とゼミ名簿用写真撮影(法経北館前)。
 1. 4月14日   第1回報告
 担当 藤井・秋元・林和
 「即時取得」
 検討した問題はこちら

 最初の報告だが、きっちりした報告と質疑の受け答えが良かったです。

 検討問題は、とりわけ3回生にとっては相当難しかったと思います。出来なくてもがっかりする必要はないですが、前期ゼミの終わりには、自分でそれなりに答えを考えられるようになることを目標にして下さい。

 2.   21日  第2回報告
 担当 永田・佐伯・菅野
 「共同抵当における物上保証人所有不動産の後順位抵当権者の地位について」

 配布したが検討時間がなかった問題はこちら

 今日の報告も、難しいテーマをじっくりと丁寧に報告してくれたことが良かったです。各自、自分で図を書いて、最高裁や学説の事案処理の論理の筋道をしっかり理解するようにして下さい。

 3.   28日  第3回報告
 担当 勢良・川田・高島
 「森ビル事件〜不法行為法からの視点」

 不法行為法の全体像をカバーする23頁に及ぶ報告だったため、また、具体的問題の検討は出来ませんでした。第4回以降の報告の方は、1時間半以内に報告がおさまるよう努力して下さい。

 4. 5月12日  特別企画第1弾

 民法総則・物権に絞って具体的な問題の検討を行った。
 ゼミ名簿とゼミ写真を配布。

 5.   19日  第4回報告
 担当 林美・渡部・春日
 「物権的請求権」
 
 簡潔な報告で、久々に、問題を検討した。議論は盛んに行われたようで、質問も多く、終了は8時10分。解説も含めて掲載します。

 
 6.   26日  第5回報告
 担当 福井・山口・庄司
 「動産譲渡担保の諸問題をめぐって−要綱中間試案との関連で」

 要領の良い簡潔な報告で、動産・債権譲渡登記法制の要綱中間試案が法律化された場合に、現在の紛争形態(レジュメで挙げられた9Caseのケースのうち不動産譲渡担保を除くもの)が、どういう影響を受けるかを議論できた。私見では、法の実効性を保ち、隠れた譲渡担保との識別問題を残さない点でA1案が妥当ではないかと思うが、占有改定による譲渡担保の対抗要件具備を残す限り、(判例の所有権的構成を前提として)第一譲渡担保によって確定的に所有権を失ったはずの設定者が、第二譲渡担保権を有効に設定でき、第二譲渡担保権者が悪意であっても登記により、第一譲渡担保権者に優先しうる、というハの選択肢(これがないと、登記をするインセンティブがなく、法の実効性は確保できまい)の結論を、どのように法律的に整合性をもって説明できるのかは、結構難問であるように思われる。

 7. 6月 2日  第6回報告
 担当 大槻・広瀬・全本
 「相殺」

 詳細だが、要点を押さえたうえに、問題提起をも含む良い報告だった。
 レジュメで使われた基本的な設例を検討する形で問題検討を行った。

 
 8.    9日  特別企画第2弾

 潮見ゼミとの対抗討論会の問題を配付。

 最判平成16年2月13日「ギャロップ・レーサー事件」を取り上げ、事件の概要・争点・裁判の経過・最高裁判決の要点を全員で確認のうえ、原告側2班・被告側2班に分けて、まず討論準備、その後、原告班×被告班の2組でそれぞれ議論。その際には、少し変形した設例を使用した。

 合計約1時間余りの討論の後、私から若干のコメントを述べた。

  
 9.   16日  第7回報告
 担当 井戸・吉田・春木
 「消費者契約法」

 卒業アルバム掲載のゼミ写真を正門脇の池を背景に撮影。
 
 非常に詳しく消費者契約法全体を扱う報告でした。終了8時。

10.   23日  第8回報告
 担当 中野・平山・久保
 「詐害行為取消権」

 今回も予想に違わず、詳細なレジュメと報告でしたので、事例検討なく8時終了。ただ、報告は非常にしっかりしたもので良かったです。

11.   30日  特別企画第3弾
 ※7月7日分と入れ替えました。

 7月14日実施予定の潮見ゼミとの対抗討論会の準備検討会に当てることにしました。
 潮見教授から事前の準備書面提出の指示が出ていますので、掲示板を見て下さい。

12. 7月 7日  第9回(前期最終)報告
 担当 中・今井・鄭
 「債権者代位権」

 ※6月30日分と入れ替えました。最終報告にふさわしい詳しいものでした。

13.   14日  潮見ゼミとの対抗討論会。

 ※問題と松岡ゼミ裁判官チームの判決文を見る。



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