黒板

2005年度前期松岡ゼミ内容予定と記録

 0. 2月21日 メンバーの確定(27名+留学生等)。
自己紹介・ゼミ進行方法の説明。
報告班の仕分けと報告順の確定。
諸委員の選出は、欠席が多いため、コンパ委員(仮)以外は、第1回に持ち越しました。
ゼミ名簿用紙配布とゼミ名簿用写真撮影(法経北館3階新第4演習室 by 永田君)。

 1. 4月13日  ゼミ諸委員の選出と写真撮影のやり直し。    
ゼミ代表(ゼミ連委員) 奥野 舞、ゼミ代表(アルバム担当) 井垣 孝之、コンパ委員 勝元 庸介・福田 俊介、名簿委員 石原 奈津美・田中 亜樹、会計 高橋 葵(記憶違いなら訂正します)    
   
第1回報告 「能力」
担当 藤原智絵、今井将人、田中亜樹

 「能力」を民法横断的に捉えようというゼミらしい意欲的な好企画。今井君の広い視野、藤原さんの滑舌、田中さんの話芸が、報告を聴くゼミ生諸君に衝撃として走ったようですね。最後はちょっと端折って、7時40分ころ終了。


 2.   20日  第2回報告  「二重譲渡」
 担当 永田喜裕、中本雅章、西村真由美

 177条の諸問題を全般的に扱った。報告は要領よくわかりやすくまとめていたが、いかんせん対象が広大なので、問題検討は事例2のみ20分程度となった。午後8時終了。


 3.   27日  第3回報告 「表見代理規定の重畳適用」
 担当 若林宏亮、勝元庸介、福井俊一

 問題意識の明確な報告で、表見代理全般としても簡潔な概観になっていた。問題検討は用意した1のみとし、次回に2を行うことになった。
 私法上の基本代理権が存在しているか否か、109条問題か110条問題かあるいは重畳適用が必要なのか、について興味深い議論が展開された。

 4. 5月11日  特別企画第1弾

 表見代理規定の重畳適用について前回配付の問題の2を時間をかけて検討。109条+112条説、110条+112条説、109+110+112条説、112条単独適用説など、バラエティに富む考え方が提示されて良かった。
 6時40分に終了して、司法試験短答式試験お疲れ様コンパ(?)。


 5.   18日  第4回報告 「消滅時効〜時効完成後の債務の承認と時効の利益の喪失〜」
 担当 中村正亮、春日隆輔、石原奈津美

 中村君が体調不良で心配したが、報告は無事に行われた。7時から約40分間、問題(ゼミ後微修正)を検討、10分間解説、10分間質疑で、8時終了。

 
 6.   25日  第5回報告 「錯誤」
 担当 奥野舞、井垣孝之、福田俊介

 風邪で体調不良のため、報告までで松岡は早退。以後、横浜地川崎地判平成16年5月28日労働判例878号40頁を素材とした問題事例をグループで検討し、判決理由を読んで分析することを自習課題とした。十分時間をとって8時頃まで検討していただいたようである。

 7. 6月 1日  第6回報告 「権利能力なき社団」
 担当 柏祐輔、井上周佑、井戸勇貴

 今日は報告が6時15分に終了したので、問題をじっくり検討してもらい、その後、判決理由要旨を批判的に解説した。

 
 8.    8日  特別企画第2弾

 松岡の自宅に押し寄せてゼミ写真を撮影することになった。
 当然のように、終了後にコンパが行われた。

  
 9.   15日  第7回報告 「留置権」
 担当 原納翔、坂井友也、稲垣雄大

 今日は、参考資料のみを配り、問題検討は行わなかった。

10.   22日  第8回報告 「婚姻・離婚」
 担当 高島克行、鈴木憲一、丹羽翔一

 後期のゼミ募集要項(PDFファイル)を発表。昼休みに履修説明会を開催。

 参考資料として拙稿「婚姻は無効?(上)〜(下)」法学教室295号〜297号の抜刷を配付。

 潮見ゼミとの対抗討論会の問題を配付(こちらに掲載しています)。

 対抗討論会の班分けをしました(留学生は任意の班に参加)。原告・被告・裁判官の班別は、協議に委ねています)。以下、敬称略。

 裁判官班:石原、中村、廣瀬、中本、稲垣、柏、勝元、田中、西村
 被告班 :鈴木、今井、春日、高島、井上、奥野、高橋、丹羽、藤原
 原告班 :池田、井戸、永田、福井、井垣、坂井、原納、福田、若林

11.   29日  第9回報告 「抵当権の効力の及ぶ範囲」
 担当 廣瀬雅史、池田尚弘、高橋葵

 たいへん要領よくまとまったレジュメと報告で、分量の割には、報告時間が短く、問題検討に時間を割けました。

12. 7月 6日  特別企画第3弾:翌週の対抗討論会の準備検討会に当てました。

13.   13日  潮見ゼミとの対抗討論会を行いました。


 今年の討論会は、双方ともかなり詰めた準備を行っていたようで、議論が噛み合って充実したものになりました。

 松岡ゼミ・裁判官班の判決はこちら!


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