Aは、共同で和牛の生産・販売を営むことを目的として1985年5月15日に設立された団体Y(法人格は取得していない)の当初から現在までの代表者である。Yの構成員は発足時には10名、現在は36名である。Yには規約があり、Yへの加入者は全財産を処分した上で資金をYに拠出してYの牧場に転居し全員で共同生活をおくること、畜産経営の方針は年度ごとに構成員全員の無記名投票で選出された5人による経営戦略委員会で決定すること、新規加入者については毎年2回開催される構成員全体集会での会議参加者4分の3以上の多数で加入の可否が決定されること、脱退に際しては当該構成員の自由であるが脱退時には当初拠出金額の2分の1をこの者に返還すること、等の定めが置かれている。Yへの参加を希望する者には、この規約の写しが事前に示されている。そして、拠出金の振込口座としては、B銀行に開設されたA名義の普通預金口座が指示されている。Yの年間の売上利益は、この20年間ほとんど変化がなく、平均して4000万円ほどの利益を確保している。この利益は、ほとんどがAら構成員の共同生活と畜産事業にかかる費用に当てられているため、A名義の上記普通預金口座には各構成員が拠出した金額の総額を超えない金額しかない。ちなみに、預金残高は現在1億8000万円である。
Xは、2000年6月にサラリーマンをやめ、持ち家を処分した上で退職金を含め私財3400万円を投じてYに参加した現在60歳の男性(独身男性)である。Xは、3年間Yの牧場で共同生活を営み、経理事務にかかわってきたが、Yの財務状況の詳細を知るにつれ、しだいにYの財政基盤と財務の健全性に疑問を抱くようになり、2003年6月1日に、Yに対し、退会を申し出た。Xが退会届に署名した同月10日づけで、Xが指定したX預金口座にAから1700万円の入金があった。
Xは、この金額に不満を抱いている。なお、Yの構成員数は、2003年6月1日当時は、Xを含め40名であった。
<原告グループ>
X側に立って、その主張を法的に整理して展開すること。
<被告グループ>
Y側に立って、その主張を法的に整理して展開すること。
*主張・立証責任に固執しないこと
*訴状・準備書面のような体裁で主張をまとめてこないこと。
*主張書面(A4で1〜2枚程度)のコピーを、4部、各グループのだれか1人が7/8(金)午後4時15分に、法経1番教室に持参すること。
*上記期日には、原告班1名・被告班1名のほか、裁判官班から1名が必ず出頭すること。
(本年度出題は、潮見佳男教授)
判決
主文
原告の各請求を棄却する。
事実および理由
第一 請求
・(主位的請求)被告は原告に対して金1700万円を支払え。
・(予備的請求)被告は原告に対して、原告加入時の構成員全員の拠出金総額に占める原告の拠出金額3400万円の割合に脱退時の被告の財産を乗じた額、と受領した1700万円の差額を支払え。
第二 事案の概要
(1) 本件は,全財産を出捐して被告に加入した後に同被告を脱退した原告が,被告に対し,主位的に,当該出資契約の無効による不当利得返還請求権に基づいて、出資額と脱退時に受領した額の差額分の支払いを求めた事案である。そして、予備的に,組合契約による持分払戻請求権に基づいて,原告加入時の構成員全員の拠出金総額に占める原告の拠出金額3400万円の割合に脱退時の被告の財産を乗じた額、と受領した1700万円の差額の支払を求めた事案である。
(2) 争いのない事実
・Y(被告)は和牛の生産・販売を目的とした組合である。(現在構成員40名)
・Yには「加入の際は自己の全財産を処分しYに出資する」「構成員は共同生活を営む」「脱退は各構成員の自由であるが、脱退時に当初拠出金額の2分の1をこの者に返還す ること」という規約がある。
・2000年6月、X(原告、当時55歳)はYに加入した。その際、Yの規約に従い、自己の全財産3400万円をYに拠出した。
・XはYで経理事務を務めた後、2003年にYを脱退した。脱退の際には、Yの規約に従い、Xに1700万円が返還された。
第三 争点
(1) 当該組合契約が錯誤無効であるといえるか。
(2) 当該出資契約が公序良俗違反であり、無効であるといえるか。
(3) 当該半額返還規定が公序良俗違反であり、無効であるといえるか。
第四 争点についての当事者の主張
(1) 組合契約の錯誤無効について
ア 原告の主張
原告は、相当長期間、被告施設で安定した老後生活を送るという目的をもって被告の構成員となる出資契約を結ぶ以上は、当然被告の財務状況は健全であるという認識を持っていた。にもかかわらず、現実には健全といえるものではなかったという点につき、出資契約の要素に関して95条の錯誤があったとして無効を主張する。また、この錯誤は、原告がそのような誤った認識に基づいて、被告は安定した老後生活を送るに相応しい団体であるという思いに至り意思表示をしたものであり、いわゆる動機の錯誤であるが、原告は自己の全財産を処分した上で資金を被告に拠出しているという点を捉え、この行為は動機の黙示的な表示にあたり、判例理論によれば、動機がもはや合意の内容となっているものと考えられるため、95条の錯誤無効が認められると主張する。
イ 被告の主張
これに対して被告は、「『脱退に際しては当該構成員の自由であるが脱退時に当初拠出金額の2分の1をこの者に返還すること』という規約が存在しているということ自体、Yが脱退可能であることを前提とした団体であり、各構成員に安定した生活までを保障するような団体ではないということを表しているため、財務状況の健全性についての黙示の表示があったと言えるものではなく、契約の合意内容にまでは成り得ない」と主張する。
(2) 出資行為自体の公序良俗違反について
ア 原告の主張
原告は、当事者に交渉の余地のない規約の形で全財産を拠出させようという規定自体が、加入者に多大なリスクを負わせ、当事者と団体の間にある不平等性を利用するものだとして、当該出資契約は公序良俗に違反し、無効であると主張する。
イ 被告の主張
被告は、原告は契約内容を事前に知っており、契約をするかしないかの自由があった上で契約を締結したのであり、本件出資は公序良俗に反するものではないと主張する。
(3) 脱退時における半額返還規定の公序良俗違反について
ア 原告の主張
原告は、被告が組合であることを前提とし、681条は強行規定である、と主張した。そして仮に681条が任意規定であるとしても、出資額の半額しか返還しない旨の規定は公序良俗に反し無効であることから、681条に基づく持分払戻請求権を有すると主張した。公序良俗違反の理由として、@暴利行為に当たること。A参加者の短期間における脱退の自由(憲法21条)を制限すること。B出資額の半額しか返還しない旨の規定は、事前に提示した規約の形で与えられており、原告にとって不利な内容の規定を一方的におしつけられたに等しいものであることから、かかる場面で契約自由の原則を強調しすぎるべきでないこと。の3点をあげた。
イ 被告の主張
これに対して、被告は、681条は任意規定である。そして、@共同生活を送り、その間の共同生活の生活費を負担するという団体の性格に鑑みれば、半額の返還規定は暴利とまでは言えない。A規約が事前に提示されている以上、原告もその内容を把握した上で契約を締結しており、契約自由の原則が妥当すべき問題である。とし、公序良俗違反にはならないと主張した。
第五 当裁判所の判断
(1) 組合契約の錯誤無効について
被告には脱退に関する規約が存在するため、本質的に脱退可能な団体であり、長期間安定した生活までを保障する団体であるとまではいうことは難しい。そのため、原告が全財産を処分し被告に拠出したという点のみを捉えて、動機の黙示的な表示があったとは言えない。また、契約の交渉段階において、この他に黙示の表示があったと見られるような特段の事情があったかどうかについては真偽不明である。これらのことから、原告の錯誤無効の主張は認めることはできない。
(2) 出資行為自体の公序良俗違反について
契約内容は事前に原告に知らされており、契約締結当時、原告は自己の判断で契約を取りやめることも可能であった。また、全財産を拠出させるという規定は確かに原告に多大なリスクを負わせるものになりうるが、脱退時に半額ではあるが返還が認められており、出資行為自体が公序良俗に反するとまではいえない。
(3) 脱退時における半額返還規定の公序良俗違反について
まず、団体Yが組合であるかどうかという問題についてであるが、模擬裁判中、被告も争わなかったことから、当裁判所としても、組合であることを前提に判断する。
次に、組合についての持分払戻請求権について定める681条は任意規定であると解するのが相当である。まず、私的自治の原則の強く妥当する債権法の領域では、民法の規定は特別の理由がない限り、任意規定と解すべきである。また、任意規定と強行規定の区別は公の秩序に関する規定か否かによってなされるものである(91条参照)ところ、681条は組合の内部関係について私的自治・契約自由を補充する為の規定であり、公の秩序に関するものとは言えないであろう。
原告が主張したように、本契約は、被告の一方的に作成した契約条項を、交渉の過程をへることなく、原告が受け入れたものであるといってよい。かかる場面で、契約自由の原則、ないし自己決定にもとづく自己責任を強調することは難しいように思われる。このことからすれば、本件契約における当該規定は、条項の内容が一方当事者に対して不当な不利益を課すものであるならば、公序良俗違反として、無効とされる余地がある、というべきであろう。
本件出資契約における脱退時の半額返還の規定が、両者の立場の差を不当に利用し、条項の内容が一方当事者に対して不当な不利益を課すものであったかを判断するにあたっては、組合契約につき脱退時の持分の払い戻しについて定めた、任意規定たる681条の規定ぶり(この観点からは団体の財産状況、Xの出資割合)、脱退者がその団体に参加していた期間、参加中に脱退者が受けた利益の有無・程度、脱退者の家族状況、年齢、及び稼働能力、が考慮されるべきである。以上の諸点を考慮したうえで、合理的といえる価格を、本契約の規定する半額という価格の返還が下回るものであったなら、当該規定は一方当事者に不当な不利益を課しているといえ、それを下回る限度で公序良俗に反するといわざるをえない。
本件においては、被告の預金口座には1億8000万円しか残っていなかったこと、原告の出資額の総出資額に対する割合が不明であること、原告が被告に参加していた期間は約3年と比較的に短いものであるが、原告の参加期間中の生活費等は被告が負担していたこと、原告は60歳と高齢で独身であるが、組合で経理事務を担当しており、ある程度の稼働能力があると思われること、等を総合考慮すると、原告の脱退に際し支払われた1700万円が、合理的といえる返還価格を大幅に下回り、一方当事者に不当な不利益を課すものであったとは言い切れない。
したがって、出資額の半額しか返還しない旨の規定は公序良俗に反するとはいえない。よって、この争点に関する原告の主張を認めない。
以上によれば,原告らの本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
松岡ゼミ裁判官班 中村正亮
中本雅章
廣瀬雅史
石原奈津美
稲垣雄大
柏祐輔
勝元庸介
田中亜樹
西村真由美
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