黒板

2005年度前期松岡ゼミ検討問題集



  1. 4月20日 「二重譲渡」

    【知識確認】
     ・Aが所有している本件土地とその地上の建物をX1とX2に二重に売却する契約を結んだが、Xらはいずれも未登記であった。その間に、Yが自動車の運転を誤って本件家屋に突っ込み、建物を損傷してしまった。Yに対して、損害賠償請求権を取得するのはだれか。建物が完全に倒壊してしまった場合はどうなるか(後者は応用問題)。
     ・賃貸人から所有権を取得した新賃貸人が、対抗力を有する賃借権に基づいて不動産を占有・利用している賃借人に対して、賃料を請求する場合、登記必要説と登記不要説の対立する論拠を整理しなさい。
     ・YがX所有の土地上にXとの有効な契約を介することなく建物を建てて同土地を占有していた。XがYを相手に、建物収去土地明渡請求の訴えを起こしたところ、Yは、抗弁として、すでに建物所有権を訴外Zに譲渡してしまっていると主張した。しかし、Xが調べたところ、Y・Z間の売買契約は実際に締結されたようであるが、建物は空き家になっており、登記名義はYに残ったままであった。この場合、XのYに対する請求は認容されるだろうか(いわゆる裏返しの対抗問題(幾代通))。

    【事例問題】(時間の関係でいずれか一方だけということもありえます)
     1 YはAからA所有の本件土地を賃借し、引渡しを受けて建物を建築し、以後居住し続けていたが、自分が重篤な胃癌で長くは生きられないと誤信し(実際は軽い胃潰瘍だった)、同居している一人息子Zの名義で建物保存登記を行った。Aから本件土地の売買契約を申し込まれたXは、現地をとくに調査することなく、Aとの売買契約を締結し、所有権移転登記を具備した。XがYに対して建物退去・土地明渡しを、Zに対して建物収去・土地明渡しを求めて訴えを起こした場合、Xの請求は認容されるか。

     2 XはAから本件山林を含む土地を買い受けて代金を支払ったが、地図の不備から、本件山林部分(時価100万円相当)については、移転登記手続を行わなかった(いわゆる登記漏れ)。その1年後、金に窮したAは、事情を知らないBに本件山林を120万円で売却し、Bが移転登記を備えた。Bへの移転登記を知ったXがBに対して本件山林の所有権を主張したところ、驚いたBは、Aに釈明と責任ある対応を求めた。Aは、XがBに対して権利主張をしていることを知っている友人の不動産業者Yに頼み込んで、Bから120万円で買い受けさせた。現在は、Yが登記名義人である。XがYを相手取って、本件山林の所有権確認と、YからXへの移転登記を求めた。Xの請求は認容されるか。


  2. 4月27日 「表見代理規定の重畳適用その1」

     Yは自己所有し占有する山林の一部(本件土地)を樹木を切って整地し建物建築用地とした。そこで、、建物建築の前提として、山林から宅地への地目変更の手続をAに依頼し、白紙委任状・印鑑証明書・土地登記済証をAに交付した。ところが、Aは、交付された書類を悪用して、事情を知らないXに対し、地目を変更した本件土地を1000万円で売却して移転登記をし、売買代金を着服して行方不明となった。YがXに対して、本件土地の所有権を主張して資材を置いている場合、XはYに対し、本件土地の所有権の確認や本件土地からの資材の撤去を求めることができるか。

    【参考裁判例からの抜粋】(時間中に配付)
    東京高判昭和45年10月28日判時615号20頁

      「XはYの代理人Aが無権代理人であったとしても民法第110条又は第109条によりYはAの行為につき責に任ずべきであると主張するところ、Yが本件土地の地目変更手続をなす権限をAに与えたこと、前示のとおり白紙委任状、印鑑証明書、本件土地登記済証を昭和36年1月中にAに交付しておいたことは右両当事者間に争がない。そして《証拠略》を総合すれば、Aは右白紙委任状、印鑑証明書、登記済証を使用して本件土地につきXのため別紙登記目録(一)記載の登記を経由するに至ったことが認められ、すでに説示したとおり同年1月中にYにおいて関知していたがXに対して連絡をとった形跡はないことが認められ、XはY側の事情を知ることがなかったものと認められる。
     したがって前示のA・X間の本件土地についての合意につきYはその責に任ずべきであり、本件土地の所有権は昭和36年3月22日譲渡担保(登記上は売買)によってYからXに移転し同日受付をもってその旨の登記が有効になされたものである。(本件土地の地目はこれより前の同年3月中に宅地に変更された。)」。


  3. 5月11日 「表見代理規定の重畳適用その2」

     X社は、本件土地を含む工場敷地をAから賃借し、賃貸借契約の約定に基づいて、その一部に工場を建てて使用するにつき、Bに、2年の期間を限って、Aとの賃貸借契約締結やその後の賃貸条件の変更の交渉に関して代理権を与え、「本件土地の賃貸借契約に関するいっさいの行為」を委任する旨の委任状を交付したが、2年経過後には委任契約を更新しなかった。ところが、Bは、2年半を経過した時点で、委任状の有効期間の記載を修正がすぐにはわからないような方法で勝手に抹消し、利用されていなかった工場敷地の一部を、時価相当の賃料額でYに転貸し、引き渡した。X社は、転貸借契約によるYの利用を否定し、明渡しを求めた。Xの社の主張は認められるか。


  4. 5月18日 「時効完成後の債務の承認と時効の利益の喪失

     Y1とY2は、平成15年1月、共同で事業を始める際に、事務機器販売商人であるX社から事務機器等を代金総額300万円、支払期日は納品の2か月後という約定で買い受けて引渡しを受け、この売掛代金債務につき連帯して支払い責任を負うとXに約した(両者の負担部分は平等であった)。その売買契約書の中には、「本件契約で負う債務については、債務者は消滅時効を主張しません。」という趣旨の文言が入っていた。
     その後、Yらの事業立ち上げ計画は失敗し、その後処理のごたごたの中で、本件債務が支払われた明確な証拠はない。また、Yらが債務を承認した事実も存在しない。
     平成17年4月、Xは、Yらに対して、「最近数年の債権管理のデータを見直したところ、売掛代金債権が未済のまま300万円残っていることがわかった。請求をしなかったのは当方のミスなので利息は免除するから、元本だけでも支払って欲しい」という趣旨の手紙を送付した。
     これに対して、Y1は、この手紙を無視したが、気の弱いY2は、「すでに支払いは行ったはずであるが、もし未払いであるなら、払うから1か月待って欲しい」と回答した。1が月後にXがY2にあらためて300万円の支払いを求めたので、Y2が念のためにY1に事前の通知(443条1項)をしたところ、Y1は、Xに対する債務はすでに消滅時効にかかっており私は支払うつもりがない、と答えた。本件債務に関するXとY1・Y2の関係はどうなるか。


  5. 5月25日 「錯誤」

     次の資料は、横浜地川崎地判平成16年5月28日労働判例878号40頁の判決の一部の抜粋・要約である。これを読んで、どういう判決が下されたかを考えなさい。

    第2 事案の概要
    1 前提となる事実(当事者間に争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実)
     (1) Yは、電送部品等の製造販売や電気工事を業とする株式会社である。
     (2) Xは、昭和38年4月、Yとの間で本件雇用契約を締結し、平成3年1月にYの関連会社である訴外S社に出向したが、平成13年12月10日、Sの出向を解除された。
     (3) Xは、平成13年12月25日、Yの人事勤労グループ長である訴外Aから退職勧奨等を受けて、同月28日、自己都合退職を理由に退職手続申請書をYに提出して、XY間に本件退職合意が成立し、Xは平成14年1月8日付けでYを退職した。
     (4) Yの就業規則には解雇事由として、「勤務成績著しく悪く改悛の見込みなしと認められたとき」(94条2項)、「やむを得ぬ業務上の都合により必要と認めたとき」(同条5項)と規定されている。
     (5) Yを退職する直近の平成13年10月から同年12月までの3か月間のXの平均月額賃金は466,726円、賃金支払日は毎月20日である。

    2 事案の概要
     本件は、Xがした本件退職合意の意思表示は、Xには解雇事由が存在しないにもかかわらず、Xを解雇する、解雇がいやであれば自己都合退職をして欲しい旨のAからの退職勧奨等を受けて、自己都合退職をしなければYから解雇されるものと誤信してしたもので、その動機に錯誤があり、動機を表示しているから無効であるまたは前記意思表示はAの詐欺によるもので瑕疵があるからこれを取り消すと主張して、XからYに対し本件雇用契約に基づき雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、未払賃金の支払を求めたのに対し、YはXのした本件退職合意の意思表示に錯誤は存在しないしAの詐欺に基づくものではないと主張するとともに、仮にXの前記意思表示に動機の錯誤があったとしてもその動機は表示されていないこと、またXが錯誤に陥るについては重大な過失があったと主張してこれを争っている事案である。

    3 主な争点
     (1) Xが本件退職合意の意思表示をするにあたり、動機に錯誤があったかどうか。Xはその動機を表示したかどうか。すなわち、Xが本件退職合意の意思表示をした際、客観的にはXには就業規則に定める解雇事由が存在しないにもかかわらず、退職手続申請書を提出しなければYから解雇される旨、自己の法的地位について誤信したかどうか。
     (2) Xがした本件退職合意の意思表示の動機に錯誤があったとしても、前記錯誤に陥るについてXに重大な過失があったかどうか。
     (3) Xがした本件退職合意の意思表示は、Aの違法な害悪の告知に基づく詐欺によるもので、瑕疵が存在するかどうか。

    4 当事者の主張の要旨
     (1) 争点(1)について
    ア Xの主張の要旨
     (ア) 事実経過
     Xは、平成13年12月10日、Sの従業員と口論したことを契機としてSへの出向を解除された。Xは、同日、Aから、XがSの従業員に対してした発言は企業人として到底認められない発言である、Xは複数の職場で問題が多く厄介者であったと言われ、これまで真面目に勤務し、Yに貢献もしていると自負していたXとしては、Aの前記発言は意外であり強い衝撃を受けた。また、Xは、AからYの関連会社である訴外B社の面接を受けるよう指示され、その際BがXを雇用しないのであればXの雇用を継続することは困難である、すなわちXを解雇するしかないと言われ、Bの面接を受けたものの、結局Bから雇用を拒否された。さらに、Xは、同月25日にY人事部へ出頭するよう指示され、いよいよ解雇されると考え、事前に労働組合に相談をしたところ、労働組合から簡単に労働者を解雇することは出来ないと言われ、Yから解雇されることはなかろうと安心して人事部へ出頭したところ、Aから、YとしてはXの職場確保に手を尽くしたがXを受け入れる部署は存在しない、ついてはXを解雇する、ただし解雇されたということになると再就職に不利になる、それがいやだというのであれば自己都合退職をして欲しい、自己都合退職ということであれば、退職金を加算するよう上司に意見を具申すると言われた。Xは、Bの面接を受ける際のAの発言から、自分はYにとって厄介者であったと思い込んでいて、解雇を避けるには自己都合退職をするしかないと心理的に追いつめられていたし、Aとの面談後、労働組合に相談に行ったところ、労働組合からも暗に解雇は正当であると告げられ、労働組合の前記態度からしても解雇されるのは確実で、解雇を回避するには退職届を提出するしかないと考えて、同月28日、本件退職合意の意思表示をした。
     (イ) 錯誤の成立
    〔ア〕Xが本件退職合意の意思表示をした際、Xには就業規則上、解雇事由に該当する勤務成績不良などの事由は存在しなかった。
    〔イ〕Xは、Xが複数の職場で問題を起こしていて、Xを配置すべき部署はもはや存在しない、Sにおいても同様であったとのAの発言から、Xには解雇事由が存在し、自己都合退職の意思表示をしなければ、Yから解雇され、解雇の正当性は争えないと誤信した。そして、Xは、従前、Aの前記発言内容にかかる事実をYから一切知らされていなかったし、また前記事実は解雇の正当性を基礎づける事実であって、YがXの人事にかかる資料を独占し、Xに開示していない以上、XとしてはAの前記発言内容に示された事実を前提として解雇の有効性を判断せざるを得ず、その結果、Xは前記誤信をした。
    〔ウ〕Aは、Xに対し、Bの面接を受けるよう指示した際、XがYの厄介者であったとし、BがXを受け入れなければ、他に異動先はない、Xの雇用を継続すること自体難しいとして、暗にXを解雇するとの発言をしていたのであるし、平成13年12月25日、解雇されるのがいやであれば自己都合退職をして欲しい旨発言し、Aの前記発言に基づき、Xは本件退職合意の意思表示をしたのであるから、Aは、Xの前記意思表示が、Yから解雇されるのを避けるとの動機に基づくことを認識していたというべきで、錯誤にかかる動機は表示されている。
    〔エ〕Xが本件退職合意の意思表示をした際、定年退職扱いになる年まで1年を残すのみであり、定年退職扱いとなって退職した場合に比べて、退職金は大幅に減ることになるので、Xに前記錯誤がなければ、Xは本件退職合意の意思表示をしなかったし、一般人も前記錯誤がなければ本件退職合意の意思表示をしなかったから、Xの錯誤は意思表示の要素の錯誤に該当する。
     以上により、本件退職合意の意思表示は錯誤により無効である。
    イ Yの反論の要旨
     (ア) 事実経過
     平成13年当時、Xの出向先であるS代表者からAに対し複数回、Xの出向解除を要請されていたが、XがS社員に対し「中小企業云々」と発言したこともあって、同年12月5日、Xの出向を解除せざるを得ない状況となった。そこで、Aは、まずYの内部部署にXの受入れを打診したが、従前の職場でのXの行動や性行に関する評価は高いものではなく、内部部署から受入れを全て拒否され、SでのXの前記言動などに鑑み、結局BにXを受け入れてもらうほかないと考え、B代表者に2度Xを面接してもらい、AとしてもXに対し、SでのXの前記発言は企業人として適正を欠くものであること、通信工事部門に勤務していた当時からXの自分勝手な言動が原因で職場から受け入れられない状況になっていることを懇々と説明し、A自身B事務所に出向いてXの受入れを要請したが、Xの面接時等の態度が不良であるとしてBからもXの受入れを拒否された。
     そこで、Aは、同月25日、Xに対し、BからXの受入れを拒否されたこと、Yとしても出来る限りの努力はしたが、どの部署からもXの受入れを拒否されていて、このままではXに退職してもらうしかないと話し、同月26日、Xに対し、Xの受入先として斡旋するところがなくなったこと、YとしてはXに退職してもらうという選択肢しかないこと、解雇であれば退職金の他に1か月分の予告手当が支給されるが、自己都合退職であれば3か月分の給与相当額が加算されること、どちらを選択するかはX自身で結論を出して欲しいことを話した。
     これに対し、Xは同月28日、労働組合に相談したうえ、Aに対し自己都合退職すること、退職日は平成14年1月8日にしたい旨申し入れて、Aはこれを了承し、もって本件退職合意が成立した。
     (イ) 錯誤の成否
    〔ア〕Xが本件退職合意の意思表示をした際、Xには以下のとおり解雇事由が存在した。すなわち、Xは、Sでの業務遂行上自分勝手な言動が多く、上司から再三注意を受けながら言動が改まらず、平成13年2月、従前の工事記録を無断で破棄し、また同年11月、Sの社員がXに図面の管理について注意をしたところ、Xと当該社員との間で口論となった挙げ句にXが当該社員に対し、「お前みたいな中小企業の人間にとやかく言われる筋合いでなはない」などと怒鳴ったということがあって、S代表者からXの出向を解除するよう強い申入れがあり、Yとしてもこれを受け入れざるを得なかった。またXは昭和38年に入社以来、電気関係の技術者として勤務してきたが、自分中心の言動が多く、他部門との協調性を欠き、顧客とのトラブルもあり、本件退職合意が成立する以前の数年間は社内の人事異動の際受入部署がなく、人事配置に困難をきたしていたというのが実情であった。さらにXは、Bへの面接の際も面接の日時を間違えたり、面接時の態度が不良で、Bからの受入れも拒否された。〔イ〕したがって、Xは従業員としての適性を欠き、その勤務実績からして受け入れる職場がなく、当時、Yとしても全従業員の賃金を一割切り下げるという財政状況にあったことからすれば、平成13年12月26日、AがXに対してした退職勧奨等にはなんら違法性はない。
     また、前記Aの退職勧奨等は、第1に合意解約申入れの意思表示、第2に停止条件付き解雇の意思表示を含むものと考えられるところ、第2の点については、上記のとおりXには解雇事由が存在し、解雇権の濫用には該当しないというべきであるが、仮に、Xには解雇事由が存在せず、権利の濫用にあたる解雇の申入れがなされたとした場合、停止条件付き解雇の意思表示に無効原因が存在するとしても、これにより合意解約申入れの意思表示が無効となるものではなく、有効な合意解約申入れの意思表示に応じてXから任意にこれを承諾する旨の意思表示がなされたのであるから、停止条件付き解雇の意思表示が無効であっても、直ちに本件退職合意が無効になるものではない。すなわち、Xが本件退職合意の意思表示をした際、仮にXには解雇事由が存在せず、停止条件付き解雇の意思表示が無効であっても、当然には合意解約申入れの意思表示の効力に影響を及ぼさず、本件退職合意が無効になることはない。
    〔ウ〕Xのした本件退職合意の意思表示には錯誤は存在しない。すなわち、Xは、本件退職合意の意思表示をする以前に、労働組合から労働者を簡単に解雇することはできないとのアドバイスを受けていて、平成13年12月26日、Aから退職勧奨等の通告を受けた際も同様の認識を有し、その後も組合委員長からXの評判は悪いと言われて、退職の決意をしたのであって、Xは十分自己退職申出の意味を理解してその申出をしたのであって、XにはX主張の錯誤は存在しない。また、Xは、同月28日、Aに対し、迷惑をかけたとし、退職をするとの結論を出したとして本件退職合意の意思表示をしたのであって、解雇の予告は有効であると考えるので退職をするとの内心の動機を表示したことはないから、Xの前記意思表示に法律上の錯誤は存在しない。
     (2) 争点(2)について
    ア Yの主張の要旨
     Xは、Aより退職勧奨等を受ける以前に、労働組合から、Yは労働者を簡単に解雇することはできないとの趣旨の説明を受け、かつ本件退職合意の意思表示をする以前に、労働組合及び先輩に、Yからの条件付き解雇の意思表示の有効性、本件退職合意の意思表示をすることの利害得失についての相談をしていて、必要な情報分析を行い、2日後に本件退職合意の意思表示をしているのであるから、仮に、Xに錯誤があったとしても、錯誤に陥ったことについてXには重大な過失が存在する。
    イ Xの反論の要旨
     Xが解雇の有効性について判断を誤ったのは、AがXに対し、解雇の有効性を判断するうえで基礎となる事実について誤った情報を与えたからであって、Xに重過失があると主張することは極めて不当である。また、YはXが労働組合に相談していることを指摘して、Xに重過失が存在すると主張するが、AがXに対して告知した従業員としての適性を欠くという事実は、Y人事部しか知り得ない事実に基づくもので、AがXに告知した事実を前提としての相談である限り、労働組合員も会社の先輩もAの告知した事実を否認する材料を持ち合わせていないのだから、Aの告げた事実を前提としてXの解雇は不可避であるとの結論を出さざるを得ず、Xが錯誤から脱却できなかったことをもって重過失ありとすることはできない。
     (3) 争点(3)について
    ア Xの主張の要旨
     Xの錯誤は、AのYはXを解雇する、解雇ということになれば再就職で不利になる、それがいやであれば自己都合退職をしてくださいとの言動に誘発されたものであり、Xには解雇事由は存在せず、人事を担当していたAもXに解雇事由が存在しないことを認識していたから、Aの前記言動は欺罔行為に該当し、Xの本件退職合意の意思表示はAの欺罔に基づくもので瑕疵があるので、これを取り消す。
    イ Yの反論の要旨
     Aがした平成13年12月26日の退職勧奨等は(1)項のイYの反論の要旨(イ)錯誤の成否〔イ〕に記載のとおり、違法なものではないし、Xを欺罔に陥れるためになされたものでもない。したがって、Aは違法な害悪の告知たる欺罔行為をしていないし、Xがその結果、錯誤に陥ったということもないから、Aの前記退職勧奨等は詐欺の成立要件を欠く。

    第3 裁判所の判断
    1 事実経過について、証拠(〈証拠・人証略〉)及び弁論の全趣旨を総合すれば以下の事実が認められる。
     (1) S代表者S’は、Sの主力業務である防振工事関係で業績を伸ばしたいと考え、Y人事部に電力工事、通信工事の経験者のなかで工事監督も出来る人材派遣を要請し、Xを面接のうえ、その出向を受け入れることとし、Xは、平成12年4月1日、YからSに出向した。Xは、営業4部に配属され、同部の部長Cが防振工事の営業及び技術を取りまとめ、Xは工事着工に向けての客先及び外注先との打合せ、工程表の作成等及び工事現場の監督を担当し、技術部のDが工事図面の作成、防振設計を担当し、主として前記3名で防振工事を担当していた。
     (2) 平成13年2月ころ、Xとしては平成3年から平成7年当時の見積書の入った茶封筒を廃棄したところ、その中に工事記録が在中していて、Xにおいて廃棄の際在中物の確認をしなかったことから、工事記録も廃棄してしまうということがあり、同年4月に上記事実が発覚し、このころS’はY人事部にXの出向解除を申し入れた。これに対し、Aは、Sへの出向を解除してもY内部の部署にXを受け入れる職場はないと判断し、S’にXを再度指導してくれるよう依頼するとともに、Xの直接の上司にあたるCからXの勤務態度につき事情聴取したところ、Cは、Xには仕事に対する積極性が窺えない、残業、出張について自分勝手なやり方をするという認識であったので、AとしてはCへ、Xに対してSに見放されたらY内部で受け入れる職場がない状況であることを説明し、行動を改めるように指導してもらいたいと依頼した。
     平成13年5月ころ及び同年9月ころ、CはXに対し、営業の仕事にも力を入れて欲しいこと、仕事の枠を広げるよう努力して欲しいこと、勤務態度に改善が見られないのであればYへ戻ってもらうしかない旨指導し、平成13年5月ころの指導に対して、Cは、Xの勤務態度につき改善が見られるとしその旨S’に報告している。ただし、Xは、このころS’からY人事部へ出向解除の申入れがされたことやSへの出向が解除された場合、Y内部にXを受け入れる職場がない状況であることなどの説明を受けた形跡はない。
     (3) 平成13年11月ころ、S’からAに対し、再度、Xの出向解除の申入れがあり、Aは、A自身がXとも話をするので一緒にXを指導して欲しいと申し入れたことがあったが、このころ、AはXに対し、S’から複数回、出向解除の申入れがあったことやSでの勤務態度について不都合があることを指摘し、改善を指導したという形跡はない。
    (4) 同月20日、Dが外注先から問合わせを受けた際、設計図面等が所定の場所に見あたらなかったことから、Xに対して設計図面等の管理について注意をしたところ、Xは、Dから執拗に注意をされたと感じて、Dに対して「中小企業だからやってられる」などと言い、Dはこれに対して「それなら中小企業にいないでYに戻ればよい」あるいは「お前なんか辞めてしまえ」と応答したところ、Xにおいて「中小企業の人間にとやかく言われる筋合いはない」旨反駁して両者で口論になるということがあった。S’は、同月30日、Aに対し、前記XとDとの口論の際のXの発言内容を理由にXの出向を即時解除するよう申し入れたが、Aの要請で、同年12月5日、Xと面談したところ、Xにおいて発言の事実は認めたものの自分のみが悪いのではないとしたことから、反省している態度ではないと判断し、その旨Aに報告した。そこでAはXの出向を解除することとした。
     (5) Aは、Yの工事部門、通信工事部門にXの受入れを打診したがいずれも拒否され、Xの前記発言内容をも考慮して、従業員の大多数がYからの出向者またはOBであるBへXを出向させることを考え、B代表者であるEにXの受入れを打診したところ、Eから、Xが従前の勤務態度を反省し、上司の指示どおりに業務に励むというのであれば受け入れるとのことであった。そこで、平成13年12月10日、AはXに対し、Sへの出向を解除すること、Dとの口論の際の「中業企業云々」という発言は企業人として到底認められない発言であること、従前、Xに告知していなかった事柄ではあるが、Xが通信工事部門に勤務していたころからXはどの職場でも問題を起こしこれ以上職場には置いておけないという事態が常にあったこと、Xにおいて自分勝手にやってきた面が多くあったため、Xを受け入れる職場や人がいない状況になっていることなどを指摘し、そのうえで廃電線の解体を主たる業務とするBへの出向を指示した。これに対して、Xとしては、従前、誠実に勤務し、Yへ貢献もしてきたという自負心もあったところ、Aの前記指摘に対し強い衝撃を受けたものの、Bへの出向を承諾した。その際、AはXに対し、Bへの面接の際に取るべき態度について注意をしたうえ、面接日時を同月13日と指示し、その旨記載したメモを交付した。
     (6) Xは、面接日時を同月13日と指示されていたのにメモを確認せず、同月12日、Bを訪問したところ、E及びF業務部長がXと面接し、Eらから業務内容を説明され、工場を案内された。同日、Eは、Aに対し、Xの面接の際の態度すなわち工場を案内する際、ポケットに手を入れて説明を聞いていたことやEらに断りもなく知り合いを見つけて駆け寄って挨拶をしたXの態度を理由にXを採用することはできない旨連絡したが、Aの要請で同月13日、再度Xを面接することとした。また、同月12日、AはXに約束の日時を違えてBを訪問したことを質し、面接の際の態度を注意したところ、Xは軽率な行動をしたとしてAに謝罪した。
     (7) 同月13日、XとAはEと面談し、その際、Xは前日の突然の訪問や面接の際の態度について謝罪した。EはXの採否について即答は出来ないとのことで同月17日に結論を出すと申し入れた。また、同月14日、XはAに対しファックスと電話で上記面接の際の態度について反省している旨を伝えた。同月17日、Eは、Yの人事担当者を介して、Xに、同月18日、作業服、安全靴持参でB事務所へ出頭するよう指示し、同日、XはBから採用されることを期待して、これらを持参のうえ同事務所へ出頭したところ、EからXを採用するとは言っていないと告知された。
     Xは、人事担当者から同月25日、人事部に出頭するよう指示され、このままでは解雇されると考え、労働組合に相談に行ったところ、委員長らから会社は簡単には労働者を解雇できないとのアドバイスを受けた。
     同月25日、AがEに同月18日のXの状況を問い合わせたところ、Xが作業服に着替えることなく背広姿であったことから、一般の異動者と全く変わらない態度で反省しているという態度には感じられない、Xについて自分のことしか考えない人と判断したとのことで、Aとしては再度、Xを受け入れるようEに要請したが、同月26日、EからXの受入れを最終的に拒否された。
     (8) 同月26日、AはXに対し、BはXを受け入れないとの結論になったこと、Xに斡旋する職場はもはやなくなったこと、YとしてはXに退職してもらうという選択肢しかないこと、自分の意思で退職するのであれば規定の退職金に3か月分の給与を加算すること、自分から退職する意思がないということであれば解雇の手続をすることになること、どちらを選択するか自分で決めて欲しいこと、自分の意思で退職するという結論となった場合は書類に必要事項を記載して持参して欲しいとして書類を交付した。Xは、退職するかどうか、即時に結論を出すことを控え労働組合に再度相談に行ったところ、組合員からXの評判は結構悪いと言われ、いよいよYから解雇されるのを避けるには、退職届を提出するしか方法はないと考えるようになった。
     (9) 同月28日、Xは、Aに退職手続申請書を提出し、その際退職日を平成14年1月8日付けとし、同日退職し、同年2月1日、Yから退職金12,202,000円の振込送金を受けたものの、同年4月11日、退職の意思表示を取り消し、上記金員をYに提供したが、Yから受領を拒否されたため同月12日、上記金員を供託した。

    2 以上を前提に争点(1)について判断する。
     (1) 前項(8)で認定のAの本件退職勧奨等は第1に本件雇用契約の解約の申入れの意思表示とともに、第2にXが前記解約の申入れに応じない場合は、Xを解雇する旨の条件付き解雇の意思表示であると解される。そこで、まず、本件解雇の意思表示が有効であるかどうかについて検討する。
     ア Yは解雇事由として就業規則94条2項(勤務成績著しく悪く改悛の見込みなしと認められたとき)に該当すると主張するところ、勤務成績不良とは職務不適格の一態様とみるべきで、職務不適格とは当該職員の簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合をいい、しかもそれが解雇事由とされる以上、慎重な配慮を要するというべきで、その判断にあたっては、客観的合理的な基準によるべきこと、解雇理由該当事実が解雇をもって臨まなければならない程、質的にまた程度的に重大な事実であるかどうか、使用者側が労働者に改善矯正を促し、努力反省の機会を与えたのに改善がなされなかったかどうか、また指導による改善可能性が見込めないかどうか、職場の規律維持に重大な影響を与えたり、業務遂行に重大な支障をあたえたかどうか、使用者の側に落ち度がなかったかどうかなどの諸点を総合考慮して決すべきであるから、以下前記基準に該当するかどうかを検討する。
     イ Yは、SにおけるXの勤務態度につき、工事記録を破棄したこと及びSの従業員との口論の際、当該従業員に中小企業の人間にとやかく言われる筋合いはないとの暴言を吐いたという点を挙げ、Xが前記行為に及んだことは前記認定のとおりである。しかし、工事記録の破棄の点は、Xの軽率な判断によるものとの非難は可能であるけれども、不注意によるもので、工事記録が破棄されたことで業務遂行に重大な支障を与えたとまで認めるに足る証拠もないし、解雇をもって臨まなければならない程度の事柄であるとまでは評価し難い。前記暴言の点についても、確かに中小企業で働いている、かつ職場の同僚に対する心ない暴言であることは否定できないけれども、前記暴言に至る経過に照らして、Xのみが一方的に責められるべき事柄ではないし、前記暴言によってXの出向解除がなされたのはやむを得ない措置であったとは言い得ても、これがYからXを解雇すべき程度に重大な事実であるとまでは評価しえないというべきである。
     また、その他のXの勤務態度についても、前記認定のとおり、平成13年5月ころCからXへ指導がなされた後、多少、改善傾向が見られたことも窺えるのであり、Xの勤務態度につき改善の可能性が見込めなかったとまでは評価しえないというべきである。
     ウ 次に、YはBでのXの面接の際、面接日時を違えたこと、面接の際に不適切な態度を取ったことを挙げ、Xが前記行為に及んだことは前記認定のとおりである。しかし、面接の日時を違えたことは単に不注意によるものであるし、面接の際の不適切な態度もいささかXの年齢に照らして軽率な態度であったとは言い得るけれども、いずれも解雇をもって臨まなければならない程度に重大な事実とまでは評価しえないし、Xが従事することが予定されている廃電線の解体という現業作業の内容に鑑みても、前記Xが態度が業務の遂行に重大な支障を与える可能性があるとまで評価することには躊躇を覚えざるをえない。
    エ さらに、YはXが通信工事部門で勤務していたころから、種々問題行動があったと主張するところ、前記認定、判示の事実を総合すればXにはその言動にいささか軽率な点があったであろうことは推認されるけれども、他方、証拠によれば、関電工への出向解除後、Yから表彰を受け、訴外Gに出向した際も現場代理人あるいは主任技術者として工事に従事し、東京電力から表彰を受けるなど、電気技術者としてはそれなりの業務を行っていたことも窺える。また、XがYが主張するように多々、身勝手な言動、非常識な行動を繰り返していたのであれば、使用者たるYとしては、折に触れて問題行動を指摘し、Xに改善努力を促すなどの指導をこまめに繰り返すべきであったし、そのような指導をすることは十分可能であったと思われるのに、本件全証拠によってもXが勤務態度につき改善等の指導を受けたことを認め得るのは、平成13年のCによる指導、XがSの出向解除を受けた後のAによる指導程度であって、平成13年12月、AがXに対して、従前のXの勤務態度についてはXに告げていない事柄であるとしていることに照らしても、YはXの勤務態度が適切でないことを認識しながら、Xに対して適切な指導、改善命令を下すことなく、長期間にわたってこれを看過してきたとも言えるのであって、勤務態度不良であることを理由にXを解雇するとするには、Yの側にも落ち度がなかったとは言えないというべきである。
     以上によれば、Xには勤務不良を理由とする解雇事由が存在するとは言えないというべきである。
     次に、YはXに就業規則94条5項(やむを得ぬ業務上の都合)の解雇事由が存在すると主張するが、前記条項は会社の事業規模の縮小等の必要性が生じやむを得ず従業員を整理解雇する場合を想定した条項と解するのが相当であるところ、整理解雇を正当とする要件についての立証がなされたとまでは言えないから就業規則94条5項を理由とする解雇事由は存在するとは言えない。
     よって、本件解雇の意思表示がなされた際、Xには客観的に解雇事由が存在していたとは言えず、本件解雇の意思表示は無効である。
     (2) 前記認定のとおり本件解雇の意思表示は無効であるところ、本件解雇の意思表示が無効であることから、直ちに本件解約申入れが無効となるとは言えないことはY指摘のとおりである。ただし、Aのした本件解約申入れに対して、Xが退職手続申請書を提出してした本件解約申入れに対する承諾の意思表示に錯誤がある場合には、本件退職合意は錯誤により無効に帰するというべきであるから、本件退職合意承諾の意思表示に錯誤があるかどうか検討する。
     1項及び2項(1)で認定・判示の事実を総合すれば、Xが本件退職合意承諾の意思表示をした時点で、Xには解雇事由は存在せず、したがってXがYから解雇処分を受けるべき理由がなかったのに、XはAの本件退職勧奨等により、YがXを解雇処分に及ぶことが確実であり、これを避けるためには自己都合退職をする以外に方法がなく、退職願を提出しなければ解雇処分にされると誤信した結果、本件退職合意承諾の意思表示をしたと認めるのが相当であるから、本件退職合意承諾の意思表示にはその動機に錯誤があったものというべきである。また、Aがした本件退職勧奨等は、結局、本件解約申入れをXが承諾しなければXを解雇処分とするとの意思表示であり、A自身がXに自己都合による退職をするか解雇処分を受けることとするか、どちらを選択するかはX自身で決めよと申し入れていることに照らして、Aは、Xとしては、本件解約の申入れを承諾するか解雇処分を受けるのかのいずれかの方法を採らざるを得ないことになることを当然に認識していたものというべきであるから、Xがした本件退職合意承諾の意思表示の動機すなわち解雇処分を受けることを避けるとの動機は黙示のうちに表示されていたと認めるのが相当である。さらに、Xは、解雇事由が存在しないことを知っていれば、本件退職合意の意思表示をしなかったであろうし、この理は一般人がXの立場に立った場合も同様であると認められるから、Xの本件退職合意承諾の意思表示には法律行為の要素に錯誤があったことなる。
     以上によれば、Xのした本件退職合意承諾の意思表示は法律行為の要素に錯誤があったから、本件退職合意は無効である。

    3 争点(2)について
     Yは、Xが錯誤に陥ったことにつき重大な過失があると主張し、重大な過失の存在を基礎づける事実として、XはAから本件退職勧奨等を受ける以前に労働組合からYは労働者を簡単に解雇することは出来ないとのアドバイスを受け、本件退職合意承諾の意思表示をする以前にも労働組合に相談をして本件退職合意承諾の意思表示をしていることを挙げ、Xが前記行為に及んだことは前記認定のとおりである。
     しかし、Xが陥った錯誤は、解雇処分を受けるべき理由がないのに、YにおいてXを解雇処分に及ぶことが確実で、これを避けるためには自己都合退職以外に方法がなく、退職願を提出しなければ解雇処分が有効になされるという自己の法的地位に関する誤信であって、本件全証拠によってもXが労働組合活動に従事するなどして労働者の法的地位に関するある程度の知識、経験を持ち合わせていたことを窺わせるような証拠もない。また、Aから本件退職勧奨等を受ける前後にした労働組合への相談の結果も、一方ではYは労働者を簡単に解雇することは出来ないというもので、解雇処分となっても労働組合からの援助が期待出来るかのような回答であるのに対し、他方ではXの評判は結構悪いとのことで、評判が悪ければYは労働者を解雇することが可能であるかあるいは解雇処分となっても労働組合からの援助は期待出来ないかのような内容であって、前後相矛盾するような回答ないしアドバイスであったというべきである。以上、Xが陥った錯誤の性質、Xの知識、経験、労働組合から受けた前後矛盾する回答内容などを総合すれば、Xが錯誤に陥ったことにつき、少なくとも重大な過失があったとまでは評価することは出来ないというべきである。


  6. 6月1日 「権利能力なき社団」

     本件は、別荘地の管理を行うU町会会長Yが、管理費を支払わないXらの名前を滞納者一覧として掲載した立て看板をゴミ置き場等に設置したことに対し、@Yに対して、管理費月額4000円の債務が存在しないことの確認と、AYの不法行為を理由とする慰謝料100万円の支払いを求めた訴訟である。Xらの請求はどう判断されるか。
     事案の詳細は次のとおり(参考判決の事案からは簡略化してある)。
     (1) 本件別荘地は、S社が昭和40年代から開発・造成したもので、道路所有権はSに留保し(買主らのために通行地役権を黙示で設定)、総計770区画を分譲し、Xを含む買主らはいずれも分譲契約に沿って、所有区画に建物を建築して所有している。
     (2) U町会は、自然環境保護と諸施設の有効利用促進を図ることなどを目的として道路・街灯等の諸設備を管理するため、昭和46年10月8日、Sとの間で管理権限移管等を内容とする協約書を交わして設立され、昭和47年、協約書に基づき、当時のU町会会長名義でSから贈与を受けた管理事務所の土地建物を取得し、道路及び設備等の管理を開始した。U町会は、設立時に「本会はU町に別荘土地を所有する個人並に法人を以て組織し、1戸を以て1会員とする」(1条)を含む会則を定めた。
     (3) U町会は、昭和47年以降、毎年、総会を開き、会則の改訂、予算案の審議、決算の承認等の諸手続を行い、会則や総会の決定に基づき、本件別荘地内の道路の管理、補修、街路灯設置その他の管理業務を行ってきた。平成9年6月21日現在で会員数は771名である。
     もっとも、Xらは、U町会なる法人は存在せず、XらがU町会に加入したことはないし、XらはYとの間で管理委託契約を締結していない、と主張している。
     (4) U町会には、会長・副会長・常任・会計・監査役等の役員が置かれ、会長が会を代表し、総会を招集し、会務を統理している。定例総会は毎年6月ころに開催されて予算・収支決算・財産目録について承認するほか、事業報告・事業計画・会則の改正・役員の選任についての承認等の事項を審議している。役員会は、ガス・水道等の料金等に関わる事項・臨時総会の開催等を決定している。総会及び役員会の決議はいずれも出席者の過半数によっている。平成9年6月の定例総会には561名が出席した(委任状出席515名、本人出席46名)。本件当時の会則は、会員は1区画につき管理費として月4,000円を負担する旨定めていた。会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとされ、監査役は監査意見を提出して、会計が会計全般の責任を負い、定例総会で決算報告している。
     (5) Yは、本件別荘地の建物所有者である有限会社L社の代表取締役であり会長選任時には資格があったが、U町会会長在任中にLの代表取締役を辞任し、会員の資格を喪失した期間があった。
     (6) 本件別荘地には、U町会を批判するグループが存在し、Xらを含むグループは、平成5年ころからU町会の経理、収支等が不明朗であるとして経理や収支の明細の公開等の健全化を目指し「Uを明るくする会」を結成した。
     (7) U町会は、会則3条で、会員に管理費の納入義務を定め、管理費滞納者に対しては、毎月管理費請求書を送付し、管理費を滞納していること及び滞納額等を通知していた。しかし、平成7年6月の総会において、出席者から長期の管理費滞納者がいて不公平であるなどの指摘がなされ、緊急動議として、氏名発表も含めた徹底追及を行う旨役員会に一任することが可決された。そこで、平成9年10月の役員会は、会則3条4項の規定に基づき、長期滞納者へのU町会のサービス停止を決定し、会長名義の通知書で、同月10日をもって、滞納者の氏名を始め、滞納月数、滞納金額等を公表すること及び支払の意思があれば公表等は中止することを通知した。しかし、右通知後も、Xらから、管理費の納入や支払の意思ある旨の連絡はなかった。そこで、U町会は、平成9年12月10日ころ、Xらにつきサービスが停止されたことをXらの関係者(来訪者など)に知らせるべく、ゴミ置き場など34か所に、長期滞納者に関し(滞納期間23年以上の者3名、9年ないし22年に及ぶ者6名)、管理費長期滞納者一覧表と題し、Xらの所有する別荘の区番、Xらの氏名、月額の管理費4,000円、未納開始月及び滞納期間を一覧表にして、本件立看板を設置した。その後、Xらの抗議もあり、Yは、平成10年12月3日、立看板を全て撤去した。
     なお、本件立看板の設置場所は、本件別荘地の道路沿いで、本件別荘地内の道路は、外部公道と接する地点に検問所等がなく、外部の通行人や車両が本件別荘地へ出入りすることは可能であり、現に釣場であるおおなだ海岸には外部者が訪れている。

     (参考判決:東京地判平成11年12月24日判時1712号159頁)


    判決理由からの抜粋

     1 本件別荘地には約770戸の建物が存在し、かつ、右建物所有者が本件別荘地内の道路の通行地役権及び管理事務所の土地建物等を共有することから、本件は、区分所有法65条所定の「一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設がこれらの建物の所有者の共有に属する場合」に該当するものというべきであって、U町会は、同条の予定する団地管理組合に該当するとみるのが相当である。
     そして、団地管理組合であるU町会は、本件別荘地の建物所有者を当然に会員として組織し、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、会則を制定し、その会則において代表の方法、総会の運営、会計等団体としての主要な点が確定しているから、いわゆる権利能力なき社団と認めるのが相当である。

     2 法人会員の代表者が資格を喪失しながら、長期間役員としてとどまることは一般的には相当ではないといえなくもないが、仮に役員選任に違法があったとしても、団地管理組合の成立それ自体が違法となるものと解するのは相当ではなく、結局はU町会の内部問題に止まるものというべきであり、会長選任は会則7条2項により総会の承認を得ているので、団地管理組合の成立、存続に影響はないと解すべきである。

     3 したがって、管理費支払債務の存否については権利能力なき社団であるU町会を当事者として争うべきであり、本件各訴えのうち、管理費の債務不存在確認請求に係る各訴えは、当事者適格がない者を被告とするものであって、不適法である(@の請求を却下)。

     4 Yは、本件立看板の設置はU町会会長として行ったものであるから、Y個人には責任がない旨主張する。しかし、法人が代表機関の行った行為につき不法行為責任を負うときは代表機関も個人として不法行為責任を負うことは免れがたいのであって、権利能力なき社団であるU町会会長のYが不法行為責任を負う場合があるのも当然のことであり、この点に関するYの右主張は理由がない。

     5 U町会は区分所有法上の団地管理組合に該当するので、団地建物所有者は当然にその団体的拘束に服し、共有部分の負担に任ずることになり(同法66条、19条)、管理に関する事項は集会の決議で決すべきところ(同法66条、18条)、本件別荘地内の道路その他の管理に要する管理費の決定、改訂について右集会に該当する総会で審議、可決されているので、団地建物所有者であるXらは管理費を支払う法律上の義務がある。

     6 まず、本件立看板の文言及びその記載内容は、単にXらが管理費を滞納している事実及びその滞納期間等を摘示したもので、Xらには管理費の支払義務があるので、その内容は虚偽ではない。次に、U町会は、総会における会員の発議により、総会の決議に基づき役員会の決議を経た上で会則の適用を決定し、その後、滞納金額等を公表すること及び管理費納入の意思があれば公表を控える旨をXらに通知し、本件立看板設置前に一応の手段を講じている。そして、Xらの「Uを明るくする会」がU町会を批判してそのメンバーが管理費を滞納していること及び本件立看板は34か所にもわたって設置され、本件別荘地に住民以外の者も出入りできるため、住民以外の者もXらが管理費を滞納している事実を容易に知り得る状態にあったという事情はあるが、U町会としては、管理費を支払っている会員との間の公平を図るべく、Xらにつきサービスが停止されたことを関係者(来訪者など)に知らせ、ゴミステーションの利用等U町会が提供するサービスを利用させないようにするために、本件立看板を、特にその大半をゴミステーション付近に設置したものであり、公表という措置そのものがもつ制裁的効果はあるとしても、ことさら不当な目的をもって設置したものとまではいえない。また、本件立看板が1年以上設置されたのは、Xらが依然として管理費を支払おうとしないためであり、U町会は、管理費を一部でも支払えば氏名を削除するという対応をとっていたものである。
     このように、本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、本件立看板の設置行為は、管理費未納会員に対する措置としてやや穏当さを欠くきらいがないではないが、本件別荘地の管理のために必要な管理費の支払を長期間怠るXらに対し、会則を適用してサービスの提供を中止する旨伝え、ひいては管理費の支払を促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず、Xらの名誉を害する不法行為にはならないものと解するのが相当である(Aの請求を棄却)。


  7. 6月15日 ゼミ資料(建物工事請負人の不動産留置権と敷地抵当権の関係)

     本日の留置権の報告は、留置権全般にわたっていて、最後に判決検討も付いているなど盛りだくさんで、時間もかかりそうです。若干の論点だけを取り上げる問題で発展性のあるものを作るのは難しいところです。一方、現在もホットな問題である「建物工事請負人の留置権と敷地抵当権の関係」については、商事留置権につきかなり立ち入った検討を要しますので、即日配付の問題には適しません。そこで、今回は、事例検討は行いません。

     参考までに、上記の問題につき、2001年7月18日/10月3日のゼミで検討していただいた問題と、私が書いた参考文献を示すことにする。裁判官班の書いた決定(かなり長文)は、ここにあるので、問題につきざっと考えてみた後で、参考にして下さい。

    【問題】
     A社は地上げによって更地になったところに高層オフィスビルの建築を計画し、運転資金として本件土地に根抵当権を設定し、建築後の建物にも共同根抵当権を設定する約定でX銀行から200億円を借り受けた。A社はY建設会社との間で、総額200億円のオフィスビルの建築請負契約を結び、Y社はビル工事に着工した。しかし、バブル経済の崩壊に伴う不動産不況で計画は挫折し、ビル工事の続行は不可能となり、A社は、X銀行に150億円の借受債務、Y社に100億円の未払請負工事代金債務・損害金債務等を残したまま破産するに至った。請負工事代金が未払いになっていたので、ビルは未完成のまま工事用の板囲いなどをした状態であり、A社に引き渡されていないし、建物が完成していないので、建物の保存登記やそれを前提にした根抵当権の設定登記も未了である。A社の破産管財人は、公租公課等の負担がかさむので、本件土地と未完成ビルを財団から権利放棄し、その旨の登記がなされた。Xが根抵当権に基づいて、未完成のビルの建ったままの本件土地の一括競売を申し立てたところ、執行裁判所は、土地の評価額を40億円、未完成ビルの評価額を50億円とし、Y社に本件土地の商事留置権が成立するとし、その被担保債権額100億円を控除すれば無剰余になるとして、競売手続を取り消す旨の決定を行った(民執63条)。Xがこの決定に対して、執行抗告によって争った。

    【参考文献】
    松岡久和「留置権に関する立法論 ── 不動産留置権と抵当権の関係を中心に」別冊NBL69号88〜110頁(2002年)


  8. 潮見ゼミとの対抗討論会の問題

     Aは、共同で和牛の生産・販売を営むことを目的として1985年5月15日に設立された団体Y(法人格は取得していない)の当初から現在までの代表者である。Yの構成員は発足時には10名、現在は36名である。Yには規約があり、Yへの加入者は全財産を処分した上で資金をYに拠出してYの牧場に転居し全員で共同生活をおくること、畜産経営の方針は年度ごとに構成員全員の無記名投票で選出された5人による経営戦略委員会で決定すること、新規加入者については毎年2回開催される構成員全体集会での会議参加者4分の3以上の多数で加入の可否が決定されること、脱退に際しては当該構成員の自由であるが脱退時には当初拠出金額の2分の1をこの者に返還すること、等の定めが置かれている。Yへの参加を希望する者には、この規約の写しが事前に示されている。そして、拠出金の振込口座としては、B銀行に開設されたA名義の普通預金口座が指示されている。Yの年間の売上利益は、この20年間ほとんど変化がなく、平均して4000万円ほどの利益を確保している。この利益は、ほとんどがAら構成員の共同生活と畜産事業にかかる費用に当てられているため、A名義の上記普通預金口座には各構成員が拠出した金額の総額を超えない金額しかない。ちなみに、預金残高は現在1億8000万円である。
     Xは、2000年6月にサラリーマンをやめ、持ち家を処分した上で退職金を含め私財3400万円を投じてYに参加した現在60歳の男性(独身男性)である。Xは、3年間Yの牧場で共同生活を営み、経理事務にかかわってきたが、Yの財務状況の詳細を知るにつれ、しだいにYの財政基盤と財務の健全性に疑問を抱くようになり、2003年6月1日に、Yに対し、退会を申し出た。Xが退会届に署名した同月10日づけで、Xが指定したX預金口座にAから1700万円の入金があった。
     Xは、この金額に不満を抱いている。なお、Yの構成員数は、2003年6月1日当時は、Xを含め40名であった。

    <原告グループ>
     X側に立って、その主張を法的に整理して展開すること。

    <被告グループ>
     Y側に立って、その主張を法的に整理して展開すること。

    *主張・立証責任に固執しないこと
    *訴状・準備書面のような体裁で主張をまとめてこないこと。
    *主張書面(A4で1〜2枚程度)のコピーを、4部、各グループのだれか1人が7/8(金)午後4時15分に、法経1番教室に持参すること。

    *上記期日には、原告班1名・被告班1名のほか、裁判官班から1名が必ず出頭すること。


    (本年度出題は、潮見佳男教授)


  9. 6月29日 「抵当権の効力の及ぶ範囲」

     平成15年5月30日、XはSに対し、本件賃貸アパートの建築資金として、利率年利6%、最終弁済期を平成25年5月31日とし、毎月月末に120回の元利均等払いとする約定で3億円を貸し付け、同日中にS所有の本件土地に抵当権の設定を受け、登記を経由した。さらに、約1年後の平成16年4月30日、Xは完成した本件建物にも共同抵当権の追加設定を受け、登記を具備した。XS間の金銭消費貸借契約には、「Sが一度でも賦払金の返済を怠るか、Sにつき強制執行・担保権の実行・税金滞納処分による差押えもしくは倒産(破産・会社更生・民事再生)の申立てがなされた場合には、Sは期限の利益を失って残った元本債務を一括して返済しなければならない。この場合の以後の利息については別途計算により清算する」旨の特約が付されていた。
     平成17年3月ころSは経済的な危機に陥ったので、同月29日、Y1に対して、本件賃貸建物の賃借人Y2ら(20世帯)に対する賃料債権(月額各20万円、合計400万円)の3年分を譲渡することと引き換えに、利率年利14%、弁済期を半年後として、Y1から5,000万円を借り受けた。この金銭消費貸借契約にも、XS間の場合と同様の期限の利益喪失特約が入っていた。Sは、Y2らに対し、4月1日付けの確定日付ある証書で債権譲渡の通知を行い、それは同日中にY2ら各賃借人に到達した。この債権譲渡担保の合意では、譲渡担保の実行通知をY1がSおよびY2らに送付する前は、賃料は引き続きSが、Y1に代わって取り立てることができる(だからY2らは通知があるまでは従来通り安心して大家Sに家賃を支払えばよい)ということが特約され、その旨が譲渡通知にも記載されていた。
     平成17年5月24日、Sは税金滞納により本件土地建物に差押えを受けた。翌々日の26日、Y1は早速SとY2らに対し、Sへの賃料取立の委任契約は解除したので、以後の賃料は自分(Y1)に支払うように、と文書で通告したが、5月分の賃料を延滞しているのが5世帯あったほか、6月分の家賃をY1に支払ったのは、Y2らのうちの半数(計200万円)にとどまった。
     6月2日、Xが本件土地・建物につき抵当権の実行としての競売を申し立てると共に、SのY2らに対する賃料債権に対して、貸金債権残額に満つるまでとして、抵当権の物上代位に基づく差押えを行った。その後、税金滞納処分による差押えは、Sの親族が用意した金で納税が行われたので取り下げられた。

     (1) 5・6月分の未払賃料と7月分以降の賃料債権について、XとY1のいずれが優先するか。
     (2) 6月分の賃料をY1に支払ったY2のうちの一部の者の立場はどうなるか。
     (3) 6月分の既払賃料(合計200万円)について、XはY1に返せと主張できるか。

  10. 潮見ゼミとの対抗討論会における松岡ゼミ裁判官班の判決

    判決

    主文

    原告の各請求を棄却する。

    事実および理由

    第一 請求

    ・(主位的請求)被告は原告に対して金1700万円を支払え。

    ・(予備的請求)被告は原告に対して、原告加入時の構成員全員の拠出金総額に占める原告の拠出金額3400万円の割合に脱退時の被告の財産を乗じた額、と受領した1700万円の差額を支払え。


    第二 事案の概要

    () 本件は,全財産を出捐して被告に加入した後に同被告を脱退した原告が,被告に対し,主位的に,当該出資契約の無効による不当利得返還請求権に基づいて、出資額と脱退時に受領した額の差額分の支払いを求めた事案である。そして、予備的に,組合契約による持分払戻請求権に基づいて,原告加入時の構成員全員の拠出金総額に占める原告の拠出金額3400万円の割合に脱退時の被告の財産を乗じた額、と受領した1700万円の差額の支払を求めた事案である。

    () 争いのない事実

    Y(被告)は和牛の生産・販売を目的とした組合である。(現在構成員40名)

    Yには「加入の際は自己の全財産を処分しYに出資する」「構成員は共同生活を営む」「脱退は各構成員の自由であるが、脱退時に当初拠出金額の2分の1をこの者に返還す   ること」という規約がある。

    20006月、X(原告、当時55歳)はYに加入した。その際、Yの規約に従い、自己の全財産3400万円をYに拠出した。

    XYで経理事務を務めた後、2003年にYを脱退した。脱退の際には、Yの規約に従い、X1700万円が返還された。


    第三 争点

    (1) 当該組合契約が錯誤無効であるといえるか。

    (2) 当該出資契約が公序良俗違反であり、無効であるといえるか。

    (3) 当該半額返還規定が公序良俗違反であり、無効であるといえるか。

    第四 争点についての当事者の主張

    (1) 組合契約の錯誤無効について

    ア 原告の主張

    原告は、相当長期間、被告施設で安定した老後生活を送るという目的をもって被告の構成員となる出資契約を結ぶ以上は、当然被告の財務状況は健全であるという認識を持っていた。にもかかわらず、現実には健全といえるものではなかったという点につき、出資契約の要素に関して95条の錯誤があったとして無効を主張する。また、この錯誤は、原告がそのような誤った認識に基づいて、被告は安定した老後生活を送るに相応しい団体であるという思いに至り意思表示をしたものであり、いわゆる動機の錯誤であるが、原告は自己の全財産を処分した上で資金を被告に拠出しているという点を捉え、この行為は動機の黙示的な表示にあたり、判例理論によれば、動機がもはや合意の内容となっているものと考えられるため、95条の錯誤無効が認められると主張する。

     イ 被告の主張

    これに対して被告は、「『脱退に際しては当該構成員の自由であるが脱退時に当初拠出金額の2分の1をこの者に返還すること』という規約が存在しているということ自体、Yが脱退可能であることを前提とした団体であり、各構成員に安定した生活までを保障するような団体ではないということを表しているため、財務状況の健全性についての黙示の表示があったと言えるものではなく、契約の合意内容にまでは成り得ない」と主張する。

    (2) 出資行為自体の公序良俗違反について

     ア 原告の主張

      原告は、当事者に交渉の余地のない規約の形で全財産を拠出させようという規定自体が、加入者に多大なリスクを負わせ、当事者と団体の間にある不平等性を利用するものだとして、当該出資契約は公序良俗に違反し、無効であると主張する。

     イ 被告の主張

      被告は、原告は契約内容を事前に知っており、契約をするかしないかの自由があった上で契約を締結したのであり、本件出資は公序良俗に反するものではないと主張する。

    (3) 脱退時における半額返還規定の公序良俗違反について

     ア 原告の主張

    原告は、被告が組合であることを前提とし、681条は強行規定である、と主張した。そして仮に681条が任意規定であるとしても、出資額の半額しか返還しない旨の規定は公序良俗に反し無効であることから、681条に基づく持分払戻請求権を有すると主張した。公序良俗違反の理由として、@暴利行為に当たること。A参加者の短期間における脱退の自由(憲法21)を制限すること。B出資額の半額しか返還しない旨の規定は、事前に提示した規約の形で与えられており、原告にとって不利な内容の規定を一方的におしつけられたに等しいものであることから、かかる場面で契約自由の原則を強調しすぎるべきでないこと。の3点をあげた。

     イ 被告の主張

    これに対して、被告は、681条は任意規定である。そして、@共同生活を送り、その間の共同生活の生活費を負担するという団体の性格に鑑みれば、半額の返還規定は暴利とまでは言えない。A規約が事前に提示されている以上、原告もその内容を把握した上で契約を締結しており、契約自由の原則が妥当すべき問題である。とし、公序良俗違反にはならないと主張した。


    第五 当裁判所の判断

    (1) 組合契約の錯誤無効について

    被告には脱退に関する規約が存在するため、本質的に脱退可能な団体であり、長期間安定した生活までを保障する団体であるとまではいうことは難しい。そのため、原告が全財産を処分し被告に拠出したという点のみを捉えて、動機の黙示的な表示があったとは言えない。また、契約の交渉段階において、この他に黙示の表示があったと見られるような特段の事情があったかどうかについては真偽不明である。これらのことから、原告の錯誤無効の主張は認めることはできない。

    (2) 出資行為自体の公序良俗違反について

     契約内容は事前に原告に知らされており、契約締結当時、原告は自己の判断で契約を取りやめることも可能であった。また、全財産を拠出させるという規定は確かに原告に多大なリスクを負わせるものになりうるが、脱退時に半額ではあるが返還が認められており、出資行為自体が公序良俗に反するとまではいえない。

    (3)  脱退時における半額返還規定の公序良俗違反について

    まず、団体Yが組合であるかどうかという問題についてであるが、模擬裁判中、被告も争わなかったことから、当裁判所としても、組合であることを前提に判断する。

    次に、組合についての持分払戻請求権について定める681条は任意規定であると解するのが相当である。まず、私的自治の原則の強く妥当する債権法の領域では、民法の規定は特別の理由がない限り、任意規定と解すべきである。また、任意規定と強行規定の区別は公の秩序に関する規定か否かによってなされるものである(91条参照)ところ、681条は組合の内部関係について私的自治・契約自由を補充する為の規定であり、公の秩序に関するものとは言えないであろう。

     原告が主張したように、本契約は、被告の一方的に作成した契約条項を、交渉の過程をへることなく、原告が受け入れたものであるといってよい。かかる場面で、契約自由の原則、ないし自己決定にもとづく自己責任を強調することは難しいように思われる。このことからすれば、本件契約における当該規定は、条項の内容が一方当事者に対して不当な不利益を課すものであるならば、公序良俗違反として、無効とされる余地がある、というべきであろう。

    本件出資契約における脱退時の半額返還の規定が、両者の立場の差を不当に利用し、条項の内容が一方当事者に対して不当な不利益を課すものであったかを判断するにあたっては、組合契約につき脱退時の持分の払い戻しについて定めた、任意規定たる681条の規定ぶり(この観点からは団体の財産状況、Xの出資割合)、脱退者がその団体に参加していた期間、参加中に脱退者が受けた利益の有無・程度、脱退者の家族状況、年齢、及び稼働能力、が考慮されるべきである。以上の諸点を考慮したうえで、合理的といえる価格を、本契約の規定する半額という価格の返還が下回るものであったなら、当該規定は一方当事者に不当な不利益を課しているといえ、それを下回る限度で公序良俗に反するといわざるをえない。

     本件においては、被告の預金口座には18000万円しか残っていなかったこと、原告の出資額の総出資額に対する割合が不明であること、原告が被告に参加していた期間は約3年と比較的に短いものであるが、原告の参加期間中の生活費等は被告が負担していたこと、原告は60歳と高齢で独身であるが、組合で経理事務を担当しており、ある程度の稼働能力があると思われること、等を総合考慮すると、原告の脱退に際し支払われた1700万円が、合理的といえる返還価格を大幅に下回り、一方当事者に不当な不利益を課すものであったとは言い切れない。

    したがって、出資額の半額しか返還しない旨の規定は公序良俗に反するとはいえない。よって、この争点に関する原告の主張を認めない。

    以上によれば,原告らの本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

    松岡ゼミ裁判官班 中村正亮

    中本雅章

    廣瀬雅史

    石原奈津美

    稲垣雄大

    柏祐輔

    勝元庸介

    田中亜樹

    西村真由美


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