黒板

2009年度前期松岡ゼミ検討問題集


  1. 4月13日 民法109条による表見代理

    【基本設例】
     2008年4月12日、ZはYの代理人と称して委任状をXに提示し、Y名義でXから3000万円を無担保で1年間、年利15%の約束で借り受ける利息附金銭消費貸借契約を締結し、Xは直ちに3000万円をZに交付した。XはZとは顔見知りであったが、Yとの面識がなかったことから、記載された電話番号に電話して確認を取ったところ、Zの仲間がYになりすましてたしかに代理権を授与したと述べたので、安心した。しかし、YがZにこの借入について有効な代理権を与えたとの事実は存在せず、Xが交付した3000万円は、受領したZがYの知らぬ間に費消してしまっていた。ZはYに対しては、借入交渉がうまくいかなかったと報告していた。
     2009年4月13日、Yは突然に見知らぬXから貸付金と利息の合計3450万円の請求を受け非常に驚いた。XはZにYを代理する権限があると信じたものであるうえ、提示された委任状・印鑑証明書・身分証明書の写し等の関係書類や電話での確認結果から、代理権があると信じたのもやむを得なかった状況にあると思われる。
     このとき、次のような事情があるとすると、YはXからの返還請求を拒むことができるか。

     (1) ZがXに提示した委任状は、たしかにYがXから3000万円を年利15%で借り入れるためにZに交付したもので、代理人Zの名前と3000万円の金銭消費貸借契約締結という委任事項の記載はあったが、この委任状は、ZがYを脅して交付させたものであり、YはZとの委任契約を強迫を理由に、Zが代理行為をする前にすでに取り消していた。

     (2) ZがXに提示した委任状は、Yが訴外A銀行から3000万円を利率7〜8%程度で借り入れるためにZに交付したもので、代理人Zの名前と3000万円の金銭消費貸借契約締結という委任事項の記載はあったが、利率や借入先の記載は欠けていた。

     (3) ZがXに提示した委任状は、Yが訴外B商会との売買契約のために訴外Cに交付したものであったが、白紙委任状であった。CがZにこの白紙委任状を交付し、Zが代理人名や委任事項を勝手に補充して使用した。

     (4) ZがXに提示した委任状は、Yがある文書に添付する必要があった印鑑証明書を市役所でもらうため、Zに交付したものであったが、委任事項が空白になっていた白紙委任状であった。Zは、委任事項を勝手に補充して使用した。


  2. 4月20日 民法177条の対抗問題と第三者


     2008年1月末日、XはAから、新規開発の住宅地の一部にする予定でAの所有していた本件山林甲地を1000万円で購入する契約を結び、内金として600万円を支払い、3月末日までに移転登記手続に必要な書類と引き換えに残代金を支払う約束をした。契約書中には、所有権移転時期に関する特別な定めは置かれていなかった。
     2月末に、Xの従業員が、山林を伐採して造成し住宅敷地にするための仮測量に現地に出かけたところ、甲の一部に産業廃棄物が捨てられているのを発見した。調査の結果、廃棄物は、産廃処理業者Yが隣のY所有地に無許可で捨てていたところ、一部が境界線を越えて甲地にも捨てられていたことがわかった。
     Xは、Aに対して、残代金支払いまでにYに産業廃棄物を除去させて欲しいと述べたが、Aは、Yの行為はAの与り知るところではなく、現在の所有者であるX自身で処理されたいとして要請には応じなかった。
     そこでXがYと交渉したところ、Yは、当初はXに陳謝し、廃棄物を直ちに除去するような口ぶりであったが、除去に相当高額な費用がかかることがわかった時から、甲地の一部を分筆して売って欲しいという態度に変わった。住宅地開発を考えているXとしては、そもそも近くに廃棄物捨て場があること自体が住宅地の売れ行きを害するので、そのような提案には応じず、むしろ産業廃棄物処理法違反での告訴や損害賠償請求をもちらつかせて、速やかに廃棄物を全面撤去するよう求めた。
     他方、3月中旬にAは破産してしまい、破産管財人に弁護士Zが着任した。
     Zは、残代金400万円を提供してXが行った4月初めの移転登記請求に応じなかった。さらに同年6月、Zは、Yに対して、廃棄物が捨てられているあたりの甲地の一部を代金300万円で売却する旨を提案した。Yは、Xが所有者だと思って従来Xと交渉していたのであったが、弁護士Zから登記を示されたので、Aこそが真の所有者であり、廃棄物の除去に費用をかけるより甲地の一部を購入した方が結局得になると考えて、Zの申込を承諾し、300万円の支払いと引き換えに甲地の一部の所有権移転登記を備えた。

     Xは、Yに対して、廃棄物の除去と、住宅地開発が遅れたことによる損害賠償を請求できるか(なお、産業廃棄物処理法違反の点は、本問では問わないものとする)


  3. 5月11日 錯誤無効

     町工場を営み新製品の開発も行っているY氏のところでは、ある火曜日に得意先Xから大量の商品αと高額の請求書の送付を受けて、大騒ぎになった。たしかに、前週の木曜日に、YからXにαを、X所定の注文用紙を用いてファックスで注文した事実があった。この注文用紙には、注文者の住所・社名、電話番号、担当者氏名のほか、製品番号、発注ロット数、製品単価、支払方法の選択などを書き入れる欄が設けてあった。
     翌日の金曜日に、納期等を確認するXからの電話連絡があった際に、Yの従業員Aは、問い合わせに対して「たしかに前日にそのような注文のファックスをお送りしております。納期は来週のできるだけ早い方がありがたいです」と答えたものの、注文数量や代金額についてはとくにXから確認を求められたことがなかった。次の各場合において、Yは、αを返品してXの代金請求を拒めるか。

     
    1. 自らファックスを送って注文したYが、1ロット=10個という記載を見過ごして、注文書の注文ロット数の欄に個数と思って書き入れたため、注文するつもりであった300個(単価1200円、代金額36万円)の10倍の3000個が届いた場合。
    2. 自らファックスを送って注文したYが、1ロット=1000個という記載を見過ごして、注文書の注文ロット数の欄に個数と思って書き入れたため、注文するつもりであった3000個(単価100円、代金額30万円)の1000倍の300万個が届いた場合、1)と違いが生じるか。理由も述べよ。
    3. 自らファックスを送って注文したYが、単価1200円の記載を1ロット=10個で1200円と誤解し、500ロットを注文したところ、請求された代金額が60万円ではなく600万円となっていた場合。
    4. Yが試作品の製作のために300個を注文するよう従業員Aに命じたところ、Aが30ロットを注文すべきであるのに、300ロットを注文するファックスを送ってしまった場合。
    5. Yが試作品の製作のために300個を注文するよう従業員Aに命じたところ、Aが300ロットと聞き違えて、300ロットを注文するファックスを送ってしまった場合。
    6. Yが試作品の製作のために発注する個数を新製品開発担当の従業員Bに決めて発注するよう命じたところ、Bが30ロットの注文を決めながら、300ロットを注文するファックスを送った場合。


  4. 5月18日 抵当権の物上代位

    (2008年度法科大学院「民法総合3」の試験問題の第2問より簡略化・日時や債権額などを修正)

     2007年6月13日、賃貸マンションを経営するAは、事業資金として、X銀行から期間1年、利息年5%で4000万円を借り受けた。Aは、この債務(以下、この被担保債権をα債権いう)を担保するため、自己が所有する賃貸マンション甲(以下、甲という)に抵当権を設定し、15日に、Xは抵当権設定登記を経由した。
     さて、甲には、2007年6月15日当時、Y1を始めとする30人が賃借人として居住していた。また、Y2は、2007年8月20日に、Aから甲の居室を借りて引渡しを受けた。
     どの居室も賃貸借契約の内容は同じで次のとおりである。

      1. 賃借人は、各月の賃料20万円を前月末までにAに支払う。
      2. 期間は3年。ただし、賃借人は、賃貸借期間継続中でも、解約できる。途中解約
        をする場合、賃借人は、当月の10日までにAにその旨知らせなければならない。
        それ以降に解約告知をしたときは、賃貸借は翌月末に終了する。
       3. 賃借人は、敷金として120万円を契約時に支払う。

     ところが、Aは、その後、経営状態が悪化し、α債権をその弁済期に支払うことができなかった。Y1・Y2は、Aの取引先を通じてAの経営状態が思わしくないとの噂を耳にした。そこで、Aに敷金返還についての担保措置を求めたが拒絶されたため、2008年11月28日に12月分の賃料20万円を支払ったのを最後に賃料の支払いを止め、現在に至っている。また、Y2は、Y2が2008年10月にAに商品を売却して取得した代金債権80万円(以下、β債権という)が、その支払期限である2008年12月末を過ぎても弁済されなかったため、2009年2月15日、Aに対し、AのY2に対する未払いの賃料債権および将来発生する賃料債権をβ債権と相殺する旨の意思表示をした。
     一方、Xは、2009年2月中旬、甲に対する抵当権の物上代位の行使として、AのY1・Y2各人に対する2009年1月分以降の賃料債権につき差押えを申し立て、2月26日に、差押命令がY1・Y2にそれぞれ送達された。しかし、その後、YらはいずれもXの取立てに応じなかったので、Xは、2009年4月1日に、Y1・Y2を相手として、差押債権の支払いを求める訴訟を提起した。
     その後、Y1は、Aとの賃貸借を継続することに不安を感じ、2009年4月8日に、Aに対し、賃貸借を解約する旨の意思表示を行い、同月末に甲から退去したが、現在まで、敷金はまったく返還されていない。他方、Y2は、現在も甲に居住している。現在は、2009年5月18日である。

     XのYらに対する請求は認められるか。


  5. 5月25日 占有権

     Aは、建設会社Xの従業員であったが、Xは最近仕事が取れずにAら従業員の給与も遅配していた。Aから再々突き上げを受けていたXは、仕事が少ない時には、X所有の機械を使ってAらが他社の日雇い作業をすることを黙認していた。そのため、近隣の建設会社には、トラック持ち込みで雇われている運転手のように、機械を所有しているAらがXに雇われている、と思っている者も少なくなかった。
     2008年2月下旬、給与の遅配の限度を超えたと頭に来たAは、Xの倉庫から、ときおり上記のように使用を許されていて鍵の持ち出しも容易であった本件建設機械甲(時価1000万円)を盗み出し、建設業から足を洗うので買って欲しいと申し向け、建設会社Yに甲を現金800万円で売却した。Aはその直後にXを辞め、退職金と遅配になっていた給与を受け取らないままで姿を消し、現在、行方が知れていない。
     Yは甲を約1年間自社の建設作業に使用した後、2009年3月1日、建設会社Zに現金600万円で転売した。2009年4月半ば、甲が故障したため、Zは修理業者に100万円を支払って修理した。同年5月25日、昨年2月初旬に甲の盗難届を出し、建設現場等を見回っていたXは、甲がZの下にあることを発見し、警察に連絡すると共に、Zに甲の返還を請求した。
     現在、甲は、すでに旧型となっており、その時価はおよそ500万円と鑑定評価されている。以上の事実を下に、XY、XZ、YZの法律関係を論じなさい。
    (法学教室249号131頁・250号134頁(2001年6月・7月)の設例を改造)

     ※後で上記法学教室の解説を配布します。これを参考に議論を整理してみてください。なお、そこでの簡単な設例と今回の設例では、Aが逮捕されているか否かのほか、結論に影響が出るかもしれない相違が存在します。それはどこでしょう。また、その事実がどういう議論に繋がるのでしょうか。この点は宿題です。

     もうひとつ知識整理問題として今年度の新司法試験の短答式問題から1題(こちらも宿題)

     占有に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

     ア.占有権は代理人によっても取得することができるが,代理人による占有の効果は本人に帰属するから,代理人自身は,占有物について独立の占有権を取得することができない。
     イ.家屋の所有者が,その家屋の隣家に居住し,常に出入口を監視して容易に他人の侵入を制止できる状況にあるとしても,その所有者がその家屋に錠をかけて鍵を所持し,又は標札や貼紙によって占有中であることを示さなければ,家屋を占有するものとはいえない。
     ウ.占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定されるが,土地の所有者から占有者に対する土地明渡請求訴訟において,占有者が当該土地に賃借権を有すると主張しても,占有者が賃借権を有し,その賃借権に基づき土地を占有する事実は推定されず,占有者は,賃借権を取得し,その賃借権に基づき土地を占有する事実を立証する必要がある。
     エ.占有回収の訴えにおける損害賠償請求が認められるためには,相手方に故意又は過失のあることが必要である。
     オ. 占有回収の訴えは,占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。

    1.ア イ   2.ア オ   3.イ ウ   4.ウ エ   5.エ オ


  6. 6月8日 消滅時効


     Aは、Xから1000万円借りる際に連帯保証人をつけることを要求されたので、知り合いのYに頼んで、Aの連帯保証人になってもらうことにした。ところがXはYの支払能力に多少疑問を感じたので、Yに物的担保を要求した。そこでYはZに頼んで、Yの連帯保証債務を担保するために、Zの土地に抵当権を設定してもらった。Aの弁済期から何もないまま10年が経過している。
     Yは自己の保証債務をXの求めに応じて履行している。

     1.Yが弁済前にAに通知していなかった時、YはAに求償できるか。

     2.Yが弁済前にAに通知していた時、YはAに求償できるか。
       なお、このときAは以下のような主張をしているので考慮すること。
    「事前に通知を受けたのは確かだが、俺がいま時効を援用すると時効により主債務が遡及的に消滅するから、Yさんの弁済は非債弁済になる。Yさんは俺に求償するんじゃなくてXさんから金を返してもらうべきだよ」

     3.YはXA間の時効完成を援用することができるか。また、それはAの債務の時効期間経過に関するYの主観的事情が影響するか。

     4.実はYの履行は尚不十分であって、満足を得ることの出来なかったXが抵当権の実行を狙っている。そこでZはXA間の時効の援用をすることで、この実行を阻止することができるか。

    (10年前のゼミの問題を急遽一部流用)


  7. 6月15日 94条2項の類推適用

     次の2つの最高裁判例を読み比べて、どこに結論の違いを導くポイントがあったかを考えてみてください。

    1 最二小判平成15年6月13日判時1831号99頁


     1 本件は、第1審判決別紙物件目録記載一ないし四の土地(以下「本件土地」という。)及び同物件目録記載五の建物(以下、本件土地と併せて「本件土地建物」という。)を所有している上告人が、被上告人らに対し、本件土地建物の所有権に基づき、本件土地建物についての被上告人らの所有権移転登記の各抹消登記手続を求めている事案である。
     原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
    (1)上告人は、平成11年2月28日(以下、月日のみを記載する。)、訴外株式会社ベルファースト(以下「ベルファースト」という。)との間で、5月31日を期限として、上告人所有の本件土地建物の所有権移転及び所有権移転登記手続と売買代金8200万円の支払とを引換えとするとの約定で、本件土地建物の売買契約を締結した。
     その際、ベルファーストの代表者であるAが、本件土地の地目を田から宅地に変更し、道路の範囲の明示や測量をし、近隣者から承諾を得るために委任状が必要であるというので、上告人は、委任事項が白紙の委任状2通(以下「本件各委任状」という。)を作成して、これをAに交付した。この際、Aは、上告人に対し、司法書士の手間、費用、時間などを考えると、5月31日の所有権移転登記に間に合わせるために本件土地の地目の田から宅地への変更、道路の範囲の明示、測量等の所有権移転の事前準備の必要があるので、登記済証を預かりたいといって、「事前に所有権移転しますので、本日、土地、建物の権利書を預かります」との記載がされた預り証(以下「本件預り証」という。)を交付した。上告人は、その記載を見たものの、深く考えず、Aに言われるままに、本件土地建物の登記済証を預けた。
    (2)上告人は、3月4日、道路の範囲の明示に必要であるという説明に従い、Aに対し、更に委任事項が白紙の委任状を作成して交付したほか、同日から同月9日にかけて、自己の印鑑登録証明書を交付した。上告人の妻は、4月2日に上告人の意を受けて、Aの求めに応じ、上告人名義の委任事項が白紙の委任状を作成して交付した。 
    (3)3月9日、上告人は、Aから本件各委任状の写しの交付を受けたところ、それらには、「事前に所有権移転をしてもらってけっこうです」、又は「上記の物件の土地、建物の売買いに関して一切の権限を委任します」との記載が書き加えられていることに気付いた。
    (4)Aは、上告人に対し、5月31日に売買代金の決済と同時にベルファーストに本件土地建物の所有名義を移転すると述べていたことから、上告人は、これを信じており、同日よりも前にベルファーストに対して所有権を移転させる意思はなかった。
    (5)Aないしベルファースト関係者は、上告人又はその妻から交付を受けた上記各書類を悪用して、上告人に対して本件土地建物の売買代金を支払うことなく、本件土地建物につき、4月5日受付で、上告人からベルファーストへの第1審判決別紙登記目録一記載の所有権移転登記(以下「本件第1登記」という。)をした。
    (6)ベルファーストは、4月15日、被上告人株式会社オカダ総合企画(以下「被上告人オカダ総合企画」という。)との間で、本件土地建物を代金6500万円で売り渡す旨の契約を締結し、これに基づき、同月16日、ベルファーストから被上告人オカダ総合企画への第1審判決別紙登記目録二記載の所有権一部移転登記及び持分全部移転登記(以下、これらの各登記を併せて「本件第2登記」という。)がされた。同被上告人は、ベルファーストに本件土地建物の所有権が移転していないことにつき善意、無過失であった。
    (7)被上告人オカダ総合企画は、4月28日、被上告人有限会社フリーダム(以下「被上告人フリーダム」という。)との間で、本件土地建物を代金6500万円で売り渡す旨の契約を締結し、これに基づき、同日、被上告人オカダ総合企画から被上告人フリーダムへの第1審判決別紙登記目録三記載の所有権一部移転登記及び持分全部移転登記(以下、これらの各登記を併せて「本件第3登記」という。)がされた。同被上告人は、ベルファーストに本件土地建物の所有権が移転していないことにつき善意、無過失であった。
     2 原審は、上記事実関係に基づき、次のとおり判断して、上告人の請求を棄却すべきものとした。
    (1)上告人は、不動産取引、不動産登記手続において重要な登記済証、白紙委任状及び印鑑登録証明書等を安易にAに交付していること、本件第1登記がされる前の2月28日には、上記1の(1)のとおりの本件預り証の記載を見ており、また、3月9日には、Aから、上記1の(3)のとおりに書き加えられた本件各委任状の写しの交付を受けており、事前にベルファーストに対して本件土地建物の所有権移転登記がされる危険性があることを予測することができるとともに、Aに対してこれを問いただすことが十分にでき、そうすることによって、上告人からベルファーストへの不実の登記がされることを防止することは十分に可能であったこと、以上によれば、上告人において落ち度があったものであり、その後に取引を行った者との関係では、上告人に帰責事由があったものと評価せざるを得ない。
    (2)したがって、上告人は、民法94条2項、110条の類推適用により、ベルファーストに本件土地建物の所有権が移転していないことにつき善意、無過失でベルファーストから本件土地建物を買受けた被上告人オカダ総合企画に対して、ベルファーストに本件土地建物の所有権が移転していないことを対抗することができず、本件第2登記の抹消登記手続を求めることができない。また、被上告人フリーダムは、上記の保護を受ける被上告人オカダ総合企画から本件土地建物を買い受けたものであり、かつ、ベルファーストに本件土地建物の所有権が移転していないことにつき善意、無過失であったから、上告人は被上告人フリーダムに対し、ベルファーストに本件土地建物の所有権が移転していないことを対抗することができず、本件第3登記の抹消登記手続を求めることができない。
     3 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
    (1)前記原審の認定の事実によれば、上告人は、地目変更などのために利用するにすぎないものと信じ、Aに白紙委任状、本件土地建物の登記済証、印鑑登録証明書等を交付したものであって、もとより本件第1登記がされることを承諾していなかったところ、上告人がAに印鑑登録証明書を交付した3月9日の27日後の4月5日に本件第1登記がされ、その10日後の同月15日に本件第2登記が、その13日後の同月28日に本件第3登記がされるというように、接着した時期に本件第1ないし第3登記がされている。
    (2)また、記録によれば、上告人は、工業高校を卒業し、技術職として会社に勤務しており、これまで不動産取引の経験のない者であり、不動産売買等を業とするベルファーストの代表者であるAからの言葉巧みな申入れを信じて、同人に上記(1)の趣旨で白紙委任状、本件土地建物の登記済証、印鑑登録証明書等を交付したものであって、上告人には、本件土地建物につき虚偽の権利の帰属を示すような外観を作出する意図は全くなかったこと、上告人が本件第1登記がされている事実を知ったのは5月26日ころであり、被上告人らが本件土地建物の各売買契約を行った時点において、上告人が本件第1登記を承認していたものでないことはもちろん、同登記の存在を知りながらこれを放置していたものでもないこと、Aは、白紙委任状や登記済証等を交付したことなどから不安を抱いた上告人やその妻からの度重なる問い合わせに対し、言葉巧みな説明をして言い逃れをしていたもので、上告人がベルファーストに対して本件土地建物の所有権移転登記がされる危険性についてAに対して問いただし、そのような登記がされることを防止するのは困難な状況であったことなどの事情をうかがうことができる。
    (3)仮に上記(2)の事実等が認められる場合には、これと上記(1)の事情とを総合して考察するときは、上告人は、本件土地建物の虚偽の権利の帰属を示す外観の作出につき何ら積極的な関与をしておらず、本件第1登記を放置していたとみることもできないのであって、民法94条2項、110条の法意に照らしても、ベルファーストに本件土地建物の所有権が移転していないことを被上告人らに対抗し得ないとする事情はないというべきである。そうすると、上記の点について十分に審理をすることなく、上記各条の類推適用を肯定した原審の判断には、審理不尽の結果法令の適用を誤った違法があるといわざるを得ず、論旨はこの趣旨をいうものとして理由がある。


    2 最一小判平成18年2月23日民集60巻2号546頁

     1 原審の適法に確定した事実関係の概要等は、次のとおりである。
    (1)上告人は、平成7年3月にその所有する土地を大分県土地開発公社の仲介により日本道路公団に売却した際、同公社の職員であるAと知り合った。
    (2)上告人は、平成8年1月11日ころ、Aの紹介により、Bから、第1審判決別紙物件目録記載1の土地及び同目録記載2の建物(以下、これらを併せて「本件不動産」という。)を代金7300万円で買受け、同月25日、Bから上告人に対する所有権移転登記がされた。
    (3)上告人は、Aに対し、本件不動産を第三者に賃貸するよう取り計らってほしいと依頼し、平成8年2月、言われるままに、業者に本件不動産の管理を委託するための諸経費の名目で240万円をAに交付した。上告人は、Aの紹介により、同年7月以降、本件不動産を第三者に賃貸したが、その際の賃借人との交渉、賃貸借契約書の作成及び敷金等の授受は、すべてAを介して行われた。
    (4)上告人は、平成11年9月21日、Aから、上記240万円を返還する手続をするので本件不動産の登記済証を預からせてほしいと言われ、これをAに預けた。
     また、上告人は、以前に購入し上告人への所有権移転登記がされないままになっていた大分市大字松岡字尾崎西7371番4の土地(以下「7371番4の土地」という。)についても、Aに対し、所有権移転登記手続及び隣接地との合筆登記手続を依頼していたが、Aから、7371番4の土地の登記手続に必要であると言われ、平成11年11月30日及び平成12年1月28日の2回にわたり、上告人の印鑑登録証明書各2通(合計4通)をAに交付した。
     なお、上告人がAに本件不動産を代金4300万円で売り渡す旨の平成11年11月7日付け売買契約書(以下「本件売買契約書」という。)が存在するが、これは、時期は明らかでないが、上告人が、その内容及び使途を確認することなく、本件不動産を売却する意思がないのにAから言われるままに署名押印して作成したものである。
    (5)上告人は、平成12年2月1日、Aから7371番4の土地の登記手続に必要であると言われて実印を渡し、Aがその場で所持していた本件不動産の登記申請書に押印するのを漫然と見ていた。Aは、上告人から預かっていた本件不動産の登記済証及び印鑑登録証明書並びに上記登記申請書を用いて、同日、本件不動産につき、上告人からAに対する同年1月31日売買を原因とする所有権移転登記手続をした(以下、この登記を「本件登記」という。)。
    (6)Aは、平成12年3月23日、被上告人との間で、本件不動産を代金3500万円で売り渡す旨の契約を締結し、これに基づき、同年4月5日、Aから被上告人に対する所有権移転登記がされた。被上告人は、本件登記等からAが本件不動産の所有者であると信じ、かつ、そのように信ずることについて過失がなかった。
     2 本件は、上告人が、被上告人に対し、本件不動産の所有権に基づき、Aから被上告人に対する所有権移転登記の抹消登記手続を求める事案であり、原審は、民法110条の類推適用により、被上告人が本件不動産の所有権を取得したと判断して、上告人の請求を棄却すべきものとした。
     3 前記確定事実によれば、上告人は、Aに対し、本件不動産の賃貸に係る事務及び7371番4の土地についての所有権移転登記等の手続を任せていたのであるが、そのために必要であるとは考えられない本件不動産の登記済証を合理的な理由もないのにAに預けて数か月間にわたってこれを放置し、Aから7371番4の土地の登記手続に必要と言われて2回にわたって印鑑登録証明書4通をAに交付し、本件不動産を売却する意思がないのにAの言うままに本件売買契約書に署名押印するなど、Aによって本件不動産がほしいままに処分されかねない状況を生じさせていたにもかかわらず、これを顧みることなく、さらに、本件登記がされた平成12年2月1日には、Aの言うままに実印を渡し、Aが上告人の面前でこれを本件不動産の登記申請書に押捺したのに、その内容を確認したり使途を問いただしたりすることもなく漫然とこれを見ていたというのである。そうすると、Aが本件不動産の登記済証、上告人の印鑑登録証明書及び上告人を申請者とする登記申請書を用いて本件登記手続をすることができたのは、上記のような上告人の余りにも不注意な行為によるものであり、Aによって虚偽の外観(不実の登記)が作出されたことについての上告人の帰責性の程度は、自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いものというべきである。そして、前記確定事実によれば、被上告人は、Aが所有者であるとの外観を信じ、また、そのように信ずることについて過失がなかったというのであるから、民法94条2項、110条の類推適用により、上告人は、Aが本件不動産の所有権を取得していないことを被上告人に対し主張することができないものと解するのが相当である。上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は、結論において正当であり、論旨は理由がない。


  8. 6月29日 取消しと登記
     2008年6月10日、Xは、自己所有の土地甲と乙を不動産業者Aに売却し、移転登記をしたが、この売買契約は、25歳になるXの娘Bの狂言誘拐事件においてXがやむなく締結したものであった。同年6月22日、Bの誘拐が狂言であったと知ったXは、同月23日、Aに対して売買契約を取り消し、甲・乙の返却を求める内容証明郵便を送り、この郵便は同日、Aに到着した。しかし、甲は、すでに同月20日にY1に転売されて23日には移転登記がされていた。また、同月26日にAは、Xの取消しの意思表示を無視して、それ以前から売買交渉をしていたY2に乙を転売する契約を結び、27日にはY2への移転登記がされてしまった。Xは、甲・乙を取り戻すことができるだろうか。

    〔警察の事情聴取などによって判明した事実と本件紛争の経緯〕
    2008年5月22日 Bが1か月の予定でイタリアへ出発。
         5月30日 AがXに甲・乙土地の売却を求めたがXは拒否。
         6月 3日 X宅にBから誘拐されたと国際電話。B自身の声で、Xの所有地甲・乙ほか10筆の土地を1か月以内に売却して身代金20億円を用意するよう犯人に言われているとのこと。同日、Xは警察に通報。

         6月 4日 Bから、家族しか番号を知らない携帯電話に「本当は誘拐なんかされていません。元気です。驚かせてごめんね」とのメールが入っていたが、動転していたXは、22日までBからメールが来ていたことを知らなかった。

         6月10日 XがAとの甲・乙の売買契約を締結。Aは、短期間でのXの翻意に驚いた。しかし、Xが甲・乙以外の所有不動産も売りたがっていたことから、何か大きな資金を要する事情が生じたものだと納得。Aは、転売が容易な好物件として長年目を付けていた甲・乙は買い受けたが、それ以外の物件の買取は拒絶。即日甲の引渡しと移転登記を完了。代金決済は月末を予定。

         6月12〜15日 Aが複数の顧客に甲・乙の売り込み交渉。Y1・Y2から好感触の返事を得て、売買契約を結ぶことに合意。

         6月20日 AがY1と甲の売買契約を締結。23日に移転登記をして代金を決済し、甲を引渡し。AもY1も誘拐事件のことは不知。

         6月22日 Bが帰国。以後、何日か関係者に事情聴取が行われ、本件は、Bの冗談が大事に発展したもので、AやYらとBの間には何の関係もないことが判明したため、刑事事件として立件しないことで決着。なお、Bの帰国前は誘拐事件として報道管制が敷かれ、真相判明後は、関係者のプライバシーに配慮して、この事件の報道はいっさい行われなかった。

         6月23日 XがAに対して売買契約の取消しの意思表示。Y1に転売済でY2とも26日の契約締結を予定していたAは、抗議し取消しの有効性を争う構え。

         6月26日 AがY2と乙の売買契約を締結。27日に移転登記をして代金を決済し、乙を引渡し。AはY2にはXから取消しの意思表示が来ていることを黙し、Y2は誘拐事件についてまったく不知。

         6月30日 AからXに代金支払の提供がされるが、Xは受領を拒絶した。Xは、同日、甲・乙がすでにYらに転売され移転登記をされていることを知った。

         8月 4日 Xが甲・乙につき、処分禁止の仮処分を申請し認められた。

         8月 5日 Xが、Yらを被告として本件訴訟を提起した。
     



  9. 7月6日 集合債権譲渡

     2007年10月1日、Xは、Aが賃貸マンション甲ビルを新築して賃貸業を開始するに際して、事業資金2000万円を融資したが、すでに甲ビルやその敷地には建築資金を融資したYのための共同抵当権が設定登記されており、担保余力があまりなかった。そこで、Xは、Aが甲ビルの将来の賃借人(合計20世帯)に対して取得することになる賃料債権(各部屋ほぼ同額で月額10万円)の2010年12月分までを担保目的で譲渡してもらうことにした。ただし、AがXに対する債務不履行になっていない場合には、賃料は引き続きAが入居者から収受して事業資金に充てて良いこととされた。
     Aは、甲ビルが完成した2007年10月末から、入居者が決まるごとに、「賃料債権が2010年12月までXに譲渡されたことを承諾する。XからXの指定する銀行口座への振込みを求める通知が来るまでは、Aの指定する銀行口座に前月末までに振り込む。」という趣旨を説明し、覚え書きへの署名捺印を求めた。また、重ねて「貴殿に対する賃料債権は2010年12月分までXに譲渡しました。ただし、XからXの指定する銀行口座への振込みを求める通知が来るまでは、Aの指定する銀行口座に前月末までに振り込んでください」という内容証明郵便を各入居者宛てに送付した。12月までに甲ビルはこの覚え書きに署名した20世帯が入居した。
     この事例について、次の2つの問題を検討しなさい(とりあえず(1)(2)は相互に無関係)。

     (1) 2009年6月1日、Aが経済的に破綻して、XやYに対する借金を返済できなくなった。Yが、甲ビル上の抵当権による物上代位に基づいて入居者に対するAの賃料債権を差し押さえた場合、XはYに対して、自己の優先を主張できるか。

     (2) 2009年6月1日、AはYに対する債務不履行にならないよう努力していたため、Yが抵当権を実行することはなかった。しかし、Xに対する借金は返済できなくなった。Aは建て直しの方策として、甲ビルとその敷地をYの抵当権の負担付でZに売却し、移転登記を済ませた。6月末にZが入居者から賃料を取ろうとしたが、入居者らはだれに払えばよいのかわからないので、供託した。供託された賃料は、XとZのいずれが取得できるか。

    参考文献
     松岡久和「賃料債権と賃貸不動産の関係についての一考察」西原道雄先生古稀記念論文集『現代民事法学の理論(上巻)』(信山社、2001年)59-101頁




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