5月18日 抵当権の物上代位
(2008年度法科大学院「民法総合3」の試験問題の第2問より簡略化・日時や債権額などを修正)
2007年6月13日、賃貸マンションを経営するAは、事業資金として、X銀行から期間1年、利息年5%で4000万円を借り受けた。Aは、この債務(以下、この被担保債権をα債権いう)を担保するため、自己が所有する賃貸マンション甲(以下、甲という)に抵当権を設定し、15日に、Xは抵当権設定登記を経由した。
さて、甲には、2007年6月15日当時、Y1を始めとする30人が賃借人として居住していた。また、Y2は、2007年8月20日に、Aから甲の居室を借りて引渡しを受けた。
どの居室も賃貸借契約の内容は同じで次のとおりである。
1. 賃借人は、各月の賃料20万円を前月末までにAに支払う。
2. 期間は3年。ただし、賃借人は、賃貸借期間継続中でも、解約できる。途中解約
をする場合、賃借人は、当月の10日までにAにその旨知らせなければならない。
それ以降に解約告知をしたときは、賃貸借は翌月末に終了する。
3. 賃借人は、敷金として120万円を契約時に支払う。
ところが、Aは、その後、経営状態が悪化し、α債権をその弁済期に支払うことができなかった。Y1・Y2は、Aの取引先を通じてAの経営状態が思わしくないとの噂を耳にした。そこで、Aに敷金返還についての担保措置を求めたが拒絶されたため、2008年11月28日に12月分の賃料20万円を支払ったのを最後に賃料の支払いを止め、現在に至っている。また、Y2は、Y2が2008年10月にAに商品を売却して取得した代金債権80万円(以下、β債権という)が、その支払期限である2008年12月末を過ぎても弁済されなかったため、2009年2月15日、Aに対し、AのY2に対する未払いの賃料債権および将来発生する賃料債権をβ債権と相殺する旨の意思表示をした。
一方、Xは、2009年2月中旬、甲に対する抵当権の物上代位の行使として、AのY1・Y2各人に対する2009年1月分以降の賃料債権につき差押えを申し立て、2月26日に、差押命令がY1・Y2にそれぞれ送達された。しかし、その後、YらはいずれもXの取立てに応じなかったので、Xは、2009年4月1日に、Y1・Y2を相手として、差押債権の支払いを求める訴訟を提起した。
その後、Y1は、Aとの賃貸借を継続することに不安を感じ、2009年4月8日に、Aに対し、賃貸借を解約する旨の意思表示を行い、同月末に甲から退去したが、現在まで、敷金はまったく返還されていない。他方、Y2は、現在も甲に居住している。現在は、2009年5月18日である。
XのYらに対する請求は認められるか。