6月30日 動産譲渡担保
「ワインは誰の物」事件
ワイン等酒類販売店を経営するA社は、2008年5月1日に、新たな店舗を開くための資金1000万円の融資を受けるため、X銀行に対して、甲・乙2店舗内にある在庫商品(以下、それぞれの店舗の在庫品を本件物件1・2という)をすべて担保として提供することを約した。本件物件1は比較的廉価なワインを中心にしており、この時点で5000本あった。本件物件2は比較的高額のワインを中心にしており、この時点で2000本あった。AX間の「買戻特約付売買契約書」には、
- Aは、甲・乙各店舗においてAが現在所有し、かつ、将来取得する一切の在庫ワインをXに譲渡する。売買代金は1000万円とし、2009年2月1日までに年利15%に相当する金額を加えて提供すれば、AはXからこれらの商品を買い戻すことができる。
- Xは、Aが、自己の名で、通常の営業のために適正な価格で譲渡することを許諾する。Aは、上記譲渡に基づき商品を各店舗から搬出したときは、速やかに新たな商品を補充しなければならず、Aが補充した商品は、当然に本買戻特約付売買契約の目的となる。
旨の条項があった。本件物件1については、同日付で占有改定による引き渡しが行われ、本件物件2については、動産譲渡登記が5月10日付けで行われた。
他方、2008年10月1日、Y社は、Aから、自社の顧客に対する毎年恒例の贈答品として、物件1から1000本、物件2から200本のワインを通常販売価格の8%引で購入した。代金額は、100万円+100万円の合計200万円であった。引渡しの時期は2009年1月10日とされ、代金200万円の支払と引換えに、AがYの指定する場所にワインを届けることが約されていた。
ところが、2009年1月10日に、AからYに約束した数量を200万円では納品できない旨の連絡があった。その後、YがAに繰り返し約定通りのワインの引渡しを求めた結果、同年2月5日に、「Yが代金全額を先に振り込む。物件1から500本、物件2から100本のワインをAがYに納品する。Aは月末までに残量のワインをYに納品する。」旨の合意が改めて行われ、そのとおり実行された。
一方、同年2月21日、Xが、Aが2月1日までに買戻しを行わなかったことを理由として、所有権に基づき、本件物件1と物件2について、引渡しを求める本件訴訟を提起した。2月末日現在、本件物件1は3000本、物件2は1000本の在庫数がある。
XとYの法律関係はどうなるか。
千葉恵美子=潮見佳男=片山直也編『Law Practice 民法Ⅰ〔第2版〕』(商事法務、2014年)341頁以下[小山泰史]より問題を一部簡略化・補充・修正