黒板

2014年度前期松岡ゼミ検討問題集


  1. 4月14日 ディベート練習

    「写真を勝手に撮るな!」事件

     X出版社はタレントの卵Aを使ったセミヌード・グラビア写真集を発売したが、Yはその撮影場面を無断で撮影して、ネットで販売していた。そこで、Xが、不法行為を理由に、Yの写真販売の差止めと損害賠償を請求した。そのこと自体がネットで取り上げられたため、このグラビア写真集は結構売れた。ところが、この写真集は、著名な京都のZ寺の境内で塔や門などを背景にしてZ寺に無断で撮影したものであったので、今度は、Z寺が不法行為を理由にXに対してグラビア写真集の販売の差止めと損害賠償を請求した。Xは境内は一般に観光客が写真撮影することを禁じられていなかったと反論した。
     なお、Yの販売していた写真はAのアップが中心で背景のZ寺の建物がほとんど映り込んでいなかったので、Zが被告にしたのはXのみである。この両訴訟はどうなるだろうか。

     ネタ元になったヒントは、アレクサンダー・ポイケルト(水津太郎訳)「所有権と自由」慶應法学19号(2011年)425頁以下です。これと最判平24年2月2日民集66巻2号89頁(ピンクレディ事件)、最判平16年2月13日民集58巻2号311頁(ギャロップレーサー事件)を参考にしました。設例はいずれもフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません(完全自作)。

    〔参考〕


    最判平24・2・2の要旨
     1. 人の氏名、肖像等を無断で使用する行為は、氏名、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、商品等の差別化を図る目的で氏名、肖像等を商品等に付し、氏名、肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら氏名、肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして、不法行為法上違法となる。
     2. 歌手を被写体とする写真を同人に無断で週刊誌の記事に使用してこれを掲載する行為は、①記事の内容が、上記週刊誌発行の前年秋頃流行していた、上記歌手の曲の振り付けを利用したダイエット法を解説するとともに、子供の頃に上記歌手の曲の振り付けをまねていたタレントの思い出等を紹介するというものであり、②上記写真は、約200頁の上記週刊誌全体の3頁の中で使用されたにすぎず、いずれも白黒写真であって、その大きさも、縦2.8cm、横3.6cmないし縦8cm、横10cm程度のものであった、という事実関係の下においては、専ら上記歌手の肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえず、当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして不法行為法上違法であるということはできない。


    最判平16・2・13の要旨

     競走馬の所有者は、当該競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作、販売した業者に対し、その名称等が有する顧客吸引力などの経済的価値を独占的に支配する財産的権利(いわゆる物のパブリシティ権)の侵害を理由として当該ゲームソフトの製作、販売等の差止請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできない。


  2. 4月21日 即時取得

    「即時取得の基本問題」


     YはAから中古パソコン甲を8万円で買い受け、代金を支払って甲の現実の引渡しを受け、使用中である。実は甲の所有者はXであったが、Yはそのような事情を過失なく知らなかった。次の各場合において、XはYからパソコンを取り戻せるか。

     ケース1 Xが甲をAに貸したり預けたりしていたところAがYに売った場合
     ケース2 Xが甲を「代金完済まではXに所有権を留保する」特約付の割賦販売でAに売ったところ、Aが代金を完済する前に甲をYに売った場合
     ケース3 Xから甲を盗んだAがYに売った場合
     ケース4 Xから盗んだBが中古ショップAに売り、YがAから買い受けた場合

     以上、拙稿「物権法講義13 所有権(12) 動産所有権譲渡の対抗要件と即時取得(上)」法学セミナー683号(2011年)81頁より一部修正。

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     なお、検討時間が余れば、同(下)同誌684号84頁の問題(誤記修正済)を検討してみてください。

     1 Xは古書セット甲を価格査定のため古書店主Aに預けた。ところがAの仕入れてきた商品だと勘違いした店番Bが甲を店頭に置いたところ、Yが買い受けて、翌日取りに来ると約して帰った。その後、YはXが甲をAに預けていたことを知った。甲の所有権はXとYのいずれに帰属するか。

     2 Xは古書店主Aから古書セット乙を買う契約を結び代金を支払ったが、重いので持って帰れず、翌日取りに来ることにした。ところが、Xの買い受けを知らなかった店番Bは、その直後に、やはり事情を知らないYに乙を売った。Yも代金を先払いし翌日取りに来ると約して帰った。その後、YはXが先に買い受けたことを知った。乙の所有権はXとYのいずれに帰属するか。

     3 AはXから製造機械丙を借りて工場を営んでいたところ、経営資金に行き詰まったため、丙を自分の所有物だといつわり、担保として所有権を移転すると約して、Aの言を信じたYとZから相次いで借金をした。丙は現在もAの工場で稼働中である。その後、YやZは丙がXからAに賃貸されていたものであることを知った。丙の所有権はX・Y・Zのいずれに帰属するか。
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     ※ゼミ報告の文献の引用は、法律編集者懇話会「法律文献等の出典の表示方法[2005年版]」.pdfをネットで検索して、基本的にはこれに沿うようにして下さい。


  3. 4月28日 一般社団法人の不法行為

    「被災者支援協力会事件」



     Y(被災者支援協力会)は、被災者の支援活動を行うことを主たる目的として設立された一般社団法人であり、各種支援活動、募金活動、支援活動に直接・間接に必要な物品の販売活動などができることを定款に定めていたほか、投資、貸付け(社員の支援活動のための少額の貸付けを除く)、借入れ等については、理事会の事前承認を得る必要がある旨の定めを置いていた。

     しかし、Yと取引のあるZからZの経営資金の貸付けを求められたYの財務担当理事Aは、理事長が反対していて理事会の承認を得られそうもないことから、理事会の借入れと貸付けを承認する決議を偽造し、Y名義でXから300万円を年利6%・期間1年の約定で借り入れ、同額をZに年利8%・期間1年の約定で融資することにした。

     Aから関係書類の作成を命じられた経理事務担当者Bは、Aの不正行為を知ってそれに乗じて、Xからの借入金を400万円に増額した書類を変造し、2013年4月1日、理事長印を押捺してXからの借入れとZへの貸付けを実行し、差額の100万円を横領した(その直後に退職し現在連絡が取れない)。

     2014年4月1日に、XがYに対して、400万円と利息24万円の支払を請求してきたことから、問題が発覚した。XもZも、Yの定款の定めは知りえたものの実際には細部は知らず、またABによる書類の偽造や変造の事実や、400万円の資金のうちの300万円がXからYを介してZに流れた事実は、契約当時まったく知らなかった。

     1 XはYに400万円と利息24万円の支払その他を請求できるか。
     2 YはZに300万円と利息24万円の支払その他を請求できるか。

    完全自作ですが、難問をたくさん含み、不法行為についてはあまり論じるべき問題がありませんでした。

  4. 5月26日 錯誤

    「フロント企業保証事件」


     Y銀行は、中小企業であるA社の代表取締役Bから、Aに対する3000万円の信用保証協会保証付融資の申込みを受け、AからYに提出された信用保証委託申込書等の必要書類をX信用保証協会に送付した。Xは、この書類に基づいて審査を行い、Aとの間で信用保証の受託契約を行って、Yとの間で連帯保証契約を締結した。そこでYは、3000万円の融資を実行したが、Aが約定通りの返済を全く行わなかったため、Xに対して連帯保証債務の履行として、利息等を含め、3200万円の弁済を求め、同額を受領した。
     ところが、その後、Aは融資当時、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法。平成3年法77号)30条の8による特定危険指定暴力団等の指定を受けたC組の傘下のD組の構成員Eが経営するF社に乗っ取られているフロント企業(企業舎弟)であること、定款で掲げていた製造販売の実態を伴わない会社となっていたこと、およびF社の取締役を兼ねていたB(その後行方不明)がAの運転資金の名目で融資金を詐取することを企てたものであることが判明した。

     1 XはYに対して、不当利得を理由に支払った3200万円の返還を請求することができるか。
     2 Xの1の主張が認められる場合において、Yには何らかの主張ができないか。
     3 Yが融資窓口になって対応したのではなく、Xが第一次審査をしてYに融資を依頼した場合(協会斡旋融資)でも同じ結論になるか。

    自作

     ※最近ではこのような事件が頻発している(平成20年以降公表裁判例10件)。最近のものとして、
      東京高判平25・10・31金法1991号108頁
      大阪高判平25・3・22金法1978号116頁
       後者につき中村也寸志裁判官の評釈がある(金法1979号6頁)。

     背景として、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せとして平成19年6月に公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」や、金融庁及び中小企業庁が平成20年6月に策定した「信用保証協会向けの総合的な監督指針」、金融庁が平成24年4月に策定した「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」において、企業が反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断することが強く要請されてきたことが挙げられる。

  5. 6月2日 抵当権の対抗問題

    「松栄荘事件」


     松栄荘は、昭和60年に建てられた木造モルタル造2階建てのアパートで、設備等も相当古くなっているが、2年契約で、家賃月額4万円、敷金20万円、更新料不要と比較的安く、某大学に近い立地条件の良さから、10室はすべて某大学生で埋まっている。松栄荘の建物と敷地(簡略化のために併せて甲と表示する。時価は土地の更地価格約2200万円と同じ程度である。つまり建物価値はほぼゼロで取壊費用が少なくとも200万円は必要になる)は、家主Aが所有しており、X信用金庫のために、昭和60年の松栄荘建設直後に極度額2000万円の第1順位の共同根抵当権が設定されているほか、平成24年に貸金業者Yのために、極度額300万円の第2順位の共同根抵当権が設定されている。

     Aは、別件の事業が不振に陥ったため、XやYに対する貸付金の分割返済を怠ってしまった。そこで、Xは、平成25年4月1日、本件共同根抵当権の実行としての競売を申し立て、差押えの登記が行われたが、買受人が現れなかった。その主な原因は、松栄荘のあるこの地域の不動産価格の低迷にあるが、原因の一端は、松栄荘に住む某大学生10名の態度によるところも少なくない。というのは、松栄荘が競売にかけられることを知り、買受人から立退を請求されるおそれがあることを感じたZらが、対策委員会を結成し、「金融機関の横暴を許すな!」とか「在学中は居住を続けさせろ!」というような立看板を松栄荘の出入口付近に立てたり、ポスターを近隣に貼って回ったので、トラブル含みの危ない物件として敬遠された可能性があるからであった。

     競売を続けても、高くてもおそらく1600万円程度(更地価格から建物取壊費用を控除して80%を乗じたもの)でしか売却できそうにないと判断したXは、それなら競売申立てを取り下げて、関連する不動産会社Bに1800万円程度で甲を任意売却して貸金を回収し、しばらくはBに賃貸アパート経営を続けさせたうえで、Zらが卒業して賃借人がいなくなった段階で建物を取り壊して更地にして売るという案も考慮することにした。その頃には、不動産価格も少しは持ち直しているだろうと考えたからである。しかし、任意売却するときには、抵当権をすべて解除し、抵当権設定登記を抹消する必要があるが、Yは、極度額相当の300万円が払われないと抵当権設定登記の抹消登記請求には応じない、という強硬な態度をちらつかせている。

     Xの立場で競売強行と任意売却のいずれが良いか、次の小問を参考に検討しなさい。

     
    1. 競売を強行するには、Zらの行動が邪魔になるが、XはZらの行動を止めさせることができるか。
    2. 1600万円程度で関連会社Bが甲を買い受けた場合、BとZらの関係はどうなるか。BはZらを直ちに追い出せるか。Zらから賃料が取れるか。退去時にZらに敷金20万円の返還をする義務を負うことになるのか。
    3. 任意売却をするために、Yの第2順位の根抵当権を消す方法はないか。
    4. 任意売却をした場合、BとZらとの関係はどうなるか。2との対比で考えなさい。


  6. 6月9日 代理

    「代理の三事件」


     個人商店(Y商店)を経営するYの店員Aは、Yに発注先の選択を任され、X社にY商店の名前で(担当Aと明記)10グロスの商品甲をファックスで注文した。次の各場合において、YはXからの代金請求に応じなければならないか。

     1 YがAに頼んだのは10ダースの商品甲の発注だったのに、聞き違えたAが10グロスの注文をした場合。

     2 過去にYがAに商品乙を10グロスの発注を頼んだことはあったが、商品甲の発注を頼んだ事実はなく、Aが勝手に商品甲を注文した場合。YがAを普段から発注担当者としていたかどうかで違いがあるか意識して論じなさい。

     3 YはたしかにAに商品甲を10グロス発注するように頼んでいたが、発注先の選定や代金額の交渉も任されていたAが、Xが高い単価見積もりを出していたにもかかわらず、かねてから友人BがXの販売担当を勤めていて、Yには内緒でバック・マージンをAに払ってくれるというので、Xからの購入を決定した場合。

    2002年度法学部民法第一部定期試験問題のうちの1つより修正・変形


  7. 6月30日 動産譲渡担保

    「ワインは誰の物」事件


     ワイン等酒類販売店を経営するA社は、2008年5月1日に、新たな店舗を開くための資金1000万円の融資を受けるため、X銀行に対して、甲・乙2店舗内にある在庫商品(以下、それぞれの店舗の在庫品を本件物件1・2という)をすべて担保として提供することを約した。本件物件1は比較的廉価なワインを中心にしており、この時点で5000本あった。本件物件2は比較的高額のワインを中心にしており、この時点で2000本あった。AX間の「買戻特約付売買契約書」には、

    1. Aは、甲・乙各店舗においてAが現在所有し、かつ、将来取得する一切の在庫ワインをXに譲渡する。売買代金は1000万円とし、2009年2月1日までに年利15%に相当する金額を加えて提供すれば、AはXからこれらの商品を買い戻すことができる。
    2. Xは、Aが、自己の名で、通常の営業のために適正な価格で譲渡することを許諾する。Aは、上記譲渡に基づき商品を各店舗から搬出したときは、速やかに新たな商品を補充しなければならず、Aが補充した商品は、当然に本買戻特約付売買契約の目的となる。

    旨の条項があった。本件物件1については、同日付で占有改定による引き渡しが行われ、本件物件2については、動産譲渡登記が5月10日付けで行われた。

     他方、2008年10月1日、Y社は、Aから、自社の顧客に対する毎年恒例の贈答品として、物件1から1000本、物件2から200本のワインを通常販売価格の8%引で購入した。代金額は、100万円+100万円の合計200万円であった。引渡しの時期は2009年1月10日とされ、代金200万円の支払と引換えに、AがYの指定する場所にワインを届けることが約されていた。

     ところが、2009年1月10日に、AからYに約束した数量を200万円では納品できない旨の連絡があった。その後、YがAに繰り返し約定通りのワインの引渡しを求めた結果、同年2月5日に、「Yが代金全額を先に振り込む。物件1から500本、物件2から100本のワインをAがYに納品する。Aは月末までに残量のワインをYに納品する。」旨の合意が改めて行われ、そのとおり実行された。

     一方、同年2月21日、Xが、Aが2月1日までに買戻しを行わなかったことを理由として、所有権に基づき、本件物件1と物件2について、引渡しを求める本件訴訟を提起した。2月末日現在、本件物件1は3000本、物件2は1000本の在庫数がある。

     XとYの法律関係はどうなるか。

     
    千葉恵美子=潮見佳男=片山直也編『Law Practice 民法Ⅰ〔第2版〕』(商事法務、2014年)341頁以下[小山泰史]より問題を一部簡略化・補充・修正


  8. 7月7日 留置権

    「不動産は渡さない」事件


     2013年7月1日、Y社はA社から利率20%、期間1年という約定で3000万円の融資を受け、元利金債務の担保として、駐車場として使用している甲地(時価5000万円)を譲渡し、Aに対して「譲渡担保」を登記原因とする移転登記を行った。この譲渡担保契約では、甲は引き続きYが駐車場としてのみ使用することが許されること、1年内に元利金3600万円を弁済すれば、YはAから甲を買い戻すことができること、などが約定されていた。
     2013年8月16日にYは、地域自治体の盆踊り大会に甲を開放し櫓を設置したが、盆踊り以降も櫓を駐車場の整理用に使用している。
     定時株主総会でこの譲渡担保設定による緊急事業資金融資の点に批判を浴びることを危惧したYは、その営業部長に、弁済期として約定された2014年6月30日の10日前の20日に、利息制限法所定の最高利率15%で計算した3450万円の小切手を持参させたが、Aは、甲への櫓の設置が契約違反であるなどと主張して小切手の受領を拒み、甲のYからAへの移転登記の抹消登記請求に必要な書類を渡さなかった。資金運用が苦しかったYは、供託をせず、この小切手を仕入れ先への債務の弁済の一部に使用し、30日に改めて電話で元利金の口頭の提供を行ったが、弁済受領を拒絶するAの態度が変わらなかったので、3450万円を弁済供託した。
     7月5日、Aは甲をXに4200万円で売却し、7日にAからXへの移転登記が行われた。XはYの弁済提供の事実を知らず、弁済期徒過によるAの適法な譲渡担保権の実行としての転売だと思って買い受けた。同日早朝、Xは甲の接道部分にポールを立てて自動車の進入を防ぐ措置を取るとともに、Yに対して、甲の使用禁止を申し渡し、櫓および週末から駐車されていたYの営業車2台の撤去を求めた。
     資金的余裕がない場合、Yはどういう対応策をとることが考えられるか。

    【参考判例】
     ①最判昭34・9・3民集13巻11号1357頁 不動産を売渡担保に供した者は、担保権者が約に反して担保不動産を他に譲渡したことによって担保権者に対して担保物返還義務の不履行による損害賠償債権を取得するが、この債権を被担保債権として、右不動産の譲受人からの明渡請求に対し、留置権を主張することはできない。
     ②最判平9・4・11裁民183号241頁(裁判所ウェッブサイトにも掲載) 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権の実行として譲渡された不動産を取得した者からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができる。  

    完全自作


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