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2016年度前期松岡ゼミ内容予定と記録

 0. 2月 8日
 
メンバーの確定(正規ゼミ生22名+オブザーバー1名)。
自己紹介・ゼミ進行方法の説明。
報告班の仕分けと報告順の確定。今期は2名1組の11組報告としました。
ゼミ名簿用写真撮影
各種委員の決定
 2014年度と同様、全委員とも自発的にお引き受けいただけたのは非常に良い伝統となってきています。

ゼミ委員(代表) 脇田隼輔、佐藤颯花
コンパ委員    梶川大樹、近藤彰太
旅行委員     大原久弥、中村健太
会計委員     船岡 諒
名簿作成委員  餅原波音、豊嶋 洸


 1.  4月11日

 初回特別企画(担当:松岡) 

 自己紹介とゼミメンバーの確定(続)。大学院修士課程2年の蘇遜さんと博士後期課程3年の吉原知志君がオブザーバーとして加わりました。
 ゼミ名簿・連絡網整備状況を確認しました。
 コピーカードを配布しました。
 5人ずつ5班に分けて1時間程度問題を検討し、その後、約1時間弱、討論と解説をしました。

 取り上げた事例はここにpdfで掲載します

 別途問題集の頁にも掲載します。

 素材にした判決は、東京地判平24年11月27日(未公刊・TKC 文献番号25497304)です。TKCに紹介したところ、WEBでの公開はご遠慮下さいとのことでした。

 2.  4月18日  報告1 錯誤
  第4班(織田みのり、横光明子)

 今後の報告の手本となる非常にしっかりした報告でした。初回としては、詳しくて少々重い報告でゼミ生の皆さんには苦しかったかもしれませんが、次第に慣れてきますので、今はせいぜい背伸びをしてください。

 取り上げた事例をここにpdfで掲載します。テキスト版はこのホームページの掲示板(最上段右端からリンク)に貼り付けておきます。

 これは、ごく最近の最判平28・1・12金法2035号9頁をモデルにした最新の最高裁判例です。同日に同じ第3小法廷において、主たる債務者が反社会勢力でないと保証人(信用保証協会)が誤認しても保証契約の錯誤無効を主張できない、としたものです。下級審裁判例では錯誤無効を認めるものと認めないものが対立していたところ、これを否定することを明らかにした重要な判決です。主たる債務者が反社会勢力でないという保証人の動機が表示されても、保証契約の内容となっていたとはいえないとして、動機の錯誤を顧慮する基準として、「表示重視説」ではなく、「内容化重視説」を採用したという点で、理論的にも非常に重要な判決です。

 50分ほどの時間で各グループとも結構議論ができたように思います。問題判決文を問題集の頁に掲載しておきます。

 3.  4月25日  報告2 94条2項の類推適用
  第6班(高橋梨花、豊嶋洸)

 今回から博士後期課程1年の蔡 雯嫻さんが参加されました。

 井垣孝之『37の法律フレームワーク』(ウィズダムバンク、2016年)を紹介しました。
 かなりの量をうまく伝える工夫している力作でした。

 検討する問題はこちらです(pdf版)。テキスト版はここまたは掲示板をご覧下さい。

 東京地判平20年12月24日判時2044号98頁をモデルとして簡略化した問題です。

 どうです、この事例の検討は面白かったでしょう。丁寧な事実認定に基づいて意思無能力を認めた裁判所も良いですが、それを裁判所に認めさせた弁護士の力量も見事なものです。

 こちらに94条2項関連の判決の部分を掲載します。

 4.  5月 2日  報告3 法定地上権と一括競売権
  第3班(岡本裕也、杉浦遥)

 判例が非常に多く、一見複雑怪奇な様相を呈する法定地上権の問題について、図を使って要領良く説明していただきました。6時半から1時間を使って最も大事な事例の1つをじっくり検討していただけました。


 こちらに検討問題を掲載します(pdf版)。テキスト版はここをご覧下さい(掲示板への重複掲載はあまり意味がなく、以後は、このホームページ修正をする時間が足りない場合に限ることにします)。


 5.  5月 9日  報告4 即時取得 ─ 即時取得と占有改定 ─
  第1班(佐藤颯花、延原正和)

 取り上げる検討問題はこちらです(pdf版)。
 テキスト版はこちらです。
 モデルとした裁判例の抜粋を修正して掲載します

 体調不良で報告終了段階で早退しました。申し訳ない。吉原君の指導の下に、議論をしていただき、モデルである判決の抜粋を配って、各グループの議論を交流していただきました。詳細は次回にコメントします。

 「踊る蛸事件」ではなく「蛸に踊らされる事件」というゼミ生の意見は、まことに秀逸です。


 6.  5月16日  報告5 時効全般の概観
  第5班(阿久根健志、高木美帆)

 消滅時効をも含めた全般部分に絞っていただきました。

 取り上げる検討問題はこちらです(pdf版)。
 テキスト版はこちらです。

 7.  5月23日  報告5-2 取得時効
  第5班(阿久根健志、船岡諒)

 特別企画としておりましたが、第5班が事前に配布してくれたレジュメが、十分2回分に値しますので、半分程度をこちらに移動しました。

 ゼミの写真撮影(16時20分法経本館屋上集合)。洲崎ゼミも同じ場所でした。


 取り上げる検討問題はこちらです(pdf版)。
 テキスト版はこちらです。


 8.  5月30日  報告6 留置権
  第8班(辻川裕河、餅原波音)

 留置権全般を報告していただきました。丁寧で詳細な報告でした。ただ、20分程度オーバーだったので、細かいところを省略したり、重要点だけを述べて短縮した方が良かったですね。

 取り上げた検討問題はこちらです(pdf版)。
 テキスト版はこちらです。

 今回は難しい問題で、かつ、検討時間も足りないので、討論は抜きにして、関先生の解説を配布し、変形した設例に合わせて私が解説を加えました。

 9.  6月 6日  報告7 無権代理と相続
  第10班(梶川大樹、脇田隼輔)

 レジュメの順番を入れ替えて、具体的な最高裁判決の事実関係と判旨を学説整理の前に入れていただきましたので、イメージを浮かべることができ、わかりやすくなりました。18時25分で報告が終わったので、少し長めの2014年度インターカレッジ民法討論会の問題を短縮した問題を1時間検討していただけました。

 取り上げた検討問題はこちらです(pdf版)。
 テキスト版はこちらです。

 上記討論会の出題者金丸先生の解説4頁分を配布して、そのポイントを補足しながら整理しました。


10.   6月13日  報告8 譲渡担保 ── 不動産譲渡担保と動産譲渡担保 ──

  第7班(大道正太郎、中村健太)

 大きな問題を要領良く報告していただきました。6時55分頃から50分程度、自作問題を取り上げました。2014年7月7日のゼミの検討問題(完全自作)を少し修正して出題しましたが、その際に修正漏れがあってわかりにくくなった部分があり、申し訳なかったです。ゼミ後の質疑で第4班は、解説したような議論をほぼ展開できていたようだ聞きました。勉強が進み、問題検討の議論にも慣れて来たようで嬉しく思います。

 取り上げた検討問題はこちらです(pdf版・修正済)
 テキスト版はこちらです。

 検討時間中に、横山ゼミとの対抗討論会に出場する3回生2チーム10名をあみだくじで仮決定しました(下記)。各人の都合に応じた交代は認めます。対抗要件はラインでの報告です。

 Aチーム:船岡(井上と交代)、梶川、佐藤、豊嶋、延原
 Bチーム:池内、岡本、大道(米谷と交代)、杉浦、高木

11.   6月20日  報告9 行為能力・意思能力・後見制度
  第2班(池内清訓、井上侑)

 大学院法政理論専攻・法科大学院・公共政策大学院などの入試説明会と後期のゼミ案内を配布して説明しました。対抗討論会の立論メンバーの交代を確認しました。

 制度論中心なので退屈になりやすいところ、多数の設例で具体的に説明していただきよかったです。

 取り上げた検討問題はこちらです(pdf版・修正済)
 テキスト版はこちらです。

 今回の問題はひねりが少ない基本問題で、条文との対応関係を確認する手順をきちんと踏んで議論を進めることがテーマでした。


12.   6月27日  報告10 抵当権の物上代位
  第9班(米谷尚起、近藤彰太)

 詳細な報告でした。

 取り上げた検討問題はこちらです(pdf版)。
 テキスト版はこちらです。こちらには、出典と参考文献も記載しています。

13.  7月  5日
     (火曜日)
 横山ゼミとの対抗討論会
 4日(月)の予定と振り替えます。

 問題は6月7日に公表したこれです(pdf版・修正取消線入)。

 投票結果は次のとおりです(pdf)。

 問題についての解説、各チームの報告へのコメント、結果はこちらです(pdf)


14.  7月11日
 最終回:報告11 物権変動の登記と第三者
  第11班(大原久弥、矢野拓馬)

 177条の問題について幅広く取り上げていただきましたが、細部を端折って要領良くまとまっていました。

 20年あまり前に第1回インターカレッジ民法討論会の課題として出題した自作問題を検討していただき、4つの検討グループの意見の要旨を発表していただきました。着実に検討するべき点をほぼ検討できていました。背信的悪意者概念の拡張をするのか、それに類する別法理を考えるのか、悩ましい問題について、短い時間でよく検討していただけたと思います。

 法学教室に掲載した解説用の「判例偽報」(法教174号(1995年)62-63頁)を配布して、議論されていなかった点を補足したほか、この解説から10年あまり後に出された最判平18・1・17民集60巻1号27頁を援用すると、背信的悪意者排除論との接合がより容易になる可能性があることを加えました。

 最終回まで充実したゼミになってよかったです。

 


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