2019年度第26回インターカレッジ民法討論会
【開催日時・場所】
2019年12月15日(日) 受付開始10時、開会10時30分~討論会終了は18時頃、懇親会終了20時頃。
龍谷大学深草学舎 3号館301教室
主催 龍谷大学法学部ゼミナール連合会(祝復活)
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今年の賞金額は、優勝3万円、準優勝2万円、第3位1万円、優秀質問者賞2名・5000円、特別奨励賞5000円。
七戸先生が提供される・もらって嬉しくない今年のフィーバー賞は、飢饉対応?昆虫食セットでしたが、意外なことに受賞学生には好評で食べられていました。
【本年度の問題】
【事実】
以下は、XとY1との間の通信サービス契約をめぐる事実経過である。
- Xは、令和元(2019)年6月4日、通信サービスの代理店業務を営む通信事業者Y1との間で、WiMAXの無線データ通信サービスの提供を受けることを内容とする「WiMAX通信サービス契約」(以下、本件契約とする)を締結した。本件契約の料金プランは、基本使用料(定額)月額4500円、登録料3000円、契約後12か月目までの解約手数料は1万9000円とされていた。これらの利用料は、X名義のクレジットカードによる引き落としで支払うことになっていた。その後、Xは、本件契約に基づく利用料等として、クレジット会社を通じて自分の銀行口座から令和元年7月15日に7500円、同年8月15日に4500円、合計1万2000円が引き落されたことを確認した。
- Xは、平成5年生まれの男性である。大学卒業後、東京都内のIT関係の企業に勤務しており、情報技術者ではないが、それなりの知識を有している。Xは、在宅勤務(ワークアウト)も認められており、勤務先や取引先との連絡やデータのダウンロードのため、また自らの動画視聴のため、自分のパソコンやスマートフォン等で使える無線データ通信サービスの利用に関心を持っていた。
- Y1は、通信サービスの代理店業務等を目的として設立された株式会社であり、自らは通信回線網用の設備を持たない仮想移動体通信事業者(MVNO)である。Y1は、移動体通信事業者(MNO)であるY2と契約し、Y2からWiMAX等の通信設備を借り受けて、無線データ通信サービスを提供している。Y1は、株式会社Aの100%子会社であり、主に家電量販店「A」においてWiMAX等の勧誘を行っている。
- Y2は、電気通信事業等を目的として設立された株式会社であり、移動体通信事業者(MNO)として、通信回線網を自社で設置、運用し、国際規格に基づくWiMAX等の無線データ通信サービスを提供している。
- Y1のWiMAXの通信サービスの広告には、大きな活字で「ギガ通信やり放題」「WiMAX史上では最速だ。月間データ量の制限なしで、下り最大220Mbpsの驚きスピード」などと記載され、強調されていた。また、Y2作成のパンフレットにも同様の趣旨が記載され、「他社と異なり、弊社のサービスは制限解除のために追加料金を支払う必要がありません」などと記載されていた。
- 他方で、上記の広告中の目立たない箇所には、小さな活字で「表記の通信速度はシステム上の最大速度ですが、通信環境やネットワークの混雑状況などに応じて変化します」といった説明や、これとは別に「3日間で3GB以上の利用時には速度制限が発動されます」という記載もあった。
- Y2は、自社のイメージキャラクターや上記の広告のすべてを、Y1が自らの広告として利用することを許諾しており、実際にY1の宣伝や説明にも、Y2の回線が利用されていることやY2の広告内容が用いられていた。
- Xは、Y2の広告と本件通信サービスのパンフレット等を検討し、このサービスは大量のデータを送受信しなければならないことがある自分の使い方にもっとも適しているのではないかと考えた。もっとも、そのときには、Xは、パンフレット等に小さな活字で記載されていた「3日3G制限」の説明にはまったく気が付かなかった。
- Xは、令和元年6月4日、Y2の広告をみてA店に出向き、そこでY1の販売員に対し、本件通信サービスのプランに興味があり、できれば契約したいとの意向を示した。その内容は、Y2が提供するWiMAX通信サービスに準じるものであって、Y1の販売員は、 Xに対し、重要事項説明書の「3日3G制限」の部分に下線を引きながら、「これは軽い制限ですから大丈夫です」と説明し、同意書に署名するように求めた。
- Xは、「速度制限があるなんて話が違う」と心の中で思いながらも、販売員に対し、「この制限が発動された場合には、通信速度はどうなるのですか」と質問したところ、販売員は「こちらでは正確にはお答えしかねます。たとえば、この店では、ユーチューブをハイビジョンで流していますが、今まで制限がかかることはまったくありませんでした。でも、混雑状況に応じて制限される場合があるかもしれませんね」と答えた。
- Xは、販売員のこの説明を聞き、「いい加減だな」と思いつつも、A店でのこうした利用であれば相当のデータ通信量になるはずで、それでも3日3G制限が発動されないのであれば自分の仕事のときでも支障がないはずだと考え、また、販売員の長々と説明を受けた後だったし、再度来店するのもいやだったので、「まあいいか」と思って、同意書にも署名し、本件契約を締結した。
- Xは、その後、実際に利用してみて、「3日3G制限」がしばしば発動されることにより、通信速度が著しく制限されて、ソフトのダウンロードや動画の視聴も思うようにはできないことに気がついた。結局、自分が意図したような利用ができなかったので、解約しようと考えてはみたものの、あまりにも解約手数料が高いので躊躇していた。
- Xは、Y1に対してメールで通信速度制限の問題点を指摘し、使いものにならない旨を伝えたところ、Y1から次のような内容のメールが返信されてきた。「特定の利用者が極めて大量のデータ通信を行うと、その利用者(ヘビーユーザー)に周波数の帯域が多く占有され、その他の利用者の利用可能な帯域が少なくなってしまいます。これを解消するため、弊社も他の通信事業者と同様に意図的に通信制限を行っております。弊社の通信サービス・プランの速度制限には以上のような合理性があり、このことは重要事項説明書にも明示しており、契約締結時には個別に十分に説明をして、お客様から同意をいただいております。また、Y2の広告は、不特定多数に向けた広告であって、弊社とお客様との契約には一切関係がありません。なお、お客様のご都合により弊社との契約を解約される場合には、所定の解約手数料が必要となること、ご理解いただきますようお願いいたします。」
- Xは、自分の用途では、Y1と契約した通信サービスがまったく使いものにならなかったので、これまでに支払った利用料等を取り戻したいと考えている。
- 現在は、令和元年9月10日である。
*本問については、令和2(2020)年4月1日以後の施行が予定されている改正民法・その他法令が適用されるものとする。なお、電気通信事業法については、その適用を考慮する必要はない。
【設問】
以上の事実を前提にして、以下のことについて法的な根拠を示して論じなさい。
(1) Xは、Y1に対して、何らかの請求をすることができるか。その際、Xの請求について、Y1の主張およびY1からの予想される反論も踏まえた上で、その当否について検討しなさい。
(2) Xは、Y2に対して、何らかの請求をすることができるか。その際、Xの請求について、Y2からの予想される反論を踏まえた上で、その当否について検討しなさい。
(出題:龍谷大学 中田邦博 先生)
【参加ゼミ】 (大学50音順)
関西大学 寺川永ゼミ
九州大学 七戸克彦ゼミ
京都産業大学 高嶌英弘ゼミ
京都産業大学 坂東俊矢ゼミ
慶応義塾大学 鹿野菜穂子ゼミ(研究会)
法政大学 高須順一ゼミ
龍谷大学 中田邦博ゼミ
龍谷大学 若林三奈ゼミ
早稲田大学 金山直樹ゼミ
【ゼミ担当教員・出題者以外の参加】
立命館大学法務研究科 松岡久和
京都産業大学法学部特約講師 神澤真佑佳さん
日本評論社法学セミナー編集長 晴山秀逸さん、担当編集者 大東美妃さん
【ルール】
一昨年度のルールに準拠しているのでそのまま昨年度のpdfにリンクします。
⇒こちらをクリック
今年度は、ゼミナール連合会が復活しましたが、実質的には、若林ゼミ・中田ゼミのゼミ生に運営をしていただきました。事務量を減らすため、やはりニックネーム制度は使われませんでした。
優 勝 慶應大学鹿野ゼミ(連覇おめでとう)
準優勝 早稲田大学金山ゼミ
第3位 法政大学高須ゼミ
次点 九州大学七戸ゼミ
得点の内訳(上位4チームの点数)
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合計 |
1 |
鹿野ゼミ(慶應) |
48.8 |
2 |
金山ゼミ(早稲田) |
47.5 |
3 |
高須ゼミ(法政) |
47.4 |
4 |
七戸ゼミ(九州) |
43.8 |
なんと1位から4位までは昨年度と全く同じで、かつ、点数も非常に似た得点になっています。前年度の記事をベースに今年度の記事を書いていて、あまりに似ているので、間違えたかと思いました。
特別奨励賞
, 高嶌ゼミ
フィーバー賞
若林ゼミ
総 評
・ゼミナール連合会が復活し喜ばしいことですが、実質的には龍谷大学の中田ゼミ・若林ゼミの皆さんにご尽力をいただきました。まずは、感謝を申し上げる。
・問題が消費者契約法絡みという学部生がそれほど勉強していないものであったが、参加ゼミの皆さんは、良く研究し、議論し、整理されていた。私の採点では、各ゼミの得点は全体として僅差であった。今年は、事前に問題をかなり周到に検討したので、細かい採点表を用意して採点した。こちらをご参照ください。
・レジュメの見やすさの点でやはり多少の差がある。結論を箱書きで明示し、キーワードなどを強調し、参考に読ませる判決文などのポイントを落とし、文章が長くなりすぎないようにするなど工夫が必要であろう。
・発表の項目とも重なるが、耳で聞く発表と目で追うレジュメとが対応するようにしないと、聴衆は現在地点を見失いやすい。とりわけ原稿読み上げになるので、声の大小・抑揚・間の取り方などの工夫によって、かなり早口でも非常に聞きやすくなる。本番は緊張するので仕方がないが、練習を重ねて時間配分にも余裕をもって臨んで欲しい。
・討論は近年充実して来たが、質問の出し方は難しい。関連質問を1回だけとすると、最初に単純な確認質問をしていては議論が深まらない。また、よく準備してきたゼミ(とりわけ立論者)は、理解が深く、チームワークが充実しているとたくさんの質問が出せている。ただ、自分のゼミの論旨をぶつけてそれを検討していない論者はどう考えたのか、というワンパターンの質問になるのは避けたい。
・より難しいのは応答の仕方である。質問の要点が不明瞭な場合には聞き返して確認するのは当然ありだが、比較的明確な質問に対して聞き返すのは、よく理解できませんでしたという自白になりかねないので注意。
各ゼミの寸評(発表順)
- 高嶌ゼミ
最初の発表はやはり緊張感や圧迫感があるが、堂々とした態度で報告できました。断定的判断の提供に力点を置き、錯誤には触れなかった点がややもの足りません。厳しくよい質問が多かったのは気の毒だったのですが、回答には理由を示すことが肝要です。
- 若林ゼミ
不法行為構成一本に絞ったのは潔いし、共同不法行為の論じ方に好感を持ちました。ただ、若林ゼミに限らないですが、慰謝料請求だけにするのはどうかなと思います。わかりにく質問にも上手に答えていました。
- 坂東ゼミ
論点を上手に拾ったうえまとまりの良い報告で、私の採点では発表の項目で2位でした。質問がわかりにくかったこともあってか、ちょっと反応が遅くて、質問とすれ違った回答になっていたところもありました。
- 金山ゼミ
良くまとまった検討をしていますが、錯誤等を検討したうえで否定している。レジュメは参考文献が充実している反面、条文引用は親切すぎてかえって紙面を見にくくしてしまっています。質疑応答は、最後にごまかした感もあったが、上手に質問に応接してました。私の採点では総合2位でした。
- 寺川ゼミ
丁寧な検討ぶりに好感を持ちましたが、レジュメと口頭報告がズレていて、かなり聴き辛いのがもったいないと思いました。レジュメの口頭訂正は禁じ手です。また、質疑では、簡単な質問に対しての反応がもう少し早ければ良かったでしょう。
- 鹿野ゼミ
好評価で優勝しましたが、私の評価は総合3位で、改善して欲しい点が少なくありません。最も広範で丁寧な検討をしていますが、検討の順序に引っかかりを覚えて、論点の相互関係をどう考えているのか気になります。発表では、もう少し内容を圧縮して軽重を付けた方が良いです。盛りすぎた内容が早口でついて行けないところがありました。質疑応答は全参加ゼミの中で最も優れていました。
- 七戸ゼミ
このゼミの発表も多数の主張の組立の順序にひっかかりました。惹起された動機の錯誤は不実表示を一般法化した側面を有するので、消費者契約法の不実告知をあっさり否定しながら、類推適用で認めるという筋立てには相当な無理があります。質疑応答は、明確で良かったです。
- 中田ゼミ
レジュメの改善が課題です。このレジュメは報告原稿であって、一目見て理解を容易にする機能が欠けています。消費者契約法の不実告知と共同不法行為に絞った検討は、思い切っていて良かったです。報告と質疑応答に、あまり元気がないように感じられたのが残念でした。
- 高須ゼミ
カラーレジュメはありかという疑問はさておき、広範な論点をよく検討していました。内容には突っ込みどころもけっこうあったのですが(不実告知でなく錯誤から検討を始める理由はわかりかねます)、口頭発表の滑舌が良く、質問に対する反応も早くて、全体として私は総合1位にしました。
優秀質問者
・優秀質問者賞 サイトウ コウイチロウさん(早稲田大学金山ゼミ)
同 オオヤマ タクマさん(九州大学七戸ゼミ)
いずれも最初から切り込みの鋭い質問を連発されていましたので、順当な評価だと思いました。