【契約の成立】
1 申込と承諾による契約の成立
☆どのようなものが申込となり、申込者は何時まで自分の申込に拘束されるか。契約はいつ成立するか。
Case 3 @Xは、通信販売を業とするY社のカタログに添付された注文書により、加湿器(9,800円)を注文した。しかし、Y社は、「ご注文の品は在庫がなくなりご提供できません」との返答をYに行った。Xは、Yの契約責任を問えるか。 AXの注文書を受け取ったY社の社員が、注文の品の型番を間違えて、除湿器の注文だとして処理し、それをXに送りつけた場合は、どうなるか。 B在庫がないので、Y社が、Xの同意も得ずに、類似の別メーカー製加湿器(12,300円)と共に請求書を送りつけた場合はどうなるか。請求額が9,800円か12,300円かで結論は異なるか。 |
Case 4 Yは、自己の所有するマンションの内装工事を行うこととし、業者A及びXに対して見積書を提出させたところ、Aの見積が270万円、Xが200万円だったので、Xに工事を発注した。ところが、その後、Xは、見積書は300万円の誤記だったとしてYに300万円の代金支払を求めてきた。Yは支払う必要があるか。 |
Case 5 Yは、自己所有のマンションを仲介業者Aを通じて売却することとした。Aの広告を見たXは、AとともにY方を訪れて交渉した結果、基本的条件について合意に達したので、1週間後の大安吉日に書面で正式に契約を交わすこととした。そこで、Xは内装業者Bとの間で改装工事の契約を締結し入居に備えた。ところが、Xが1週間後にY宅を訪れたところ、Yは「より有利な条件を提示した買い手が現れたので、あんたには悪いが売れなくなった」として、契約書面の作成を拒絶した。XはYに対し契約の履行を求めることができるか。またこれが不可能である場合に何らかの法的責任を追及することができるか。 |
★日本の判例は、信義則を介して不法行為責任とするものが多い。(〔判〕三〜五<1>、4〜7)参照。
★説明義務・情報提供義務、さらに場合によっては当該契約の性質上、そもそもそのような契約を結ぶに適していない相手方に対し、当該取引を勧誘すること自体を控える義務(適合性の問題)をも認めつつある。
★社会的接触・準備交渉に入ったことで、なぜ一般的な注意義務を超えて、格別に他人の懐具合にまで配慮したり自分の持っている情報を開示・説明する特別な義務が発生することの根拠が問題になる。
★実益的・実践的には、安全配慮義務論などと同様に、時効期間の違い(挙証責任の点は実質的には異ならない)・契約解除権の可否・履行利益賠償の可否がキーになっている。
【応用問題】 特集・取引関係における不法行為法の役割(ジュリ1154号)の三論文
(4) 契約の余後効 付録:契約上の義務の構造