民法特別講義・債権各論
第2回 契約の成立とその前段階(教科書23〜44頁)
1999/04/23
松岡 久和


【契約の成立】
1 申込と承諾による契約の成立
 ☆どのようなものが申込となり、申込者は何時まで自分の申込に拘束されるか。契約はいつ成立するか。


 Case 3 @Xは、通信販売を業とするY社のカタログに添付された注文書により、加湿器(9,800円)を注文した。しかし、Y社は、「ご注文の品は在庫がなくなりご提供できません」との返答をYに行った。Xは、Yの契約責任を問えるか。
 AXの注文書を受け取ったY社の社員が、注文の品の型番を間違えて、除湿器の注文だとして処理し、それをXに送りつけた場合は、どうなるか。
 B在庫がないので、Y社が、Xの同意も得ずに、類似の別メーカー製加湿器(12,300円)と共に請求書を送りつけた場合はどうなるか。請求額が9,800円か12,300円かで結論は異なるか。
 

(1) 申込と申込みの誘引
 ★相手方の承諾があれば直ちに確定的に契約を成立させる意図でなされた意思表示を申込といい、相手方選択や交渉の余地のある場合には、相手方に申込を求める申込の誘引である(訪問販売法2条2項参照)。申込だけでは契約の効力は発生しない。
(2) 承諾
 ★申込を無条件で受け入れる確定的な意思表示を承諾という(変更を加えた承諾=承諾拒絶+新たな申込:528条)。一般に承諾義務はおろか返答義務すらない(訪問販売18条参照:ネガティブ・オプション。例外、商509条)。
(3) 申込の拘束力と承諾適格
 ★承諾期間内、期間が定めていなければ相当期間内は、申込は撤回不可(521条1項)。
 ★承諾期間経過により申込は失効する(承諾適格を失う。521条2項)。期間が定めていなければ、実際に撤回の意思表示が到達するか、さらに相当期間が経過すれば、申込は失効(商508条参照)。
(4) 隔地者間(←→対話者間)における承諾の発信主義(526条1項)
 ★承諾の発信により契約が成立するので、承諾は撤回できない。承諾発信後到達前に申込の撤回が到着しても契約の成立には影響がない。
(5) 通知の延着と不着
 ★延着・不着の危険は原則として発信者が負うが(521条2項)、承諾期間の定めのない申込の場合には、あえてそのような申込をした申込者が負うべきか。通説は解除条件説。延着した承諾は新たな申込とみなして申込者が承諾することは可(523条)。
 ★一定の場合、延着したことについての通知義務が受領者に課され、通知をしないと延着したことを主張できない(522条・527条)。
(6) 契約の成立時期(含、競売・入札)
 ★一般的には、基本的な契約内容につき合意があれば契約が成立すると解されているが、不動産に関する契約では合意の認定は厳格で正式の契約書や手付・内金等の授受が必要とされることが多く、176条の意思主義の解釈にも影響を与えている。
(7) 意思表示の合致=合意が問題になる場合(含、交叉申込)
 ☆意思表示の合致(合意)は、どのレベル(表示の一致か真意の一致か)で必要か。
 ☆成立する契約の成否・内容と不完全な意思表示はどのような関係にあるか。

 Case 4 Yは、自己の所有するマンションの内装工事を行うこととし、業者A及びXに対して見積書を提出させたところ、Aの見積が270万円、Xが200万円だったので、Xに工事を発注した。ところが、その後、Xは、見積書は300万円の誤記だったとしてYに300万円の代金支払を求めてきた。Yは支払う必要があるか。
 

2 契約の成立をめぐる周辺の諸問題

(1) 懸賞広告・優等懸賞広告(529〜532条)
(2) 事実的契約関係論・社会類型的行為論
 ☆何のための議論か。どのような批判があるか。
(3) 契約締結上の過失責任
 ☆なぜこのような議論が必要になったのか。この議論はどこまでの広がりを持つか。

 Case 5 Yは、自己所有のマンションを仲介業者Aを通じて売却することとした。Aの広告を見たXは、AとともにY方を訪れて交渉した結果、基本的条件について合意に達したので、1週間後の大安吉日に書面で正式に契約を交わすこととした。そこで、Xは内装業者Bとの間で改装工事の契約を締結し入居に備えた。ところが、Xが1週間後にY宅を訪れたところ、Yは「より有利な条件を提示した買い手が現れたので、あんたには悪いが売れなくなった」として、契約書面の作成を拒絶した。XはYに対し契約の履行を求めることができるか。またこれが不可能である場合に何らかの法的責任を追及することができるか。
 


 ★日本の判例は、信義則を介して不法行為責任とするものが多い。(〔判〕三〜五<1>、47)参照。
 ★説明義務・情報提供義務、さらに場合によっては当該契約の性質上、そもそもそのような契約を結ぶに適していない相手方に対し、当該取引を勧誘すること自体を控える義務(適合性の問題)をも認めつつある。
 ★社会的接触・準備交渉に入ったことで、なぜ一般的な注意義務を超えて、格別に他人の懐具合にまで配慮したり自分の持っている情報を開示・説明する特別な義務が発生することの根拠が問題になる。
 ★実益的・実践的には、安全配慮義務論などと同様に、時効期間の違い(挙証責任の点は実質的には異ならない)・契約解除権の可否・履行利益賠償の可否がキーになっている。
  【応用問題】 特集・取引関係における不法行為法の役割(ジュリ1154号)の三論文
(4) 契約の余後効    付録:契約上の義務の構造