民法特別講義・債権各論
第4回 契約の効力U(危険負担)(教科書60〜74頁)
1999/05/07
松岡 久和

 前回のレジュメの訂正−Case 8 には誤りが多く、また基本型と応用型を一つの設例で説明しようとしたところに無理がありました。以下のものに差し替えることにします。

 Case 8 @5月10日に本件不動産売買契約の残代金3,600万円の支払期限が到来した。売主Xが請求してきた場合、買主Yは、とくに条件などを付けずに約束をした以上、直ちに支払わないと履行遅滞の責任(412条1項参照)を負うことになるのだろうか。
 A@の事実を、4月30日に引渡・移転登記等を行うとの約束がなされていたと変形する。4月30日にYが請求してきたら、Xは残代金の支払との引換を主張できるか。
 BAの場合、4月30日に引渡や移転登記手続への協力をしなかったXは、5月10日をすぎてYが請求をしてきたときに、残代金の支払との引換を主張できるか。
 C5月10日を過ぎてもYはいっこうに引渡や移転登記の請求をせず、残代金も支払おうとはしなかった。そこでXが残代金の支払を求めたところ、Yは、Xが4月30日に約束を守らなかったので契約は解除すると通告してきた。ところが、Xが4月30日に引渡等をしなかったのは、Yが3月末日までに中間金1,500万円を支払う約束を守らなかったからであった。Xの請求は認められるか。
 


5 危険負担(534〜536条)


 Case 10 @YはX画廊から同画廊の所蔵するA画伯が昨年書いた「5月7日」という題の絵を2,000万円で買ったが、絵は展示会場から怪盗Bに盗まれてしまった。XのYに対する代金債権はどうなるか。
 AYはX画廊からA画伯が昨年200枚制作したエッチング「5月7日」のうちの1枚を200万円で買ったが、画廊の所属していたエッチングは怪盗Bに盗まれてしまった。XのYに対する代金債権はどうなるか。
 BYはX画廊からA画伯が今年書く「5月7日」という題の絵を20万円で買ったが、A自身が5月6日に怪盗Bに誘拐されたため絵は制作できなくなった。XのYに対する代金債権はどうなるか。
 CYは貧乏絵描きXとの間で5月7日に「5月7日のY」という題名の肖像画を2万円で描いてもらう約束をしたが、忘れてXのアトリエに行かないまま急死してしまった。XはYの遺族に対して2万円を請求できるか。当日Yが来なかったのでXが街頭で似顔絵を描いて1万円の収入を得ていたとすれば、Xの請求に影響があるか。
 


 ☆危険負担は何を問題にし、そこでいう債権者・債務者とは誰のことか。
 ☆債権者危険負担主義の理由、その不当性、不当性の解消方法を述べよ。
 ・意義:債務者に帰責事由のない後発的履行不能によって一方の債権が消滅した場合、他方の債権がどうなるかという対価危険を定める制度(存続上 or 消滅上の牽連関係)。債権者・債務者が誰を指すかは、履行不能になった債権について考える。
  ※責めに帰すべき履行不能では、債権は損害賠償債権として存続し、債権者は解除権を行使しなければ反対給付債務を免れない。
 ・危険負担の二つの相反する方式
   双務契約一般の原則−債務者主義(536条1項)
   特定物債権(不特定物債権=種類物では特定後)−債権者主義(534条)
    ※停止条件付双務契約には535条の特則がある(毀損は債権者主義、滅失は債務者主義)。
 ★債権者主義の理由と批判
  @沿革−とくにフランス法の所有権即時移転との結びつき−所有権者危険負担
   ←→日本民法は所有権の移転の有無と関係なく危険負担を定めている(起草者も肯定)
  A物の増加(89条1項参照)や価格上昇との均衡
   ←→価格上昇には価格下落が対応。増殖の考えられない物では均衡がとれないし、有償契約では575条1項の特則がある。
      双方の債務の対価的牽連性に反し※、原始的不能の場合と均衡を失する。
    ※目的物に保険がかけられている場合など、代償請求権が成立すれば、債権者主義の不合理は緩和されることに注意。
   〔判〕一三、17は賃貸家屋の保険金請求権についての代償請求権で債権者主義と無関係
 ★債権者主義の不合理さへの対処方法
  ・特約の活用(国際取引でのCIF約款・FOB約款、不動産売買契約での引渡条項)
  ・契約解釈の活用(所有権移転時期特約などとのリンクや読み替え)
  ・不合理な場合の適用制限(他人物売買・二重売買の場合)
  ・534条そのものの制限的解釈
   イ 所有権者主義的理解(広中など)−登記・引渡・代金支払時に所有権と共に危険も移転。所有権留保売買では535条適用か。
   ロ 管理可能性説−債権者が管理可能性を獲得すれば、危険も移転する。
     ※不特定物では代金債権の確保調達義務の負担のバランスが問題になる。
   判例の立場はよくわからない〔判〕一一(蚊取り線香事件)、15、一二(タール事件)、16
 ★債務者主義の効果:原則−反対給付債権が消滅する(536条1項)。
                例外−債権者に責に帰すべき事由があれば、反対給付債権は存続するが、債務を免れたことにより得た利益は、二重の利得を防止するため、債権者に償還しなければならない(536条2項)。〔判〕一四、18
  雇用契約の場合、労基法26条は60%以上の休業賃金を保障しており償還(控除)は40%が限度。詳しくは労働法に譲る。
  請負契約では単純な債務者主義は請負人に過酷なので、約款で一定の範囲で注文者が請負人の被った損害を分担するとするものが多い。
 ★債務者主義を適用する範囲:不能を生じた原因が債権者の領域に属せば、受領不能として反対給付債権が消滅すると危険領域説が有力。