Case 11 X1とX2は共同でバカンス用の別荘をYから1,000万円・10年の均等分割払で購入し引渡を受けた。 @Xらが2年目の100万円を支払わない場合、Yは直ちに解除ができるか。 AXらが、「別荘の地盤が一部軟弱で建物に不安があるので補強工事を求める」と主張していた場合にはどうか。 |
・@履行期(412条)徒過=履行遅滞、A責に帰すべき事由、B相当期間を定めた催告
履行が可能なことは暗黙の前提。履行が不能であれば、履行不能解除(543条)。
★要件@につき:相手方に同時履行の抗弁権や留置権など正当事由(違法性阻却事由)があれば履行遅滞にならないため、こうした抗弁権を失わせるために、反対債務の履行の提供が原則として必要。〔判〕<4>、22
☆抗弁権を失わせるための反対債務の履行の提供は継続する必要があるか。催告の時でなく、催告で定めた日に提供をするだけでもよいか。〔判〕<5>、23
☆抗弁権を失わせるには履行の意思のない相手に対しても提供が必要か(493条:口頭の提供も不要な場合がある。〔判〕九、12参照)。
・要件Aにつき:この立証責任は相手方にあり、帰責事由のない遅滞は稀。機能の@を重視すれば、条文にないこの要件は不要という考え方も有力。
★要件Bにつき:催告期間が短かったり定めていなくても、相当期間後に解除すれば有効(〔判〕一六、20)。期限の定めのない債務の場合には、412条3項の催告と本条の催告は合わせて1回でかまわない(大判大正6年6月27日民録23輯1153頁)。
・催告と同時に、期日までに履行がないときは解除するという停止条件付の解除の意思表示をするのも有効(大判明治43年12月9日民録16輯910頁)。
☆失権約款・無催告解除特約などがある場合には催告は不要か。
☆受領遅滞中の債権者(例:賃料受領を拒む賃貸人)は催告によって解除ができるか(最判昭45年8月20日民集24巻9号1243頁参照)。
★継続的契約関係では、信頼関係破壊の法理が、解除権の成立を制約する一方で、無催告解除を認める根拠としても作用する。継続的契約の解除は別ものとも見うる。
3 要件(2)−定期行為の場合(542条)
・履行不能に準じて催告を要しない。
・商事確定期売買(商525条)では履行請求をしないと解除が擬制される。当事者の一方だけが商人の場合にもこれを適用すべきだとの主張がある(谷川・内田)
4 要件(3)−履行不能の場合(543条)
・@履行不能、A責に帰すべき事由が要件。
・帰責事由がなければ危険負担の問題になる。履行の催告は無意味なので不要。
5 要件(4)−不完全履行の場合・受領遅滞の場合など根拠条文がない場合
Case 12 @先の Case 11 で、Yが別荘地へのアクセス道路や付帯施設の年次整備計画を実施しない場合、Xらは契約を解除することができるか。 A別荘近辺の管理・整備が不完全で、別荘を利用したXらの家族が怪我をした場合、Xらは契約を解除することができるか。 |
・不完全履行のかなりの部分は、遅滞か不能の問題となったり、瑕疵担保責任に基づく解除の問題になる。それ以外の場合、付随的給付義務の不履行や付随的注意義務違反でも契約目的が達成できなくなれば解除は可能(最判昭43年2月23日民集22巻2号281頁−代金完済まで建物を建てない義務の違反)。契約目的阻害テストは一般化しうる。
・受領遅滞に基づいて解除できるかについては判例は否定的で(最判昭40年12月3日民集19巻9号2090頁−特段の事情を要する)学説も分かれる→民法Vに譲る。
☆履行拒絶の意思が明確であれば、履行期前の解除もできるか(肯定する立法例も多い)。
6 解除権の行使
・相手方に対する一方的な意思表示で行う(540条1項)。裁判外での行使も可能。
・解除権行使の意思表示は撤回できない(540条2項)。意思表示の瑕疵による取消は可。
・当事者が複数いれば、解除の意思表示は全員から/全員に行う必要があり、解除権の消滅は全員につき効果が生じる←法律関係の複雑化防止(544条:解除権の不可分性−例:賃借人の共同相続人に対する解除権行使)。ただし、共有物を目的物とする契約について共有者側からの解除は252条によるので多数決(最判昭39年2月25日民集18巻2号329頁)。
☆一部の履行遅滞や履行不能で契約全部を解除できるか。
☆二個以上の契約が密接に関連づけられている場合に、一方の債務の不履行で両方の契約を解除できるか(最判平成8年11月12日民集50巻10号2673頁−リゾートマンション区分所有権売買契約+スポーツクラブ会員契約で屋内プールの完成が遅延した例)。
7 解除の効果(1)−当事者関係
Case 13 @Xは、Yに代金500万円(分割払)で高級車を販売したが、Yが数ヶ月使用しながら頭金100万円を支払っただけでその後まったく支払いをしないので、契約を解除した。自動車は中古車になって300万円程度に減価しているうえ、さらに何者かに傷を付けられて完全な修理にはさらに50万円を要する状態である。 XはYに何を請求できるか。Yは逆に何を請求できるか。 A返還される前に自動車が類焼してしまった場合とYの乱暴な運転で大破してしまった場合とでは違いが出るか。 |
★未履行債務は消滅し、履行済の給付については原状回復請求権が発生する(545条1項:折衷説的説明。直接効果説はこれを遡及効で説明する)。双務的に原状回復請求権が発生する場合は同時履行関係(546条)。
☆責に帰すべき事由なく返還すべき物が滅失・毀損している場合にはどうなるか。常に価格償還義務を負うのか、返還義務を免れるが反対給付の返還請求権を失うのか(536条類推−裏返しの危険負担)。
☆そもそも解除前において買主は引渡を受けた物について善管注意義務を負うのか。
★金銭の利息(545条2項。404条や商514条の法定利率による)、物の使用利益・果実も給付がなければ取得できなかったものなので返還対象となる。ただし双方給付済の場合(解除では稀)には575条を類推すべきであろう。
〔判〕二五、33(不能につき有責な他人物の売主は、買主に価格償還を請求できないとしたが、使用利益返還請求は肯定)
・給付物に投じた必要費・有益費は196条(あるいは299条)によって償還請求できる。
【応用問題】 @実際に使用していない場合にも使用利益相当額を返還しなければならないか。A新車である自動車の減価は、はたして使用利益といえるか。B給付物を使用してあげた収益(例:レースカーによる優勝賞金)はどうか。
★損害賠償請求は解除をしても認められ(545条3項)、内容は履行利益賠償である(判例・通説)。この点では、遡及効を認める直接効果説は整合性に欠ける。
8 解除の効果(2)−対第三者関係
Case 14 XはAに建物を売却し、移転登記もすませたが、Aが代金の支払を怠ったので契約を解除した。ところが、YはAからこの建物を購入したと主張して占有している。XとYは、どういう場合に、どちらが勝てるか。 |
★解除前後を問わず、結局は対抗問題になる(最判昭和33年6月14日民集12巻9号1449頁−合意解除の例・通説)。間接効果説・折衷説では545条1項但書を注意規定と解し、この結論を素直に導ける。一方、直接効果説は整合性に問題がある。545条1項但書は遡及効の制限と解され(96条3項と違って善意は要求されない)、本来なら対抗問題でないから、第三者は登記不要とするか、権利資格保護要件としての登記を解除前に備えている必要がある(解除者は登記不要)とするのが論理的に一貫する(内田100頁参照)。解除後についても遡及効を徹底するなら取消と登記の場合のように九四条二項類推適用論の方が整合性が高い。
9 解除権の消滅原因
★@催告に対する解除権不行使(547条)、A解除権者の「行為又ハ過失」による目的物の滅失・毀損(548条1項)、B消滅時効(167条1項・商522条類推−判例。ただし裁判外でも解除権が行使されれば、発生した原状回復請求権の消滅時効期間はその時点からさらに5年ないし10年)によって消滅する。
・Aについては、消費者保護の点で問題があるとの指摘がある。
・Bに対して、学説では、解除権の期間制限は除斥期間であり、原状回復請求権も含めて1つの期間制限に服するとするなどの反対説も強い。
★長期にわたって解除権を行使せず相手方がもはや解除権を行使されないものと信頼すべき正当の事由を有するに至れば、もはや解除はできない(権利失効の原則〔判〕一七。「原則」とはいうものの実際に認めた例がない)。