民法特別講義・債権各論
第9回 売買契約(4):特殊な売買契約・買戻
(教科書110頁、152〜156頁、243〜251頁)
1999/06/11
松岡 久和


【特殊な売買契約】


Case 22 Yは路上でアンケートをお願したいとするX社の社員Aについて行ったところ、言葉巧みに高額の英会話教材を売りつけられ、頭金3万円を支払った。YはXからの残代金請求を拒めるか。
 @(ア)ボーナス一括払いの場合と(イ)三回分割払の場合で違いがあるか。
 A@(イ)で、契約をX社で行った場合と喫茶店で行った場合で違いがあるか。
 B@(イ)で、契約書をもらっていない場合はどうか。
 C@(イ)で、英会話教材の本にマーカーで線を引いてしまったらどうか。 
 D@(イ)で、英語教材ではなく英会話レッスンが契約内容だったら違いがあるか。
 E上記の各場合で、支払いをZ信販のクレジット・カードで行っていたとすれば、法律関係に違いがでるか。
 

1 消費者売買契約法

(1) 消費者売買契約
 :消費者が、自己や家族等の消費目的で事業者から商品等を買い受ける契約
(2) 消費者売買契約の特徴
 ・消費者と事業者との間の情報量・判断力の非対称性
 ・商品内容の複雑化・高度化→商品内容と消費者の理解の乖離
 ・宣伝公告による消費者への購入意欲喚起
 ・契約条件(価格、商品、その他の条件)の事業者による一方的決定
(3) 無店舗販売の特質と構造的な危険性
 ・全般的特徴 通常の店舗販売に乗りにくい新規開発商品などを自宅で購入できる
          情報量・判断力の格差、営業主体が不明確で責任追及が困難
 ・訪問販売  攻撃的な販売方法、不意討ち性、密室性、消費者の期待との齟齬−「セールストーク」
 ・通信販売  誇大広告・カタログとの相違、申込なき商品送付
(4) 消費者売買契約法の課題と手法
 ・契約条件・品質等の適切な情報開示による実質的選択の保証−開示規制
 ・消費者の軽率な契約締結からの離脱−入口のコントロール
 ・契約条件の適正化−内容のコントロール

2 訪問販売法
(1) 法の目的と規制される種々の無店舗販売等
 (ア) 立法目的
  @取引の公正確保、A消費者の保護*、Bマルチ販売(連鎖販売取引)の実質禁止
   *法律上は特定の規制が商行為になる取引には適用されないという体裁を取る。
 (イ) 規制対象となる無店舗販売等
  @狭義の訪問販売(訪販2条1項1号)とキャッチセールス(2号)
  A電話勧誘販売(訪販2条3項)−'96年追加
  B通信販売(訪販2条2項)−テレビショッピング・インターネット取引にも適用。
   指定商品制をとるが、役務・その他の権利取引を含む
 C連鎖販売取引(訪販11条)
(2) 訪問販売等に関する主要な規制
 (ア) 営業主体・取引条件の開示規制
  ・業者の氏名や商品等の種類の明示義務(訪販3条・9条の4)。
  ・申込み時の申込内容記載書面の交付(訪販4条・9条の6・14条1項もこれに類する)。
  ・契約締結時の契約書面の交付(訪販5条・9条の7・14条2項)。
   違反には、必要な措置の指示、業務停止命令と業者名公表、罰則などがある。
 (イ) 広告規制
  ・広告事項の法定(訪販8条・13条)、誇大広告等の禁止(8条の2)
 (ウ) 契約成立の規制
  @禁止される勧誘行為の法定(訪販5条の2・9条の5・12条)
   ・重要事項についての不実告知、威迫困惑行為、拒絶者への勧誘継続
  A承諾等の通知義務(訪販9条−通信販売の場合)
  Bクーリング・オフ制度(訪販6条・9条の12・17条):無理由の申込撤回又は契約解除
   ※この制度の位置づけには争いがある。
   ★書面による権利の告知後8日間可能。利用者の契約責任は不発生。発信主義。
   ・通信販売の場合のクーリング・オフは、特約によるもので法定のものはない
   ・勧誘もないのに顧客が営業所等に自ら出向いた場合・住居に販売員を来させた場合や電話で申込をした場合には適用されない(訪販10条2項。連鎖販売取引を除く)
   ・通常は法定の書面受領後8日間だが、連鎖販売取引では20日間
   ・とくに政令で指定された商品について通産省令所定の方式で消費すればクーリング・オフの権利が行使できなくなる旨を告げられているのでない限り、消耗品の一部使用後もクーリングオフできる。その他の指定商品では一部使用後も可能。販売員が消費させた場合にも制限は適用されない。
   ・契約責任を負わないほか、不当利得責任もなく(訪販6条5項・9条の12第5項)、引き取り費用も業者負担(6条4項・9条の12第4項・17条3項)。逆に業者は受領金銭のすみやかな返還義務を負い(6条6項・9条の12第6項)、業者が行った工作物の変更については無償で原状回復義務を負う(6条7項・9条の12第7項)
  Cネガティブ・オプションへの制裁(訪販18条)
   ・注文しない商品を送付した場合、送付日から14日(引き取り請求をしていればその日から7日)経過までに、契約が成立せず商品の引き取りをしない場合、業者は返還請求権を失う。
  ・商行為による売買には適用されない。
 (エ) 契約内容の規制
  ・損害賠償や違約金(割販7条)
   :法定算定額と法定利率による遅延損害金の合計額を超えない(同旨、宅建38条)
    ←→民法416・420条:「相当因果関係」内の全損害。損害賠償の予定や違約金の定めがあれば裁判所は減額できない。

3 割賦販売法(消費者信用の問題を除く)
(1) 割賦販売の展開と根本的な問題点
 (ア) 双方のメリット
  ・現金なくして高額商品を直ちに入手可(消費者)、購買層の拡大(事業者)
 (イ) 問題点
  @「作られた欲望」・将来の収入の前倒し消費、A販売条件の難解さ、B苛酷な契約条件を消費者が押しつけられるおそれ
(2) 割賦販売法の目的と規制される種々の割賦販売(割販2・11条)
 (ア) 立法目的
  @取引の公正確保、A消費者の保護
 (イ) 割賦販売の形態
  ・単純な割賦販売:2ヶ月以上にわたって3回以上分割して代金を払う指定商品(割販2条4項、施行令1条1項、同別表第1)の販売(割販2条1項)
   代金完済まで売主の所有権留保が推定される(割販7条)
   ★指定商品には原則として役務・権利を含まない!
 ・ローン提携販売:指定商品の販売と融資がセット(割販2条2項)
   販売業者又は信販会社が購入者の買主の保証人となる
   三者共にメリットがある(利用者:金利負担小・返済の手間小、販売業者:売掛代金の効率的利用・債権管理や集金不要、金融機関:信用調査不要・リスク小・預金取引拡大)。
 ・割賦購入斡旋 :信販会社が代金を一括立替払し、利用者は分割で返済(割販2条3項)
   クレジットカード(証票等)を使うもの−総合割賦購入斡旋
   個別商品毎の立替払処理−個品割賦購入斡旋
   一括払いの場合には規制対象でない。
  ★ローン提携販売との違い加盟店契約によること。販売業者は消費者の債務を保証せず、購入者の信用調査をしないでよいから零細小売業者でも加盟店となりうる(246頁と250頁の図参照)。
 ・前払式特定取引:会費等を積み立て商品等の提供を受けるもの(割販2条5項)。
   例:冠婚葬祭互助会、デパートなどの友の会制度
 ・前払式割賦販売:商品購入前に代金を分割で積み立てるもの。
(3) 割賦販売に関する主要な規制
 ・以下の3つのほか、前払式取引の場合の倒産の危険からの保護(営業許可制、営業保証金供託制度など。割販11〜29条、35条の3の2〜35条の3の3)。
 (ア) 取引条件の開示規制
  ・重要な取引条件の開示・書面交付義務(割販3・4条。類:宅建35条)
  ・店舗外での申込では、申込内容記載書面の交付(割販4条の2)
  ・違反には罰則(割販53条1〜3号)−私法上は契約は有効(通説)だが最近は異論有
 (イ) 契約成立の規制
  ★クーリング・オフ制度(割販4条の3):訪問販売法に同じ
 (ウ) 契約内容の規制
  @損害賠償額等の制限(割販6条)−訪問販売法と同趣旨
  A業者からの契約解除・期限の利益喪失の制限(割販5条)
  ・20日間以上の猶予期間。宅建42条では30日間以上。
   ←→民法541条:相当な期間でよく無催告解除特約も原則としては有効。
      民法137条:期限の利益喪失特約は一般に有効。
  B抗弁権の接続割賦購入斡旋に限り、買主は販売業者に対する契約上の抗弁権を信販会社に対しても主張できる(割販30条の4・30条の5−'84年改正)。
(4) 残された課題
 ・指定商品制の是非、役務取引の扱い、割賦購入斡旋以外での抗弁権の対抗の可否
  ;ローン提携販売での抗弁権の対抗の不採用は通産省と大蔵省の縄張り争いの結果?
  (参考1)昭和59年11月26日通産省産業政策局長通達は役務付帯商品について役務の不履行を理由とする抗弁権の対抗を認める
        平成4年10月8日通産省産業政策局取引信用室長通達は、エステティックサロン・外国語会話教室・学習塾・家庭教師派遣業等の継続的役務についても、抗弁権の対抗を認める。通達行政の功罪が明らか。
  (参考2)〔判〕三二、48は、創設規定説に立ち、'84年改正前の割賦購入斡旋につき、抗弁権接続を否定するが、学説の多数は確認規定説に立ち、これを批判。
      ←@販売店と金融機関の一体性、A両契約の相互依存関係、B販売店・信販会社のみ利益享受、C倒産等による商品不提供の危険、D締約手続の杜撰さ


 
 
【買戻】(579〜585条)
1 買戻の意義と機能
 ・定義:売買代金+契約費用返還による不動産売買契約の解除(579条)
 ・担保目的で使用されることが多く不動産質権と類似。
 ・存続期間最長10年(580条、不動産質の360条1項に類似)、短期賃貸借の保護(581条2項、抵当権設定後の短期賃貸借の395条に類似)
 ・担保目的以外では、一定期間内の転売禁止を買戻権行使の条件とする土地分譲など。

2 買戻の要件
 ・@不動産売買契約、A期間はデフォルトが5年、最長で10年(580条)、B対抗要件として特約の登記(581条)、C期間内の代金・契約費用の提供(583条)
 ・要件がきついので再売買の予約や仮登記担保の方が利用され、買戻は少ない。

3 買戻の効果
 ・買主からの転得者などの中間的処分による権利は買戻権者=売主には対抗できない(177条)が、買主に対する抵当権者は、買戻代金等に物上代位ができる(最判平成9年2月25日判時1606号44頁)
 ・果実と利息は相殺(579条2項)、売主の債権者の買戻権代位行使(582条)、買主の必要費・有益費の償還(583条2項)、共有持分の買戻の場合の特殊ルール(584・585条)。
 ・買戻と再売買予約を一括して売渡担保と総称。権利移転型担保として狭義の譲渡担保と同様、広義の譲渡担保として債権者=買主の清算義務などの規制に服するべき。