民法特別講義・債権各論
14回 賃貸借契約(4)(第三者に対する効力ほか)
(教科書207〜224頁、233〜235頁)
1999/10/01
松岡 久和
【賃借権の譲渡と目的物の転貸】

Case 32 @自分で使用する必要がなくなった場合、賃借権を譲渡したり、又貸し(転貸)することができるか。また、借地上の建物所有権を譲渡する場合と賃貸する場合で扱いに違いがあるか。
 A家主Xは賃借人YがZに本件建物を転貸することを承諾した。Yが賃料を支払わない場合、Xは契約を解除してYZを追い出せるか。XYが合意解約した場合はどうか。
 

1 無断譲渡・転貸禁止の原則

 ・譲渡−契約関係から脱落。転貸−契約関係が重畳。
 ★借地上の建物所有権が譲渡されれば、従たる権利である借地権も譲渡される。
 ★借地上の建物を賃貸しても借地権には何の影響もないから、賃貸は自由。
 ★原則禁止で契約違反(612条)←人的信頼関係に基づく契約。立法時の経済構造(地主・家主層の優位)も影響。逆に、短期賃貸借では譲渡転貸自由特約が多い。

2 借地特別法による投下資本回収手段
 ★地主の許可を求める裁判。借地条件の変更や財産上の給付による調整(借地9条の2、9条の3、借借19条、20条)。
 ★第三者の建物買取請求権(借地10条、借借14条)
 ・借家については投下資本回収という問題が生じないので、特別法の規定はない。

3 無断譲渡・転貸とその効果
 ・建物譲渡担保は賃借権譲渡ではない。有限会社持分の全部譲渡は実質的な賃借人の交代であっても、会社は同一性を維持しているので原則として譲渡には当たらない。
 ・対抗できないだけで譲渡・転貸契約自体は有効。賃貸人は、契約を解除できる(612条2項)。譲受人・転借人には解除しなくても、明渡請求ができる。
  →解除権の制限については前回講義参照(背信的行為論)。
 ・譲受人・転借人は譲渡人・転貸人の契約責任を問うことになる。
 ・解除できない転貸は適法な譲渡・転貸の場合と同様。

4 適法な譲渡・転貸の場合の法律関係
 ・譲渡では譲渡人=旧賃借人は契約関係から脱落(譲受人が代わって賃借人となる)。転貸では賃貸人に直接請求権(613条)が与えられる。ただし転借人の債務は、原賃料と転貸賃料のいずれか低い方。
 ★法定解除で転貸借関係も消滅する(最判昭36年12月21日民集15巻12号3243頁。なお、最判平6・7・18判時1540号38頁は転貸人への通知は不要だとするが、学説には第三者弁済によって自衛する機会を与えるべきだとして反対が多い)。
 ★賃貸借の合意解除は転借人に対抗できない(最判昭62年3月24日判時1258号61頁、〔判〕三七、56(借地契約の合意解除と借地上の建物の賃借人))。

 
【賃借人の死亡 ── 相続などの承継】

Case 33 Yは内縁の夫AがXから賃借している本件家屋に共同で生活していた。Aが死亡した場合、Yは居住が継続できるか。賃貸借契約関係はどうなるのか。
 


 ★賃貸借契約は当事者の死亡によっては終了せず、賃借権は相続される(←→599条)。
 ・公営住宅では、低所得者向けの住宅提供という趣旨から、その相続人は当然には使用権を承継するものではない(最判平2年10月18日民集44巻7号1021頁)。
 ★相続人がいれば、非相続人の同居者は、相続人の賃借権を援用できる(〔判〕四九、72)。相続人からの明渡請求は、権利濫用で防げるが、相続人の債務不履行によって賃貸借が解除されるとどうしようもない。
 ・相続人がいない場合には、借家については内縁の配偶者・事実上の養子などには借家権の承継権がある(借家7条の2、借借36条)。借地権では特別縁故者制度(958条の3)を介して、建物所有権の承継によるか?

 
【賃貸目的物所有権の譲渡・二重の賃貸借契約】

Case 34  地主AがYに賃貸している土地をXに譲渡した。
 @XはYに建物収去・土地明渡を請求できるか。逆の問い方をするなら、どのような要件が充たされれば、Yは地主が交代しても賃借権を主張できるか。
 A賃借権が対抗力を欠いていれば、Yは常にXに負けることになるのか。
 BXは、Yの賃借権を承認して賃料を請求することができるか。
 Cその後、賃貸借契約関係が終了したとき、YはAに支払っていた敷金の返還をXに請求し、敷金が返還されるまで明け渡さないと主張することができるか。
 DAがXと賃貸借契約を結んだ後、さらにこの契約と両立しえない賃貸借契約をYとも結んだ。このとき、XとYは、どのような基準でいずれが優先するか。
 
 


1 民法上の対抗要件とその限界
 ・「売買は賃貸借を破る」原則とその例外(605条)。
 ・賃借権は物権ではないので登記請求権は特約によるほかなく(〔判〕<14>、53)、登記が困難→地震売買の横行
 ・(この部分は補充)賃借権に対抗力があるか、譲受人が賃借権を承認すれば、賃貸借関係が新所有者と賃借人の間で継続し、敷金返還義務も引き継がれる(建築協力金返還義務は賃貸借契約とは別契約なので特別に引き継ぐ約定がない限り引き継がれない)。状態債務という説明がなされることがある。
  ただし、判例(最判昭49年3月19日民集28巻2号325頁、百選T58事件)・多数説によると、賃借人は一七七条の「第三者」なので、新所有者は登記をしないかぎり、賃料請求もできない(私見は反対。『別冊法学セミナー 法学ガイド4 民法U(物権)』52〜53頁)。

2 特別法による対抗力の強化
(1) 法制度:売買は賃貸借を破らず→賃借権の物権化
 ・建物保護法(明42年)1条:借地上の建物の登記によって借地権の対抗力を付与
 ・借家法(大10年)1条、農地調整法(昭13年→現農地法)18条:引渡による対抗力
 ・罹災都市借地借家臨時処理法(昭21年)10条:5年間は対抗力が存続
 ★借地借家法(平3年)10条:建物保護法1条を引き継ぐ。さらに建物滅失後も、明認方法を施せば、2年内の建築と登記により対抗力が存続するという規定を追加(2項)。
 ★借地借家法31条は、借家法1条を引き継ぐ。
(2) 建物保護法1条・借地借家法10条をめぐる若干の問題
 ・職権登記・保存登記・移転登記・表示の登記でもよい。
 ★地番や建物現況に多少の違いがあっても、建物の同一性を認識できる程度なら、その範囲で対抗力がある。←現地検分主義。〔判〕<15>、54
 ・建物の建っていない別の筆の借地には対抗力が及ばない。
 ・過誤で抹消されても対抗力は消滅しない。
 ★家族や譲渡担保権者など借地人以外の者の名義でなされた登記では対抗力がない。〔判〕三五、52
  ←建物所有権すら対抗できないから
  ←→登記に責められる点が少なく、現地調査をすれば権利関係は十分知りうる
  その他、家団論:家族全体が権利者であるから不実の登記でなく対抗力がある。
(3) 対抗力を欠く賃借人と賃借物所有権譲受人の優劣
 ・原則として所有権譲受人が勝つが、これを修正するのに、権利濫用論背信的悪意者排除論の両方が使われている。〔判〕三四、51
   未登記地役権について善意有過失者をも177条の「登記の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者」から除外した最判平10年2月13日民集52巻1号65頁の考え方によって、@建物所有により敷地使用の事実が客観的に明らかで、A借地権の存在が譲受人に認識可能であれば、借地権者が勝つ(背信的悪意者以外に排除される第三者の新類型)という可能性が出てきた(私見は、対抗問題一般で、善意無過失者のみを保護)。

3 賃借権同士の優劣
 ・拡張された対抗要件を具備した先後による(背信的悪意者排除論などでの修正される)。


Case 35応用問題〕 YはAからビルの一部を賃借し、500万円の敷金をAに支払った。賃貸人Aがビル建築費用に充てた貸金を返済できなくなったため、Yへの賃貸前に設定されていた抵当権が実行され、Xが競落した。XとYの法律関係はどうなるか(最判昭49・9・2民集28巻6号1152頁参照)。
 
 

 
【賃借目的物の違法な侵害】

Case 36 XはAの所有地を賃借したが、その土地の一部に産廃業者Yが無断で資材や廃棄物を置いている。Xは、どのような法的手段によって妨害の排除を請求できるか。考えられる方法と、それぞれの要件及び弱点を述べなさい。
 

1 占有訴権(197条〜202条)
 ・占有+妨害ないし占有侵奪。期間制限あり。
2 債権者代位権(423条)の転用
 ・無資力要件は要しない。Aが馴れ合い的に権利行使していると代位できない。
3 賃借権に基づく妨害排除
 ★判例は対抗力を有する賃借権には、直接の妨害排除請求を認める。←均衡論
 ・学説は多様な見解があるが、対抗要件は不要だとの見解が有力(詳しくは債権総論で)。