民法特別講義・債権各論
15回 雇用契約・請負契約
(教科書253〜268頁)
1999/10/08
松岡 久和
【各種の役務提供型契約】
 請負−仕事結果と報酬の交換(双務有償契約)−結果債務性
 雇用−従属的・一般的・定型的な労働力の有償提供(結果は問題外)
 委任と準委任−独立性・専門性・裁量性(無償もあり)/手段債務性(努力が債務内容)
 寄託−物の保管のみを内容とする特殊型(無償もあり)
  ほかに商法上、仲立・問屋・運送・運送取扱・商事寄託など特別類型あり
 


【雇用(雇傭)契約】 *実際には内容に立ち入りません。条文くらいは見ておいて下さい。
 ★民法上の雇傭契約の適用領域はきわめて限定されている。
1 雇用契約の成立要件(労基の特則の主要点)
 ・労働条件明示義務(労基15条1項)
 ・未成年者を働かせる契約の代理締結の禁止(労基58条1項←→民824条・859条)
 ・15才未満の使用禁止(労基56条)
 ★「内定」の法的性質:最大判昭48年12月12日民集27巻11号1536頁〈三菱樹脂高野事件〉は雇い入れる側の契約締結の自由の方を優先した。

 

2 雇用契約の効果
(1) 労働者の義務
 @労務提供義務 譲渡性の否定(民625条)
 A付随的義務  就業規則遵守義務/守秘義務/競業避止義務(労基16条・91条に注意)
(2) 使用者の義務
 @報酬(賃金)支払義務
   後払原則(民642条1項)、全額現金支給原則(労基24)、前借金との相殺禁止(労基17条)、差押の限定(民執152条)。一般先取特権(民306条以下)による保護。
 ★就労不能の場合の賃金請求権はどうなるか。労働基準法26条の60%の賃金保障と民法536条2項による賃金全額請求権の関係はどうなるか。
  ・使用者の支配領域に生じた事情が就労不能の原因であれば、受領遅滞となる。就労不能中に別口で稼げば、受領賃金はその限度で返還する必要がある(536条2項但書)。
  ・判例は労基法優先説を採り、最判昭37年7月20日民集16巻8号1656頁〈駐留軍山田部隊事件〉は、536条2項による控除も4割が上限だとする。
 A付随的義務  安全配慮義務 〔判〕五〇、74
   信義則による契約上の義務を肯定。不法行為構成では3年の消滅時効期間(724条)が経過している場合、契約構成だと期間は10年になる(167条1項)。
 B労災に関する無過失責任(労基75条以下)・労災補償保険への加入強制(労災補償保険法)。労災保険給付は損害賠償額から控除されるが、特別給付金は控除されない。

 
3 雇用契約の終了
 ・民法の緩やかな解約の自由(626条2項)←→労基3条・19条、労組7条。なお労基14条。解雇制限解雇権濫用の法理によって継続的な雇用関係を手厚く保護している。
 ・民法627条の賃金保障は労基20条で30日分以上に強化
 ・やむを得ない理由による即時解約権(628条)。特則として労基20条3項。
 ・使用者の破産の場合の労働者と管財人の解約権(民631条)

 
【請負契約】
1 請負契約の意義・法的性質・社会的作用
 ・仕事の完成約束と、結果に対して報酬を与える約束の双務有償契約(632条)。
 ★「下請」と「下請負」(これも下請という)の違い−前者は請負契約と限らない。
 ・建設業法('49年)、下請代金支払遅延防止法('56年)、住宅品質確保法('99年)など、類型としても重要な建設請負契約に特別法が多い。
 ・標準約款の多用:公共工事標準約款、四会連合約款(【資料二】、79参照)など。
 ・製作物供給契約−請負契約と売買契約の混合契約で両者の規定を適宜適用。

 
2 請負契約の成立要件

 
3 請負契約の効果
(1) 請負人の義務−仕事完成義務
 ★債務不履行の特則:適時に仕事に着手しないこと自体が履行遅滞となりうるし、履行期の完成見込みがなくなれば、履行期前でも、注文者は543条で解除が可能。
(2) できあがった仕事の所有権の帰属

Case 37 XはAから分譲住宅6棟の建築を請け負い、登記申請に必要な建築確認通知書をAに交付し、完成した4棟はAから分譲を受けた者に順次引渡した。ところが、Aが請負代金支払のために振り出していた手形が不渡になったので、Xが残りの2棟の引渡を拒絶したところ、Aから分譲を受けたと称する怪しいYらがその2棟に強引に入居した。XはYらに対してどのような請求ができるか。
 

 (ア) 請負人と注文者の間
 ★判例は、注文者が材料の主要部分以上を提供したか(<22>、77)、代金を大部分支払っている場合には(<23>、78)注文者に、それ以外は請負人に所有権が帰属するとする。これに対し、有力説は、請負代金債権には他に各種担保方法があるとし、当事者の意思解釈として注文者帰属説を採る。請負代金債権の回収が問題の中心。
 ・〔判〕五一、75では、特約の認定は緩やかで、注文者帰属説に近づいている。
 (イ) 注文者と下請負人の間
 ・下請の原則的許容(ただし建設業22条は丸投げを禁止)と履行補助者の責任。

Case 38 下請人Xは、材料を提供して建物建築工事を行ったが、元請人Aが倒産して下請代金が払われないため、建前状態で工事を中止した。注文者Yが別の業者Bとの別の請負契約によって建物を完成した場合、建物所有権は誰に帰属するか。
 


 ・最判昭54年1月25日民集33巻1号26頁・百選T74事件は、加工の規定(246条2項)によってXかYに所有権が帰属するとした。76(百選U69事件)は、YA間に建前の所有権をYに帰属させるという特約があれば、XはAと異なる権利関係を主張しうる立場にないから、特段の事情がない限り所有権はYに帰属するという。坂本解説は、判例が注文者帰属説に益々傾斜していることと、下請負人の所有権留保による保護の可能性(その限度でのみ請負人帰属説の余地があること)を指摘する。
  内田263〜264頁は、請負人帰属説が話し合いによる解決を促進するというが・・・?
(3) 仕事の滅失・毀損の場合−債務不履行と危険負担


Case 39 Yの注文に応じて、請負人Xが建物建築工事に取りかかったが、建物は地震によって半壊してしまった。XはYに請負代金を請求できるか。
 

滅失・毀損時期

完成前・完成可能

完成前・完成不能

完成後・引渡前

仕事完成請求権

存続

消滅

帰 責 事 由
 

注文者に有
 

請負人の損害賠償請求権
(415条)

報酬請求権存続(536条2項)     

請負人に有
 

遅滞の場合には注文者の遅延賠償請求権(415条)

注文者の解除権(534条)および損害賠償請求権(415条)

両者とも無
 

請負人に報酬増額請求権?
 

報酬請求権消滅(536条1項)
 

(4) 瑕疵担保責任
 ☆売主の担保責任とどこが違うか各自整理すること。
 ・債務不履行責任の特則だとされる−売買の場合のような法定責任説は成り立たない。
  @瑕疵修補請求権(634条1項)−軽微で過分の費用を要する瑕疵は損害賠償のみ
                        新規製作(作り直し)請求は瑕疵修補なのか本来の履行請求なのか?
  A損害賠償請求権(634条2項)−修補と共にでも、修補に代えてでもよい。
   履行利益賠償も可能。修補請求ができないときは減価相当分のみ
  B解除権(635条)      −目的達成不能の場合。土地工作物では解除不可
                     しかし填補賠償で骨抜きになっている。
  C短期期間制限(637条以下) −引渡又は仕事完成時から1年の除斥期間。延長可能。
                 土地工作物では5・10年だが、約款で短縮(2年)。
                 期間内に相殺適状にあれば期間後の相殺は可能。
  D注文主の材料や指示に起因する瑕疵(636条)−請負人の告知義務
  E無担保/責任制限特約の効果(640条)−売買の572条前段と同趣旨
(5) 注文者の権利・義務
 @報酬支払義務(632条)−引渡と同時履行、A協力義務、B目的物引取義務
 


4 請負契約の終了
 ・未完成の間の注文者の解約権と損害賠償義務(641条)
   仕事が可分の場合には未完成部分のみ解約可能。
 ・注文者の破産の場合の解約権(642条)

 

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