龍谷大学・担保物権法の講義のレジュメをこのページに掲載します。今年度は、次の時間に扱うテーマにつき配布するレジュメとまったく同じイメージをパソコン画面で見ることができ印刷もできるPDF文書で提供します。PDFファイルは、Adobe
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講義レジュメ
- 9月26日 担保物権法総説
講義案内(口頭説明)。第1回・第2回講義のレジュメ(ポイント集)を配布。
各自、教科書(これについて講義時に説明)を読んでポイントを考えてくることを求めます。
第1回講義で紹介した参考文献+αを書いておきます。50音順で推薦順というわけではありません。非典型担保の特色について、当てて答えてもらうところから続きをやります。続いて抵当権の概説と抵当権の効力の及ぶ範囲を扱いますので、だまされたと思って、一度、何らかの教科書や体系書の該当ページをざっと読んできてみてください。きっと、理解度が違います。
【入門的な性格のもの】
- 永田眞三郎・松岡久和・横山美夏・中田邦博・松本恒雄『物権法 エッセンシャル民法2』(有斐閣、2005年10月やっと刊行!)
【物権法・担保物権法の双方を含むもの】
- 淡路剛久・鎌田薫・原田純孝・生熊長幸『民法2物権〔第3版〕(有斐閣Sシリーズ)』(有斐閣,2005年)
- 山野目章夫『物権法〔第3版〕』(日本評論社,2005年)
- 松尾弘・古積健三郎『物権法』(弘文堂、2005年) 新刊
【担保物権法だけの詳しいもの】
- 近江幸治『担保物権(民法講義V)〔第2版〕』(成文堂,2005年)
- 高木多喜男『担保物権法〔第4版〕』(有斐閣,2005年)
- 道垣内弘人『担保物権法(現代民法3)〔第2版〕』(有斐閣,2005年)
- 平野裕之・古積健三郎・田高寛貴『民法3 担保物権〔第2版〕』(有斐閣、2005年) 新刊
- 10月17日 抵当権の成立と効力の及ぶ範囲
(第1回目のレジュメと合同のためリンクは省略します)
- 24日→31日 物上代位と収益執行
- 31日→7日 抵当権消滅請求制度
- 11月 7日→14日 短期賃貸借の廃止とその後
法定地上権の問題より先に取り上げることにしました。
- 14日→21日 法定地上権と一括競売権
- 28日 抵当権の実行と執行妨害対策
参考資料(3判決と私のコメントなど)はここにリンクを貼っておきます。半分ほど次回に持ち越しました。
- 12月 5日 共同抵当権と根抵当権
提出課題がありますので、共同抵当について、予習してきてください。
- 12月12日 抵当権以外の不動産担保制度 −仮登記担保と不動産譲渡担保
講義順序を当初予定から変更しました。
- 12月19日 動産担保制度
19日に講義で黒板に書いた・所有権者と抵当権者の保護の対比の表も追加しています。
※課題の通知※
課題概要:最近2〜3年内の担保物権に関する最高裁判決を1件選んで検討しなさい。
レポート内容(必ず記述して欲しい点)
@事件の概要、A訴訟の経緯(とくに原審判決と上告理由をわかる範囲で)
B最高裁の判決内容、C従来の判例の概要、D従来の学説の対応
E取り上げた判決が新たに明らかにしたルール、
F残された問題点(立法論を含む)、G使用した参考文献
参考文献は、下記参照のほか、当該判決の判例評釈。
課題対象:@大学院生の受講者
A学部の受講者で共同抵当権の表を提出できなかった者
以上2者は必須課題だが、共同抵当権の表を提出した学部受講者も、自主的に提出すれば、平常点を加算する(提出しなくても問題はない)。
提出期日と場所:2006年1月16日(月)最終講義終了後、講義の教室で。
形 式:B5版横書き、ワープロなら40字×40行。ホッチキス等で留めること。
手書きの場合字数・行数を指定しない。
枚数の指定はしません。
参考文献
A 教科書・概説書・体系書の類
我妻栄『担保物権法』、道垣内弘人『担保物権法[第2版]』、高木多喜男『担保物権法[第4版]』、近江幸治『担保物権法[第2版]』、椿寿夫編『担保物権法』、柚木馨=高木多喜男『担保物権法[第3版]』、槙悌次『担保物権法』、田井義信ほか『新 物権・担保物権法[第2版]』など。
B 注釈書
『注釈民法(1)〜(26)』(有斐閣、一部新版)、『民法コンメンタール』(ぎょうせい、これも一部未刊)、『基本法コンメンタール 物権』(日本評論社)、林良平編『注釈判例民法・物権法』(青林書院)、前田達明=篠塚昭次編『新・判例コンメンタール』(三省堂)など
C 研究書・演習書など
『民法講座3』(有斐閣)、『民法典の百年U』(有斐閣)、『民法の争点TU』(有斐閣)、民法判例百選T[第5版](有斐閣)、『民法学2』(有斐閣)、『現代契約法体系1〜9』(日本評論社)、『金融取引法大系1〜6』(有斐閣)、『担保法大系1〜5』(金融財政事情研究会)、担保法の判例TU(有斐閣、ジュリスト別冊)、『担保法理の現状と課題』(別冊NBL)
D 判例掲載紙・判例批評掲載紙
判例時報、判例タイムズ(とくに判例レビュー)、金融法務事情(とくに金融判例研究)、
金融・商事判例、民商法雑誌、ジュリスト(とくに重要判例解説)、法学教室、私法判例リマークス
以上
- 1月16日 集合(流動)財産譲渡担保制度
リンクを貼るのを忘れていました。申し訳ありません。
- 1月23日 定期試験
問題はこちらです。
解答と解説はこちらです。
進行日記
- 10月17日 【抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲】の直前まででした。ここから次回続きをやります。まだ第1回目に配布したレジュメを持参してください。
それにしても、実験的に当てて答えていただく方式で進めてみましたが、時間がかかる難点はあるとはいえ、積極的に発言してくれる受講者が思った以上に多くて、楽しい講義になる予感が一杯です。この調子でやりましょう!
- 10月24日 物上代位の入口までようやく辿り着きました。ペースが遅くてすみません。次回の抵当権消滅請求は、簡単に済ませる予定ですので、とりあえず新旧条文対象と教科書の拾い読み程度はしてきてくださいね。
- 10月31日 物上代位と収益執行まで終わりました。完全に1回分ずれてしまいましたが、次回は、抵当権消滅請求を比較的短時間で終えて、短期賃貸借の廃止とその後に入ろうとおもいます。そのつもりで準備してきてください。
- 10月31日 物上代位と収益執行まで終わりました。完全に1回分ずれてしまいましたが、次回は、抵当権消滅請求を比較的短時間で終えて、短期賃貸借の廃止とその後に入ろうとおもいます。そのつもりで準備してきてください。
- 11月 7日 抵当権消滅請求を取り上げ、短期賃貸借は15分程度でさわりだけ話をしました。次回は短期賃貸借です。完全に1回ずれており、講義内容の調整が必要になってきました。
- 11月14日 短期賃貸借の廃止とその後を終わり、次回は、法定地上権と一括競売権です。今回は次々回の講義資料は配付しませんでした。
- 11月21日 一括競売まで終わりましたが、28日に、若干の質問がありましたので、ポイント42〜44について、補足説明をしておきます。『エッセンシャル民法2 物権』145〜146頁、『新 物権・担保物権法〔第2版〕』222〜223頁参照。
ポイント42 一括競売権が必要な理由は何か。
土地のみの競売における買受人は地上建物の所有権を取得できず、地上建物の収去請求を行うしかないが、それには別訴提起を必要とするから、面倒を嫌って買い受ける者が少なく、競売手続が進まない。また、十分利用できる建物を取り壊すのは社会的にも無駄が多い。それなら地上建物を敷地と一緒に売却して買受人に所有権を取得させる方が、無駄が少なく、建物所有者も収去義務を免れたうえ建物代金を取得でき、抵当権者も競売が円滑に行えるなど三方一両得になる。
ポイント43 抵当権者には一括競売義務があるか。
社会的無駄の回避を理由に一括競売義務を認める少数説もあるが、判例・通説は、買受人に利用価値のない執行妨害目的の建物などは、一括競売しても無意味であるから、抵当権者の妨害排除請求を認めて、更地にして競売にかける可能性を残すべきだとして、義務化には反対化している。
ポイント44 改正法はどの点を改正したのか。なお残った問題はないか。
抵当権設定者のみならず、第三者が建物を築造した場合にも一括競売権を拡張した。
問題点は、建物に賃借人がいる場合、買受人は建物賃借権を引き受けることになるのかどうか、解釈論が分かれていることである。私は、執行妨害を許さないという観点と、本来建物収去によって基盤がなくなったはずの賃借権は一括競売になっても生き残らないとの構成で、引受を否定する。
- 11月28日 抵当権に基づく妨害排除請求について、時間不足で、平成11年大法廷判決の事実関係のところまでで終わりました。次回は、補充レジュメを用意して、補足するつもりです。また、抵当権の実行について3以下は、時間の関係で省略しましたが、太字の重要用語は、該当条文や法律用語辞典で意味を確認して欲しいです。
次回、共同抵当の配当表(もどき)の作成が提出課題ですので、お忘れなく。
- 12月5日 根抵当権の最後のポイントのみ持ち越しになりました。なお、補講は行わない方向で考えています。
- 12月12日 不動産譲渡担保権者の目的物処分について、判例の立場を整理したところまで終わり、学説の対応は次週に繰り延べます。
- 12月19日 不動産譲渡担保の残り分から続きを講義しましたので、動産譲渡担保までになっています。諸般の事情により補講は行いません。最終回は、動産担保制度の残りと、集合動産や集合債権の譲渡担保を取り上げ、法定担保物権についても簡単に触れる予定です。最終回のレジュメは、出来次第、上記に掲載します。