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2006年度民法第4部(債権各論)講義予定とレジュメ

 民法第4部(債権各論)の講義のレジュメを、配布したレジュメとまったく同じイメージをパソコン画面で見ることができ印刷もできるPDFファイルで提供します。PDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe Acrobat Reader を使用しなければなりませんが、このプログラムは、こちらで無償配布されています。
 ご注意:講義後、小さな誤りは訂正してありますが、基本的には講義時の配布レジュメと同じです。無断で全部または一部を改変したり、再配布しないで下さい。このページを開ける人の良心に期待します。内容の誤りについては、ここをクリックしていただくとメールソフトが起動します。ただし、時間等の関係で、必ずお返事を差し上げられるとは限りませんので、予めご了承下さい。
     ・第1回(10月3日) 内容的には特に補足はありません。お勧めの中で言い漏らしたことを補足します。教科書もしくはそれに相当する程度以上の本は、予めざっと読んできていただくと、概要が頭に入っているので、ノートがとりやすいです。その程度の予習は、たいへんコストパフォーマンスが良いです。さらに、講義中疑問に思ったり、つい聞き逃したこと、理解できなかったことは、友人に尋ねる、尋ねられた方も頑張って教えてあげる(これが最も効率の良い勉強法)、教科書や参考書で自らフォローする、関心のあるテーマについて自分で参考文献(教科書に良い紹介があります)や判例を自分で読んでみるなどの復習や自主的発展学習を、講義後あまり時間をおかずにやっておくと、これだけで、試験直前にはあまり勉強しなくても、合格点は取れるようになります。

     ・第2回(10月6日) やっぱりちょっと話題が多すぎたようです。積み残した手付については、どこかでフォローします。

     ・第4回(10月13日) 担保責任に関する学説の議論は、次回に持ち越します。この帳尻は、第6回を簡単に済ませることで、何とか合わせたいと考えています。

     ・1999年度の債権各論の講義の際に、中間アンケートを採り、そこで出た要望や意見に対して、今読んで自分でも面白いコメントを書いています。今年の講義では、この要望を受けて改善した部分も少なくありません。今年アンケートを実施しても、ほぼ同じ要望や意見が出てくるだろうと想像しますので、これを読んでみてください(1999年度は内田貴教授の本を教科書に指定していましたが、内田を大村に読み替えていただくと、ほぼそのまま通用するでしょう。また、学生諸君のインターネットアクセス環境が、ずいぶん改善し、pdfファイルも珍しくなくなってきました。時代の変化の早さを感じます)。★★←ここをクリック!


    ・第6回(10月20日) 思ったより解除に時間がかかってしまい、特殊な売買については、まったく触れられませんでした。申し訳ありません。次回は、当初予定どおり、賃貸借契約(1)をやります。特殊な売買の回のうち、和解契約はどこかできちんとやりたいと思いますが、それ以外は、紙上解説追補と昨年度の民法第1部の詳しいレジュメをご参照いただくことで、省略します。
      ★紙上補足★  ★昨年度レジュメ★ ←ここをクリック!(pdfファイル)

     また、当事者間における解除の効果について、難しい問題に気付いた人の質問がありました。Case 05-03@で、Yが、塗装修理をして甲を返還したら、修理費50万円は必要費になるのか、というのです。原状回復義務を強調して、価値返還義務(新車と中古車の差額200万円を金銭で返還する義務。「価格賠償」という言葉も使われますが、損傷に帰責事由のないYに損害賠償義務はないので、損害賠償を連想させる用語は不適切だと思います)を肯定すれば、Xの必要費50万円の償還義務は否定すべきでしょう。必要費の償還義務が肯定されるのは、たとえば、甲に引渡前から傷が付いていたようなケースでYが修理したため、Xが契約締結時の甲以上の価値の返還を受け、本来Xが負担すべきであった費用支出をYが肩代わりしたと評価できる場合です(設例のような新車売買では、あまり考えにくい例ですが)。
    このような価値返還義務を強調する考え方に対しては、返還債務者に過酷となるとして反対する見解も有力です(例:我妻栄『債権各論上巻(民法講義V1)』195・196頁(岩波書店、1954年))。しかし、このような見解を採っても、売主の目的物返還請求権が傷ついた甲に限定される反面、その代金返還義務も、536条1項の類推適用(534条は不当な規定なので、返還関係への類推を主張する見解はありません)によって縮減すると見るべきですから、結果的に、甲を管理支配しているYが、甲の損傷につき帰責事由がなくても、その損失を負担する結果となり、価格返還義務を認めるのと大差はありません。また、代金が未払だった場合には、どう処理するのか、危険負担規定類推説ではよくわかりません。
    我妻説は、そもそも危険負担類推をまったく考えておらず、不当な結果は損害賠償額の認定で調整するとするようにも見えます。しかし、近時の有力説のように、債務者の帰責事由の有無と無関係に、契約目的が到達できない場合に契約の拘束力からの解放を認める救済手段として解除を性格付け、債務不履行による損害賠償とは切り離して理解しようとしますと、我妻説のような損害賠償額での調整という論理は採れないことになります。

    今回は、もう一つ補足。解除の直接効果節的理解(遡及効の徹底)を採ると、履行利益賠償を理論的に根拠付けにくい、という点について。我妻・前掲書191頁は、「直接効果説が最も簡明であって、民法の趣旨にも適する。債務不履行による損害賠償請求権だけは残るとすることをそれほど理論的矛盾だと非難する必要はないと思う」とのみ述べています。批判に対するお答えとしては、まったく理由になりませんね。我妻先生を非難するつもりも柚木馨先生を持ち上げるつもりもありませんが、理論的一貫性に厳しかった柚木先生と、結果の妥当性を重視して理論的な一貫性をそれほど重視されなかった我妻先生の学問観や民法方法論の違いを垣間見る思いです。

    ・第7回(10月24日) 今日はほぼ予定どおり進行できました。誤字の修正と、紙上補足として即物的信頼関係論の解説を付加した修正版pdfを掲載しました。次回は、さらに時間的にきついので、少々飛ばし気味に進めたいと思います。

    ・第8回(10月27日) 最後は条文を読めばすむということで省略してしまいました。誤記訂正と補足説明を加えたレジュメ改訂版を掲載しました。また、講義中で触れたように、建物サブリース契約について、法学教室論文に補足を加えたpdfファイルを上記のレジュメ欄の第8回目の下に、リンクを貼って掲載しました。ぜひご一読願いたいと思います。

    ・第9回(10月31日) リース契約については、補足レジュメをご覧いただいて、問題の所在を理解してください。

    ・第10回(11月7日) 案の定、委任契約の途中以降は持ち越しになりました。レジュメに何か所か修正があり、反映したものを掲載しました。

    ・第11回(11月10日) レジュメにやはり何か所か訂正があり、反映しました。また、図の右の×を△に直し、補足説明を加えておきました。フランチャイズ契約・会員権契約について時間不足で触れられなかった点をお詫びします。とりあえずは教科書の簡単な説明を読んで、問題の所在を理解しておいていただければ良いかと思います。

    ・第12回(11月14日) 今回で契約法は一応終わりました。残されてしまった手付と和解契約については、どこかで埋め合わせます。とくに和解契約については、損害賠償の範囲(とりわけ後遺症の問題)と絡めてお話しする予定にしています。→損害賠償請求権の回(第19回)に取り上げることにしました。位置は、もっぱら時間配分の問題で、理論的な必然性があるわけではありません。

    ・第13回(11月16日) とくになし。

    ・第14/15回(11月21/28日) 違法性阻却事由以下は次回に回りました。pdfを、修正と山本敬三論文などの補充をしたものに差し替えました。
     講義後の質問で、潮見=山本のような権利論の意義を見直そうとする立場では、過失の認定はどうなるのか、そこでも衡量は否定されるのか、と尋ねられました。とても良い質問です。そして、難問です。たとえば、潮見佳男『不法行為法』(信山社、1999年)24〜27頁は、権利侵害要件を再評価して、違法性という要件に独自の意味を認めないが、「侵害される権利の種類と侵害可能性・蓋然性の次第では、被侵害利益と侵害行為との相関的衡量 ── 正確には、侵害された具体的被害者の『具体的権利』と潜在的加害者群の『潜在的権利(行為の平面に置き換えれば、想定される潜在的侵害行為の態様)という、権利相互間での衡量 ── による吟味を経てはじめて709条に言う『権利』としての要保護性を具体的に獲得する者も少なくない」(26頁)として、衡量自体を否定しません(この点が、山本説からは不徹底だと批判されます)。一方、過失の前提となる行為義務の設定については、「過失で問題となっているのは、一方における被害者の権利保護への要請と、他方における加害者の行動自由の保障への要請との間の調整であ」るとして、より明確に衡量が必要なことを主張しています(158頁)。ただ、過失判断においては、事前的な行為統制の観点から行為規範性が強調されるとともに(159〜160頁)、権利侵害における衡量とは異なって、「こうした加害者・被害者間での相対的な私人間調整を正当化するために過失という帰責事由が問題となるものである以上、当該個人の利益に還元できない共同体社会の共通価値の実現という視点から法秩序による介入を正当化することは、認められるべきではない」(158頁)、とされます。過失判断と権利侵害判断では、それらの要素が果たす機能の違いに対応して、衡量の秤にかける要素が異なる、ということのようです(概念の使い分けがやや難解なので間違った理解かもしれません)。山本敬三説の過失理解については、明確に書かれたものを知りませんので、ご本人に尋ねてください。私自身は、客観的法秩序違反であり事後的評価としての違法性と、行為義務違反の事前的(吉村は「同時的」と表現)評価である有責性=過失評価を区別する二元的構成になお意味を持たせる吉村良一『不法行為法〔第3版〕』(有斐閣、2005年)86〜88頁の見解に、最も近いと思います(違法性要件を整理概念として必要とする点で潮見と異なる)。師匠である前田達明先生と四宮和夫先生の影響が非常に大きいですね(自白)。

    ・第16回(12月1日)・第17回(12月5日) 保護範囲説・危険性関連説の理解と、損害概念などの点で講義後に多数の質問がありましたので、最小限ですが、第16回のレジュメに、修正と補足を加えました。また、慰謝料の問題は、次回に持ち越しになりました。

    ・第18回(12月8日) やはり憑かれていますねでなくて、疲れていますね。時間配分がうまくいかず、いつも最後の重要部分が駆け足になる悪い癖が直りません。次回も少し盛り沢山なので、心配です。
     それはそうと、このページやレジュメの補足書き込みを丁寧にフォローして、さらに質問をしてくれる受講生がおられることは、私の励みになっています。また、余計なことを一言。Sくん(男性か女性かは秘密)、講義中眠そうですね。壇上からは、案外、見えていますよ。

    ・第19回(12月12日) ほぼ予定したとおり、和解の途中まで進みました。次回は、この後をフォローして、他人の監督責任を中心にお話しします。
    ・第20回(12月15日) 使用者責任における求償の手前まで進みました。次回は、この後をフォローして、物に関する管理責任を中心にお話しします。
    ・第22回(12月22日) レジュメの誤記は訂正しました。クリスマス・プレゼントに不法行為整理問題3題を付けました。解説はお年玉として、上記表の最後にリンクを貼って掲載しました。
    ・第23・24回(1月9日・12日)は、事務管理・不当利得・準事務管理の順に再編してお話しします。2回分まとめたレジュメを出します(当日配布になって申し訳ない)。
     基本類型における不当利得の効果の途中までで終わりになりました。要領が悪くて申し訳ない。レジュメの誤りは訂正しました。なお、Case 23-01で、Yについては事務管理に基づく事務処理債務の不履行が問題になりますが、Xとの間で事務管理関係もなりたたないと思われる(Yとの契約に基づく修理の実行であって、義務なくXの事務を処理したのではないからです)Zの責任は、もっぱら不法行為に基づくことになります。/不当利得の類型論の核心は、要件・効果とも、契約や物権関係や求償関係の「表の法律関係」との関連性を考慮して定まり(各規定の類推適用が問題になります)、類型を超えた共通かつ一般的な処理を妥当としない点にあります。次回は、この点を確認して、多数当事者の不当利得という難しい問題に入ります。

     応用的な勉強をしたい方へのおまけを2本上記進行表にリンクを貼って掲載します。
       1)講義では触れられない最小判平成6年2月8日の拙稿解説(社会保障判例百選〔第三版〕(別冊ジュリスト153号)86〜87頁(2000年))2頁です。
       2)騙取金による債務の弁済について、戦前の判例と戦後の判例をつぶさに分析し、類型論の方法的意味を考察する拙稿論文。『法形式と法実質の調整に関する総合研究U 報告書』(トラスト60研究叢書)91〜130頁(2000年)という入手が困難な文献なのでpdfで提供するが、40頁の長編なので覚悟してダウンロードしてください。


【試験問題と解説等】

 ・試験問題(pdf)
  問題文の中で、XとYが入れ替わってしまっていた誤記があり、試験開始15分後に修正しました。
  申し訳ない。アップした試験問題も赤で修正したものに入れ換えてあります。

 ・問題解説(確定版pdf)

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