No. | 月 日 | 講義内容等の記録 |
1 | 4月14日 | 受講生の確定とガイダンス・講義進行の打合せと辞書等の紹介 |
2 | 4月21日 | 受講生の追加2名 PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.143-145の84-86を講読。 84. フランスとベルギー 役務給付は非債弁済に含まれず、費用償還請求権は事務管理(1375条)により、これも使えない場合には原因のない利得が考慮される。利得、損失、因果関係、法律上の原因の欠如、補充性の5要件が問題になるところ、要件不充足にもかかわらず転用物責任が認められることがある。 85. スペイン ドイツ法にならい支出利得返還請求権が認められるが、まずは、所有者・占有者関係の規定(453条・454条)が考慮され、この規定は無効な契約の清算や解除の場合にも(該当する規定がないため)類推適用される。非債弁済法は1898条で明示的に所有者・占有者関係の償還請求権の規律を準用している。 判例・学説は、上記の規定が不当利得の特別な例として一般原則を体現するものと理解し、これらの要件が満たされない場合にも、一般的な不当利得返還請求権が主張できるとする。 86. イタリア 問題は、主として占有者の権利義務を規定する1149~1152条によって規律され、不当利得規定(2040条)もこれを準用する。占有者以外の出費については規定がなく、単なる留置は占有に含まれないので、せいぜい類推適用が可能なだけだが、判例は多くの場合類推適用による拡張を否定してきた。償還請求権の根拠は所有者の不当利得を避けることであるから、所有者は、1149条の類推か2041条により償還義務を負う。なお、多くの場合、特別規定がある(用益権、賃貸借一般、建物賃貸借、小作など)。 |
3 | 4月28日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.145-147の87-89を講読。参照条文が多く、それを確認しながら進んだので、進度が遅かったが仕方あるまい。 87. オーストリア 1041条が原因を区別せず適用され、他人の利益のために用いられた財産の現物または使用時の価値の返還が請求できる。財産の利用は給付による以外のあらゆる方法を含む。 利用の概念は、他国とは異なり、利得者の視点から判断されるので、他人の財産の使用や消費があれば足り、権利侵害の有無は関係がなく、自然力や第三者の行為によるものでも足りる。 財産にはあらゆる金銭的な財産を含む。 特別な償還請求権が1042条・1043条にあり、裁判所は、売主が修補義務を守らなかったため買主が目的物を修補した場合にも1042条を適用している。 88. ポルトガル 民法216条1項はあらゆる出費を「改良」に含み、占有者の出費の償還請求権は物権法の1273条で規律される。占有者の償還請求権は損害賠償債務と相殺できる(1274条)。こうした償還請求権は、所有者が自らの財産を返還請求するとき、すなわち物権的返還請求権に対する反対請求として機能する。 占有者の善意・悪意が区別される。1273条は無効な契約の清算にも、種々の契約の場合にも適用され、統一的な処理がされる。事務管理(464条以下)でも同じである。 押し付けられた利得は利得者が保有して良く、改良者には償還請求が認められない場合があるという基本原則は、そうした利得が本人の利益に対応しないとの規定にも現れている。 89. ドイツ 非給付利得の下位類型である費用利得返還請求権(民法812条1項1文第2肢)により対応するが、所有者・占有者関係の規定(994条以下)等の特別規定が優先する。 |
4 | 5月12日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.147-149の90-93を講読。参照条文が多く、それを確認しながら進んだ。 90. ギリシア 一般的な利得返還請求権(民法904条)による。償還請求権の基準は所有者の利益額で、通説によると、所有者・占有者関係(1096条)は不当利得法の適用を妨げず、最も重要な事情は利得債権者の占有権についての善意・悪意である。押し付けられた利得に関する原則が償還請求権に不利に働く場合がある。 91 ハンガリーとルーマニア ハンガリーでは、改良による費用償還の規定は、所有者・占有者関係(民法194条)などに散在し、善意の占有者のみが有益費の償還を求めることができ、悪意占有者は有益な改良を理由とする利得の償還のみが可能。 用益権・賃借権・相隣関係・添付などにも特別規定がある。 ルーマニアでは、所有者・占有者関係の規定は不当利得を妨げる原則の特別な例とされる。 92. ポーランドとスロヴェニア ポーランド民法408条は、必要費の償還と、引渡時に現存する増加額の限度での有益費償還を定め、悪意の利得債権者は有益費・必要費とも増加限度の償還しか請求できない。給付返還債務者が費用を支出し給付返還債権者が償還義務を負う場合には、裁判所は、給付の現物返還に代えて費用を控除した返還を命じうる。 スロヴェニアは、占有者の償還請求権につき、ポーランドと同様である(財産法95条・96条)。使用利益の費用からの控除も定められている。悪意占有者は、所有者もそのような改良を行ったであろう範囲でのみ償還請求権を有する。 93. ブルガリア 明確な規定がなく、財産法72~74条で処理され、必要費・有益費・冗費の区別がある。判決時点で現存している限りで改良とされる。 取消しや解除の場合には、同法72条の類推適用により善意占有者同様の償還請求権があり、留置権で担保される。所有者の同意があれば、悪意占有者も善意占有者と同等の処遇を受けるが、それ以外の場合には、出費額と増加額の低い方の償還のみを請求できる。通説によると、他主占有者は占有者に含まれず、一般的な不当利得返還請求権(債務法59条)による。 |
5 | 5月19日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.149-150の94-95を講読。今回から徐さんが参加。今回も、オランダ法やエストニア・ラトヴィアなど、日本にとってはなじみがない国の規定を訳出していただき、それを確認しながら進んだ。 94. オランダ法 所有者・占有者関係規定(3:120条~124条)が非債弁済、物権的請求権、事務管理で準用される(例:給付返還義務者の償還請求権。6:206条による準用)。占有者の善意・悪意を区別し、悪意占有者は不当利得の一般要件(6:212条)を充たすときのみ償還請求が可能。 95. バルト3国 エストニア債務法1042条は包括的規定で所有者の利得額に限定して償還請求を認め、多くの例外も定める。財産法88条は必要費について占有者に有利な規定を置く。有益費は債務法1042条による。 ラトヴィア民法1064条によると、占有者が財産の保守や所有者の利益のために支出した場合、支出額の利得返還請求ができる。 リトアニアの記述は欠落している。 |
6 | 5月26日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.149-152の96-99を講読。スコットランドの判例の事案がどういうものかという点の理解に苦しんだ。 96. 北欧諸国 デンマーク法は、善意占有者に、所有者が自ら実行できた軽作業分を除き、増加分か出費節約分の利得返還請求権を認める。悪意占有者は定着物以外の収去権のみを有する。 スウェーデン法は、必要費と有益費を区別し、有益費の償還には善意と有効な法的権原が要件とされることが、種々の制定法の類推で導かれている。有効な権原がない場合には、適法な事務管理か特別法の規定が必要となる。誤想権原の場合は争われており、認められるとしても救済は所有者の出費の節約額に制限される。 フィンランド法では議論が乏しいが、スウェーデン法と同様のようである。 97. イングランドとウェールズ 原状回復請求権は基本的に否定的に解されてきたし、これから議論をまとめる状況にある。コモン・ロー上、自らの所有権を誠実に誤信した者には修理費の償還が認められているが、所有者からの返還請求が認められる場合(部分的抗弁)に限られる。や1977年不法行為(動産侵害)法6条1項は、改良による価値増加分について、善意で誠実な改良者は損害から控除できるとし、利得の現存を基礎とする点で不当利得理論とより整合的だと学説から評価されている。額は、改良前後の物の価値の差額か、役務の合理的な価格の低い方とされよう。 98. アイルランド 求められた改良でない場合の不当利得返還請求は、注目すべき例外はあるものの、必要な介入の限度でのみ認められるなど、イングランド同様狭い。しかし、海難救助の概念の拡張により、利害関係人が保存に必要な出費を行い、他人の利益となった場合には、利得返還が認められる。この場合は、イングランドのように不当性要素に吸収されることなく、自発的行為者にも適用される。 99. スコットランド 結婚を前提として婚約者の前夫の財産に加えられた材料提供と修理は、結婚が実現しなかった場合、目的不到達の不当利得として返還請求が認められてきた。他人の財産を自分ものと誤信した改良でも、回復請求権が認められる。他方、(一般または特別の)担保財産の改良による価値の増加によって利益を受けた債権者に対しては、請求権を認めると担保権者の優先性や債権者平等を害するので、請求は認められない。改良された財産の買主に対する請求も否定されているが、その理由は明らかでない(買主が利得していない?)。 |
7 | 6月2日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.152-155の100-105を講読。ついに、侵害利得類型に突入。今回は参照条文が比較的少なく、本文の読解が進んだ。 (4) 他人の法的支配領域への侵害 100. 概観 不法行為法との適用境界が難問であり、とりわけ過失と損害の立証につき不法行為法に割り当てられた機能次第である。不法行為法の適用領域の広狭は不当利得法の領域の広狭と反比例する。 101. フランス、ベルギー、ルクセンブルク これらの国の法体系では、侵害利得事例が主として不法行為法で規律され、不当利得法がそれを補充する。権利侵害は必ずしも損害と等しいとは限らないからである。 しかし、重要な例外として、財産や知的財産権の侵害の場合や不正競争の場合、破毀院は、過失の存在から損害を推認しているし、反競争的独占、肖像権侵害、音声再生制御権侵害などの他の多くの場合、損害の算定は加害者の利得に基づいている。賠償の許与は、損害の範囲が民事罰と一致している場合、違法な侵害による利益を考慮していることが重要である。 102. 無形の人格権の侵害 フランス民法9条は、無形の人格権侵害に対して現実の損害に関係なく賠償請求権を発生させている。これに対して、ベルギーでは、多数説は現実の損害の立証を要するとしている。もっとも、権利侵害だけで十分とされているとの判例分析もある。 103. 原因のない利得 この問題は非債弁済では処理できず、他方、不当利得法の補充性によって、他の訴訟原因がない場合にしか原因のない利得に基づく請求権は認められない。 104. スペイン 不法行為の損害賠償請求権は不当利得返還請求権を排除せず、前者が時効消滅した場合や違法行為者の得た利得が被害者の損害より大きい場合に意義がある。不法行為者は他人の財産の無権限使用や知的財産権の冒用の事例で取得した総財産の増加価値の返還責任を負う。名誉権等の無体の人格権侵害の場合には損害が推定される。 こうして違法行為から得た利益は損害賠償の対象となり、不当利得法の補償と単一の訴訟原因へと融合する。スペインでは第1審裁判所に損害評価についての広範な裁量権があることも実務的には重要である。 105. イタリア 添付の場合の規定を別にすれば、無権限の財産処分の規定が特別法に多数存在する。名前や肖像等の無権限商業使用は不法行為で処理され、得られた利得は損害算定に反映しないので(不正競争事例では得られた利益を考慮した判例がある)、事務管理や不当利得法で違法な利得の吐き出しを認めるべきだとの主張がある。 |
8 | 6月9日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.155-157の106-108を講読。ドイツ法系の3か国を扱いました(更新を忘れていて16日になりました。申し訳ない)。 106. オーストリア 有名歌手の写真が新聞広告の横に載ったことによる商業的利益も不当利得返還の対象となろう。この責任は故意・過失に関係なく、責任範囲が善意・悪意で異なり、不法行為上の損害賠償請求権と単純競合する(不法行為の消滅時効期間が短いことが重要)。 107. ポルトガル ドイツ法学説の影響により、本来給付利得のみを規律する民法473条を根拠に、多様な侵害利得事例について、他の請求権と競合する利得返還請求権が認められている。過失や損害は要件ではなく、損失者の犠牲による財産の均衡の移動だけが要件である。他人の財産の無償処分については特別規定がある(481条)。 108. ドイツ 規定が民法中にも散在する。816条1項は無権限者の処分の場合に処分者に売得金の原状回復義務を課し、無償取得した第三者にも利得の返還責任を負わせる。一般的には812条1項1文後段の非給付利得の一例で、他人の財産の無断使用と人格権侵害が重要例であり、損害は要件ではない。 利得は出費の節約ではなく、使用により得られた利益そのものである。不法占有者による利用の場合には所有者・占有者関係の特別規定による(993条1項)。 |
9 | 6月16日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.157-159の109-112を講読。 109. ギリシア 他人の権利や財産の無権限処分の場合(無償の場合には民法913条)と無権限使用、人格権の無断の商業利用を中心として、現実の損害がなくても(抽象的・仮定的損害だけで)不当利得請求権により補償される。通説は善意の利得受領者の責任は出費の節約分に限られ、それ以外は使用の価値の客観的な補償である。 110. ハンガリー、ブルガリア、スロヴェニア ハンガリーでは、善意取得等により有効な無権限処分は処分者に対する補償請求権を生じるが、横領処分の場合に1年内の買戻請求権の特則があるが(民法118条2項)、伊保処分者には不法行為損害賠償請求のみ可能。他人の土地の無権限使用や他人の人格権の利用など、それ以外の法的地位に対するその他の形式の侵害は、不当利得法により、金銭的損害は要件として不要である。 ブルガリア債務法59条2項は、一般不当利得返還請求権が不法行為上の請求権に対して補充的であるとするが、第三者に対する不法行為上の損害賠償請求権があるとしても利得者に対する不当利得の請求ができないわけではない(処分者に対する損害賠償請求権があっても善意・無過失の処分の相手方等に対する不当利得請求が可能)。 スロヴェニア債務法190条は、侵害利得返還請求権を規定するが、学説は物権的返還請求権のところに含ませている。 111. オランダ 利益の吐出請求は、契約法か不法行為法(6:104条)による。不当利得(6:212条)にはよらない。損害の算定の中で利得が参照され、被害者にとって魅力的なので、不当利得返還請求権の主張は、不法行為の要件充足が難しい無過失場合に限られる。 112. バルト3国 エストニア債務法1037~1040条、とりわけ1037条1項が包括的な基本規定であり、通常価値の補償責任を明記する。 リトアニア民法6:237条1項は侵害利得の基本規定で(故意過失その他の態様によりとするが)、6:242条1項が、利得額を基準とする補償責任に拡大している。さらに営業上の秘密の違法な商業利用の場合には、利得を損害とみなして吐き出させる特別規定がある(1:16条3項)。 ☆メモ:ラトヴィアの記述は欠落。 |
10 | 6月23日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.159-160の113-114を講読。今回は、イングランド法の部分の理解が難しく、読めた部分は少なかった。 113. 北欧諸国 物権的請求権が主張できない消費・喪失の場合に、これを補充するため不法行為による客観的価値の賠償責任が用いられ、不当利得返還請求権は一般的には認められない。しかし、とくに他人の財産の一時使用の場合を含む無権限使用では、損害や過失を要件としない不当利得返還請求権を認めるべきだとする見解もあった。スウェーデン最高裁は2007年に土地の無断使用の事例でこの見解を認めた。純粋経済損害の賠償請求が犯罪行為による場合に限られることが、不当利得の肯定に繋がっているとみられる。 114. イングランドとウェールズ 損害賠償と利益の吐出しの原状回復の救済の選択が可能であり、不法行為訴権の放棄が原状回復の要件のようにみえるが、その用語法は誤用とされ、原状回復の責任の実質は不法行為上のものである。 他人の動産の無権限使用者は、実損害の有無にかかわらず、通常の賃料相当額の支払い責任を負う。土地の違法な占有については不法行為訴権が放棄できないとの19世紀終わりの判例があるが、その後の判例で回避され、知的財産権侵害には特別法がある。信認義務違反の秘密情報の不当使用の場合には、利得に基づく損害賠償責任がありうる。 |
11 | 6月30日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.160-163の115-118を講読。侵害利得が終わって求償利得に入りました。 115. アイルランド イングランド法の通説と同じ。 116. スコットランド 歴史的には違法な略奪行為の処理の問題であったが、不当利得法による原状回復請求には不法行為の成立の証明を要しないことが定着しつつある。損害が要件かどうかは不明確である。他人の財産の無権限使用、消費、破壊、売却、添付などの例があり、プライバシー権侵害の例はまだない。信認義務違反を理由とする利益の清算は認められよう。 (5) 他人の債務の弁済による免責 117. フランス:他人の債務の錯誤弁済による免責 錯誤弁済は、相対的な債務の不存在による非債弁済として受領者から取り戻せるが(民法1377条1項)、錯誤(法律の錯誤でも良い)が要件となる。受領者の誤信は重要でない(1376条)。 被告は一般に弁済受領者であるが、破毀院が時に真の債務者に対する直接の返還(求償)請求を認める。これにより、非債弁済と原因のない利得の返還請求権の区分が曖昧になり、補充性原則は採用されていない。それゆえ、1377条2項により証書を破棄した債権者に返還を求めることができない場合には、転用物訴権が認められるのである。 118. フランス:他人の債務の悪意の弁済 悪意の弁済者は非債弁済の返還を請求できないし、1251条の法定代位もできないので、債務者に対して、事務管理か原因のない利得に基づく請求をすることになる。しかし、受領者には受領の原因があり、また、債務者に対する弁済者の転用物訴権も、弁済者に過失があればそれが損失の原因とされるから、弁済者が悪意の場合には使用できない。もっとも任意弁済であるとの証明責任は債務者にある。 |
12 | 7月7日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.163-165の119・120を講読。 119. ベルギー 弁済者は、不存在の債務を弁済したという事実だけを証明すれば良く、錯誤によることは原則として証明しなくて良く、過失があっても返還請求権は否定されないため、フランスと対照的に非債弁済規定が重要になる。 弁済者に過失があり受領者が善意でも返還請求が認められる。返還請求が否定されるのは、民法1236条(第三者弁済の規定?)に該当する場合のみである。請求権は実質的な受領者に向けられる。また請求権には、フランス同様1377条2項の制限があり、この場合には、債務者に対する求償権が発生する。これは転用物訴権であると考えられているが、要件は不明確である。 損失にも原因がないことが要件で、経済上や道徳上の根拠も原因となりうる。事務管理も考えられるが、判例がない。 120. スペイン 民法1158条によれば、第三者弁済により債務者の意思に反しなければ求償ができ、意思に反した場合には利益の限度で求償ができる。1159条では、債務者が善意の場合には債権者に代位を強制できないとする。 1158条は不当利得返還請求権を具体化したものと解されている。事務管理(1158条)が成り立つとそちらが優先する。解除条件附債務の弁済後の条件成就では弁済者は債務者が債権者に対して主張できた1123条1項の請求権を弁済者が主張できる。判例・通説は、自己の債務であることを誤信した第三者の求償権を、認識の欠如を理由に否定的に捉えているが、反対説もある。債務者に対する求償権を非債弁済の規定によるとの説もあり、これによると1158条の解釈にはよらない(おそらく日本民法707条に類似する1899条による)。 |
13 | 7月14日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.165-168の121-125を講読。 121. イタリア 第三者弁済は可能であるが、債務者自身による弁済について債権者が利益を有する場合と、債権者・債務者が異議を述べる場合は例外である。通説によれば、弁済は法律行為であり、自己の債務と誤信した弁済は非債弁済として取り戻せる(民法2036条)。他人の債務と認識した弁済の場合には、1201条以下の代位が生じうる。債務者に対する履行引受けなどを誤信した弁済の場合には、事務管理または不当利得による求償となる。 122. オーストリア 費用利得の特別な例と位置づけられる民法1042条によるが、利他意思があれば事務管理となるため、弁済者が受領者の利益を意図して弁済をした場合に1042条が適用される。非債弁済との違いは錯誤も無効な意思も不要である点にある。1042条は、種々の特別規定や代位によって排除される一方、契約上の代弁済義務がある場合にも拡張されている。要件は、弁済意思と、贈与意思の欠如である。障害事由の立証責任は求償を受ける債務者にある。同条は、扶助義務者に代わって第三者が扶助料を支払った場合にとりわけ実践的に重要である。 123. ポルトガル 非債弁済の民法476条~478条が適用される。主観的な非債弁済の場合には、宥恕される錯誤を要件として、原則として受領者に返還を請求できるが、受領者が善意で債権証書や担保を放棄したり債権が消滅時効にかかったときは、代位して債務者に請求できるのみである(477条)。自らの代弁済義務を誤信して他人の債務を弁済した場合には、債務者に対する利得返還が請求できる(478条)。※本文にはないが、同条では、債権者が錯誤を知っている場合には、債権者からの取戻しもできるとしている。 124. ドイツ 法定代位、求償、事務管理が成立しない場合のみ、不当利得の一般規定による(812条1項1文後段)。 125. ギリシア 他人の債務を認識して錯誤で弁済した場合には、債務が消滅する限り、受領者は弁済を求める権利があるので返還義務を負わず、債務者に対する利得返還請求ができる。他人の債務を任意に錯誤なく弁済した場合は、贈与の意思や債務者に対する義務の履行とした場合を除き、債務者に原状回復(求償)を請求できる。 |
14 | 7月21日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.168-171の126-132を講読。これで求償利得も終わりました。 126. 中欧および東欧諸国 ハンガリー民法によれば、弁済が「適切」であれば弁済者は債務者の代理人と看做され事務管理による償還が請求できるが、そうでなければ、債務者に不当利得の返還を請求できるだけである(486条3項)。物上保証人の担保が実行された場合には、代位によって解決される。 ポーランド民法410条・411条では、第三者の債務を弁済する義務を誤想して弁済した場合には、受領者に返還請求ができるが、債権者の目から第三者弁済を有効とみなすことができるかどうかが検討され、これが認められると、受領者への返還請求はできない。第三者の債務であると知って弁済した場合には、原則として債務者に対する不当利得返還請求権のみが生じる(405条)。 スロヴェニア債務法197条は、弁済者の善意・悪意を問わず、事務管理の成否にも関係なく、債務者に対する不当利得返還請求権を認める。 ブルガリア債務法56条は不当利得法の特別な規定であり、錯誤による他人の債務の弁済者は、原則として受領者に返還請求ができるが、債権者が債権証書や担保を放棄した場合には、代位によるとする。 127. オランダ 弁済意思のある第三者弁済(民法6編30条)の場合には、求償の可否と内容は、非債弁済ではなく、債務者との内部関係で決まる。自らを債務者と誤信した弁済の場合には、第三者弁済ではなく、弁済者は、受領者に対する非債弁済の返還(6編203条)と債務者に対する不当利得返還(6編212条)を選択的に主張できる。 128. バルト3国 エストニア債務法1041条は、債務者に対する弁済に知ったか知り得べき時の現存利得の返還を規定する。リトアニア民法6編238条はフランス民法に似た解決をとる(日民707条と同旨)。 129. 北欧諸国 スウェーデン法では、真の債務者による弁済の追認か、弁済者に弁済義務がある場合のみ、債務者に対する請求権が生じる。反対の趣旨の特別法による場合は例外で。錯誤弁済も同様との主張がある。デンマーク法も同様。 130. イングランドとウェールズ 有権代理や代理行為の追認の場合のみ第三者弁済は有効となる。イングランド法では、任意の弁済がある場合には、原状回復請求ができないので、求償はきわめて例外的に、たとえば、強要されて権利を守るためにやむをえず弁済したなどの不当性要素がある場合に限られる(錯誤は認められにくい)。 131. アイルランド 共有財産の負担を消滅させた場合の共有者間の分担請求は緩やかに認めているが、イングランド・ウェールズほど保護が狭いかどうかは明らかでない。 132. スコットランド 不当利得返還請求権は、債務が弁済消滅した場合に認められる。第三者弁済は、無権限であっても弁済意思があれば、債務者が追認しなくても可能である。自らを債務者であると誤想した弁済では、債務は消滅せず、弁済者は受領者から返還を請求できる。無権限の第三者弁済では、錯誤がなく目的喪失もないから、受領者からの返還は請求できず、債務者からの償還を請求できる。過払いの場合や債権者以外への弁済では、受領者に返還を請求できる。 |
15 | 10月 6日 | 後期第1回です。研究生の蔡さんが新たに参加されました。 PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.171-174の133-138を講読。Dのヨーロッパ契約法原則との関係やEのヨーロッパ不当利得法原則の基本方針の説明等に入ります。 なお、民商法雑誌144巻4・5号に、この序の翻訳を掲載していますが、同原稿からの修正や補充は赤で示します。 D. ヨーロッパ共同体法およびヨーロッパ契約法原則 133 ヨーロッパ共同体裁判所の判例法における不当利得法 ヨーロッパ共同体で問題になる不当利得は、共同体法に反した各国法の規定により取りすぎた税金や支払いすぎた補助金の返還のような公法的関係が多い。 134 不当利得法に関するヨーロッパ契約法原則の規律 PECLは無効な契約の清算を契約総則に置いたが、DCFRやPEL/Unj.Enr.は、不当利得の規定を参照する形にしている。有効な契約の解消に伴う原状回復が不当利得法に含まれないのはPECLもDCFRやPEL/Unj.Enr.も同じである。 E. 条文案に注入されている構想の概観 135 基本的決定 8点の基本的決定。①準契約概念の不採用、②無効な契約の清算を含む広い不当利得の概念化、③有効な契約の清算の除外、④債権法に限定された不当利得(物権関係には触れない)、⑤単一の基本規範の定立、⑥個別規定による基本規範の具体化と統制、⑦補充性原則の不採用、⑧不当利得固有の立証責任の不採用 136 準契約法の復活はないこと 黙示の約束や要物契約類似の説明によらない原状回復義務=法律上の原因のない利得の返還という構成の採用 137 錯誤弁済の返還の組入れ フランス法系の非債弁済法と不当利得法の対置は採らず、非債弁済を広い不当利得法の一要素と構成する。 138 最初から無効である契約に基づいて行われた給付の返還の組入れ 英米法系の不当性要素による無効・取消原因毎の原状回復規定は条項数が重複して無用に増えるので、共通する部分は不当利得法に組み込む。取消権の非訴権的構成も、こうした法定的な債務発生原因としての不当利得構成に馴染む。 |
16 | 10月13日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.174-176の139-141を講読。DCFRのモデル条文の中味を見ていたので進度が遅くなりました。 参照しているDCFRのモデル条文が、2008年の Interim Outline Edition (暫定概要版)と、2009年のOutline Edition (概要版) や Full Edition (全文版) vol.1 では、ずれていることがわかりました。暫定概要版では、Book III, Chapter 3:Remedies for non-performance, Section 5:Termination, Sub-section 4:Restitution の個所は、3:511条から3:515条となっていましたが、3:510条が後の版では削除されていて条数が減ったため、概要版・全文版では、3:510条から3:515条と、条文番号が1つずつずれています。内容的にも修正されたところがあり、要注意です。 概要版は無料で入手できます。 139 契約上の原状回復制度の排除 不履行を理由とする契約の解消の場合は、遡及効がなく、行われた給付には法律上の原因があるし、対価合意は解消後の清算関係にも原則として投影され、利得消滅の抗弁が認められないし、価額返還の場合の価額評価の基準として主観的な対価額が考慮される。 これに対して、不当利得の場合には、給付には法律上の原因がなく、善意の給付受領者には利得消滅の抗弁が主張できる場合がある一方、原則として価額返還は客観的価額を基準とする。 こうした違い(契約違反には代金減額請求の救済もある)から、契約上の原状回復制度は、不当利得法の範囲外となる。 140 債務法の構成要素としての不当利得 物権的返還請求権など、執行にも関係する物権的な(あるいは準物権的もしくは信託的な)対第三者効の問題は、ヨーロッパ不当利得法原則では扱わず、それらを規律する法によって生じる請求権は、不当利得返還債権により影響を受けない。 141 DCFRの債権総則の適用 DCFRの債権総則規定が、不当利得返還債務にも適用されるので、不当利得法編では、たとえば、履行場所・債務不履行による損害賠償責任・債権譲渡・相殺・消滅時効などの規定は置かない。 コメント:139でされている対比は必ずしも貫徹しておらず、誤って履行された無効な契約の(不当利得法による)清算の場面でも、双務契約の清算では利得消滅の抗弁を認めない一方、対価合意に瑕疵が及んでいない限り、主観的価額を限度とする価額返還義務が認められる。有効な契約の解消と無効な契約の清算の違いをあまり強調するべきではないと思われるので、139の記述はややミスリーディングである。 |
17 | 10月20日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction pp.176-178の142-145を講読。最後まで分担者が試訳を提出してくれたので、民商法雑誌144巻4・5号の全訳抜刷を参加者に配布しました。やはり、輪読をしてみると訳の微修正が必要な個所が出て来ます。次回で、この序論の輪読は終わりとなり、個別条文のコメントとノートを検討することになるでしょう。 ヨーロッパ信託法原則やDCFRⅩ編(6巻本の第6巻に掲載)は、2章以下のコメントやノートが未完成で、モデル条文だけしかありません。 142 特論:履行拒絶権 ※PECL 9:201条の訳にあわせるなら「履行留保権」の方が良いかもしれません。 取り消された契約の原状回復債務には、DCFRⅢ編の債権総則規定が適用される。両債務は双務的で同時に履行期が来るので、相互に同時履行の主張ができる。最初から無効な契約では、受領時から返還債務が発生するため、異時履行の契約が無効であれば返還債務は同時履行関係には立たないが、返還義務の先履行義務者には不安の抗弁権が認められる。 143 ヨーロッパ事務管理法原則との相互影響 事務管理が成立すれば給付に法律上の原因が備わり不当利得にはならない。契約無効の不当利得の場合の多くでは利他的意思が欠けて事務管理にならない。両者は相互排斥的な関係にある。 144 ヨーロッパ損害賠償法原則との関係 損害や故意・過失を要する損害賠償法と利得に焦点を置く不当利得法では、要件が異なり、両者は自由競合関係に立つ。もっとも、多くの事例では悪意者の責任が問題となるので、他人の権利や利益を侵害することにより得た利益の返還と看做し損害の賠償という構造は異なるものの、両請求権はほぼ同じ内容を持つことになる。 145 ヨーロッパ信託法原則との関係 信託関係は法律上の原因となるし、信託合意が無効な場合の清算は契約の清算と同様である。しかし、信託の解消や取消には遡及効がないので、不当利得の問題は生じない。信託には、信託違反によって得た利得を吐き出させたり、悪意の信託財産受領者に擬制信託を課すなど独自の原状回復制度がある。 |
18 | 10月27日 | ついに、PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction をお終いまで講読。今回は、pp.178-180の146-150。やはり、民商法雑誌に公表したものに細かいミスの修正が必要だったので赤字で示します。 次回以降、1:101条から順にコメントとノートを読み進めることになりました。 146 単一の基本規範からの不当利得法の展開 ヨーロッパ不当利得法原則は、不法行為法と同様に、基本原則と後続の諸規定による具体的な展開という規定方式を採る。基本原則は単一の訴訟原因であるが、単独では自己完結せず、後続する諸規定に沿って解釈される。 147 不当利得法の統一モデル 非債弁済において損失概念を用いることには疑念もあったが、その点は、損失の定義で明らかになる。条文の数を増やさず、困難な類型的区別を基本原則に持ち込まず、類型間の調整は詳細規定で解決できるなど、ヨーロッパ不当利得法原則は、利点が多い統一モデルを採用した。 148 利得返還請求権の4つの中心要件 利得、損失、帰因性(当事者確定のため必要)、法律上の原因の欠如が要件となる。 149 用語法 何か something を用いるのは要件を定義する3:101条では不合理であり、利益 benefit では事務管理法との区別が難しくなるため、利得 enrichmentを採用した。 損害賠償との区別を明確にするため(また、狭義の不当利得と非債弁済をフランス法のように区別しないため、損害 dameges は使わず損失 disadvantage とした。 損失と因果関係を区別するため、「……の損失により at the expense of 」という表現は採用せず、また、損失を超える利得の返還を否定するため、因果関係 causation も採用せず、帰因性 attribution を用いた。 道徳的に不当であることが問題なのではなく、利得保持が正当化されないことを明らかにするため、unjust ではなく、unjustified を採用した。 150 各章〔の概要〕 第1章 基本原則、第2章 法律上の原因の欠如要件、第3章 利得と損失の要件、第4章 帰因性要件、第5章 利得返還の効果、第6章 利得消滅の抗弁、第7章 他の請求権との関係である。 |
19 | 11月10日 | 今日から、PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction のモデル条文案の部分に入りました。初回は、1:101条のコメントA1-A7(設例1まで)pp.
181-183を読みました。 民商法雑誌に掲載した仮訳では、transferableを「原物返還できる」としていましたが、それでよいか迷うところです。とくに、誤振込み(振込みと振替えの違いについても、議論しましたがすっきりした結論に至っていません)の場合の返還は、通常の金銭債務になりますが、コメントA7は、金銭をtranferable な財産と表現しています。普通預金債権は、通常、譲渡禁止特約がついていることからすると、transferable ではないように思います。では誤振込金などかというと、金銭について transferable かどうかを問うこと自体が無意味ですし、さらに誤振込みの場合には、移動するのは金銭価値であって、特定の誤振込金ではありませんので、やはりtranferableは無意味な表現です。 比較法序論のように小括を行う意味を感じませんので、今回以降は、毎回の訳出部分だけを掲載することにします。 |
20 | 11月17日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction のモデル条文案の1:101条のコメントA7(設例2~6)pp. 183-184を読みました。 |
21 | 11月24日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction のモデル条文案の1:101条のコメントB8-C14, pp. 185-187を読みました。 10の誤記や設例8の不適切さなど、叙述が甘いです。設例8は、平準化の対象でない相続法絡みの設例であり、ドイツ法固有の制度を前提にしたモデルと思われます。債権の準占有者への弁済というもっとよくわかる例にすべきでしょう。それから、原告をXとする表記が徹底されていないのもどうかと思います。 |
22 | 12月1日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction のモデル条文案の1:101条のコメントD15・16とノートⅠ1・2, pp. 187-188を読みました。 先週、DCFRモデル条文翻訳プロジェクト研究会で翻訳ルールの統一を試みましたので、その合議の結果にそって、この条やその解説も書き換えてみました。 それゆえ、これまでの部分リンクは削除し、1:101条冒頭から今日のところまでをまとめて掲載します。ここにリンクを貼っています。 |
23 | 12月8日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction のモデル条文案の1:101条のノートⅠ3-4、pp. 188-190を読みました。 |
24 | 12月15日 | 風邪をひいて自習にしました。 次週と合わせて掲載します。 |
25 | 12月22日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction のモデル条文案の1:101条のノートⅠ5・6について、先週の検討結果の問題点を出していただき、一緒に考えました。 さらに今日は、7-9、pp. 191-193を読みました。 先日8日のものと合体して掲載したところに検討結果を反映するため、ノートⅠ5-9、pp. 190-193をまとめて掲載します。 |
26 | 1月12日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction のモデル条文案の1:101条のノート10-14、pp. 193-196を読みました。 |
27 | 1月19日 | PEL/von Bar, Swann, Unj. Enr. Introduction のモデル条文案の1:101条のノート15-17、pp. 196-197を読みました。 今年度最後なので、1:101条の最初からノートのⅡの終わりまでをまとめて掲載しなおします。部分毎のファイルは削除しました。 来年度は、まだこのノートの重要部分が残っていますので、198頁のⅢから続けることにを原則とします。 |