3回生 | 4回生以上 | |
3.5 | 1 | |
6 | 1 | |
8 | 2 | |
9 | 1 | |
9.5 | 1 | |
12 | 1 | 1 |
13.5 | 2 | |
14 | 2 | |
14.5 | 2 | |
15 | 1 | 1 |
15.5 | 1 | |
16 | 3 | |
17.5 | 2 | |
18 | 1 | |
18.5 | 1 | 1 |
Xは、昭和41年3月、訴外Aから2筆の本件山林の土地を買い受け、登記手続に必要な書類を受領しながら、登記をしないでいた。ところが、昭和42年8月24日付で本件土地について、前記AX間の売買においてXの代理人であった訴外BにAからの移転登記がなされたが、登記原因とされた昭和42年8月ころに両者の間で実際に売買契約が結ばれた形跡はない。その後、昭和45年には、Bから訴外Cに売買を原因とする移転登記がなされた。
昭和46年1月頃、Xは、道路用地買収に関係して、事業者である訴外Dから本件土地がC名義になっている旨の事実を指摘され釈明を求められたので、遅くともそのころ本件土地がC名義となっていることを知った。しかし、その後もXが右登記を放置していたところ、昭和46年10月頃、Yは、C名義の登記が実体に合わないことを知らずに本件土地のうち一筆を取得し、移転登記を得た。また、同月、昭和42年ころからCに貸金債権を有していたZが、もう一筆の土地を差し押さえた。メール |
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