0. 2月15日 | メンバーの確定(名+留学生等)。 自己紹介・ゼミ進行方法の説明。 報告班の仕分けと報告順の確定。 ゼミ名簿用紙配布とゼミ名簿用写真撮影 ゼミ委員(代表) 木村 俊介(4)、東岡 由希子(3) ゼミ委員(アルバム) 西向 美由(3) コンパ委員 松村 茉里(3)、佐藤 あゆみ(3) 旅行委員 谷口 登美(3)、高橋 理恵子(3) 会計委員 小寺 美帆(4) 名簿作成委員 古妻 雅人(3)、西川 宏樹(3) |
1. 4月12日 | 第1回報告 「不動産物権変動における対抗問題」 担当:小寺 美帆、奥野 舞、田中 亜樹 参加者の1名減(休学)を確認し、あらためて簡単な自己紹介を行う。 広範で詳細な報告で時間が不足した。第1回ゼミコンパに支障を来さないように、登記を要する物権変動の各論部分は、積み残しになり、第4回にあらためて報告していただくことになった。 配布した問題の検討も、そのときに持ち越しとなった。 |
2. 19日 | 第2回報告 「先取特権」 担当 高橋 理恵子、原納 翔 検討用に用意した問題はこちら。 検討時間不足と、問題の難度が非常に高いこと(賃料債権に対する抵当権者の物上代位と賃借人の相殺主張の優劣に関する争いがわからないとわかりにくい)から、金融・商事判例1215号1頁の判例解説を配布して説明するにとどめた。 |
3. 26日 | 第3回報告 「無権代理と相続」 担当 東岡 由希子、井上 周佑 山本敬三教授のご厚意により、法科大学院未修者クラスで使用される予定の穴埋め整理問題を、修正のうえ使用し、基本知識を確認した。 ゼミ生の正解は、35問中、3回生14名で平均30.8問、4回生6名が28.5問(2人24問・25問と足を引っ張るものがいた)、4回生オブザーバー7名が32.3問と、初級編ゆえまずまずの成績で、間違いもそれほど酷いものはなかった。 まあ、ゼミで「無権代理と相続」の報告を2時間余り聞いた直後ですから、当然でしょけれど。 |
4. 5月10日 | 第1回特別企画 第1回(4月12日)の報告のうち、積み残された「登記を要する物権変動の各論」をあらためて取り上げていただくことし、配布した問題の検討も、ここで行うことになった。追補を担当された田中さん、お疲れさま。 議論の時間がたっぷり取れたので、なかなか良い議論ができた。 |
5. 17日 | 第4回報告 「取消し」 担当 後藤 愛、西川 宏樹、大塚 かよ子 取消しの問題を横断的に取り上げる面白い報告で、消費者契約法上の消費者取消権をからめた問題を検討した。検討用に用意した問題はこちら。 議論の時間がかなりとれて良かったが、私が予想した以上にゼミ生は難渋した。 |
6. 24日 | 第5回報告 「取得時効と登記」 担当 古妻 雅人、金納 達昭、中宇地 慧奈 丁寧で、かつ、要領の良い報告でまとまっていた。ただし、一部に誤りが指摘されたので、古妻君が翌週に補足・修正説明で追完した。 検討した問題はこちら。 |
7. 31日 | 第6回報告 「差押えと相殺」 担当 福田 俊介、星野 哲哉、山本 長武 問題は一応用意しましたが、報告が長引いて時間切れになってしまった。 また、急遽用意した問題は、あまりこなれていなかったので、没にした。 |
8. 6月 7日 | 第2回特別企画 ゼミ卒業写真撮影会(御所)。コンパ。 結果的に中休みになりました。 |
9. 14日 | 第7回報告 「抵当権侵害」 担当 坂井 友也、木村 俊介、白髭 竜平 とても要領よくうまくまとまったレジュメと口頭報告で、6時20分に終了。 1時間程度問題を検討しました。時間が予定よりかかりましたが、各グループでは、なかなか充実した議論をしていただけたようです。 |
10. 21日 | 第8回報告 「債権譲渡」 担当 佐藤 あゆみ、藤本 祐太郎、松村 茉里 レジュメは良くまとまっていたり、問題意識が鮮明に出ていて良いです。 今日は、ゼミ名簿写真配付、後期ゼミ履修説明、山本ゼミとの対抗ディベートなど、配付して説明することに最初30分を要し、報告終了後も、対抗ディベートの出場メンバーを相談してもらう時間を設けたため、自作問題の検討は省略しました。 |
11. 28日 | 第9回報告 「譲渡担保の第三者に対する効力」 担当 西向 美由、高橋 康介 西向さんが声帯を痛めたので、高橋君が一人で口頭報告。頑張ったね。 良くまとまった報告でした。 時間配分もうまくいったので、譲渡担保の二重設定について、むつかしい問題を取り上げて検討していただきました。 |
12. 7月 5日 | 第10回報告 「民法九四条二項の類推適用」 担当 岡村 碧衣、谷口 登美、丹羽 翔一 問題全般にわたって要領よくまとめた報告で、時間配分も適切でした。 大阪高裁の問題判決を取り上げて検討していただきましたが、94条2項類推適用の限界という観点だけではなく、94条2項(類推)適用と対抗問題の絡んだ事例とも見られるとの指摘や、違法・無効な登記を作出させたBがXの元代理人であったことから、110条・112条の法理を援用する可能性があることを指摘するなど、ゼミ生の理論的なレベルの高さを感じました。油断できない奴らだな、と思います。 |
13. 12日 | 山本敬三ゼミとの対抗討論会 提示された課題はこちら。 私の参考意見はこちら。 |
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