0. 8月 8日 |
メンバーの確定(正規ゼミ生24名+オブザーバー1名)。 自己紹介・ゼミ進行方法の説明。 報告班の仕分けと報告順の確定。今期は2名1組の9組報告、対抗討論会5名、インターカレッジ民法討論会中核メンバー2名としました。 ゼミ名簿用写真撮影 各種委員の決定 1名以外は前期の留任になりました。引き続きよろしくお願いします。 ゼミ委員(代表) 脇田隼輔、佐藤颯花 コンパ委員 梶川大樹、豊嶋 洸 旅行委員 大原久弥、中村健太 会計委員 船岡 諒 名簿作成委員は電子式に切り替えたため廃止しました。 |
1. 10月 3日 |
初回特別企画(担当:松岡) 自己紹介とゼミメンバーの確定(続)。 呂さん(研究生。D2相当)が新たに加わりました。 本日は、詐欺・錯誤と消費者契約法4条の問題演習を行い、7時40分からコンパに移行しました。 検討した問題のテキスト版はこちら。 じっくり1時間半くらいかけて検討していただいたので、充実した議論になったようです。 10月17日は中国出張のため休講としますが、12月10日のインターカレッジ民法討論会への参加で振り替えるため、補講はいたしません。 |
2. 10月24日 | 報告1 梶川大樹、佐藤颯花 「保証債務」 改正法をも含めた全般的な報告になりました。広範な内容のため、7時すぎまで報告時間が及び、検討問題は、私の法教の過去問を修正したものを使いました。解説は、その解説を配布し、2001年当時とは変わっている点および設例を変更した点のみのミニ解説で補充しました。 検討した問題はこちら。 pdf版 テキスト版 |
3. 10月31日 | 報告2 近藤彰太、豊嶋洸 「債務不履行に対する損害賠償請求権~要件論~」 次週と対になった報告で、要領良く要点をまとめていただいたので、たっぷりと問題の検討時間が取れました。7時30分解散と今年度最短。 問題は、日本シリーズ・日本ハム優勝記念(?)の札幌ドームのファウル・ボール事件というごく最近の判決を素材にしたものです。 検討した問題はこちら。 pdf版 テキスト版 |
4. 11月 7日 | 報告3 餅原波音、三村祐貴子 「債務不履行に対する損害賠償請求権~効果論~」 先週と対になった報告で、損害賠償の範囲と調整の問題を取り上げていただきました。具体例を多く取り上げて理解しやすい報告でした(実際の内容はかなり難しいのですが)。 検討した問題は、2011年の法科大学院未修者の財産法の基礎と2013年のゼミでも使用した非常に興味深い事例です。1時間検討していただいて、15分ほどミニ解説を用いて解説しました。 検討した問題はこちら。 pdf版 テキスト版 ミニ解説はこちら(pdf)。 |
5. 11月16日(水) | 14日のゼミを山本敬三ゼミとの対抗討論会に振替え 立論者:高橋梨花、大道正太郎、冨尾有咲子 ※11月8日(火)16時30分から、山本敬三研究室において、山本先生、佐藤史帆さん(D2)と私で、討論会の進行の説明と内容についての事前指導をいたしました。 検討対象とする問題はこちら(pdf)。 会場は、法経本館東棟4階大会議室。 結果は山本ゼミの圧勝となりましたが、たいへん教育的効果のある良い討論会になりました。結果の一覧表はこちら。 |
6. 11月28日 | 報告4 高木美帆、石田晃一 「占有訴権」 簡潔に要領の良い報告でしたので、6時より前に終了し、比較的新しい下級審裁判例を素材に、夫婦締出事件について1時間あまり検討・解説(判決文の読解)を行いました。良い質問が出て、妻が夫の占有補助者であるという命題が、現行憲法下で維持されるべきでなく、比較法的にも支持しにくいという面白い議論ができました。 画期的に早く7時10分散会。 検討した問題はこちら。pdf版 テキスト版 |
7. 12月 5日 | インターカレッジ民法討論会直前検討会 立論者(中心担当者):船岡諒、脇田隼輔、大原久弥、杉浦遥 |
8. 12月10日(土) | 第23回インターカレッジ民法討論会 詳細を記した別ページにリンク。 |
9. 12月12日 | 報告5 織田みのり、黒川佑貴 「瑕疵担保」 冒頭30分において、インターカレッジ民法討論会についての講評を行いました。そのことと、詳細な報告だったことから、報告が19時までかかりました。 事例問題として、不良パンスト判決を素材に議論していただきました。少々出来が悪かったので、本文を若干補充し、小問2は削除しました。 修正後の問題はこちら。 pdf版 テキスト版 議論していただきたかったのは、次のような点です。 ①Xが履行として認容して受領したか否か、その時点はいつか。②XのYに対する意思表示が瑕疵を知ってから1年内だとするとその起算点はいつか。③②の権利行使の意思表示にはどの程度の内容を要するか。その内容次第で、起算点がずれることはないか。④本件の訴え提起は期間制限に服するか。⑤Xの損害賠償請求は明確に履行利益賠償請求であるが、これは判例法理の下でも認められるか。 |
10. 12月19日 | 報告6 中村健太、小池凌 「相殺」 本年度最長の26頁に及ぶたいへん包括的で詳細な報告で、6時55分までかかりました。応用編の「物上代位と相殺」および「債権譲渡と相殺」はそれぞれ1回のゼミで取り上げていただくほどの難問でしたので、詳細は略していただきましたが、全体として要点をしっかり押さえた報告になっていました。 蔡さんが指摘された三当事者間の相殺の否定の事例は、民事再生法92条が許容している相殺の範囲に入らない、としたものです(最判平28年7月8日金判1500号4頁。最高裁の判例検索で判決内容が見られます)。中核部分の判旨は、 「再生債務者に対して債務を負担する者が他人の有する再生債権をもって相殺することができるものとすることは,互いに債務を負担する関係にない者の間における相殺を許すものにほかならず,民事再生法92条1項の上記文言に反し,再生債権者間の公平,平等な扱いという上記の基本原則を没却するものというべきであり,相当ではない。このことは,完全親会社を同じくする複数の株式会社がそれぞれ再生債務者に対して債権を有し,又は債務を負担するときには,これらの当事者間において当該債権及び債務をもって相殺することができる旨の合意があらかじめされていた場合であっても,異なるものではない」 というものでした。 問題検討は、鳥谷部茂先生の作成された『Law Practice 民法Ⅱ』の基本的な問題を使用させていただきました。テキスト版のみ掲載します。 |
11. 12月26日 | 報告7 辻川裕河、井上侑 「法定相続」 法定相続制度全般についての制度概説の報告になりました。 途中で具体的相続分に関するクリスマス・プレゼント付確認問題を出すという新しい試みを行っていただきました。 今回は全般的な概説で、かつ確認問題もありましたので、報告と質疑のみで終了し、1月4日に判例研究を行うことにします。 |
12. 1月 4日(水) | 報告8 松岡担当 前回の相続関係で最新の最大判平成28年12月19日の金銭債権の共同相続に関する判例変更を研究することにしました。5時限目の正規終了時間の6時に解散しました。 当日配布した私のメモをpdfで掲載します。 預貯金債権の共同相続人間の当然分割を否定し、全員の同意がなくても、預貯金債権が遺産分割の対象となるとして、判例を変更した重要なものです。ただ、多くの補足意見が異なる理由づけや補強をしており、預金債権に限って不分割として遺産分割対象とする意見、券面額が確定している預貯金債権に限る意見、可分債権の分割帰属を認めたまま全財産を遺産分割対象とする意見など多様で、判決の射程はよくわからない状態です。 |
13. 1月16日 |
報告9 矢野拓馬、安藤千夏 不法行為と債務不履行の請求権競合 請求権競合論についての安藤さんの丁寧な説明の後で、矢野君がレジュメの設問を用いて指名して答えを求める形式の演習を行いました。説明を受けた直後とはいえ、3回生のみなさんが、適切な答えを返していたのに感心しました。 報告においても、問題演習においても、それなりに突っ込みを入れましたが、報告者2人の回答の姿勢もよかったです。 ゼミのお陰で議論に強くなった、という感想を聞いたので、非常に嬉しいです。 |
14. 1月23日 |
最終回:報告9 池内清訓、島田夏帆 「借地借家法」 借地借家法全体を概観する全22頁の力作レジュメでした。 学習ポイントは、民法の規定の概要、その問題点、借地借家法による解決の概要を、簡潔に説明できるようになることです。 たとえば、民法は、長期間の契約による拘束には否定的で、賃貸借契約の期間に上限を設け、解約・更新拒絶自由の原則を採っている。社会的・経済的な格差があるところでは、賃借人の居住は不安定となり、借地の場合、建物建設に投下した資本の回収も十分保障されない。借地借家法は、借地の場合に存続期間を30年以上とし、契約更新の拒絶や(主として借家の場合)解約の申入れにつき、正当事由を備えなければできないなどの規律により、賃借権の長期継続的な存続を保障した。 本日は、事例問題検討は時間的にも無理だったので、授業アンケートのみを行い、7時15分頃から、全員の集合写真を撮影して打ち上げました。 皆さん、楽しいゼミができたことを感謝しています。寄せ書き色紙は、帰って読むのを楽しみにしています。 |
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