民法特別講義・債権各論
第3回 契約の効力T(同時履行の抗弁権と第三者のためにする契約)
教科書44〜58、77〜80頁)
1999/04/30
松岡 久和


【契約の効力】
1 総説


 Case 6 XはYに本件土地を3,000万円で売却する契約を結んだが、その後土地の値下がりが激しいため高い買物をしたと悔やんだYは代金額の減額を主張して、約束の期日に代金を支払おうとしない。Xはどのような法的救済を得られるか。
 

 ★契約の効力一般=債権としての保護
  @現実的履行の強制(414条)、A債務不履行に基づく損害賠償(415条)
 ☆第三者のためにする契約が契約総則に規定されているのはなぜか。
 ★契約総則の節にある契約の効力の款は、契約全般の通則だけではなく、債権一般と個別契約の中間にある・一定の類型にのみ妥当する共通原理などを含んでいる。
 ★双務契約特有の保護=対価的意義を有する債権(債務)の牽連性の尊重
  @成立上の牽連関係、A機能上の牽連関係(同時履行の抗弁権)、B消滅上の牽連関係(危険負担における債務者主義原則)

2 成立上の牽連関係原始的不能による契約の無効)

 Case 7 XはYがA国から輸入するある動物を100匹購入する契約を結んだが、その動物はA国の保護政策立法によって昨年末に国外への持ち出しが禁じられていたことが契約締結後に初めて判明した。XとYの法律関係はどうなるか。Yが100匹の提供を確約(保証)した場合はどうか。
 


 ★民法上の規定なし。原始的に実現できない契約は無効で、実現可能な対価的債権も不成立(ローマ法諺:impossibilium nulla ogligatio est)
   なお、「不能」=客観的不能 Unmoeglichkeit、≠主観的不能 Unvermoegen
 ★契約の有効を前提とする効力(債務不履行・履行利益賠償)はないが、信頼利益(=信頼損害)を限度とする契約締結上の過失ないし不法行為責任は成立しうる(判例・通説)。賠償内容については最近は異論あり。

3 同時履行の抗弁権(533条)


 Case 8 買主Yが売買契約に従って4月30日に目的物件の引渡と移転登記手続を求めたところ、売主Xは、売買代金4,000万円のうち、Yが3月末日までに中間金1,500万円を支払う約束を守らなかったから請求には応じられないと答えた。5月10日に残代金3,600万円全額の支払期限が到来したので、Xが請求したところYはXが4月30日に約束した引渡等を行わなかったから契約は解除した、と主張している。
 


 ・意義:相手方が債務の履行の提供をするまで自己の債務の履行を拒絶できる。
 ・制度趣旨:反対債権の履行確保。無資力危険の回避。当事者間の公平確保。
 ・要件:@双務契約上の対価的債務、A相手方の債務の弁済期到来、B一方的履行請求
  ☆賃借人は、賃貸借契約終了時、賃貸人からの明渡請求に対して敷金の返還の同時履行を主張できるか。〔判〕八、11参照。
  ☆継続的な供給契約(例:牛乳や新聞、電気など)ではどうか。
  ★解除の場合の原状回復債務(546条)や担保責任の履行と代金債務の関係(571条)などに同時履行関係が準用され、無効・取消による不当利得債務相互にも533条を類推適用される(判例・通説)。
  ★先履行義務を負う者も、信用不安等によって相手方の債務の履行が危殆化される場合は、担保の提供を求めたり、場合によっては契約を解除することもできる(不安の抗弁権)。〔判〕一〇(ピップフジモト事件)、14参照。
  ☆抗弁権を失わせるための反対債務の履行の提供は継続する必要があるか。
  ☆先履行義務を負う者が相手方の履行期到来まで遅滞して同時履行を抗弁できるか。
  ☆抗弁権を失わせるには履行の意思のない相手に対しても提供が必要か(483条、〔判〕九、12を参照)。
 ・効果:@履行遅滞責任からの解放−消極的・防御的な効果
      A引換給付判決(〔判〕<3>、13)。但、反対給付提供は執行開始要件(民執31条1項)。
  ★こうした効果は抗弁権行使の意思が明示されなくても抗弁権の存在から発生する(存在効果説−判例・通説)
  ★留置権(295条)との違い
   @成立する対象(物だけか行為を含むか)、A双務契約関係の存否、B対第三者効、C積極的・攻撃的効果の有無

4 第三者のためにする契約
 ☆第三者のためにする契約とはどのようなもので、第三者はどんな権利を取得できるか。
 ・意義:第三者に直接給付請求権を与える合意(537条1項、教科書79頁の図参照)。
 契約の相対効(←ローマ法の「法鎖」的債務観・意思責任原理)に対する例外
   例:第三者を受取人にする保険契約。三者間の清算。自分の死後、財産継承者による他の兄弟姉妹への扶助給付の確保。
 ・機能:第三者の法的利益の保障(特に第三者のための保護効を伴う契約は、不法行為法の不備を埋める機能を有するが日本法で必要かは疑問)。簡易な清算。
 ・要件:第三者に直接給付請求権を与える旨の当事者の合意 〔判〕一五(電信送金事件)、19
 ・効果:第三者は受益の意思表示で給付請求権を取得し(537条2項、保険契約は例外、商648条、675条1項)、その後は要約者・諾約者間の合意で第三者の権利を変更できない(538条2項。保険契約は例外、商677条)。諾約者の債務不履行があれば、損害賠償請求権も取得する。
      要約者の給付請求権(第三者への給付を求める権利)は存続する。
      諾約者は要約者に対する契約(補償関係)上の抗弁を主張できる。
      解除権は反対給付債務を免れる利益を持つ要約者のみが有する。

応用問題
 Case 9 @Xは、公認会計士Yが顧客Aに提供した情報を信じてB社株を購入したが、情報は誤りでB社は倒産した。XはYの責任を問えるか。
 A過失によって事故を起こしたA社の従業員Yは顧客Xからの損害賠償請求に対して、XA間の契約において軽過失を免責した責任軽減条項を援用できるか。