黒板

2004年度民法T(民法総則・親族)講義予定とレジュメ

 民法T(民法総則)の講義のレジュメを、配布したレジュメとまったく同じイメージをパソコン画面で見ることができ印刷もできるPDFファイルで提供します。PDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe Acrobat Reader を使用しなければなりませんが、このプログラムは、こちらで無償配布されています。
 ご注意:講義後、小さな誤りは訂正してありますが、基本的には講義時の配布レジュメと同じです。無断で全部または一部を改変したり、再配布しないで下さい。このページを開ける人の良心に期待します。内容の誤りについては、ここをクリックしていただくとメールソフトが起動します。ただし、時間等の関係で、必ずお返事を差し上げられるとは限りませんので、予めご了承下さい。
   ・第2回:後半が駆け足になってすみませんでした。
   ・第3回:同時に死亡した者相互の間で相続関係が生じないというのは、独立の規定が置かれているのではなく、レジュメ通り、887条2項の解釈によります。すなわち、同条は、代襲相続(だいしゅうそうぞく:例えば、Aの子供BがAより先に死亡していて、その後にAが死亡したとき、Bに子供C=Aの孫がいれば、CがBに代わって、Bの相続すべき分を相続するという制度)を定めています。しかし、仮にABが同時に死亡しますと、同条の「相続の開始以前に死亡したとき」という要件を充たさないので、代襲相続は生じません。このことは、BがAを相続しない(だからCの代襲相続もない)という意味になります。こうしたやや複雑な解釈を通じて、「同時に死亡した者相互の間で相続関係が生じない」という準則が導き出されているのです。講義ではややこしい代襲相続を説明したくなかったため、混乱してしまいました。レジュメ通りです。
   ・第3回:失踪宣告の概要はお話ししました。失踪宣告の取消をめぐる問題には第13回講義で触れます。
   ・第3回:次回2−2から続きをやります。
   ・第4回:質問があり、説明を訂正します。未成年者に対する営業許可は、「一種又ノ数種ノ営業」という社会通念上種類単位で行う必要があり、「たとえば、1000円以下の文房具商を許したり、すべての営業を許したりしてはならない。これらは、営業自体を困難にし、未成年の相手方に不測の損害を与え、または、未成年者の保護を完うしえないことがいちじるしいからである」(谷口知平編『注釈民法(1)』193頁[高梨公之])。したがって、金額を限定する形での営業許可が可能であるような例を挙げたのは誤りで、佐久間86頁の記述が正しいです。すみません。
   ・第6回:23日配布予定で少し早く印刷したところ、記載ミスが何か所か見つかりました。印刷した紙がもったいないので、そのまま配り、口頭で修正しますが、上記pdfファイルには、すでに赤字で修正を加えてあります。
   ・第7回は、第6回の積み残しから始めたため、通謀虚偽表示の途中までで終わりました。連休明けには、続きと九四条二項類推適用論をお話しし、錯誤はほんの入り口だけにとどまる可能性が高いと思います。第7回のレジュメを次回も持参して下さい。
   ・第8回は、94条2項類推適用論まででした。第9回に、錯誤のできるところまで進みます。
   ・第7回レジュメ(第8回に講義)にある、判54(転抵当権取得時には善意だった第三者Yが転抵当権を実行せず、原抵当権の被担保債権を差し押さえた場合、差押時に悪意であれば保護されない)、について以下に補足します。
    同判決は、転抵当権の取得時には原抵当権が虚偽表示による無効であったことにつき善意であった被告Y(同時に反訴原告)は94条2項により保護されるが、原抵当権の被担保債権(これも虚偽表示により不成立)は、原抵当権とは別個のものであるから、それに対して差押えによって新たに利害関係を持った時点が決め手になる。Yは差押時にすでに悪意であったので保護されない、とした。この判例の評釈である内田貴・ジュリスト743号79頁は、Yの上告理由のできが悪いので負けたのはしょうがないが、Yは、AがXに対して抵当権付債権を有しているという虚偽の外観を信じ、転抵当権の設定を受けてAに融資したのだから、抵当権と被担保債権を法律的に別物と割り切る点には疑問がないわけではないと指摘する。これに対して、道垣内弘人・担保法の判例(1)65頁は、被担保債権がAの言うとおりの額で存在するとの信頼は客観的な基礎を欠くためYは保護に値せず、判決の結論は妥当だと指摘している。いずれにせよ、「94条2項の第三者の善意の存否は、同条項の適用の対象となるべき法律関係ごとに当該法律関係につき第三者が利害関係を有するに至つた時期を基準として決すべきである」という命題を、具体的な事例に則して理解するには、転抵当権についての知識を要する。ゼミで1コマかけて検討するに値するほど難しい問題を含んでいる。そのため、民法総則を勉強しだした段階では、抽象命題以上にわからなくても当然であろう。気になる人は、上記の内田・道垣内評釈を読み比べてみるとよい。とても勉強になる。
   ・第10回は、強迫が残ってしまいました。強迫については、詐欺との違いで数点確認しておけばよいだけなので、次回の最初に5〜10分程度時間をとってお話しします。
   ・第11回は、強行法規違反までで終わってしまいました。ますます遅れていて申し訳ない次第。
   ・第12回につき、特定商取引法や割賦販売法が4月28日に改正され(平成16年法律44号5月12日公布・本年11月1日施行らしい−未確認)、悪質な勧誘行為への規制の強化、消費者取消権の導入、クーリング・オフ妨害の場合の期間延長などが盛り込まれました。改正法は衆議院のHPにありますが、最終条文はまだWEBサイトにも見当たりません。
   ・第12回は、ついに丸々1回ずれることになってしまいました。
   ・第13(14)回は、無効・取消だけで、条件・期限は、講義では省略し、それが登場するおりに適宜説明することにしました。そこで、「罪滅ぼし」として、Case25について、簡単な説明を付すことにします。→補足レジュメ (PDFファイル)。
   ・第15(16)回の無権代理について、レジュメ1頁の設例を書き替えました。また、1頁下から3行目の「無権代理人に帰属」を「無権代理人に帰属するに等しい」を改めました。いずれの点も、上記のPDFファイルに補説を行っていますので、関心があれば見て確認して下さい。
  ・同じく第15(16)回のレジュメ1頁の「3 無権代理人の責任」の直前の行に、「※詐欺・強迫や制限能力違反による本来の取消しは、本人の追認後でも可能。」とある箇所について。講義では、詐欺・強迫によって撤回させられた例を挙げました。それも誤りではないのですが、より単純な例として、無権代理人が相手方に詐欺や強迫を働いたケースで、本人が追認してしまった、という方がわかりやすかったと反省しています。
  ・同じく第15(16)回の無権代理と相続の件で、わかりにくかったとみえて、質問が多く寄せられました。この問題につき、判例は、無権代理人の本人単独相続の場合以外では、資格併存説(信義則で調整)という通説と同じです(だから、1の無権代理人の本人単独相続ケースでだけ、資格融合説を採るのは不整合だと批判されるのです)。レジュメ2頁2で判例と多数説が別に書いてあるのが、ミスリーディングでした。
  ・第17(18)回代理(4)のレジュメ4頁のCase35は、原告・被告逆の方が判例の事案にも忠実でより自然なので、修正を施しました。
  ・第18(19)回法人(1)のレジュメ1頁4−1で、財団法人の説明として、「構成員財産からの独立」は、構成員がいない財団法人には不適切なので、「出捐者財産からの独立」に改めました。また、同4頁の法人の解散事由のうち、2−2社団法人の特有の解散事由のAの「社員の欠乏」は、法文に忠実に「社員の欠亡」と改めました。
  ・ほぼ順調に推移しています。6月18日は創立記念日でお休みなので、次回は21日月曜です。法人の対第三者関係を講義しますが、一部は次回25日に積み残すだろうと思います。
  ・第21(22)回は、取得時効のみで終わりました。次回は消滅時効から続きをやりますので、レジュメを持参して下さい。第22(23)回の分は、かなりの程度次々回持ち越しになります。
  ・第21(22)回講義のおりに、エッセンシャル民法の頁やコラム番号がずれているのを発見しました。うっかり旧版(旧刷)を使用したためです。レジュメは法人の箇所以降、赤字で修正しておきました。
 ・第23回は、30分短縮授業のため、進度が非常に遅れて申し訳ないです。第24回でかなり取り戻しました。
 ・補講3回で、予定のところは、まがりなりにすべて終えることができました。めでたしめでたし。

【試験問題と解説等】
 1 7月26日 全学共通科目「民法の基礎」
          登録19名中8名のみが受験しましたが、全員合格。70点台2名、80点台6名と好成績でした。

 2 7月30日 法学部専門科目「民法第1部」

 3 8月 2日 経済学部専門科目「民法第1部」

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