黒板

2008年度後期松岡ゼミ内容予定と記録

 0. 8月 6日 メンバーの確定(正規ゼミ生22名+オブザーバー8名)。
自己紹介・ゼミ進行方法の説明。
報告班の仕分けと報告順の確定。
ゼミ名簿用写真撮影
各種委員の決定
 ゼミ委員   川田 啓之(留任)
 コンパ委員  泉 宏明、井上 優
 旅行委員   杉山 晴香、椋木 雅人
 会計委員   松尾 光真(留任)
 名簿作成委員 尾崎 文保、近藤 朋弥(留任)

 1.10月 1日  第1回報告 「債権譲渡と対抗」
 担当 中宇地 慧奈、射場 一典、笹井 弘達

 債権譲渡全般と対抗要件の問題を中心に取り上げてもらいました。
 第1回簡易コンパも予定されているので、問題は、昨年度の法科大学院未修者用「財産法の基礎2」の講義資料から10問の短答問題を選んで検討してもらいました。

 2.    8日  第2回報告 「債権譲渡における抗弁の接続と切断」
 担当 尾崎 文保、川田 啓之、石濱 貴文

 前回との分担という形で、債権譲渡における抗弁の接続と対抗の問題を取り上げていただきました。
 検討した問題はこちら

 3.   15日  第3回報告 「弁済」
 担当 谷嶋 葉子、梁河 裕亮、永籏 舞衣

 弁済関連を広く取り上げていただきましたので、具体的な設例の検討ではなく、横断的に広く知識を確認する10問の短答問題を検討してもらいました。

  
 4.   22日  第4回報告 「詐害行為取消権」
 担当 田中 史、中原 美鶴、深瀬 恵美

 詐害行為取消権につき今回も広く取り上げていただきました。
 今回は完全自作オリジナルの問題を検討していただきました。

 5.   29日  第5回報告 「瑕疵担保責任」
 担当 泉 宏明、中井 純一、叶原 みどり

 包括的な報告で、問題検討の時間がなくなってしまいましたが、第6回の特別企画の半分を問題検討に宛てることで解消しました。

 6.11月 5日  第1回特別企画

 法経北館屋上で卒業アルバムの写真撮影が最初にありました。

 最新刊の北居功=花本広志=武川幸嗣=石田剛=田高寛貴『コンビネーションで考える民法』(商事法務研究会)から、北居功「担保責任論」の内容につき、泉君と川田君に報告してもらい、質疑の後、瑕疵担保責任と損害賠償の範囲の問題を検討しました。もっとも松岡は風邪のため体調不良で早退しましたので、解説は翌週に回しました。


 7.    12日  第6回報告 「解除」
 担当 井上 優、冨士田 通子、嶋田 征五

 別の系統の卒業アルバムの写真撮影がありました。

 今回は時間が不足していたので、問題検討は割愛しました。

 8.    19日  第7回報告 「債権者代位権」
 担当 小瀧 優理、原田 太輔、杉山 晴香

 債権者代位権につき、広範な報告になりましたので、検討問題もまた10問の短答式で広いものにしました。

 9.    26日  第8回報告 「使用者責任」
 担当 松尾 光真、根木 孝久、近藤 朋弥

 当初予定の「製造物責任」から変更されました。自動車損害賠償保障法の責任も含めた報告でした。検討問題は、久しぶりに自作オリジナルです。

10. 12月 3日  第9回報告 「賃貸借契約における敷金」
 担当 椋木 雅人、金光 祐希、武澤 千斐呂

 敷金に焦点を当てて取り上げていただいたユニークな報告でした。
 今回は、相談事とコンパがありましたので、少し早く切り上げ、問題検討はおこないませんでした。

11.     10日  第10回報告 「不当利得とその特則」
 担当 坂本 哲也、小野 宙、佐藤 あゆみ

 困難な問題に挑戦していただき良かったです。
 騙取金による弁済と不当利得の新作問題を検討してもらいました。

12.     17日  インターカレッジ民法討論会・準備会

  ※インターカレッジ民法討論会は、12月20日に龍谷大学で開催。
   開催要領問題ルールはこちらを参照してください。

13.   1月14日  山本敬三ゼミとの第2回対抗討論会

   問題開催要領はこちらを参照してください。
   まだ改善・反省の余地はいろいろと残るものの、前期と比べると、立論担当者の力量が半年で著しく向上したため、非常に良く準備されたディベートになりました。
   結果は、松岡ゼミ(原告側)が450対437で前期の雪辱を果たしました。

    集計表はこちら→ エクセル・ファイル     pdfファイル

14.     21日  ゼミ最終回・第2回特別企画

  最近の判例研究を行います。
  取り上げるのは、「原因関係を欠く振込みに係る預金の払戻請求と権利濫用」(最二小判平成20・10・10金判1302号12頁)です。
  第1審から上告審までの判決文を、テキストファイルで提供します。判例評釈としては原審の森田宏樹教授のものが必見です。

  この判決を理解するには、

   最二小判平成8・4・26民集50巻5号1267頁とその評釈(私のものも含め多数あります)
   最二小平成15・3・12刑集57巻3号322頁とその評釈(刑事決定です!)
   名古屋高判平成17・3・17金法1745号34頁

  などを合わせて読んで検討することが必要です。

 内容は少し難しかったですね。私が急遽作った報告資料を掲載します。


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