民法特別講義・債権各論
第10回 消費貸借契約(教科書237〜243頁)
1999/06/25
松岡 久和
【消費貸借契約】
1 消費貸借の意義・法的性質・社会的作用
・定義:借りた消費物と同種・同品質・同量の物を返還する契約(587条)。
★借主が目的物の所有権を取得する点で他の貸借型契約とは異なる。
★片務の要物契約:借りた金を返すという義務を契約上の債務の中心と見るため、借りてもいない(交付されてもいない)物を返す債務は発生しない。そこで要物契約と構成される。賃貸借とは違って、借主の目的物処分は取得した所有権に基づくため、契約の成立要件として目的物を交付し所有権を移転した後には、貸主には何の債務も残らない。利息支払約束が追加されても、債務は借主だけが負うため片務契約。
★民法は消費物(米・味噌・醤油などを含む)の無利息消費貸借(無償契約)を原則型とするが、現実には金銭の利息付消費貸借(有償契約)が原則。法律上は伝統的に無利息が原則であることからも貸主に貸す義務を認めない→予約構成など。
・資本主義経済社会では信用授与のきわめて重要な役割を果たす。
★特別法による規制(金融業関連と消費者信用関連)が多いし、債権総論部分の規定には、金銭債権を念頭に置いたものが多い。
2 消費貸借の成立要件
(1) 目的物
【応用問題】 有価証券の有償借入れは消費貸借か賃貸借か(大判昭4年2月21日民集8巻69頁:
AがZに対する身元保証金代用証券として使用する目的でYから無記名有価証券を「賃借」した。Aに貸金を有するXがAのZに対する有価証券返還請求権を差し押さえたところ、Yが所有権を主張して争った事例)−当事者意思の尊重、債権に対する所有権の優先
(2)
要物性
☆消費貸借を「要物契約」とすることにはどのような不都合があり、どういう対応がなされているか。民法の歴史的被規定性を考える好素材といえる。
Case 23 XはYから400万円を借用した旨の公正証書を作成した。実際の貸付金はこの公正証書を作成した2ヶ月半後にXの指示により、Xの債権者AにXの債務の弁済としてYから直接交付された。Xが弁済期になっても返済しないので、Yが公正証書によってXの財産に強制執行した。これに対し、Xは、自分は貸付金を受け取っていないし、右公正証書は金銭授受前に作られた事実に合致しない無効なもので執行力がない、として請求異議の訴えを起こした。どうなるか(参照:[判]三一、47)。
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★要物性を厳格に解すると、上記@のようなケースで多くの消費貸借契約が無効となってしまいかねない。無効としても、元本および元本利用利益を不当利得として返還する義務が借主にはあるが(703条)、約定利息の支払を免れるうえ、公正証書や抵当権が無効となって、債権者が不当な不利益を受けてしまう。
★判例による要物性の緩和
イ 現金以外の物(例:国債や小切手の交付、預金通帳と印鑑の交付、口座への入金)でも、「現実ノ授受アリタルト同一ノ利益」の授受があればよい。
ロ 第三者に対する交付でも「経済上現実ノ授受アリタルト同一ノ利益」の授受があればよい。
ハ 公正証書は消費貸借の目的たる債権を特定して表示すれば足り、元本授受前の公正証書にも元本授受後は債務名義としての効力がある。
ニ 抵当権の設定手続は必ずしも債務の発生以後でなければならないわけではなく、元本が授受されれば抵当権の効力に問題はない。
(3) 「貸す義務」を認める方法
Case 24 YがXに貸すと約束したのに、融資を実行しない場合、XはYに対して何らかの請求ができるか。通常の利息付消費貸借の場合のほか、無利息消費貸借の場合、Xの資力に不安がある場合、Y自身が金に困っている場合なども考えてみよう。
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@消費貸借の
予約(589条)
★予約により貸主の貸す義務が発生するが、当事者の破産の場合には失効する。
・借りる権利の譲渡やこれと別の債権との相殺はできないが(通説)、借主自身が返還債務者となりつつ元本交付請求権だけを第三者に譲渡するのは、第三者に対する交付でも消費貸借が有効に成立し、貸主にもとくに不利益とならないので可能。
・本条を利息付消費貸借に限定する説(無利息消費貸借では予約は無効)や無利息消費貸借では550条を類推して撤回を認める説が有力。
A
諾成的消費貸借
・利息付消費貸借では貸す義務が発生し、元本授受前からでも利息相当金を支払う約束も有効と見られる(例:コミットメント・ライン契約→
特定融資枠契約に関する法律)。
・元本授受前に借主の返還債務が(抽象的にであれ)発生するか否かについては争いがある(『新版注釈民法(15)』〔広中俊雄〕18頁)。
・貸す債務の不履行による損害賠償も認められる(最判昭和48年3月16日金融法務事情683号25頁)
・借りる権利の譲渡や相殺も可能?(『新版注釈民法(15)』17頁)
・借りる側の担保提供がないときには融資を拒め、解約も可能(一種の不安の抗弁権?)。589条も類推適用される。
【独り言】 賃貸借と同様、利息付消費貸借も借主の利息支払債務と貸主の貸し続けておく債務(信用を授与する状態給付債務)が双務有償関係に立っており、これが典型契約としての利息付消費貸借契約の性質を規定していると解しえないではない。この場合、元本の返還債務は、重要ではあるが契約関係の終了に基づく後始末の問題となり、「諾成的消費貸借」契約は利息付消費貸借契約の成立を目的とする独自の無名契約と理解される。無利息消費貸借契約の無償性も、貸主が無利息で一定の期間貸し続けておく債務だけが存在するという意味で理解でき、たとえ明示の返還期限の約束があっても、貸主の困窮・借主の信用不安・忘恩行為などによる解除を贈与契約の場合と同様に考えやすい。
3 消費貸借契約の効果
(1) 貸主の「担保責任」(590条)
利息附消費貸借の場合−無瑕疵物提供責任、無過失損害賠償責任。責任根拠に争い有。
無利息の場合−悪意の貸主のみ責任あり。借主は瑕疵ある物の価額返還で足る。
【最近の話題】 レンダーライアビリティ論−過剰貸付の制限(貸金業規制法13条参照)
信義則上の履行請求権の縮減(潮見)
(2) 借主の債務
イ 元本返還債務
・同種同性質同量の物の返還(587条)。履行不能(金銭では通常ありえない)でも不能時の価額返還(592条)。
・通貨が強制通用力をなくした場合には他の通貨で返還する(592条但書→402条2項)。
ロ 利息付消費貸借の場合の利息支払義務
・利率等の制限、貸金債権の譲渡と利息債権の運命などについては、債権総論に譲る。
4 終了
(1) 返還時期(契約の存続期間)を定めていない場合
・貸主はいつでも返還請求(全部または一部の解約)ができる(591条1項)が、相当期間後はじめて解約の効果が生じ借主は遅滞に陥る。412条3項の特則と考えられる。
ちなみに、普通預金契約は消費貸借ではなく、消費寄託。ここでは666条によって、即時に解約の効果が生じる。
・借主はいつでも即時に返還(解約)ができる(591条2項)。
(2) 返還時期を定めている場合
・貸主はその時期まで返還請求ができないが(ただし上記の【独り言】の記述も参照)、借主が期限の利益を喪失すれば(137条やそれを拡張する特約)、ただちに解約・返還請求ができる。
・借主は、期限の利益を放棄できる場合には期限前でも返還ができるが、期限の利益が債権者のためのものでもあれば(136条参照)期限までの利息を付けて返還しなければならない。
【準消費貸借契約】(588条)
1 意義
・要物性の緩和。
・複数債権を統一して時効・担保などにつき債権管理を容易にするため。
2 要件
(1) 基礎となる債権の目的物を消費貸借契約の目的物とする旨の合意
(2) 基礎となる債権が存在すること
・将来の債務については停止条件付の準消費貸借契約だと解される。
3 効果
・既存債務の消滅
・準消費貸借契約が無効であれば旧債務は消滅しない。
・既存債務に関する諸効果(同時履行の抗弁権、詐害行為取消権、担保、消滅時効の起算点)が存続するか。
一般的には準消費貸借契約当事者の意思によって定まるが、債権者の不利益となる担保や詐害行為取消権の放棄は推定されず、効果が存続する。同時履行の抗弁権については、まさしく契約の趣旨次第。消滅時効については「債務自体の性質によって決定され、当事者の意思で左右できない」として新債務が基準となる(存続しない)とされるが(『新版注釈民法(9)』〔平田春二〕26頁以下)、債権管理の容易化という趣旨を含む契約であれば、その契約の趣旨からも同じ結論になろう。